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短期滞在ビザで同じ外国人をまた呼べるの?

日本に短期で外国人の親族やフィアンセ(知人)呼びたい場合に最大で90日間日本に滞在することができるのが短期滞在ビザです。

 

やはり、1度短期滞在で呼んでも、大切な親族やフィアンセですからまた日本に呼んで一緒の時間を過ごしたいというニーズは存在します。

 

短期滞在ビザには以下の二つの種類(シングルとマルチプル)がありますが、大きな違いは再度申請して日本に再入国することが必要かどうかになります。

 

ただし、一番多いケースとしては一時有効査証(シングル)を取得した方が、再度申請をして日本入国する方法ですので、シングルの短期滞在ビザで同じ外国人をまた呼べるかを中心としてここでは書かせていただきます。

(短期滞在ビザの種類は以下の通りです↓)

・一次有効査証(シングル)

→短期滞在ビザを再度申請して日本に再入国するビザです。

 

・数次有効査証(マルチプル)

→有効期間内に何回も日本に再入国が可能です。

この数次有効査証は主に文化人やビジネスパーソンなどの富裕層向けに発給される査証です。

(一次有効査証か数次有効査証かの見分け方とは?)

①パスポートの顔写真が載っているページをみてください。

②・パスポートに「SINGLE」と記載があるものが一次有効査証になります。

 ・パスポートに「MULTPULE」と記載があるものが数次有効査証になります。

(再度の申請には期間に気をつけて!)

大切な家族やフィアンセですから、すぐに会いたいと思われることでしょう。

 

ですが、再度申請するタイミングには気をつけてください。

 

原則として帰国後3〜6ヶ月程度の期間を経過してから再度申請することを推奨します。

 

帰国後にすぐ再入国となると滞在目的が短期滞在ビザの範囲のものなのかという疑いをかけられる可能性があります。

 

それはつまり、親族訪問や知人訪問というのは名目で、実は「働くこと」が目的なのではないかということです。短期滞在ビザは働くことはもちろんできません。

 

ですが、他のビザに比べればビザ取得までの難易度が低いため、入国目的を偽って来日する手段としてこの短期滞在ビザを利用することが過去にもありました。

 

そのため、短期間での複数の再入国には大使館・領事館は目を光らせているわけです。

 

もしも、短期間で再度申請した場合に大使館・領事館から疑念を持たれ「不許可」になった場合、6ヶ月間は同一の内容での再度の申請はできません。この時間のロスも起きる危険性がありますから、真の目的が親族訪問や知人訪問などであったとしても再来日までの期間は十分考えて再申請を行なってください。

(短期滞在ビザが不許可になった場合には不許可理由が公開されませんので、本当に再入国の申請の際には気をつけてください。)

(再入国での申請ではどんな資料を出せばいいの?)

・メッセージのやり取りの履歴コピー

→これは、LINEなどのメッセージツールでの申請人である外国人(呼ばれる人)とのやり取りの履歴です。これを提出することで、短期滞在の目的で来日しているという証拠にもなります。

 

・招へい人と申請人が写真

→これもメッセージのやり取りの履歴と同様、招へい人(呼ぶ人)と申請人(呼ばれる人)との関係性を十分にアピールするための重要な証拠書類です。

(再度の申請では前回と同じ書類を使っていいの?)

基本的に、前回申請した書類を使ってもかまいません。ただし、2回目以降の申請時に前回申請した内容と変更がある部分については、修正をした上で提出してください。

<ポイント>

再度同じ外国人を呼ぶ可能性も考え、前回申請した書類はパソコンのデータなどのように保管できる形で残すことをおすすめします。保存データなどがなければ、一から作り直す手間がかかってしまうからです。

(日本で用意する書類について教えて)

・招へい理由書

住所や電話番号など記載すべきことに変更がないのであれば前回申請したものを使いましょう。前回とは違う「招へい目的」(なぜ日本に呼ぶのか?)が変更になっているのであれば、その部分の訂正をしてから提出してください。

(変更例)

前回の申請での招へい目的:「観光」

2回目以降の申請での招へい目的:「知人訪問」

 

・身元保証書

この書類も身元保証をする人(呼ぶ人)に変更がなければ前回申請した書類を使いましょう。ただ、もしも前回申請時に身元保証人として立てていた人が「無職」になった場合などは、身元保証人としての条件を満たさなくなる可能性がありますので、そこは検討して別の身元保証人を立てるなどの対応をしてください。招へい人が身元保証人を兼ねていた場合は、別に身元保証人を立てるなどの対応をしてください。

・滞在予定表

この書類は、前回の申請と同じことはあり得ませんから、再度作成をしてください。日付変更だけなど小手先の変更だけで提出することがないようにきちんと2回目以降のスケジュールに沿って作成するようにしてください。

・招へい経緯書

この書類は、前回使用した書類に2回目の申請までの経緯を追記して作成しましょう。

<追記をおすすめするポイント>

・前回の来日ではどのようなことをしたか(観光や行動日程など)

・前回の来日ではどのくらいの期間日本に滞在していたのか

・再度申請して日本に来日する理由(なぜ再入国したいのか?)

・招へい人や身元保証人(呼ぶ人)が申請人(呼ばれる人)の国に行っているなどの事情があればその事情

・滞在中に有利な出来事(結婚のプロポーズをした(された)、家族の誕生日を祝ったなど)

・その他の書類 (戸籍謄本/出生証明書/在職証明書/残高証明書など)

 

※その他必要書類の詳細は各国の短期滞在ビザ取得方法の記事をご覧ください。

基本的に前回の申請と同じものを用意すれば大丈夫です。これらの書類は大使館・領事館が現状を知るための重要書類ですから、3ヶ月以内で取得した書類を必ず用意してください。

(海外で用意する書類について教えて)

海外で申請人である外国人(呼ばれる人)が準備をする書類などは前回の申請と同じものです。中でもパスポートの有効期限には気をつけていただき、6ヶ月程度の残存期間を残したパスポートを用意してください。

(書類が完成したらどうするの?)

前回の申請時と同じように申請人である外国人(呼ばれる人)が海外にある日本国大使館・領事館(もしくは代理申請機関を経由する必要がある国はその代理申請機関)に申請人が海外で集めた書類と、日本から郵送された書類に組み合わせて申請します。

 

※各国で申請方法が違いますので、ご自身で申請する方は当事務所の各国の短期滞在ビザ取得のページや在日本大使館・領事館へお問い合わせください。

 

<注意>

もしも、前回の申請とは違う住所に住むことになったなどの場合は、管轄の大使館・領事館・代理申請機関が変更になる場合がありますのでお気をつけください。

(2回目以降の短期滞在ビザの申請って審査はゆるいの?)

当然、前回の申請に比べれば2回目ですので初めて来日する人に比べて緩やかになる傾向はありますが、あくまでも傾向にすぎません。それより重要なのはなぜまた来日するかです。特に前回の来日から期間が経ってない場合は審査は厳しくなります。

 

また、きちんとした書類作成、書類集めを前回の審査時と同様にしなければ、もちろん不許可という結果にもなり得ます。2回目だから簡単などと思わずに、きちんとした姿勢で書類作成、書類集めをしましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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