トップページ > 短期滞在ビザの滞在期間と滞在予定表の作り方

短期滞在ビザの滞在期間と滞在予定表の作り方

短期滞在ビザはその名の通り短期間だけ日本に来日して、一時滞在する外国人に取得させる在留資格で、90日以内に帰国することが前提とされているビザです。

 

他のビザは基本的に長期在留を目的とした在留資格ですので、その点大きく違います。

 

短期間の滞在を目的としているビザですので、申請の段階で滞在期間であることを伝える必要があります。

 

この記事では、短期滞在ビザにおける「滞在期間」と、申請段階で申請先である日本国大使館・領事館に滞在期間の滞在であることを伝える「滞在予定表」をどう作るのか?を説明します。

滞在期間は最大何日間?

短期滞在ビザは短期の滞在を目的とするビザということは先ほど説明しました。

では、短期間とは最大何日間を言うのか?

 

それは、「最大90日間」になります。

 

つまり、最大90日間は日本に滞在をすることが可能なビザということです。

 

ただし、すべての外国人が90日間滞在できるわけではなく、滞在目的などによって「15日間」「30日間」「90日間」の3種類の滞在期間の中から申請人である外国人の滞在日数に応じて、選択して申請を行います。

 

例)

14日間の日本滞在予定→15日間の短期滞在ビザの申請

 

では、滞在日数によって審査期間に影響があるのか?ということですが、15日間の申請の方が90日間の申請よりも審査官が見るべき内容が少ないわけですから若干は審査期間の長短に影響はあるかもしれませんが、大きい差はないと思っていただいて構いません。

(一般的な短期滞在ビザの審査期間は1〜2週間程度です。※大使館・領事館の窓口混雑状況などにより前後します。)

 

それよりも、滞在期間と滞在内容に整合性があるかどうかの方がよっぽど審査の段階では大事なポイントです。

 

また、滞在期間は長ければそれだけ審査官の審査が厳しくなる傾向があります。

 

つまり、滞在期間が長ければ長いほど本来の滞在目的とは違う意図(就労など)があるのではないかと日本国大使館・領事館の審査官に疑いの目を向けられやすいということです。

 

しかも90日間と長い滞在期間だと書き間違いが発生しやすいため、その書き間違いがあるだけで審査官に疑念を抱かれ不許可になるリスクも生じ得ます。

 

ですので、むやみやたらに最大日数である90日間にしないようにしてください。あくまでも、「滞在目的と滞在日数の整合性」が何よりも大切だということを改めてお伝えします。

では90日間の短期滞在ビザは申請しないほうがいいの?

あくまでも滞在日数が増えれば増えるほど審査官が見るべきポイントが増え、より厳しく審査をする傾向にありますが、あくまでもそれは滞在目的にもよります。

 

例えば、日本人の恋人と遊園地で思い出作りをしたいという場合に90日間の短期滞在ビザを申請した場合、審査官としては遊園地に行って思い出作りをするのに90日間も必要なのか?他に目的があるのでは?と疑念を持たれる可能性があるということです。

 

かたや、結婚を予定していて日本の生活環境に慣れてもらう意味も含め、日本各地に旅行に行くために90日間の短期滞在ビザを取得する。この場合は、その他のきちんとした要件を満たすことが前提ですが、滞在予定表を細かく整合性のある作成をしていけば、90日間の短期滞在ビザの許可の可能性は高いです。

 

なんどもお伝えしますが、日本に呼びたい目的と滞在する日数につじつまが合っていて、これだけの滞在日数は必要だと誰が見ても納得できるのであれば、90日間の短期滞在ビザを申請することをそれほど心配しなくても大丈夫です。

滞在予定表の書き方のポイントを教えて

短期滞在ビザの申請にあたり申請人である外国人(呼ばれる人)が日本で滞在する目的を日本国大使館・領事館の審査官に納得してもらうための大事な書類として「滞在予定表」の存在があります。

この滞在予定表を書くにあたり、短期滞在ビザは就労ができない在留資格であることを押さえてください。つまり、就労するかのような内容を決して滞在予定表に記入することのないように気をつけてください。

また、申請する滞在期間も滞在目的に合わせた日数の申請を心がけてください。

滞在期間が長ければ長いほど審査は厳しくされます。

では早速滞在予定表を記入していきましょう。

1、作成年月日

この日付は、作成した日付を記入します。

ただし、短期滞在ビザの申請書類は有効期限が3ヶ月間になっていますので、申請する日を気にしながら滞在予定表の作成をしてください。

2、申請人の氏名と人数

申請人である外国人(呼ばれる人)をフルネームで記入してください。記入のポイントはパスポートに記載されているアルファベットの通り記入するようにしてください。

また、申請人である外国人が複数いる場合は、代表者以外の方の人数を「ほか○名」と記入します。

1名のみの招待であっても「ほか0名」と記入しておきましょう。

また、複数名の申請人である外国人(呼ばれる人)がいる場合は別途「申請人名簿」も作成してください。

3、申請人の入国年月日(予定日)

作成段階で予定している日本への入国年月日を記入します。飛行機のチケットなどがある場合は、その日付(到着日)と合わせるように記入してください。

4、行動予定(入国初日)

3の入国初日の行動予定を記入します。

初日ということは、出国した空港と入国した空港などを記入してください。

記入例)日本入国 上海国際空港〜羽田空港

5、連絡先(滞在中)

日本での協力者である「招へい人」と「身元保証人」の連絡先を記入してください。

招へい人が身元保証人を兼任する場合の記入例

「招へい人および身元保証人の携帯電話×××-××××-××××」

6、宿泊予定先(申請人である外国人(呼ばれる人)の宿泊先)

申請人である外国人(呼ばれる人)が宿泊する施設の名前と所在地を記入してください。

ホテルなどの宿泊施設に滞在する場合は、ホテルの名前などを省略せずに記入してください。

なお、招へい人や身元保証人の自宅で滞在する場合は、「招へい人の自宅」と記入してください。その際も、住民票の記載通りに住所は記入してください。

7、年月日・行動予定(申請人である外国人(呼ばれる人)の2日目以降の行動予定)

4の入国初日の行動予定の下から記入する部分になります。

つまり、日本来日2日目以降の行動予定です。

当然ですが、より具体的に記入するようにしてください。

記入例)

年月日 行動予定
令和○年○月○日 ○○県の友人宅へ訪問
令和○年○月○日 ○○県の観光スポット(名前)を見学
令和○年○月○日 招へい人の家族と自宅で食事会
令和○年○月○日 招へい人自宅で生まれたばかりの孫の世話をする

などなど、より具体的であればあるほど信憑性が増します。

詳細な時間などを記入する必要はないので、「未定」という記入だけはやめましょう。

8、連絡先・宿泊先

この欄は前日と変更がなければ、「同上」と記入して構いません。

もしも宿泊先を変更する場合は、この欄に5、6でお伝えした通りに、正確に宿泊先の連絡先や宿泊先を記入してください。

9、出国日の予定

滞在予定表の最後は必ず、申請人である外国人の出国時に利用する空港などを記入してください。

入国時の空港と出国時の空港が違う場合でも問題はありません。

記入例)

日本出国 成田空港〜上海国際空港

10、出国日の宿泊予定先

出国日の連絡先欄は必ず記入します(同じであれば「同上」と記入)が、宿泊先はないのが通常ですので「なし」などを記入するようにしましょう。

できる限り、空欄にすることは避けてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、『お電話』または申し込みフォームより受け付けております。
※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

無料診断受付中

このサイトについて

このサイトについて