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短期滞在ビザの身元保証人になるためのルール

短期滞在ビザは、日本に来日したい外国人自身が、母国現地で自分で全てを申請する方法もありますが、実務上は現実的な方法ではありません。

 

そうなると、短期滞在ビザにおいて、日本の協力者の存在は欠かせないものになります。つまり日本で協力者と呼ばれる人を立てた上で日本に呼ぶ申請をする方法になります。この協力者の一人として大事なキーマンとなるのが「身元保証人」になります。

招へい人と身元保証人の違い

協力者と呼ばれる存在は以下の2人になります。

・招へい人=日本に申請人である外国人を招待する人

・身元保証人=申請人である外国人の日本滞在中の金銭面をサポートする人

(身元保証人の役目)

日本に来日する申請人である外国人(呼ばれる人)にとってこの身元保証人の存在は大事です。では、この身元保証人はどのような役目を担っているのでしょうか?

1、滞在費の支払い

日本滞在中に必要な宿泊旅費や交通費などの支払い

2、帰国の際の旅費

航空券や船便のチケット代

3、法令の遵守

海外と違い、日本で守らなければいけないルールなどを申請人である外国人(呼ばれる人)に教え、サポートする

例)不法就労禁止など

申請人である外国人が日本での滞在費を支払うのはダメなの?

申請人である外国人(呼ばれる人)が滞在費、旅費などを支払ってもなんら問題はありません。もしもの場合には、身元保証人が面倒を見るということにしておけば身元保証人の役目を果たしていることになります。

身元保証人の責任

身元保証人と言われると、申請人である外国人に代わって法律上も責任を取らなければいけないのかなどととても不安になられる人もいらっしゃいます。

そこで、身元保証人はどんな責任を負っているのか?についてここではご説明します。

・道義的責任

短期滞在ビザで登場する身元保証人という存在は、いわゆる「法的責任」は基本的に負っていません。もちろん、申請人である外国人(呼ばれる人)とともに虚偽の申請に加担したりすれば法的な責任を問われる可能性はありますが、これはあくまでも虚偽申請など身元保証人が不誠実な場合のみです。

 

短期滞在ビザで申請人(呼ばれる人)である外国人が慣れない日本で守るべき最低限の法律やマナーなどをしっかりと教えてサポートしますという「道義的責任」のみを追うことになります。

 

ただし、気をつけなければいけないのは「道義的責任」しか負っていないからその他一切の責任を放棄するような対応では、次回の申請において身元保証人になれないなどの不利に働くこともあります。あくまでも日本での最低限のマナーや法令遵守などを申請人である外国人(呼ばれる人)に教え、サポートするという責任は忘れないでください。

・どのような人が身元保証人になるべきか?

短期滞在ビザの申請で身元保証人を立てる場合に、どのような人を立てるべきか悩む可能性があります。

では、この身元保証人にはどんな立場の人が適任なのか?ここでご説明します。

日本人が身元保証人になる場合と外国人が身元保証人になる場合に分けて解説します。

日本人が身元保証人になる前提条件

安定した収入のある人

→安定した収入があるというのが身元保証人になる前提となります。何故ならば、身元保証人を立てる意味は、申請人である外国人(呼ばれる人)の日本来日から帰国までの金銭的保証を主たる役目としているからです。

ですので、会社員や公務員など比較的収入が安定した人が身元保証人になることができれば審査はスムーズに進みやすいです。

収入は納税証明書や課税証明書の所得欄で判断します。納税義務をしっかり履行している方にお願いしましょう。

また、このような安定収入がある人であれば「招へい人」も兼ねることもできます。そうなると、招へい人と身元保証人の2人立てなければいけないところ1人で済みますので、その点からも申請に当たってはスムーズです。

安定した収入がない場合

<親に収入があるのであれば、親が身元保証人になることも可能>

親が身元保証人になることができれば、先ほどもご説明した通り、「招へい人」も兼ねることができ、別に申請のために協力者を探す必要がありません。
親ですので、短期滞在ビザで招待する理由も明確ですし、関係性のアピールには絶大な効果があります。
ですから、ご自分に収入がなく親が安定した収入があり身元保証人の条件に合致しているのであれば、迷わず親を身元保証人に立てることをおすすめします。

<親も無職など安定した収入がない場合は?>

そのような場合は、別に安定した収入のある人を「身元保証人」として立てれば問題ありません。友人や同僚、上司にお願いすることを検討してください。

※申請にあたり招へい人と身元保証人の存在が何よりも重要ですので、ご自分や両親が身元保証人になれる状況でない場合は、身元保証人になってもらえそうな人を早めに探すようにしてください。(審査期間にも影響あり)

もちろん血縁関係である親族とは違い、友人などが身元保証人になった場合は、呼ぶ側呼ばれる側の関係性が薄いと判断されてしまう可能性もあります。

申請の際には、まずは親族が「身元保証人」になれないか一番初めに検討をすることをおすすめします。

<外国人が身元保証人になる前提条件>

もちろん日本に住む外国人が身元保証人になって申請人である外国人(呼ばれる人)をサポートすることもできます。ただし、日本人が身元保証人になる場合と違った気をつけるポイントがあります。気をつけるポイントは多くはありませんが、外してはいけない大事なポイントですので、ここでご説明します。

①在留資格の種類を確認

在留資格を持っていても、身元保証人としては不適切な在留資格も存在します。

例えば、「家族滞在」です。この在留資格は、取得の条件の一つが「扶養される」ということになります。つまり、自己で安定的に生計を維持することはできないことが前提として条件として付されている在留資格なのです。そうなると、金銭面のサポートをするために立てる身元保証人になるのは誰がみても不十分と言えます。留学生も身元保証人になれません。就労系の正規の在留資格(例えば、技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、法律・会計など)はそのほかの条件を満たすことは必要ですが、身元保証人になることも可能となっています。

②3年以上ビザ(在留資格)を保有しているか?

在留カードを確認し、在留期間が3年以上ある外国人でないと短期滞在ビザにおける身元保証人になることはできませんので、きちんと期間を満たしているかどうかを在留カードで確認してください。

③無職ではないか?

身元保証人は「生計を維持している人」という条件があります。就労ビザを持っている外国人であっても、たまたま無職期間という場合身元保証人としてはふさわしくありません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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