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短期滞在ビザの年収要件について

短期滞在ビザには、申請人である外国人(呼ばれる人)が海外で自分で申請する方法と、日本で協力者を立てて日本に呼んでもらう方法があります。

 

実務上は日本に協力者を立てる申請方法のほうが一般的であり、今回はこのケースでの申請方法をベースにしてご説明をしたいと思います。

短期滞在ビザの年収要件

まず、協力者を立てる申請は、申請人である外国人(呼ばれる人)には年収要件は課されません。

では、日本側で協力者を立てて短期滞在ビザを申請する方法ではキーマンとなる日本側の人物がいます。

それは、

① 招へい人② 身元保証人 です。

この2人のキーマンは、申請人である外国人(来る人)が日本に安心して来日するためにサポートする人だと考えるとわかりやすいですが、それぞれ役目が違います。

① 招へい人→日本に申請人である外国人(来る人)を招待する人

② 身元保証人→日本に来日した申請人である外国人(来る人)を日本滞在中金銭面でサポートする人

つまり、短期滞在ビザの申請において年収要件を気にすべき人というのは②の身元保証人ということになります。

 

まず前提として、① 招へい人② 身元保証人 は同一人物が両方を兼ねることも可能です。

 

招へい人に安定した収入や預貯金があれば、招へい人が身元保証人を兼ねて構いません。

 

年収要件というと継続的に毎月決まったお給料などのことだけを言うようなイメージがありますが、短期滞在ビザの年収要件とは、「給料」と「預貯金」という2つのポイントを言います。

ここでは場面分けをして、説明することにしましょう。

1、給料などの収入=あり 預貯金=あり

このケースの場合、給料もあって、預貯金もあるという場合です。このケースは基本的に身元保証人としての要件を満たしていると言えます。ですので、このような場合は身元保証人として最適です。

ただし、気をつけなければいけないのは、その給料の額や預貯金の額です。

身元保証人として最適な最低の金額は、

お給料などの収入=年収250万円〜300万円程度

預貯金など=100万円程度

このような金額を目安とします。これは、あくまでも目安ですから、これ以下であったとしても短期滞在ビザの申請が許可されることもありますし、その逆もあるということです。

2、給料などの収入=あり 預貯金=なし

このケースの場合はより「安定した生活が送れているか?」というポイントを意識してください。審査する側からすれば安定して生活ができるくらいならば預貯金もあるのでは?と思うはずです。なのにも関わらず、その預貯金がほぼ0か、もしくはかなり少額(30万円以下程度)の場合は、安定性が欠けるのでは?と思われかねません。

ですのでこのケースでは、預貯金の金額を証明するための「残高証明書」を添付することはあまり効果的ではありませんので、無理に提出はしなくても大丈夫です。

それよりも、「課税所得証明書」に基づいた月々の給料収入が安定していることを強くアピールすることが何よりも大切です。

3、給料などの収入=なし 預貯金=あり

このケースは1や2と違って厳しい審査になることが予想されます。そもそも給料などの毎月の収入がないわけですから、「安定した生活」という要件を満たせません。

ですが、申請時に何らかの事情で無収入ということもあり得るでしょう。

そんな場合は、なぜ収入がないのか?今後の毎月の収入を得られる予定などを細かく説明し、短期間で収入を確保できる見通しをアピールしていきましょう。

<アピールすべきポイント例>

・なぜ収入がないのか?

・今後収入を得る見込みがあるか?

・普段はどのようにお金をやりくりしているのか?

 

また、預貯金(ここでいう預貯金は最低200万円以上程度)の残高を残高証明に基づいて当面の金銭のやりくりには困らないことを同時にアピールしましょう。

 

ただし、このケースは審査に不利に働く可能性も十分に考えられますので、できるかぎり他の「身元保証人」を立てることを検討することをおすすめします。

4、給与などの収入=なし 預貯金=なし

このケースは、迷わずに別の「身元保証人」を立てることを検討してください。このケースに当てはまると思われるのが、招へい人(呼びたい人)が専業主婦や学生などの場合です。

 

このケースは自分自身でどうこうできる問題ではありません。ですから、早めにご両親や兄弟姉妹などの親族に身元保証人を依頼するなどのアクションを起こしましょう。

 

身元保証人は原則的に法的責任など問われませんので、身元保証人になったからといって罪に問われるなどのネガティブなことは発生しないことを説明し、理解を得ましょう。

 

身元保証人になった方には、金融機関や市役所などの公共機関に書類集めをしてもらう必要はあり、いろいろ動いてもらうことになりますが、日本国大使館、領事館という公的なしっかりとした機関への申請なので情報漏洩などは心配いらないことも合わせて説明し、安心させてあげた上で身元保証人として協力してもらうことを試みてください。

 

(最後に)

ここまで、身元保証人の年収要件について説明してきましたが、あくまでも年収要件は1つの要件にすぎません。それ以外にも、申請人である外国人(呼ばれる人)と招へい人や身元保証人との関係性なども重要です。様々な審査ポイントをもれなく整合性を持って申請することの方が、何よりも大切なことをお忘れのないように心がけてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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