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中国人を短期滞在ビザで呼ぶには?
中国人が日本に長期に住んでいると、やはり中国に住んでいるご家族を日本に呼びたいと思うこともあるでしょう。
また、中国人のフィアンセがまだ中国にいる場合には日本に呼んで一緒に観光や思い出作りをしたいということもあるでしょう。
中国は査証免除の国ではありませんので、そのようなご家族や結婚を考えている中国人を短期(90日以内)で日本に呼ぶためには、短期滞在ビザという査証を取得することが必要です。
この短期滞在ビザを取得するには、中国にある日本国大使館・領事館に申請をしなければいけません。実際の申請には、現地の日本大使館から認定を受けた旅行代理店等を経由して申請します。直接大使館・領事館への直接申請は原則受け付けてもらえませんのでお気をつけください。
短期滞在ビザといっても、申請人が日本でどのような活動をするのかで取得するビザが違います。
短期滞在ビザを取得するニーズは、中国人ですでに日本で住んでいて、その両親を呼びたいとか、結婚を考えている中国人フィアンセを日本に呼びたいというものがありますし、そのほかにも、短期間の商用のために取得するなどの場合も短期滞在ビザの取得をすることになりますが、ここではニーズが高い家族訪問・知人訪問向けの内容を中心に解説します。
(短期滞在を取得するパターンの一例)
1、親族・知人訪問
招へい人の家族や中国人のフィアンセ(知人)を呼びたい場合
2、短期商用
日本に短期間滞在して商用目的の業務連絡や商談、学会への参加などを目的とする場合
ここからは短期滞在ビザを取得する流れを説明します。
短期滞在ビザは、日本で協力者(呼ぶ人)を立て、申請に必要な書類を集め、日本からその書類を郵送して中国で申請人である中国人(呼ばれる人)が申請します。
<協力者とは?>
日本での協力者(呼ぶ人)とは以下を言います。
・身元保証人
・招へい人 ※招へい人が身元保証人を兼ねる場合もあります。
協力者(呼ぶ人)を立てることにより、その協力者が日本滞在期間中は保証する形になりますので、申請人である中国人(呼ばれる人)が仕事をしていないとか、あまり貯金が無いなどの場合でも短期滞在ビザの取得が可能です。
また、申請人である中国人(呼ばれる人)と協力者(呼ぶ人)との関係性がアピールでき、審査もスムーズに進みます。
<身元保証人って言われるとなんか怖いけどだいじょうぶ?>
身元保証人と言われると、申請人である中国人(呼ばれる人)が問題を起こしたりした場合に、責任を取らされてしまうのではないか?と考える人もいます。ですが、そういった心配は不要です。
例えば、虚偽申請に協力したとか、法律に触れてしまうような違法な行為をすれば別ですが、それ以外の場合は、法的な責任を取らされてしまうようなことは通常ありませんので、ご安心ください。
あくまでも、「日本に来日した中国人を帰国までサポートします」という存在だと考えてください。
では短期滞在ビザを取得して日本に来日するまでの手順をご説明します。
ここでは、日本で協力者(呼ぶ人)を立てて申請をする方法についてご紹介します。
中国人が自分の収入や貯金をもとに現地で自力で申請をする方法もありますが、実際のケースとしてはかなり少数ですので、ここでは一般的な日本で身元保証人を立てる申請方法でご説明します。
(日本へ来日するまでの流れはこれです↓)
日本ですることと中国ですることに分けてご説明します。
1日本ですること
① 必要書類を集める
まずは、申請するときに必要書類を集めることから始めましょう。
中国でしか集められない書類もありますから、中国で書類集めをしてもらうことも必要です。
<日本で集めるものはこれです↓>
・身元保証書
・招へい理由書
・招へい経緯書(別紙)
・申請人名簿
・滞在予定表
・会社・団体概要説明書→「短期商用等」の場合に必要です。
・所得課税証明書
・確定申告書の写し→協力者が個人事業主の場合に必要です。
・預金残高証明書
・住民票
・在職証明書
・戸籍謄本
・交友関係証明書類→写真、手紙など
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・その他状況に応じた補足説明書類
<中国で中国人である申請人(呼ばれる人)があらかじめ集めるものはこれです↓>
中国に日本で作成した書類を郵送して中国で集めた書類を組み合わせて申請しますので、中国でしか集められない書類はあらかじめ準備をしてもらうことをおすすめします。
1、ビザ申請書(査証申請書)
2、写真※6ヶ月以内に撮影したもの
3、パスポート
→申請人(中国人)のパスポートが必要です。
4、親族関係公証書
→この書類は、「親族訪問」の場合に必要です。
5、戸口簿の写し
6、居住証または暫住証の写し
→この書類は、戸口簿に書かれた以外の省や自治区に住んでいる場合に必要です。
7、在職証明書
→この書類は、「短期商用等」の場合に必要です。
8、所属先の営業許可証の写し
→この書類は、「短期商用等」の場合に必要です。
9、所属先の批准書の写し(合弁会社の場合)
→この書類は、「短期商用等」の場合に必要です。
※8、9はいずれかでOK
↓
② 申請書類を作成します
①で必要な書類がそろいましたら、さっそく申請書類の作成に入ります。
申請人である中国人(呼ばれる人)の生活状況や今回日本に招待する目的などに応じて書類を作成し、添付する書類を決めていきます。
↓
③ 作成書類を中国に郵送しましょう
日本で申請書類作成が終わり、添付する書類も選択できたら次に申請人である中国人(呼ばれる人)にその書類一式を国際郵便で郵送します。
日本で申請書類が作成できたから一安心ではありません。
まだ、中国での手続きが残っています。
ここからは、申請人である中国人(呼ばれる人)が手続きなどで動いてもらう出番です。
では、中国での手続きの流れをご説明します。
↓
2中国ですること
④ 書類を申請窓口に提出しましょう
あらかじめ①の書類集めの際に、中国で申請人である中国人(呼ばれる人)が集めた書類を準備します。
日本から郵送された書類と中国で取得した書類を組み合わせて申請できる形に仕上げます。
(注意)
中国は、申請書類を直接日本大使館・領事館へ持参することができません。混雑緩和などの理由から、「代理申請機関」という場所を経由して申請する必要があります。
<代理申請機関とは?>
現地にある旅行代理店やビザ申請センターのことを言います。
この代理申請機関を使うことで、申請人本人が大使館や領事館へ行く手間が省けます。
(申請窓口ってどこにある?)
申請窓口と一言で言っても中国は広いですから申請人が住んでいる場所ごとに申請窓口が違います。ただし、窓口に直接書類を持っていくのではなく、代理申請機関に書類を提出することに変わりはありません。
以下の通り、中国には大使館、領事館があります。自分が住んでいる地域(住民登録地)はどこに申請するのかを確認して、詳細は各大使館などのホームページをご確認ください。
・在中国日本国大使館
(北京市と下記の総領事館・領事事務所管轄区域以外の全地域)
・在青島日本国総領事館
(山東省)
・在上海日本国総領事館
(上海市,江蘇省,安徽省,浙江省,江西省)
・在広州日本国総領事館
(広東省,福建省,海南省,広西壮族自治区)
・在瀋陽日本国総領事館
(遼寧省(大連市を除く),黒龍江省,吉林省)
・在大連領事事務所
(大連市)
・在重慶日本国総領事館
(重慶市,四川省,雲南省,貴州省)
・在香港日本国総領事館
(香港特別行政区,マカオ特別行政区)
↓
⑤ ビザ(査証)の発給
申請窓口で書類が受け付けられてから約1週間程度が審査期間として通常になっています。
ですが、あくまでも目安です。審査期間が長くなることもあります。
(場合によっては1ヶ月程度かかるケースもあります。申請には余裕のあるスケジュールを組んでください。)
無事に審査で許可判断になると短期滞在査証(ビザ)が発給されることになります。
(仮に不許可の場合は?)
半年(つまり6ヶ月)は同一目的での再申請はできません。半年の待機期間になります。また短期滞在ビザの申請において不許可理由を一切聞くことはできません。ご注意ください。
↓
⑥ 日本に入国しましょう
短期滞在ビザには3ヶ月の有効期間があります。その期間内に上陸審査を終えてください。
短期滞在ビザが発給された日から日本に入国が可能ですので、有効期限にはお気をつけください。
(注意)
有効期限が過ぎると、再度短期滞在ビザ申請をしなければいけません。
(短期滞在ビザは更新(延長)できるの?)
短期滞在ビザを取得して来日後にもっと日本に滞在したいというニーズもあります。
では、この短期滞在ビザは更新(延長)することはできるのでしょうか?
結論から言いますと、できません。
ただ、100%できないというわけではなく以下の条件に当てはまる人はできます。
1、人道上真に止むを得ない事情がある場合
2、上記に相当するような特別な事情がある場合
できないとお伝えしたのは、上記の2つに当てはまる状況はあまり起きないからです。
例えば、該当するようなケースとしては以下のようなものが考えられます。
・短期滞在中に大けがをした
・呼んでくれた娘(日本に住んでいる中国人)が出産でしばらく世話をしなければいけない
つまりよっぽどの状況です。ですので、基本更新(延長)はできないとお考えください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応