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ネパール人を短期滞在ビザで呼ぶには?

ネパール人も日本に住んでいる国籍としては多く、約9万人のネパール人が住んでいます。(2019年最新統計より)

 

日本に住んでいるネパール人が、ネパールに住んでいる家族を呼んで短期間日本で過ごしたいというニーズも多くあります。

 

またネパール人との国際結婚カップルもいますので、国際結婚を予定しているフィアンセを呼びたいなどのニーズもあります。

 

ネパールは査証免除国ではありませんので、短期であっても日本に来日したい場合は、短期滞在ビザ(90日以内)を取得しなければいけません。

 

短期滞在ビザは、親族訪問や知人訪問(フィアンセ)、短期商用など目的が様々ですが、ここでは比較的ニーズが高いネパール人のフィアンセを呼ぶための知人訪問、ネパールに住む家族を呼ぶための家族訪問を中心に説明をします。

(短期滞在を取得するパターンの一例)

1、親族・知人訪問

招へい人の家族やネパール人フィアンセ(知人)を呼びたい場合

2、短期商用

日本に短期滞在して商用目的の業務連連絡や商談、学会への参加などを目的とする場合

ではここから早速、短期滞在ビザを取得する流れを今からお話をします。

短期滞在ビザは、日本で協力者(呼ぶ人)を立て、申請に必要な書類を集め、日本からその書類を郵送してネパールで申請人であるネパール人(呼ばれる人)が申請をします。

<協力者とは?>

日本での協力者(呼ぶ人)とは以下を言います。

・身元保証人

・招へい人 ※招へい人が身元保証人を兼ねる場合もあります。

 

協力者(呼ぶ人)を立てることによって、金銭面をその協力者が保証してくれる形になりますので、申請人であるネパール人(呼ばれる人)に仮に貯金が無く、無職だとしても短期滞在ビザの取得は可能です。

 

しかも、申請人であるネパール人(呼ばれる人)と協力者(呼ぶ人)との関係性が簡単にアピールできますので、審査もスムーズに進みやすくなります。

<身元保証人って言われるとなんか怖いけどだいじょうぶ?>

身元保証人というと、申請人であるネパール人(呼ばれる人)が問題を起こしたりすると、法的な責任をとらされてしまうのでは?と考えるかもしれません。

 

ですが、そのような心配は不要です。

 

この身元保証人は、虚偽申請に加担したとか、法律に触れるような違法行為をすれば当然法的な責任を取ることになりますが、そのようなことがない限り、責任を取らされるようなことはありませんのでご安心ください。

 

あくまでも、「日本に来日したネパール人を帰国までお世話をする」存在だと考えてください。

 

では短期滞在ビザを取得して日本に来日するまでの流れをご説明します。

 

取得方法は大きく分けると2つありますが、ここでは一般的と言える日本で協力者(呼ぶ人)を立てて申請する方法について説明します。

 

ネパール人が自分の収入や貯金をもとに自分自身で申請する方法もありますが、あまりこのパターンで申請することはないので、一般的な協力者を立てた申請方法の流れで説明します。

(日本へ来日するまでの流れはこれです↓)

日本ですることとネパールですることに分けてご説明します。

1日本ですること

① 必要書類を集める

まずは、申請の時に必要な書類を集めましょう。

 

ネパールで集めていただく書類もありますので、日本での書類集めだけではなく、ネパールでも申請人であるネパール人(呼ばれる人)に書類集めをお願いする必要があります。

<日本で集める書類はこれです↓>

・身元保証書

・招へい理由書

・招へい経緯書(別紙)

・申請人名簿(ネパールから来る人が2名以上の場合に必要です。)

・滞在予定表

・会社・団体概要説明書→「短期商用等」の場合に必要です。

・所得課税証明書

・確定申告書の写し→協力者が個人事業主の場合に必要です。

・預金残高証明書

・住民票

・在職証明書

・戸籍謄本

・交友関係証明書類→写真、手紙など

・パスポートの写し

・在留カードの写し

・その他状況に応じた補足説明書類

<ネパールで申請人(呼ばれる人)があらかじめ集めるものはこれです↓>

日本で作成した書類をネパールに郵送してネパールで集めた書類を組み合わせて申請しますので、ネパールでしか集められない書類はあらかじめ準備をしてもらうことをおすすめします。

1、ビザ申請書(査証申請書)

2、写真※6ヶ月以内に撮影したもの 4.5cm×4.5cm

3、パスポート

→申請人であるネパール人(呼ばれる人)のパスポートが必要です。

4、往復航空便予約確認書もしくは証明書等

→日本に来日するための航空便チケットなどになります。短期滞在ビザは早ければ1週間程度で審査が終わります。スケジュールなどをあらかじめ考えた航空便予約をしてください。

5、親族関係を証明する資料

→「親族訪問」の場合に必要です。

例)出生証明書、婚姻証明書など

6、公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書または預金通帳および納税証明書

→「親族訪問・知人訪問」の場合に必要です。

7、知人関係証明資料

→写真、手紙、LINEのメッセージ記録、国際電話通話明細書など

8、在職証明書

→身元保証人を立てる場合は不要です。

9、渡航費用支弁能力を証する資料

→身元保証人を立てる場合は不要です。

②申請書類を作成します

①で必要な書類がそろいましたら、さっそく申請書類の作成に入ります。

申請人であるネパール人(呼ばれる人)の生活状況や日本に招待したい目的などを書いた書類を作成し、添付する書類を決めていきます。

③作成書類をネパールに郵送しましょう

日本で申請書類作成が終わり、添付する書類も選択できたら次に申請人であるネパール人(呼ばれる人)にその書類一式を国際郵便で郵送します。

 

日本で申請書類作成が終わりましたら、今度はネパールでの手続きになります。

 

ここからは、申請人であるネパール人(呼ばれる人)の出番です。申請手続きをするために動いてもらう必要があります。申請窓口に書類を提出するまでのスピードによっても審査から許可までの期間の長短に関わることもありますので、ここはスピーディーに行動することをおすすめします。

では、ネパールでの手続きの流れをご説明します。

④書類を申請窓口に提出しましょう

あらかじめ①の書類集めの際に、ネパールで申請人であるネパール人(呼ばれる人)が集めた書類を準備します。日本から郵送された申請書類一式と、ネパールで取得した書類を組み合わせて申請できる形に仕上げます。

(申請窓口ってどこにある?)

申請窓口はネパール各地にある在ネパール日本国大使館・領事館の1箇所になります。申請する場所が住所地などで複数はありませんので迷わず申請できます。

⑤ビザ(査証)の発給

申請窓口で書類が受け付けられてから約1週間程度が審査期間として通常になっています。

 

ですが、あくまでも目安です。審査期間が長くなることもあります。

(場合によっては1ヶ月程度かかるケースもあります。申請準備には2〜3ヶ月前など余裕のあるスケジュールを組んでください。)

無事に審査で許可判断になると短期滞在査証(ビザ)が発給されることになります。

(仮に不許可の場合は?)

半年の待機期間になります。ですので、半年(つまり6ヶ月)は同一目的での再申請はできません。短期滞在ビザの申請において不許可理由を聞くことはできません。ご注意ください。

⑥日本に入国しましょう

ビザには3ヶ月の有効期間があります。その期間内に上陸審査を終えてください。

ですので、短期滞在ビザが発給された日から日本に入国が可能ですので、有効期限にはお気をつけください。

(注意)

有効期限が過ぎると、再度短期滞在ビザ申請をしなければいけません。

(短期滞在ビザは更新(延長)できるの?)

短期滞在ビザを取得して来日後にもっと日本に滞在したいというニーズもあります。

 

では、この短期滞在ビザは更新(延長)することはできるのでしょうか?

結論から言いますと、できません。

ただ、100%できないというわけではなく以下の条件に当てはまる人はできます。

 

1、人道上真に止むを得ない事情がある場合

2、上記に相当するような特別な事情がある場合

 

できないとお伝えしたのは、上記の2つに当てはまる状況はあまり起きないからです。

 

例えば、該当するようなケースとしては以下のようなものが考えられます。

 

・短期滞在中にネパール人(呼ばれた人)が大けがをした

・呼んでくれた日本人フィアンセが重病で救急搬送され世話をしなければいけない

(風邪程度の症状ではダメです。)

つまりよっぽどの状況です。ですので、基本更新(延長)はできないとお考えください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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