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短期滞在ビザの不要国はどこ?

短期滞在ビザとは短期間(90日以内)日本に来日するために取得するための在留資格になります。他の中長期のビザと違い、必ず帰国することが要件ということや、申請先が海外の大使館・領事館など通常の中長期滞在ビザの申請とは違うポイントがいくつかあります。

 

しかも、短期滞在ビザの大きな特徴としては、短期滞在ビザが必要な国、不要な国があるということです。

短期滞在ビザが必要な国は短期滞在ビザを申請して大使館・領事館にビザ取得を許可してもらわなければ、日本に来日することはできません。

 

ですが、短期滞在ビザが不要な国は、特にビザを取得することなく自由に観光目的で日本に来日することが可能です。

 

では、短期滞在ビザの取得が不要な国とはどこなのか?

 

下記は現在(2020年2月時点)でビザ査証免除をされている国(ビザ不要国)は、68の国・地域になります。

(アジア圏)

・韓国

・台湾

→台湾は身分証番号が記載された台湾旅券を持っている台湾人が査証免除になります。

・香港

→香港は香港特別行政区旅券、英国海外市民(BNO)旅券を持っている方、つまり香港居住権所持者のみが査証免除になります。

・マカオ

→マカオは、マカオ特別行政区旅券を持っているマカオ人のみ査証免除になります。

・シンガポール

・タイ

→タイに関しては、15日間以内の来日は短期滞在ビザ取得不要ですが、それ以上(30日、90日)の滞在を希望する場合は、短期滞在ビザの取得が必要になります。

また、タイについてはICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券所持のタイ人のみが査証免除になります。IC旅券を持っていないタイ人はあらかじめ短期滞在ビザを取得することをおすすめします。(万が一入国を拒否される恐れがあります。)

・マレーシア

→マレーシアについてはICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券所持のマレーシア人のみが査証免除になります。IC旅券を持っていないマレーシア人はあらかじめ短期滞在ビザを取得することをおすすめします。(万が一入国を拒否される恐れがあります。)

・インドネシア

→インドネシアのビザ免除対象は、ICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアにある日本の大使館・領事館・領事事務所においてIC旅券の事前登録を行ったインドネシア人限定です。

・ブルネイ

→ブルネイについてはICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券所持のブルネイ人のみが査証免除になります。IC旅券を持っていないブルネイ人はあらかじめ短期滞在ビザを取得することをおすすめします。(万が一入国を拒否される恐れがあります。)

(大洋州地域)

・オーストラリア

・ニュージーランド

(北米地域)

・米国

・カナダ

(欧州地域)

・アイスランド

・アイルランド

→アイルランドは短期滞在ビザで6ヶ月以内の滞在が認められています。ただし、90日を超えて滞在しようとする場合は、在留期間更新許可申請手続きをしてください。

・アンドラ

・イタリア

・エストニア

・オーストリア

→オーストリアは短期滞在ビザで6ヶ月以内の滞在が認められています。ただし、90日を超えて滞在しようとする場合は、在留期間更新許可申請手続きをしてください。

・オランダ

・キプロス

・ギリシャ

・クロアチア

・サンマリノ

・スイス

→スイスは短期滞在ビザで6ヶ月以内の滞在が認められています。ただし、90日を超えて滞在しようとする場合は、在留期間更新許可申請手続きをしてください。

・スウェーデン

・スペイン

・スロバキア

・スロベニア

・セルビア

→セルビアについてはICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券所持のセルビア人のみが査証免除になります。

IC旅券を持っていないセルビア人はあらかじめ短期滞在ビザを取得することをおすすめします。(万が一入国を拒否される恐れがあります。)

・チェコ

・デンマーク

・ドイツ

→ドイツは短期滞在ビザで6ヶ月以内の滞在が認められています。ただし、90日を超えて滞在しようとする場合は、在留期間更新許可申請手続きをしてください。

・ノルウェー

・ハンガリー

・フィンランド

・フランス

・ブルガリア

・ベルギー

・ポーランド

・ポルトガル

・マケドニア旧ユーゴスラビア

・マルタ

・モナコ

・ラトビア

・リトアニア

・リヒテンシュタイン

→リヒテンシュタインは短期滞在ビザで6ヶ月以内の滞在が認められています。ただし、90日を超えて滞在しようとする場合は、在留期間更新許可申請手続きをしてください。

・ルーマニア

・ルクセンブルク

・英国

→英国は短期滞在ビザで6ヶ月以内の滞在が認められています。ただし、90日を超えて滞在しようとする場合は、在留期間更新許可申請手続きをしてください。

(中南米地域)

・アルゼンチン

・ウルグアイ

・エルサルバドル

・グアテマラ

・コスタリカ

・スリナム

・チリ

・ドミニカ共和国

・バハマ

・バルバドス

→バルバドスはICAO(国際民間航空機関)標準の機械読取式旅券(MRP)またはIC旅券を持っているバルバドス人のみが査証免除対象です。

これらを持っていないバルバドス人も入国はできますが、持っている人に比べて厳格な審査になり最悪入国を拒否される恐れもありますので、短期滞在ビザの取得をおすすめします。

・ホンジュラス

・メキシコ

→メキシコは短期滞在ビザで6ヶ月以内の滞在が認められています。ただし、90日を超えて滞在しようとする場合は、在留期間更新許可申請手続きをしてください。

(中東地域)

・アラブ首長国連邦

→アラブ首長国連邦は、ICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券を持っていて日本の大使館・領事館・領事事務所において旅券の事前登録を行ったアラブ人のみが査証免除大将になります。

・イスラエル

・トルコ

→トルコはICAO(国際民間航空機関)標準の機械読取式旅券(MRP)またはIC旅券を持っているトルコ人のみが査証免除対象です。これらを持っていないトルコ人も入国はできますが、持っている人に比べて厳格な審査になり最悪入国を拒否される恐れもありますので、短期滞在ビザの取得をおすすめします。

(アフリカ地域)

・チュニジア

・モーリシャス

・レソト

→レソトはICAO(国際民間航空機関)標準の機械読取式旅券(MRP)またはIC旅券を持っているレソト人のみが査証免除対象です。

これらを持っていないレソト人も入国はできますが、持っている人に比べて厳格な審査になり最悪入国を拒否される恐れもありますので、短期滞在ビザの取得をおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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