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短期滞在ビザにかかる申請の期間

短期滞在ビザは書類を揃えればすぐに許可されるものではなく、あくまでも許可申請手続きになります。そうなると、届出のように書類をただ提出するだけの手続きではなく、申請先である日本国大使館・領事館の審査官の審査が行われ、審査官の一種の裁量も働くことになります。

 

短期滞在ビザの審査は基本「書面審査」なのですが、例外的に補足で確認したいことなどがあれば電話面接を受ける場合もあります。

 

他の中長期滞在ビザと同じように個々の案件により審査期間の長短がどうしても出てきます。

 

ここでは、そんな短期滞在ビザの許可までの期間について説明します。

全体的な流れは?

まず短期滞在ビザを取得しようと考えると、以下のスケジュールになります。

① 必要書類の収集・作成

② 申請窓口(一部の国では代理申請機関)に作成書類を提出

③ 審査

④ 許可不許可の通知

この一連の流れを考えると、申請書類の収集などの準備は、おおむね日本に来日予定の2ヶ月~3ヶ月前程度を目安に取りかかることをおすすめします。

(必要書類の収集:おおむね2週間程度)

はじめに短期滞在ビザ申請で必要な必要書類は何かを選定し、収集する作業です。申請にあたりどのような書類を準備する必要があるのか?これを考えながら取りかかりましょう。

 

書類の収集は招待する申請人である外国人との関係性や身元保証人の仕事や年収、日本に滞在した日数、目的などによって収集する書類は様々です。

 

何が申請に必要なのかは、外務省のホームページから申請人である外国人が住んでいる場所を管轄する日本国大使館・領事館のホームページをしっかりと確認して準備を進めてください。

(リンク:外務省のホームページ

 

注意:外務省のホームページに掲載されている書類は最低限のものになります。それ以外にも申請の状況により追加で提出すべき書類が必要な場合もあります。どんな書類が必要か選定できたら今度は実際に収集作業に入ります。

 

最低限の必要書類は外務省ホームページで取得が可能です。

(リンク:外務省ホームページ

 

ただし、市区町村役場や金融機関で取得しなければいけない書類もありますので、時間には余裕を持って取得のための行動をとってください。

課税所得証明書、住民票

<取得場所>

協力者(招へい人、身元保証人)の住む市区町村役場

残高証明書

<取得場所>

金融機関(銀行、信金、信用組合、農協など)

 

注意:役場や金融機関は基本平日の営業になりますので、平日に書類取得ができない場合は、郵送対応などが必要になります。慌てないようにスケジューリングにはお気をつけください。

(申請書類の作成:作成完了までおおむね1週間程度)

特にはじめての申請の場合は、勝手が分からずに時間がかかることが予想されます。

 

しかも、作成書類の完成度によっては追加資料提出の依頼や補正の通知が来てしまう可能性があります。それだけでも審査期間が長引く原因になりますので、この作成する期間も余裕をみることをおすすめします。

必要書類が不明、申請書類作成の仕方が分からない場合

解決方法1:日本国大使館・領事館へ問い合わせ

注意:外国の大使館・領事館ですので時差には気をつけて問い合わせしてください。

解決方法2:専門家(行政書士)

外国人ビザ申請など国際業務専門の行政書士事務所であれば短期滞在ビザの申請支援などもしていることもありますし、専門家が書類収集支援や作成支援などもしてくれますので、申請までの時間は短縮できますので効率がいいです。

(完成した書類を郵送しよう:おおむね1週間程度)

短期滞在ビザの申請は本人申請が原則です。

つまりまだ海外に住んでいる申請人である外国人が書類を申請窓口や代理申請機関に持参して申請を完了させる必要があります。

日本で作成した書類は申請人である外国人に郵送しなければいけません。

海外へはEMSなどを使って郵送してください。

(審査:おおむね1週間程度)

通常の短期滞在ビザの申請期間はおおむね1週間程度です。

何事もなければ、1週間で結果が出ることになりますが、日本国大使館・領事館の審査官が疑念を持つような場合や補正が必要な場合など何かしら審査に影響があることが発生すれば、最悪1ヶ月程度審査期間が長期化するおそれもあります。

審査が長期化する一例

・東京の外務省に照会をかける必要が発生

・大使館・領事館の混雑の具合

・申請内容に審査官が疑念を持った場合

まとめ

短期滞在ビザのスケジュール(一般的)

・書類の収集:おおむね2週間程度

・書類の作成:おおむね1週間程度

・書類の郵送:おおむね1週間程度

・審査:おおむね1週間(最悪4週間程度かかります。)

 

まとめるとこのようなスケジュール感になります。そうなると日本来日予定の2~3ヶ月前から準備を最低でもすることが効率よく短期滞在ビザを取得して日本に入国することができます。

 

ただし、気をつけなければいけないのはあくまでもこのスケジュールは一般的なスケジュールで個々のケースで前後してくる可能性があるということです。

 

つまり、2~3ヶ月前の準備は安全ライン。慌てずに確実な書類収集・書類作成が一番の許可への近道です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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