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短期滞在ビザの身元保証書の書き方とルール
日本に海外に住んでいる親族やフィアンセを呼びたい場合は、短期滞在ビザ(90日以内)を取得する必要がありますが、その場合に呼び方は大きく分けると以下の2つになります。
1、海外在住の外国人が現地で自力で申請
→日本に来日したい外国人が自分で申請する方法
※1の方法は短期滞在ビザの取得方法としては現在、例外と言える方法です。また日本に来日希望の外国人(申請人)にある程度以上の収入や貯金がないと実際問題としては短期滞在ビザの取得はできません。
2、日本に協力者(身元保証人)を立てて申請
→2の申請は申請人(呼ばれる人)が低所得や無職、または貯金がない場合にも呼ぶことが可能です。そのようなケースを可能にするのがこの日本側の「身元保証人」の存在でもあります。
協力者が日本に呼びたい理由などを書いた書類を提出して短期滞在ビザを取得することになるのですが、その中の重要書類の一つとして、「身元保証書」というものがあります。
<身元保証書ってなに?>
身元保証書は、簡単にいえば日本に来る外国人を帰国までサポートして安全な日本での生活の面倒を見てあげるということを証明する書類になります。
先ほども記載した通り、1の自力申請とは違い、2の日本に身元保証人を立てる申請は外国人(呼ばれる人)の収入が低いという場合もありますので、日本で短期間滞在する際の金銭的な保証をするための証明書類の役割を果たします。
<招へい人と身元保証人>
2の方法で短期滞在ビザを申請する場合には、日本側で「招へい人」と「身元保証人」という2人の立場の人が必要になります。
・招へい人とは
→日本に申請人(呼ばれる人)を招待する人
・身元保証人とは
→申請人(呼ばれる人)を金銭面でサポートする人
ここで一見すると2人の協力者を立てなければいけないように見えますが、招へい人が身元保証人を兼務しても問題ありません。1人で両方の役割も可能になります。
<誰でも身元保証人になれるの?>
身元保証人となるためには、その身元保証をする人の年収や貯蓄額、申請人(呼ばれる人)との関係性などを総合的にみて判断をすることになります。
ですので、年収がたくさんあるから問題なく身元保証人になれるという安易なものではありません。つまり、金銭面のサポートをする以前に「誰が日本での面倒をみるのか?」この視点も大事になります。
<外国人でも身元保証人になれるの?>
申請人である外国人(呼ばれる人)の親族(例えば子供など)である、すでに日本に住んでいる外国人が身元保証人として立つことができるのかという疑問があります。
結論から言うと、できます。
ただし、日本人が身元保証人になる時とは違う条件があります。
①在留カードが発行されていること
→在留資格の中には「扶養」を前提とする在留資格があります。例えば「家族滞在」。
この在留資格で日本に住んでいる外国人は身元保証人にはなれません。
②在留カードが有効期間内であること
当たり前と言えば当たり前な条件ですが、在留カードの有効期限が来ていないことです。
申請前には在留期限が過ぎていなかったが、申請段階で期限経過などにならないように注意することが大事です。
③3年以上の在留期間があること
3年の在留期間を持つ外国人とは簡単に言うと「真面目な外国人」です。
何度もビザの更新をしなければ基本的に3年の在留期間はもらえないので、ここもポイントです。
④被扶養者でないこと
①にも通ずる部分ですが、「扶養」が前提とされている在留資格を持った外国人は身元保証人になれないので気をつけてください。
<なぜ身元保証が必要なの?>
申請人(呼ばれる人)が日本で金銭面に困ることが無いようにサポートするために必要であることはご説明しました。では、この金銭面というのは具体的などのようなことを言うのでしょうか?
・日本での滞在費
→宿泊費や生活費のことです。
ここで勘違いしてはいけないのが、身元保証人がお金を出さなければいけないわけでは無いと言うことです。つまり、申請人(呼ばれる人)もお金が全く無いと言うことはあまりありませんから、申請人(呼ばれる人)が支払いをしても問題はありません。
ただし、もし仮に外国人(呼ばれる人)が日本滞在中にお金に困ってしまった場合は身元保証人がお金のサポートををしてあげてくださいという意味です。
・帰国旅費
→航空券代などのことです。
この費用も申請人(呼ばれる人)、身元保証人どちらが支払いをしても問題ありません。
また、身元保証人が必要な大きな理由として挙げることができるのが、「日本でのトラブル回避」ということです。
慣れない日本で、誤って法令違反をしてしまったり、トラブルに巻き込まれることが無いように、帰国まで面倒をみてあげる。これが実に身元保証人の存在価値ともいえます。
きちんと身元保証人を立てていれば問題はありませんが、中には短期滞在ビザが切れたにも関わらずそのまま日本に居続ける状態、つまりオーバーステイ(不法残留)が発生してしまうケースも存在します。
オーバーステイになった外国人はその事実が発覚すれば長期(最大5年)に日本に来日することができなくなるだけではなく、大切な日本に住む家族とも長期に会うことできないなどの大きいデメリットになってしまいかねません。この点、身元保証人も注意しながら、日本での一緒の滞在を楽しんでください。
<身元保証書を書く人は?>
ズバリ安定した収入がある人ということになります。短期滞在ビザの取得は、申請人と協力者(招へい人、身元保証人)双方の協力がしっかりされていることが前提で取得できるビザになります。
ですので、身元保証人には誰でもなれることはなれるのですが、基本収入が安定している人に書いてもらうようにしましょう。
・安定した収入の目安
→概ね年収で250万〜300万円以上、預貯金で100万円以上と言われています。
<身元保証書を書いてみよう>
では、身元保証書を作成してみましょう。身元保証書の記入方法については、短期滞在ビザ取得ニーズが高い、「親族・知人訪問」のケースを代表例としてご説明します。
1、まず、身元保証書を外務省ホームページでダウンロードしましょう。
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2、作成年月日を記入
書類作成をした年月日を記入しましょう。
有効期間は各書類発行後3ヶ月以内です。作成日にはお気をつけください。
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3、申請する日本国大使館・領事館名を記入しましょう。
<ポイント1>
必ず申請先の大使館・領事館の正式名称で記入してください。
正式名称を知りたい場合は、外務省の「在外公館」のホームページを参照ください。
(リンク:外務省の「在外公館」のホームページ)
<ポイント2>
大使館などが1箇所の国は問題ないですが、申請先がいくつもあり申請すべき日本国大使館・領事館が申請人(呼ばれる人)の住所地で違う場合は記入を間違えないようにお気をつけください。
気をつける国の例)中国、タイ、ベトナム、インドネシア、ロシアなど
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4、来日親族・知人(友人・フィアンセ)の国籍
来日する申請人(呼ばれる人)の国籍を記入しましょう。
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5、来日親族・知人(友人・フィアンセ)の職業
無職の場合は「無職」と必ず記入し、空欄にはしないようにしましょう。
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6、来日親族・知人(友人・フィアンセ)の氏名・性別・人数
2人以上申請人(呼ばれる人)がいる場合は、「申請人名簿」も忘れずに作成しましょう。
氏名は申請人(呼ばれる人)のパスポートに記載されている通り(アルフベットであればアルファベットで)記入しましょう。
申請人(呼ばれる人)が2人以上いる場合は、代表者の名前を記入し、他に申請する人の人数を数字で記入しましょう。
性別のチェックは忘れないようにしましょう。(小さいので分かりにくいです)
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7、来日親族・知人(友人・フィアンセ)の生年月日
身分証明書などを確認して正確に記入してください。間違いには注意。
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8、身元保証人の住所
必ず住民票どおりに記載してください。(省略禁止!)身元保証人が引越しなどでまだ前の住所から住民票を移していないケースも存在します。その場合、住民票の住所と申請人(呼ばれる人)が滞在する住所が違うため、このような場合は、「説明書」などで補足説明をするようにしてください。何も補足書類をつけないと間違いだと判断され審査状況に響きかねません。
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9、身元保証人の職業
身元保証人の職業を記入しましょう。
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10、身元保証人の署名と捺印
署名は必ず身元保証人本人が自筆で署名し、認印で構いませんので捺印をしっかりしてください。この時に使用する印鑑は必ずゴム印以外を使用してください。
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11、身元保証人の生年月日他
身元保証人の情報として、「生年月日」「年齢」「電話番号」「FAX番号」を記入してください。なおFAXは無い場合もありますので、無い場合は空欄で構いません。
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12、申請人(呼ばれる人)との関係
呼ばれる人との関係を記入してください。
親族訪問の例)配偶者、妹の夫、祖父、祖母、長男、長女など
知人訪問の例)婚約者、交際相手、友人など
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13、会社等の法人や団体が招待をする場合
親族訪問の場合、ここは空欄であることの方が多いです。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応