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短期滞在ビザの必要書類と集め方

短期滞在ビザで必要な書類と集め方についてご説明します。必要書類と言う名の通り、この書類は最低限審査を受け付けてくれるためには必要な書類です。しかも、書類は様々な場所で集めなければいけません。

 

そのわかりにくい書類の集め方をここでは説明します。必要書類集めの前に一度この記事をお読みいただければ、スムーズに必要書類集めに取りかかれるでしょう。

短期滞在ビザの申請に必要な書類はこちらから

<ビザ申請人(呼ばれる人)が集める書類はこちら↓>

・パスポート(集め方:申請人が用意)

→これは申請人である外国人(呼ばれる人)が持っているパスポートですから、問題なく集めることは可能でしょう。

※注意

できるだけ最低でも6ヶ月程度の有効期限が残っているパスポートを用意してください。

(理由)国によっては、6ヶ月以下しか残存期間がないパスポートでは受け付けてくれない場合があるから

・短期滞在ビザ申請書(集め方:大使館・領事館のホームページでダウンロード)

→これは大使館・領事館のホームページに掲載されていますので、それを使用してください。

→日本側で記入して、申請人が現地の日本国大使館・領事館などに書類提出をする前に清書してもらう方法でも構いません。

・写真(集め方:写真館やスピード写真機械を使用)

→必ず申請前6ヶ月以内に撮影した写真を用意してください。

→サイズは4.5cm×⒋.5cmと決まっていますので、スピード写真の機械などでの撮影にはサイズ設定にお気をつけください。

・航空便または船便の予約確認書、証明書等(集め方:航空会社、航空チケット発行会社)

→これは航空チケットなどのことです。予約した航空会社からもらったチケットをご準備ください。

・渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類

(集め方:所得証明(市役所など)、預金残高証明書(金融機関))

→この書類は日本に協力者(身元保証人、招へい人)を立てない場合に必要です。立てる場合は不要です。

例)所得証明、預金残高証明書

・親族(知人・友人)関係を証明する書類→「親族・知人訪問」が目的の場合に申請人(呼ばれる人)が集める必要書類です。

→これは申請人である外国人との関係性をアピールするための重要書類です。

<親族訪問>(集め方:出生証明、婚姻証明(市役所など)、戸籍謄本(法務局))

出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等

<知人訪問>(集め方:スマホやデジカメなど)

LINEの交換記録、写真、手紙等

・在職証明書(集め方:会社)

→「短期商用」が目的の場合に申請人(呼ばれる人)が集める必要書類です。

→勤務先である会社からもらってください。

<日本側で招へい人(呼ぶ人)が集める書類はこちらです↓>

招へい人が集める書類は、ご自身で持っている書類もあれば、新たに発行機関に発行を依頼しなければいけない書類もあります。

発行してもらうためには時間もかかる場合がありますので、スムーズに書類集めができるように早め早めの行動がポイントです。

<ポイント>書類は、発行後3ヶ月以内のものが有効です。

・招へい理由書(集め方:外務省ホームページでダウンロード)

→招へい人(呼ぶ人)がなぜ今回申請人である外国人(呼ばれる人)を日本に呼びたいのか(目的)を記載するための書類です。

・招へい理由に関する資料

<親族訪問>(集め方:市区町村役場)

招へい人または配偶者が日本人の場合のみ、戸籍謄本または全部事項証明書の原本を提出しましょう。

<その他の目的>

手紙、LINEのやり取りの記録、国際電話通話明細書など

・申請人名簿(集め方:外務省ホームページでダウンロード)

→同時に2人以上申請人(呼ばれる人)がいる場合に書く書類です。

・滞在予定表(集め方:外務省ホームページでダウンロード)

→短期滞在は15日、30日、90日の3つの枠が決められています。

申請人(呼ばれる人)が日本に滞在する日数分日本でどのような予定で過ごすのかを記入するための書類です。

・身元保証書(集め方:外務省ホームページでダウンロード)

→日本側で申請人(呼ばれる人)の金銭的な保証などを行う場合に記入する書類です。

・身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係る次の3種類の書類のいずれか1点以上

→この書類は、きちんと申請人(呼ばれる人)が日本に来日した際に金銭的な面倒を見ることができることを証明するための書類です。源泉徴収票は不可ですのでお気をつけください。

(1)課税証明書または納税証明書(集め方:市区町村役場)

(2)確定申告書控の写し(集め方:招へい人自身)

→この書類は基本的に招へい人が個人事業主の場合に提出します。

(3)預金残高証明書(集め方:金融機関)

・住民票(集め方:市区町村)

→世帯全員の続柄(どんな関係性か?)が記載されたものを用意。

※注意:マイナンバーは入れないこと。

・在留カードの裏表のコピー+住民票+パスポート写し
(集め方:在留カード(招へい人自身)、住民票(市区町村)、パスポート(招へい人自身))

→この組み合わせは招へい人が外国人の場合になります。住民票はマイナンバーを入れないでください。

 

<ポイント>

上記の書類以外にも国によって追加書類を求められる場合があります。ご自分で申請する場合は一度日本国大使館に問い合わせいただくことをおすすめします。

当事務所にお問い合わせ頂く場合はご依頼される場合のみ、お客様の状況に合わせた必要書類をご案内差し上げます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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