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国際結婚目的での短期滞在ビザの注意点

短期滞在ビザは、他の中長期在留する目的で取得するビザと違い、短期間(90日以内)で帰国することを前提として取得することができるビザになります。

 

短期滞在ビザの取得ニーズは、親や親族を呼びたいというものと同じように海外に住む結婚を考えたフィアンセを呼びたいというニーズも多く存在しています。

 

では短期滞在ビザを取得して来日後に国際結婚の手続きなどをする場合などの注意点やポイントなどをこれから説明します。

短期滞在ビザでフィアンセを呼ぶ方法とは?

短期滞在ビザにはいくつかの目的があります。「親族訪問」「知人訪問」「短期商用」が代表例です。

 

国際結婚目的でフィアンセ(婚約者)を呼ぶ場合は、「知人訪問」での短期滞在ビザの申請になります。入籍をしていない状態では婚約者でも法的には知人となります。

短期滞在ビザ取得の際の必要書類とは?

国際結婚目的の短期滞在ビザの申請は、訪日目的が「知人訪問」になります。短期滞在ビザの申請での重要な観点の一つとして「関係性」を挙げることができます。

 

つまり、親や親族であれば、公的書類を提出することで関係は一目で分かりますが、まだ親族関係にないフィアンセの場合は、その関係性を以下のような書類で証明することになります。

必要書類の一例

・LINEの交換記録

・国際電話の通話記録

・手紙

・写真

短期滞在ビザで来日した際の国際結婚手続きの注意点

短期滞在ビザで来日後、国際結婚手続きをする場合にはどの国でも日本人の住む市区町村役場に結婚手続きに必要な書類を準備した上で手続きを行います。

 

ですので、あらかじめ外国人が海外で取得できる書類については事前に取得して来日することをおすすめします。

一般的な必要書類(外国人側)

・婚姻要件具備証明書

・出生証明書

・パスポート

一般的な必要書類(日本人側)

・戸籍謄本

※上記書類は一般的なものになります。国によって違いますのでご自分で手続きしようという方は、あらかじめ提出する市区町村役場にご相談することをおすすめします。

必要書類が取得できない国があるって本当?

実は、短期滞在ビザで来日後にその外国人の住む国の駐日大使館・領事館で必要書類を収集する際に、短期滞在ビザであることを理由に婚姻要件具備証明書が取得できない国があります。

短期滞在ビザのベトナム人には各種書類を出さない大使館の一例

ベトナム、フィリピン、ブラジルなど

 

※注意※

上記の国は、日本にすでに居住している者に対して証明書を発行しているため、短期滞在ビザで入国した場合は証明書発行をしてもらえません。

基本日本に来日する際に査証を免除されていない国です。

該当する国から来日する場合は、前もって現地で取得して持ってきてもらわなければなりません。

婚姻要件具備証明書が発行されない国があるって本当?

以下の国は、そもそも婚姻要件具備証明書という証明書がありません。そのため別途、独身証明書や宣誓書などで代用する必要があります。

婚姻要件具備証明書という証明書がそもそもない国の一例

・インド

・パキスタン

・マレーシア

・バングラディシュ

など

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更について

前提

短期滞在ビザは帰国することが取得の条件です。そうすると、国際結婚手続きを日本で終えていわゆる配偶者ビザに在留資格を変更するという手続きは基本的に存在していません。

 

ですので、原則はこのような変更申請はできないことになります。

 

原則的な手続きの流れとしては、短期滞在ビザで来日した外国人が一旦帰国し、その後に在留資格認定証明書交付申請手続き(呼び寄せ)をする流れになります。

実務上の運用

ただし、実務上入管では多くの場合短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更を認められる場合もあります。入管では相談窓口というのがあり、その相談窓口で短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更したいということを申請書類などの準備をした上で相談・交渉し、認められれば受付がされるという流れになります。

 

相談窓口を経由して申請書類の受付をする流れになりますので、入管の混雑状況によっては長時間待つ必要も出てきます。

 

そうは言っても、あくまでもイレギュラー対応であることは変わりありませんので、相談窓口で認められない場合は、申請者側は原則何も手立てがないため、通常通り帰国後に呼び寄せる認定申請(呼び寄せ)をしなければならないことになります。

 

つまり、最終判断は入管が決めるということです。入管が総合的な事情を踏まえて例外対応を認めるというスタンスですので、大事なポイントは先ほどもお伝えした通りですが、入管の相談窓口で変更したいことを相談し、その際には配偶者ビザへの在留資格変更許可申請書類一式を準備していく必要があります。

 

ご自身でこのような手続きをすることがご不安なお客様に関しては、当事務所では多数の短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更許可の実績がありますので、諦めないで是非一度ご相談ください。

フィリピンの短期滞在ビザ取得の注意点

フィリピンでは出国前に、事前に出国前講習(以下CFOセミナー)というフィリピン人が渡航先でトラブルなどに巻き込まれないように国がサポートするための制度が設けられています。基本的に、CFOセミナーが必要なフィリピン人というのは、中長期の在留資格で来日するフィリピン人になります。

 

ですので、短期間(90日以内)である短期滞在ビザでのCFOセミナーは原則不要です。

 

ですが、今回のような国際結婚目的で短期滞在ビザを取得しようという場合には、注意が必要です。国際結婚目的での短期滞在ビザ取得の際には、他の中長期在留資格と同じようにCFOセミナーを受けることが求められています。

 

誤ってCFOセミナーを受けずに日本に入国しようとすると、入国をストップされて、時間や費用、労力を無駄にしてしまう恐れがありますので、国際結婚目的での短期滞在ビザ取得の際にはお気をつけください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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