トップページ > 経営管理ビザコラム > タイ人が経営管理ビザを取得するには?2025年改正後の取得要件や注意点を解説

タイ人が経営管理ビザを取得するには?2025年改正後の取得要件や注意点を解説

タイ人の方が初めて日本で事業を行う場合、「どの取得方法が自分に合っているのか」「必要な準備は何か」「新基準にどう対応するべきか」など、事前に理解しておくべきポイントが数多く存在します。

特に2025年10月に施行された法改正により、経営管理ビザの取得要件が厳格化され、資金、人材、日本語能力、事業計画などの基準を満たす必要があります。本記事では、経営管理ビザの概要から取得要件、不許可を防ぐための注意点まで解説していきます。

タイ人が取得できる経営管理ビザとは?

経営管理ビザは、日本で会社を設立して経営に携わる外国人に与えられる在留資格です。2025年10月の法改正により、申請基準が大幅に強化されるため、特にタイ人の方は事前準備がこれまで以上に重要になります。

活動内容と申請対象について

経営管理ビザでは、日本で新しく事業を始める場合や、既存の会社で経営や管理に従事する活動が認められます。具体的には、社長、取締役、事業部長、工場長、支店長など、事業の意思決定権を持つ役職が対象です。

一般職や補助的な業務につく従業員では認められず、事業の運営方針や組織管理に関わる立場でなければなりません。また、経営に関する実務経験や学歴が審査で重視されるため、過去の職歴を客観的に証明する資料を準備する必要があります。

法改正後の新しい取得要件

2025年10月16日の法改正では、経営管理ビザの審査基準が大幅に強化されます。特に以下の点が重要です。

  • ・投下資金の基準が3,000万円以上へ引き上げ
  • ・日本人または身分系在留資格者の常勤職員1名以上の雇用が必須
  • ・申請者または常勤職員に日本語B2相当(JLPT N2)以上
  • ・事業計画書の専門家確認(中小企業診断士・税理士等)が義務化

これらにより、事業の実体性・継続性がより厳格に審査され、十分な準備が不可欠となります。

新基準で厳格化された経営管理ビザの取得要件

2025年の新基準では、投下資金、人材、日本語、事業計画の4つが特に重要な審査ポイントとなります。それぞれの要件について解説します。

要件1.投下資金3,000万円以上あること

1つ目は、事業に投下される資金が3,000万円以上であることが必須となります。株式会社なら払込資本金、合同会社なら出資総額のほか、設備費や初期投資を含めた投下総額を示す必要があります。

立証資料としては、資金の出所を示す送金履歴、預金通帳、家族からの借入証明、金銭消費貸借契約書などが求められます。特にタイからの資金移動は、時系列と送金ルートを明確に証明することが重要です。

要件2.常勤職員1名以上を雇用すること

2つ目は、日本人または身分系在留資格者を常勤で1名以上雇用することです。社会保険加入、雇用契約書、給与台帳、勤怠記録など、実際に働いていることを示す資料が不可欠です。

特に店舗型ビジネスでは、現場スタッフを雇用していないと「本人が現場作業をするのではないか」と疑われ、不許可の原因になります。雇用計画は事業計画書と整合性を持たせることが大切です。

要件3.日本語B2相当(JLPT N2)以上の語学力があること

新基準では、申請者または常勤職員のいずれかに日本語B2相当の語学力が求められます。JLPT N2、BJT400点、日本の大学・専門学校卒業、または日本での20年以上の在留歴などが基準になります。

語学力が証明されない場合、取引先とのコミュニケーションや経営判断に支障があると判断され、不許可リスクが高まります。特に海外在住のタイ人は、語学試験の受験計画を早めに立てることが必要です。

要件4.事業計画書を専門家に確認してもらうこと

法改正後は、中小企業診断士・税理士・公認会計士など専門家による事業計画書の確認が義務付けられます。計画が抽象的だったり、競合分析や収益モデルが不十分だと「実現性が低い」と判断されます。

評価される主なポイントは以下の通りです。

  • ・収益モデルの明確性
  • ・市場分析と競合との差別化
  • ・資金繰りと3期分の財務計画
  • ・人員配置と役割の整合性

このように、事業の実体性と継続性を根拠をもって説明できることが重要です。

経営管理ビザの不許可を避けるための注意点

経営管理ビザは不許可リスクが高い在留資格のひとつです。特に資金の出所や事業実体の立証、不適切な事務所契約、納税や社会保険の未加入などが不許可理由になりやすいため、事前に注意点を理解して準備することが重要です。

資金立証の出所を証明する資料を提出する

資金立証では、3,000万円の投下資金だけでなく、資金の出所が正当であることを証明する資料が必要です。銀行通帳、送金履歴、給与明細、家族からの借入契約書などを時系列で整理し、誰がどのように準備した資金なのかを明確に示す必要があります。特にタイからの送金は複数回に分かれることが多いため、送金経路や原資の根拠資料が不十分だと不許可につながるリスクがあります。

事業所を確保し事業の実体を示す

バーチャルオフィスや住居兼用の物件では、原則として事業実体が認められません。専用の事業所を確保し、事務机・設備・契約書・標識などを整え、写真や図面で実体を立証することが求められます。また、店舗型ビジネスの場合は、申請者が現場作業を行うと判断されると不許可の原因となるため、現場スタッフの雇用や業務分担の明確化が必要です。

税金未納や違反を起こさないようにする

経営管理ビザの審査では、経営者としての適性や遵法性も重要視されます。具体的には、経営経験や学歴、納税状況、社会保険加入状況などがチェックされます。また、共同経営の場合、複数名の経営者が必要である合理的理由や、各自の業務内容・役割分担・報酬体系を明確に示す必要があります。法令遵守の体制が整っていない事業は継続性が低いと判断されるため注意が必要です。

まとめ

2025年の法改正により経営管理ビザの取得要件が厳格化されたことで、タイ人の方が日本で事業を始めるには、これまで以上に徹底した準備が必要です。少しでも不備があると不許可につながるため、早めの情報収集と専門家のサポートを受けるようにしましょう。

もし、事業計画書作成など申請準備にお悩みの場合は、さむらい行政書士法人までご相談ください。タイ人の方の経営管理ビザ申請を多数サポートしてきた実績があり、要件整理から書類作成まで丁寧に対応いたします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

必要書類

不許可になった方へ

比較してみました

会社運営サポート

会社運営サポート


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。