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短期滞在ビザと180日制限

短期滞在ビザは最大90日間日本に滞在する帰国前提に取得ができる在留資格です。

 

ただ多くのお客様のニーズとしては、何回も短期滞在ビザを取得して家族に会いたい、フィアンセに会いたいと思うわけです。

 

しかし、暗黙の了解ではあるのですが、実は短期滞在ビザは年間で合計180日を超える滞在は良くないというルールが存在しています。

 

ここでは、その暗黙のいわゆる「180日間ルール」について説明いたします。

180日というのは何か理由があるの?

結論から言いますと、理由はありません。

 

ビザの根拠法であるいわゆる入管法(出入国管理及び難民認定法)には180日間ルールの法的根拠について規定されてはいません。入管で審査をする際のいわゆる実務上の取り扱いだということです。

 

法律に規定されていれば180日を超える滞在は絶対的にできないということになりますが、あくまでも実務上の取り扱いですので、何らかの特別な事情などがあれば180日を超える滞在も認められることもあるということをあらかじめご理解ください。

 

また合わせて、180日間ルールは実務上あるので、特別な事情があったとしても審査は厳しくなることは考えられます。

特別な事情の一例

・重病で帰国できない

・出産して予後が悪く帰国できない

180日ってどんな感じでカウントするの?

180日をカウントする基準をお話しします。

 

基準日は、滞在予定期間の最終日になります。

 

つまり帰国予定の日ということです。

 

例えば、令和2年3月1日が出国予定日の滞在予定を組んで短期滞在ビザを取得しようとします。そうするとそこから前1年遡った平成31年3月1日までが1年間ということですので、その間に180日を超える日本への滞在がある場合は、この180日ルールの対象になるということです。

 

令和元年6月1日〜令和元年9月1日(90日間)

令和元年10月1日〜令和元年11月1日(30日間)

令和元年12月1日〜令和2年1月1日(30日間)

 

合計150日間

 

上記のように令和2年3月1日から遡った前1年間にすでに150日間日本に滞在していたとします。そうすると、残りは30日間ということになります。

 

この時点で90日間の短期滞在ビザを取得しようとすると180日間はゆうに超えてしまいますので、15日間ないし30日間の短期滞在予定を組んだビザ申請をした方が圧倒的に取得できる可能性が高まるということです。

 

※ここでの日数カウントの例は見易さを考え厳密な日数カウントになっていませんのであらかじめご了承ください。

前の滞在で40日しか日本にいなかったような場合は?

ケースとしてあるのが、90日間の短期滞在ビザを取得したにも関わらず、90日間最大日本に滞在しておらず、40日間で帰国したようなケースの場合は、180日間ルールでの日数カウントは90日間とカウントするのか?40日間とカウントしていいのか問題があります。

 

結論としては、40日間とカウントすることになります。

180日間ルールにおける日数のカウントの方法はあくまでも「申請人である外国人の実際の滞在日数」になります。

 

90日間の短期滞在ビザを取得したけれども実際の日本での滞在が40日間しかいないのであれば、実際滞在していた40日間が180日間ルールのカウント対象になりますので、日数カウントにはお気をつけください。

パスポートでスタンプが押されている場合は、そのスタンプの日付をもとに日数のカウントをしてみてください。

そうすると、先ほどの例でいうと、

 

令和元年6月1日〜令和元年9月1日(90日間)→実滞在日数40日間

令和元年10月1日〜令和元年11月1日(30日間)→実滞在日数30日間

令和元年12月1日〜令和2年1月1日(30日間)→実滞在日数30日間

 

合計100日間

 

の滞在ということで、残り80日間は残る計算になります。

なぜ180日間ルールというものがあるの?

180日間というルールがなぜ短期滞在ビザを取得するにあたっては存在するのかということに疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

 

やはり、このようなルールがあるというのはその背景に理由があるわけです。

 

その理由を今から説明します。

つまり、短期滞在ビザ=短期間日本に滞在するビザ

この図式が成り立つわけです。

 

そうなると180日間を超える日本での滞在がこの「短期」にあたるのかということがポイントになるということです。

 

入管としての短期の考え方は、「日本に生活の拠点がないこと」という意味があります。

その最大の日数が180日間と考えています。

 

その他の中長期滞在するための在留資格との差別化で、短期滞在ビザは許可されることになりますので、入管はその差を設けるためにこのような180日間ルールを設けているのです。

 

また、そのほかの理由としては、180日間を超えてくると、それだけ働ける機会や可能性が増えるという懸念からもこの180日間ルールを設けているとも言えます。

 

複数回日本に来日してご家族やフィアンセなどと長期日本で過ごしたいというお気持ちはあるとは思いますが、「180日間ルール」を頭に入れた上で短期滞在ビザの取得をご検討ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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