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インドネシア人を短期滞在ビザで呼ぶには?
インドネシア人は日本に住んでいる国籍としては多く、技能実習生などを中心として約6万人のインドネシア人が住んでいます。(2019年最新統計より)
インドネシア人との国際結婚カップルも多く存在し、国際結婚を予定しているフィアンセを呼びたいなどのニーズも多く存在しています。
インドネシアは査証免除国ではありませんので、短期であっても日本に来日したい場合は、短期滞在ビザ(90日以内)を取得しなければいけません。
(15日以内ならビザ取得が不要って聞いたけど。)
日本では国際民間航空機関(ICAO)標準のICパスポートを所持していて、かつ、このICパスポートの事前登録を済ませているインドネシア人に対しては15日間ビザ免除をしています。
ですので、事前登録を済ませていない場合や、15日よりも多く滞在(30日や90日)する場合は事前登録をしていたとしても、短期滞在ビザを取得することが必要です。
短期滞在ビザは、親族訪問や知人訪問(フィアンセ)、短期商用など目的が様々ですが、ここではニーズが高いインドネシア人のフィアンセを呼ぶための知人訪問、インドネシアに住む家族を呼ぶための家族訪問を中心に説明をします。
(短期滞在を取得するパターンの一例)
1、親族・知人訪問
招へい人の家族やインドネシア人フィアンセ(知人)を呼びたい場合
2、短期商用
日本に短期滞在して商用目的の業務連連絡や商談、学会への参加などを目的とする場合
ではここから早速、短期滞在ビザを取得する流れを今からお話をします。
短期滞在ビザは、日本で協力者(呼ぶ人)を立て、申請に必要な書類を集め、日本からその書類を郵送してインドネシアで申請人であるインドネシア人(呼ばれる人)が申請をします。
<協力者とは?>
日本での協力者(呼ぶ人)とは以下を言います。
・身元保証人
・招へい人 ※招へい人が身元保証人を兼ねる場合もあります。
協力者(呼ぶ人)を立てることによって、金銭面をその協力者が保証してくれる形になりますので、申請人であるインドネシア人(呼ばれる人)に貯金が無く、無職でも短期滞在ビザの取得は可能です。
しかも、申請人であるインドネシア人(呼ばれる人)と協力者(呼ぶ人)との関係性が簡単にアピールできますので、審査もスムーズに進みやすくなります。
<身元保証人って言われるとなんか怖いけどだいじょうぶ?>
身元保証人というと、申請人であるインドネシア人(呼ばれる人)が問題を起こしたりすると、法的な責任をとらされてしまうのでは?と考えるかもしれません。
ですが、そのような心配はしなくても大丈夫です。
この身元保証人は、虚偽申請の手伝いをしたとか、法律に触れるような違法行為をすれば当然法的な責任を取ることになりますが、そのようなことがない限り、責任を取らされるようなことはありませんのでご安心ください。
あくまでも、「日本に来日したインドネシア人を帰国までサポートする」存在だと考えてください。
では短期滞在ビザを取得して日本に来日するまでの流れをご説明します。
取得方法は大きく分けると2つありますが、ここでは一般的と言える日本で協力者(呼ぶ人)を立てて申請する方法について説明します。
インドネシア人が現地で自分の収入や貯金をもとに自分自身だけで申請する方法もありますが、あまりこのパターンで申請することはないので、一般的な日本側で協力者を立てた申請方法の流れで説明します。
(日本へ来日するまでの流れはこれです↓)
日本ですることとインドネシアですることに分けてご説明します。
1日本ですること
①必要書類を集める
まずは、申請の時に必要な書類を集めましょう。
インドネシアで集めていただく書類もありますので、日本での書類集めだけではなく、インドネシアでも申請人であるインドネシア人(呼ばれる人)に書類集めをお願いする必要があります。
<日本で集める書類はこれです↓>
・身元保証書
・招へい理由書
・招へい経緯書(別紙)
・申請人名簿(インドネシアから来る人が2名以上の場合に必要です。)
・滞在予定表
・会社・団体概要説明書→「短期商用等」の場合に必要です。
・所得課税証明書
・確定申告書の写し→協力者が個人事業主の場合に必要です。
・預金残高証明書
・住民票
・在職証明書
・戸籍謄本
・交友関係証明書類→写真、手紙など
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・その他状況に応じた補足説明書類
<インドネシアでインドネシア人である申請人(呼ばれる人)があらかじめ集めるものはこれです↓>
日本で作成した書類をインドネシアに郵送してインドネシアで集めた書類を組み合わせて申請しますので、インドネシアでしか集められない書類はあらかじめ準備をしてもらうことをおすすめします。
1、ビザ申請書(査証申請書)
2、写真※6ヶ月以内に撮影したもの 4.5cm×4.5cm
3、パスポート
→申請人であるインドネシア人(呼ばれる人)のパスポートが必要です。
4、往復航空便予約確認書もしくは証明書等
→日本に来日するための航空便チケットなどになります。短期滞在ビザは早ければ1週間程度で審査が終わります。スケジュールなどをあらかじめ考えた航空便予約をしてください。
5、親族関係を証明する資料
→「親族訪問」の場合に必要です。
例)出生証明書、婚姻証明書など
6、公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書または預金通帳および納税証明書
→「親族訪問・知人訪問」の場合に必要です。
7、知人関係証明資料
→写真、手紙、LINEのメッセージ記録、国際電話通話明細書など
8、在職証明書
→身元保証人を立てる場合は不要です。
9、渡航費用支弁能力を証する資料
→身元保証人を立てる場合は不要です。
↓
②申請書類を作成します
①で必要な書類がそろいましたら、さっそく申請書類の作成に入ります。
申請人であるインドネシア人(呼ばれる人)の生活状況や日本に招待したい目的などを書いた書類を作成し、添付する書類を決めていきます。
↓
③作成書類をインドネシアに郵送しましょう
日本で申請書類作成が終わり、添付する書類も選択できたら次に申請人であるインドネシア人(呼ばれる人)にその書類一式を国際郵便で郵送します。
日本で申請書類作成が終わりましたら、今度はインドネシアでの手続きになります。
ここからは、申請人であるインドネシア人(呼ばれる人)の出番です。申請手続きをするために動いてもらう必要があります。申請窓口に書類を提出するまでのスピードによっても審査から許可までの期間の長短に関わることもありますので、ここはスピーディーに行動することをおすすめします。
では、インドネシアでの手続きの流れをご説明します。
↓
④書類を申請窓口に提出しましょう
あらかじめ①の書類集めの際に、インドネシアで申請人であるインドネシア人(呼ばれる人)が集めた書類を準備します。
日本から郵送された書類と、インドネシアで取得した書類を組み合わせて申請できる形に仕上げます。
(申請窓口ってどこにある?)
申請窓口はインドネシア各地にある日本国大使館・領事館になります。申請人であるインドネシア人がどこに住んでいるのかで申請先が変わりますのでご注意ください。
ジャカルタ特別州,西ジャワ州,バンテン州,中部ジャワ州,ジョクジャカルタ特別州,中部カリマンタン州,西カリマンタン州,南スマトラ州,バンカ・ブリトゥン州,ベンクル州,ランプン州の地域に住んでいるインドネシア人が申請する窓口は「在インドネシア日本国大使館」です。
(在インドネシア日本国大使館への申請時ポイント)
上記の在インドネシア日本国大使館が申請窓口になっている地域に住まれている場合は、混雑緩和のために日本ビザ申請センター(JAVC)と呼ばれる大使館に代わって申請を受け付ける機関を経由して申請書類を提出してください。(特別な事情や緊急時の場合は除く)
「在スラバヤ日本国総領事館」への申請は以下の地域に住んでいるインドネシア人が申請する窓口です
↓
(東ジャワ州,東カリマンタン州,北カリマンタン州,南カリマンタン州)
「在マカッサル領事事務所」への申請は以下の地域に住んでいるインドネシア人が申請する窓口です
↓
(北スラウェシ州,ゴロンタロ州,中部スラウェシ州,東南スラウェシ州,南スラウェシ州,西スラウェシ州,マルク州,北マルク州,パプア州,西パプア州)
「在デンパサール日本国総領事館」への申請は以下の地域に住んでいるインドネシア人が申請する窓口です
↓
(バリ州,西ヌサトゥンガラ州,東ヌサトゥンガラ州)
「在メダン日本国総領事館」への申請は以下の地域に住んでいるインドネシア人が申請する窓口です
↓
(ナングル・アチェ・ダルサラム州,北スマトラ州,西スマトラ州,ジャンビ州,リアウ州,リアウ諸島州)
(在メダン日本国総領事館への申請の際の注意点)
上記の在メダン日本国総領事館が申請窓口になっている地域に住むインドネシア人を日本に招待する場合に、そのインドネシア人がフィアンセやお付き合いをしている人の場合は、「申請人であるインドネシア人(呼ばれる人)の住所地の役所で発行された独身・未婚証明書を一緒に提出するようにしてください。
※場合によっては変更があるケースもありますので、申請前に問い合わせをおすすめします。
↓
⑤ビザ(査証)の発給
申請窓口で書類が受け付けられてから約1週間程度が審査期間として通常になっています。
ですが、あくまでも目安です。審査期間が長くなることもあります。
(場合によっては1ヶ月程度かかるケースもあります。申請には2〜3ヶ月前など余裕のあるスケジュールを組んでください。)
無事に審査で許可判断になると短期滞在査証(ビザ)が発給されることになります。
(仮に不許可の場合は?)
半年の待機期間になります。ですので、半年(つまり6ヶ月)は同一目的での再申請はできません。
ビザ申請が不許可の場合は理由を聞くことが可能でしたが、短期滞在ビザの申請において不許可理由を聞くことはできません。ご注意ください。
↓
⑥日本に入国しましょう
ビザには3ヶ月の有効期間があります。その期間内に上陸審査を終えてください。
ですので、短期滞在ビザが発給された日から日本に入国が可能ですので、有効期限にはお気をつけください。
(注意)
有効期限が過ぎると、再度短期滞在ビザ申請をしなければいけません。
(短期滞在ビザは更新(延長)できるの?)
短期滞在ビザを取得して来日後にもっと日本に滞在したいというニーズもあります。
では、この短期滞在ビザは更新(延長)することはできるのでしょうか?
結論から言いますと、できません。
ただ、100%できないというわけではなく以下の条件に当てはまる人はできます。
1、人道上真に止むを得ない事情がある場合
2、上記に相当するような特別な事情がある場合
できないとお伝えしたのは、上記の2つに当てはまる状況はあまり起きないからです。
例えば、該当するようなケースとしては以下のようなものが考えられます。
・短期滞在中にインドネシア人(呼ばれた人)が大けがをした
・呼んでくれた日本人フィアンセが重病で救急搬送され世話をしなければいけない
(風邪程度の症状ではダメです。)
つまりよっぽどの状況です。
ですので、基本更新(延長)はできないとお考えください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応