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短期滞在ビザの不許可理由6選
短期滞在ビザで、「どうしたら確実にビザが取得できるか?」という問い合わせを受けることが多くあります。
もちろん、申請したからにはビザ取得できるのが当たり前、と思うお気持ちは十分にわかります。
ですがビザの世界に確実、つまり100%ということはありません。もちろん「短期滞在ビザ申請」においてもそうです。
ただ、確実(100%)は無理ですが、申請許可を100%に近づけることは可能です。そのためには敵を知ると言いますか、不許可になりやすいケースを知ることが何よりも大事です。
ここでは、その不許可になりやすいケースを「短期滞在ビザの不許可理由6選」と題して解説いたします。
これ以外にも不許可理由がある場合もありますが、ここで説明する不許可理由はパターンとして多いケースですので、このパターンを理解していただくだけでもより不許可確率を減らすことができるはずです。
(申請後不許可になると6ヶ月再申請できません。)
お気をつけていただきたいのが、短期滞在ビザの申請において不幸にも「不許可」になった場合は、同一の申請は不許可後6ヶ月間再申請できないというルールがあります。
しかも不許可になった場合に、短期滞在ビザの申請は「不許可理由」を聞くことが一切できません。
不許可になるかもしれないなど少しでも不安になるような申請は避け、ビザ申請の専門家である行政書士に相談すべきです。
(短期滞在ビザ不許可理由6選)
①提出書類が不完全
外務省のホームページには丁寧に短期滞在ビザの申請をする際に必要な書類を掲載してくれています。一見すると、ここに書かれた書類だけを提出すれば確実に許可になるようにも見て取れます。ですが、勘違いして欲しくないのは、外務省のホームページ記載の書類は「最低限」のものだということです。
ですので、最低限の書類を集めれば通る申請もあるけれども、そうでない申請もあるということです。
②審査官に伝わっていない
短期滞在ビザの申請は申請人である外国人(呼ばれる人)の国にある日本国大使館・領事館にすることになります。
つまり、審査官という「人間」が審査をするわけです。あくまでも審査官も人です。申請のために提出した書類から申請人である外国人(呼ばれる人)を今回なぜ日本に招待したいのかが伝わらない場合は、不許可にする可能性もあるということです。
よくあるのが、呼ばれる人と呼ぶ人の関係性が本当は濃いにも関わらず、申請書類の内容では、関係性が薄いのでは?と疑念を抱かれるようなケースです。
③身元保証人の年収要件
短期滞在ビザでは多くの申請の場合、日本側に身元保証人という申請人である外国人(呼ばれる人)の日本滞在中の金銭的サポートをする人を立てることが一般的です。
その身元保証人として立てた人の給与などの収入が要件を満たしていない場合などは、審査全体が不許可になります。
そのような年収要件を満たしていないがために不許可になるというケースも要因として大きいです。
④滞在場所がわからない(不透明)
日本での協力者の方の住所を証明するために提出する「住民票」が申請書類に記載した住所と一致していない場合などに起き得る不許可理由です。
日本で協力者を立てる場合、多くは申請人である外国人(呼ばれる人)の滞在先はその協力者の住所になるかと思います。
ですが、何らかの理由で住民票と申請書類に記載した住所が違う場合には、大使館・領事館の審査官からすると、滞在場所がわからない(不透明)とされてしまいかねません。
よくあるパターン例は以下の通りです。
・一人暮らしをしており、住民票は実家のまま
・最近住んでいた社宅などから引っ越した
・海外に長期出張していて最近帰国してまだ住民票の届けをしていない
短期滞在ビザの申請はあくまでも書面審査で、面接などはありません。ですので、書類の整合性がないなどのポイントは厳しく見てきます。
⑤滞在目的と希望滞在日数に違和感がある
例)
滞在目的:日本の展示会に参加後日本企業の社員と打ち合わせ
滞在日数:90日間
このケースを考えてみましょう。
ここでのケースでは日本で開催される展示会を見学した後に、商談のために日本企業の社員と打ち合わせをするという目的で申請をしています。
滞在日数は90日間。
この申請は、果たして書類をみただけで違和感を感じさせないものか?
これは、正直違和感を感じざるを得ません。
なぜならば、滞在目的である展示会も数日間程度でしょうし、その後の商談も3ヶ月も続けるのか?
このような疑念を大使館・領事館の審査官は持つはずです。
その疑念を持たれてしまえば、申請書類に整合性なしとして不許可になりかねません。
審査官からすれば、展示会参加や商談はあくまでも名目上の目的で、実際は働くのでは?などと思われても仕方ないケースです。
滞在目的と希望滞在日数はきちんとバランスを合わせて申請をするようにしてください。
⑥過去に不法残留(オーバーステイ)がある
昔日本に来日していた時に不法残留、いわゆるオーバーステイになっているケースが不許可になりやすい理由の一つと言えます。
ただし、過去の犯罪歴があるからといって必ず不許可になるわけではなく、他の通常申請に比べてかなり厳しい申請になるということです。
例えば、わざとではないけれどもオーバーステイになってしまったなどの事情があるのであれば、その事情を丁寧に添付書類で作成して、審査官に理解してもらうことが何よりも大切です。
その際に効果を発揮する書類が「嘆願書」と「上申書」です。
このオーバーステイ歴のある短期滞在ビザの申請についての詳細は別記事においても説明しておりますので、合わせてお読みください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応