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短期滞在ビザでの日本入国までの流れ

短期滞在ビザは短期間日本に滞在するために取得するビザですが、短期滞在ビザを取得してから次にすべきことは、日本への入国手続きです。

 

この記事では、その短期滞在ビザ取得から日本入国までの流れについてご説明します。

 

そもそも、短期滞在ビザが取得できたからといっても日本にすんなりと日本人と同様に入国できるということではありません。その他様々な手続きを経て日本への入国をすることになります。

(日本へ入国しよう:短期滞在ビザ取得〜日本入国まで)

日本入国の大前提として以下の条件があります。

この大前提の条件無くして日本への入国は認められません。

1、有効な旅券(パスポート)を所持していること

(できれば有効期限6ヶ月以内のパスポートの場合は更新をしてください。書類が受理されない恐れや、航空チケットが購入できないなど不利益が生じる可能性があります。)

2、日本国大使館・領事館より査証(ビザ)の交付を受けていること

(査証欄=スタンプが貼られるページに日本国発給の査証を貼り付けられれば有効な査証となります。)

→海外の日本国大使館・領事館であらかじめ査証を取得しておいてください。

(日本に無事に入国しよう:日本入国〜滞在を開始するまでの流れ)

日本に上陸しますと、その後入管の入国審査官から「上陸審査」と呼ばれる審査を受けることになります。

上陸=上陸審査のクリア+パスポートへの認印シールの貼り付け

これが条件となります。

上陸を許可されるためには以下の5つの条件をクリアしなければいけません。

 

1、法務省令で定められた出入国港で入国をしている

2、乗務員ではない

3、日本に上陸しようとする外国人である

4、旅券(パスポート)が入国の際にも有効である

5、旅券(パスポート)に査証(ビザ)を貼り付けられていること

<上陸審査って難しい?>

原則的には有効な査証(ビザ)を所持している外国人はほとんど入国が許されています。

 

短期滞在ビザをきちんと取得して日本国大使館・領事館から認められて日本へ有効に入国するためのお墨付きをもらっているわけですから、審査自体は緩やかです。

 

ほとんどの外国人が入国というのは、よっぽどの理由がない限り日本滞在を不許可にされることはありません。

よっぽどの理由とは以下のようなことを言います。

 

・申請に虚偽があることが発覚

・過去に重大な不法残留(オーバーステイ)歴がある

・安易に日本で働きますと答えてしまった。

・日本で反日運動に参加しますと回答した。

 

つまり、ほとんどの外国人には当てはまらないと考えて問題はありません。

 

ですが、日本に入国して滞在を許可されることが100%できますというものではないので、入国審査の際には、気張る必要はありませんが、入国審査官から質問された場合は誠実に答えるようにしましょう。

<入国審査官の質問例>

・誰に会いに日本に来たのか?

・どんな目的で日本に来たのか?

(手続きの終了:認印の貼り付け〜日本滞在まで)

入管の入国審査官の上陸審査も無事に通過すると、「認印」と呼ばれるシールが旅券(パスポート)に貼り付けられます。

認印シールは切手よりもひとまわり大きいシールです。

査証欄(入国スタンプが押されるページ)に貼り付けられます。

この認印シールで滞在期間も確認することができますので、とても大事なシールになります。

 

最後に…

 

晴れて認印をもらうことができれば、日本で大切な家族や友人、フィアンセと素晴らしい時間を過ごすことができます。ただし気をつけなければいけないのは、滞在期限です。

うっかりと滞在期限を過ぎても日本に滞在してしまうと不法残留(オーバーステイ)になってしまいます。

そうならないためにも、日本の協力者(招へい人・身元保証人)を始め、日本で申請人である外国人と会う方全てが滞在期限に気をつけて、また再度日本に無事に来日できるような気遣いを忘れないでください。

なお、短期滞在ビザで入国した入国者には「個人識別情報」の提供を求められます。具体的には「指紋」と「顔写真」になります。

個人識別情報はすべての入国者に求められる必須の情報で、拒否することは許されません。

拒否は日本への入国ができませんのであらかじめお気をつけください。

 

<査証(ビザ)はあくまでも入国の許可に過ぎない!>

査証(ビザ)を取得すると確実に日本に来日し滞在することができると考えるお客様が多いのは事実です。実は、査証(ビザ)はあくまでも日本へ入国(日本へ渡航する)という意味しか持っていません。つまり、査証(ビザ)は日本に滞在するための上陸審査を受けるための最低条件に過ぎないということです。

ですから、考えによっては上陸審査で日本滞在を許可されなければ、どんなに有効な査証(ビザ)を所持していても日本で滞在することは叶わず、帰国せざるを得ない場合もあり得るということです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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