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ベトナム人が経営管理ビザを取得するには?2025年改正後の取得要件や注意点を解説

2025年10月の制度改正により、外国人が日本で経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得するための要件が大幅に変更されました。特に日本で起業を検討するベトナム人の方にとっては、従来よりも厳格な基準への対応が必要となります。

本記事では、これから日本で起業を検討するベトナム人の方や、ベトナム人従業員に事業を任せたい企業向けに改正後の取得条件や手続きの流れ、申請時の注意点を解説します。

ベトナム人が取得できる経営管理ビザとは

経営管理ビザは、日本で会社を設立して自ら経営を行う場合や、既存事業の管理職として事業運営に従事する際に必要となる在留資格です。ベトナム人の方も他国籍と同様に取得可能ですが、2025年改正により基準が厳しくなっており、事業実体や投資額の証明が以前よりも重要になっています。

対象となるポジションと役割

経営管理ビザが対象とするのは、代表取締役・取締役・支店長・事業部長など、日本の事業運営に実質的な決定権を持つ役職です。単なる名義上の役員ではなく、事業計画の策定、収益管理、人材管理、取引先開拓など、会社の方向性を左右する業務に携わる必要があります。

ベトナム人の方が申請する場合も同様で、ポジションに応じた権限や役割を担っていることを文書で明確に示すことが求められます。

ベトナム人が経営管理ビザを取得した例

ベトナム人は、輸出入業、オンライン販売、IT支援、AIコンサルティングなどさまざまな業種で、日本の経営管理ビザを取得しています。

特に日本の商品をベトナムへ輸出するビジネスは、母国の語学力やネットワークを活かしたビジネスとして人気があります。

2025年の制度改正がベトナム人に与える影響

2025年10月からは、常勤職員1名の雇用義務、投下総額3,000万円、日本語能力B2相当など、要件が大幅に強化されました。特にベトナム人の方は、資金調達の証明や日本語証明の準備が課題になるケースが多く、準備不足では不許可リスクが高まります。

また、2025年9月以降は「結核非発病証明書」の提出も必要となっており、海外在住者は追加の手続きが発生します。

経営管理ビザの取得要件と必要な準備

ベトナム人が経営管理ビザを取得するには、事業規模・投資額・人材確保・日本語力・経歴など、多面的な要件を満たす必要があります。加えて新しい基準では、常勤職員の確保や投下総額3,000万円など、事業開始前に整えておくべき事項が増えています。ここでは、改正後の要件をポイントごとに解説します。

常勤職員の雇用義務

新基準で最も大きな変更が「常勤職員1名以上の雇用義務」です。対象となるのは日本人や永住者など身分系在留資格者で、就労ビザの外国人はカウントできません。雇用契約書、給与明細、社会保険加入記録など、雇用の実態を証明する資料が必要です。面接・採用計画を事前に立て、開業前から採用活動を進めることが成功に直結します。

投下総額3,000万円

投下総額3,000万円とは、資本金に加え、事務所費、設備、什器、給与など「事業に投じた全ての金額」を指します。

見積書、契約書、領収書、送金記録などを時系列で揃え、資金の出所を明確に示す必要があります。特に海外からの送金は、送金ルートの整合性や家族からの支援の説明が重要です。証憑を整理し、投資の実在性と透明性を証明しましょう。

日本語B2相当・経歴要件・専門家の確認

申請者または常勤職員のどちらかが日本語B2相当(JLPT N2など)を持つ必要があります。

さらに、申請者には経営関連の学位または3年以上の管理職経験が求められます。事業計画書は中小企業診断士や会計士など専門家による確認が必須で、収益予測や資金繰り、KPIの妥当性が審査のポイントとなります。

ベトナム人が注意すべき不許可リスクと対策

経営管理ビザは審査が厳しく、不許可となるケースも少なくありません。ベトナム人特有の手続きや海外送金の立証不足、事業所要件の不備は特に注意すべきポイントです。ここでは、不許可になりやすい典型的な原因と、その防止策を解説します。

結核非発病証明書の提出

2025年9月から、ベトナム国籍の方を対象に「結核非発病証明書」の提出が義務化されました。これは日本入国前に指定医療機関で結核検査を受け、発病していないことを証明する書類です。書式や医療機関の要件が厳格化されており、検査機関が日本側の基準を満たしていない場合は、申請が受理されないケースもあります。

取得には一定の日数がかかるため、在留資格認定証明書(COE)申請の前倒し準備が必須です。特に海外在住者は、検査予約・結果の受取・翻訳手配など、早めにスケジュールを確保することが重要です。

資金送金記録と投下総額の立証

経営管理ビザの審査では、投下総額3,000万円の資金がどこから来たか(出所の合法性)と、どのように使用されたか(投資の実在性)が厳しく確認されます。特にベトナムからの送金は、送金ルートが不明確だったり、家族からの資金提供の証明が不足したりすると、不許可の原因となります。

銀行送金記録、振込明細、残高証明、資金提供契約書などを時系列で保管し、投下総額3,000万円との整合性を示す必要があります。資金の動きが一目で分かる資料を揃えておくことが、審査をスムーズに進める鍵になります。

実態のある事業所の確保

バーチャルオフィスや住居兼用の事務所は原則として認められず、専用性・独立性を備えた事業所が必要です。契約書、標識、設備写真、郵便物などで実体を示すことが重要です。また、事務所が実態を伴わない場合、入管は「実際に事業が行われていない」と判断します。事業所の整備は、投資額の適正性や雇用計画とあわせて、最優先で取り組むべき項目です。

具体的な事業計画書の作成

収益モデルが曖昧、KPIが不明確、競合分析が不足している場合、事業の実現可能性が弱いと判断されます。専門家確認書に加え、競合比較資料、月次試算表、販路計画などを添付し、具体性と整合性を高めることが必要です。特に新規事業では、最初の12か月の具体的な売上予測と、その根拠となるデータの提出が効果的です。

まとめ

ベトナム人の経営管理ビザの取得は、単なる会社設立にとどまらず、実際に事業を開始し継続できる体制づくりが求められます。要件の確認、資金計画、事業所の整備、日本語力や経歴の証明など、準備段階で専門家と連携しながら進めることが成功の鍵になります。早期の情報収集と計画立案が、許可取得への最短ルートとなるでしょう。

もし事業計画書の作成にお悩みでしたら、さむらい行政書士法人までお気軽にご相談ください。個別状況に合わせた最適なご提案をもとに、経営管理の取得をサポートします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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