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ベトナム人を短期滞在ビザで呼ぶには?

日本に滞在するベトナム人の人口は年々増えており、2019年の最新統計では約37万人ものベトナム人が日本に住んでいます。

 

中国・韓国に次いで3番目に多いのがベトナム人です。

 

そうなると、ベトナムにいる家族を短期で呼んで思い出作りをしたいというニーズも多くあります。

 

また、国際結婚カップルでも多い組み合わせの国籍になっていて、日本人がベトナムに住んでいる婚約者のベトナム人を呼びたいというニーズも多く存在しています。

(ちなみに、観光目的のベトナム人も増えているようです。)

 

ベトナムは査証免除の国ではありませんので、そのようなご家族や結婚を考えているベトナム人フィアンセを短期(90日以内)で日本に呼ぶためには、短期滞在ビザという査証を取得することが必要です。

 

この短期滞在ビザを取得するには、ベトナムにある日本国大使館・領事館に申請をしなければいけません。他のビザのように日本の入管への申請ではありませんのでお気をつけください。

 

ビザといっても、申請人が日本でどのような活動をするのかで取得するビザが違います。

短期滞在ビザを取得するニーズは、日本に住むベトナム人が両親を呼びたいとか、結婚を考えているベトナム人フィアンセを日本に呼びたいというニーズが高いです。

 

そのほかにも、観光や短期間の商用のために取得するなどの場合も短期滞在ビザの取得をすることになりますが、ここではニーズが高い親族訪問・知人訪問(フィアンセ)向けの内容を中心に解説します。

(短期滞在を取得するパターンの一例)

1、親族・知人訪問

招へい人の家族や中国人のフィアンセ(知人)を呼びたい場合

2、短期商用

日本に短期間滞在して商用目的の業務連絡や商談、学会への参加などを目的とする場合

ここからは早速ですが、ベトナム人が短期滞在ビザを取得する流れを説明します。

短期滞在ビザは、日本で協力者(呼ぶ人)を立て、申請に必要な書類を集め、日本からその書類を郵送して、現地ベトナムで申請人であるベトナム人(呼ばれる人)が申請します。

<協力者とは?>

日本での協力者(呼ぶ人)とは以下を言います。

 

・身元保証人

・招へい人 ※招へい人が身元保証人を兼ねる場合もあります。

 

協力者(呼ぶ人)を立てることにより、金銭面などもその協力者が保証する形になりますので、申請人であるベトナム人(呼ばれる人)が仮に無職や貯金がゼロの場合でも短期滞在ビザの取得が可能です。

しかも、申請人であるベトナム人(呼ばれる人)と協力者(呼ぶ人)との関係性が簡単にアピールでき、審査もスムーズに進みます。

<身元保証人って言われるとなんか怖いけどだいじょうぶ?>

身元保証人と言われると、申請人であるベトナム人(呼ばれる人)が何か問題を起こしたりした場合に、責任を取らされてしまうのではないか?と心配する人もいます。

 

ですが、そういった心配は不要です。

 

例えば、虚偽申請の協力をしたとか、法律に触れてしまうような違法な行為をすれば責任追及されてしまうことはありますが、それ以外の場合は、法的な責任追及をされることはありませんのでご安心ください。

 

あくまでも、「日本に来日したベトナム人を帰国までお世話します」という存在です。

 

では短期滞在ビザを取得して日本に来日するまでの手順を説明します。

 

ちなみにここでは、日本で協力者(呼ぶ人)を立てて申請をする方法についてご紹介します。

 

ベトナム人が自分の収入や貯金をもとに自分で申請をする方法もありますが、実際のケースとしては少数ですので、ここでは一般的な申請方法でご説明します。

(日本へ来日するまでの流れはこれです↓)

日本ですることとベトナムですることに分けてご説明します。

1日本ですること

①必要書類を集める

まずは、申請するときに必要書類を集めることから始めましょう。

ベトナムでしか集められない書類もありますから、申請人であるベトナム人に書類集めをしてもらうことが必要です。

<日本で集めるものはこれです↓>

・身元保証書

・招へい理由書

・招へい経緯書(別紙)

・申請人名簿

・滞在予定表

・所得課税証明書

・確定申告書の写し→協力者が個人事業主の場合に必要です。

・預金残高証明書

・法人の登記簿謄本または会社・団体概要説明書→「短期商用等」の場合に必要です。

・住民票

・在職証明書

・戸籍謄本

・交友関係証明書類→写真、手紙など

・パスポートの写し

・在留カードの写し→協力者が外国人の方のみ

・その他状況に応じた補足説明書類

<ベトナムで申請人であるベトナム人(呼ばれる人)があらかじめ集めるものはこれです↓>

ベトナムに日本で作成した書類を郵送してベトナムで集めた書類を組み合わせて申請しますので、ベトナムでしか集められない書類はあらかじめ準備をしてもらうと申請までスムースに進みます。

 

1、ビザ申請書(査証申請書)

 

2、写真※6ヶ月以内に撮影したもの 4.5cm×4.5cm

 

3、パスポート

→申請人(ベトナム人)のパスポートが必要です。

 

4、航空便または船便の予約確認書もしくは証明書等

→日本に来日するために必要な航空券チケットなどになります。短期滞在ビザの申請は早いと1週間程度で終わりますが、場合によっては長期(1ヶ月程度)になる場合もあります。そのため、余裕を持ったスケジューリングをした上で航空券予約をされてください。

 

5、親族や知人・友人(フィアンセ)との関係を証明する書類

→この書類は、「親族訪問」「知人訪問」の場合に必要です。

・親族訪問の場合:出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本など

・知人訪問の場合:LINEのやり取りの記録、手紙、写真など

 

6在職証明書

→この書類は「短期商用等」の場合に必要です。

②申請書類を作成します

①で必要な書類がそろいましたら、さっそく申請書類の作成に入ります。

申請人であるベトナム人(呼ばれる人)の生活状況や日本に招待する目的などに応じて書類を作成し、添付する書類を決めていきます。

③作成書類をベトナムに郵送しましょう

日本で申請書類の作成が終わり、添付する書類も選択できたら次に申請人であるベトナム人(呼ばれる人)にその書類一式を国際郵便で郵送します。

日本で申請書類が作成できたから一安心ではありません。まだ、ベトナムでの手続きが残っています。

ここからは、申請人であるベトナム人(呼ばれる人)に手続きなどで動いてもらう出番です。

では、ベトナムでの手続きの流れをご説明します。

2ベトナムですること

④書類を申請窓口に提出しましょう

あらかじめ①の書類集めの際に、ベトナムで申請人であるベトナム人(呼ばれる人)が集めた書類を準備します。

日本から郵送された申請書類一式とベトナムで取得した書類を組み合わせて申請できる形に仕上げます。

(申請方法)

ベトナムは、申請書類を直接日本国大使館・領事館へ持参することができます。ただし、混雑緩和などの理由から、「代理申請機関」という場所を経由して申請することも可能です。

<代理申請機関とは?>

現地にある日本大使館の認定を受けた旅行代理店やビザ申請センターのことを言います。

この代理申請機関を使うことで、申請人本人が大使館や領事館へ行く手間が省けます。

(直接申請できるけど申請窓口ってどこにある?)

ベトナムは、申請は自分でベトナムにある日本国大使館・領事館へ申請することが可能だということはお伝えしました。

 

ですが、ここで気をつけなければいけないのは、どこの申請窓口でも受け付けてくれるわけではないということです。

 

必ず、申請人であるベトナム人が住んでいる場所(住所地)を管轄する大使館・領事館へ申請してください。

 

以下の通り、ベトナムには大使館、領事館があります。自分が住んでいる地域(住民登録地)はどこに申請するのかを確認して、詳細は各大使館などのホームページをご確認ください。

 

・在ベトナム日本国大使館

(ザーライ省、ビンディン省から北方面。首都であるハノイも含みます。)

 

・在ホーチミン日本国総領事館

(ダクラク省、フーイエン省より南方面。)

⑤ビザ(査証)の発給

申請窓口で書類が受け付けられてから約1週間程度が審査期間として通常になっています。

 

ですが、あくまでも目安です。審査期間が長くなることもあります。

(場合によっては1ヶ月程度かかるケースもあります。余裕のあるスケジュールを組んでください。)

 

無事に審査で許可判断になると短期滞在査証(ビザ)が発給されることになります。

(仮に不許可の場合は?)

半年の待機期間になります。ですので、半年(つまり6ヶ月)は同一目的での再申請はできません。短期滞在ビザの申請において不許可理由を聞くことはできません。ご注意ください。

⑥日本に入国しましょう

ビザには3ヶ月の有効期間があります。その期間内に上陸審査を終えてください。

ですので、短期滞在ビザが発給された日から日本に入国が可能ですので、有効期限にはお気をつけください。

 

(注意)

有効期限が過ぎると、再度短期滞在ビザ申請をしなければいけません。

(短期滞在ビザは更新(延長)できるの?)

短期滞在ビザを取得して来日後にもっと日本に滞在したいというニーズもあります。

 

では、この短期滞在ビザは更新(延長)することはできるのでしょうか?

 

結論から言いますと、できません。

 

ただ、100%できないというわけではなく以下の条件に当てはまる人はできます。

 

1、人道上真に止むを得ない事情がある場合

2、上記に相当するような特別な事情がある場合

 

できないとお伝えしたのは、上記の2つに当てはまる状況はあまり起きないからです。

例えば、該当するようなケースとしては以下のようなものが考えられます。

 

・短期滞在中に大けがをした

・呼んでくれた日本人フィアンセが急病でしばらく世話をしなければいけない

(風邪とかの軽い症状ではダメです。)

 

つまりよっぽどの状況です。ですので、基本更新(延長)はできないとお考えください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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