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短期滞在ビザに必要な住民票について注意事項
短期滞在ビザの申請で日本側に協力者(招へい人、身元保証人)を立てて申請する方法の場合、日本側でその協力者の住民票を取得して申請書類と一緒に提出する必要があります。
住民票は、取得をされたご経験がある方だとお分かりかと思いますが、実は様々な項目が存在しています。きちんと短期滞在ビザの申請で使用ができる住民票を取得するためにこの記事をお読みいただいてからご準備することをおすすめします。
注意!
協力者(招へい人、身元保証人)がそれぞれいる場合は、それぞれの住民票を用意してください。同じ世帯で証明できるような場合は、1枚の住民票で足りる可能性もありますが、世帯の違う親族が身元保証人になるような場合は、招へい人になる人の世帯住民票と身元保証人になる人の世帯住民票が必要ですので、この点はお気をつけください。
大使館・領事館が求める住民票その1
世帯全員分の記載がある住民票か?
住民票はお住まいの市区町村役場で取得することが可能ですが、住民票と一口に言っても様々な種類があります。
世帯全員記載の住民票、証明したい個人のみが記載された住民票などです。
では、短期滞在ビザの申請で必要な住民票とはどのようなものなのか?
それは、「世帯全員分の記載がある住民票」です。
仮に世帯全員が一人だとしても世帯全員分の記載された住民票を取得してください。
決して個人のみを証明する住民票を取得することのないようにお気をつけください。
<簡単な確認方法をお教えします。>
住民票の様式はお住いの市区町村役場ごとに若干違いますが、記載される事項は同じです。
また、取得した住民票の下のほうに「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。」などといった文言が記載されていれば世帯全員を証明する住民票ですので問題ありません。
誤って個人のみ記載された住民票を取得した場合は、「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。」などといった文言になっているケースがほとんどです、
この文言が書かれた住民票の場合は、個人のみ証明された住民票である可能性が極めて高いため、お住いの市区町村役場の担当者に確認するか取り直しをしてください。
(市区町村役場ごとに違う場合もあります。市区町村役場の担当者に必ず「世帯全員分の住民票が欲しい」とお伝えください。)
注意!
住民票は1通200円程度ではありますが、取り直しになると無駄な出費を強いられます。
ですので、取得に不安がある場合は、お住いの市区町村役場の担当者に確認しながら住民票を取得してください。
※仮に間違った住民票(個人のみ証明住民票など)を取得してしまったことに気づいた場合は、取得直後であれば追加費用がかからずに世帯全員分証明の住民票に差し替えてくれる場合もありますので、お住いの市区町村担当者とご相談ください。(できない場合もあります。)
大使館・領事館が求める住民票その2
すべてが網羅された住民票か?
住民票は取得する側が記載事項を求めないと記載が簡略化されて発行される自治体がほとんどです。
個人情報を絞ることで、なるべく情報漏洩を防止するように配慮してくれてはいるのですが、こと短期滞在ビザの申請ではこの配慮が仇となってしまう場合があります。
短期滞在ビザで必要な住民票は「すべての記載が網羅された住民票」です。
よくあるケースは、「本籍」「世帯主氏名」「続柄」などが省略されて発行される住民票です。これらの省略されてしまう情報はないかどうか住民票を発行する際に気を付けてみてください。
ただし、住民票コード、マイナンバー(個人番号)については、省略されたもので構いません。
大使館・領事館が求める住民票その3
現住所の記載ある住民票か?
特に引っ越し経験のある方は注意が必要です。仕事などでよく住居を移している方は、特に気を付けてください。
住民票の最大の目的は、「協力者(招へい人、身元保証人)の現住所を証明する」ことです。
もうすでに住んでいない住所が記載された住民票を提出した場合最悪、大使館・領事館の審査官からは虚偽申請だと疑念を抱かれかねません。
例えば、身元保証人の住所に申請人である外国人(呼ばれる人)が宿泊する場合に、その宿泊先と身元保証人の住所が違う場合などに疑念を抱かれやすいので特にご注意ください。
住民票を移していないなどの場合は、早急に現在住んでいる市区町村役場において転入届を提出して、住所を移すなどの対応をされてから短期滞在ビザの申請書類作成・収集を始めてください。
もしも、住民票の住所が違うことに合理的な理由があるのであれば、別途その旨を説明した補足書類(なぜ、住民票と現住所が違うのかを説明する説明書など)を添付しましょう。
住民票が取得できない!どうしよう?
日本国内に住所がない限り、住民票を取得することはできません。
海外出張などで海外にいる人や、海外の大学などに留学している留学生は協力者になることはできません。
例えば、申請人である外国人(呼ばれる人)と海外赴任中の会社員である日本人が一緒に日本に帰国するような場合(現地で出会ってお付き合いされている場合など)は日本にすでに住んでいる親族などに協力者になってもらう必要があります。
このケースであれば、日本に住む海外赴任中の会社員である日本人の親族(例えば、ご両親など)が協力者となり、日本側で揃える書類を作成・収集した上で、申請人である外国人(呼ばれる人)と一緒に帰国予定の日本人に国際郵便で日本側から揃えた書類を郵送してもらい、その後申請人である外国人(呼ばれる人)が申請書類を提出するパターンが一般的です。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応