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中国人が日本の経営管理ビザを取得するには?取得要件・申請の流れ・注意点を解説

2025年10月の制度改正により、経営管理ビザはこれまで以上に厳格な要件が求められる在留資格となりました。特に申請者数が多い中国籍の方は、新しい基準を念頭に置く必要があります。

本記事では、中国人の方が日本で会社設立や経営活動を行う際に必要となる経営管理ビザについて、取得要件、準備の流れ、審査で注意すべきポイントを解説します。

経営管理ビザの基本

経営管理ビザは、日本で事業の経営・管理に携わる外国人向けの在留資格です。ここではビザの基本と、中国人申請者がチェックされやすいポイントを解説します。

経営管理ビザの概要と対象となる活動

経営管理ビザは、日本で会社を設立したり、既存事業の経営・管理に従事したりする際に必要となる在留資格です。対象となるのは代表者に限らず、事業部長や支店長など実際に経営判断を行う管理職も含まれます。単なる名義上の役員ではなく、実質的に経営を担う立場であることが必要です。

業種については、制限はなく、飲食・貿易・IT・EC・小売など幅広い事業で申請可能です。審査では次の点が特に重視されます。

  • ・計画性(市場・事業計画が合理的か)
  • ・実現可能性(収支計画に根拠があるか)
  • ・継続性(事業運営体制が整っているか)

中国人申請者がチェックされるポイント

中国籍の方が申請する場合、飲食店開業、日本支店の設立、貿易や越境ECなどのケースが多くみられます。その中で、入管が特に重視するのは次の点です。

  • ・資金の出所が正当か(通帳履歴・送金記録など)
  • ・事業の実在性(事務所・契約・設備・人員など)
  • ・経営経験の有無(職歴と事業内容の整合性)

特に、中国からの送金は証明資料が多く必要となり、他国籍より厳しく審査される傾向があります。また、事業内容と申請者の経歴が一致しているか、収支計画が現実的であるかも重視されるポイントです。

2025年10月改正で変更となったポイント

2025年10月の法改正により、経営管理ビザの取得基準は大幅に強化されました。特に影響が大きいのは、以下の必須化された新要件です。

  • ・資本金3,000万円以上
  • ・日本人または永住者等の常勤職員1名の雇用
  • ・専門家(診断士・税理士等)が確認した事業計画書
  • ・申請者本人または常勤職員の日本語運用能力(N2相当以上)
  • ・形式的な事務所の排除(バーチャルオフィス不可)

これらによって「実態のない会社」「名義貸し的な申請」が排除され、継続可能な事業体のみが許可を得られる仕組みになりました。中国人申請者にとっても準備負担は増えるため、早期の計画と専門家のサポートが不可欠です。

中国人が日本の経営管理ビザを申請する流れ

中国人が日本で会社設立準備を行う場合、まず「4か月の経営・管理」ビザを取得し、来日後に本申請へ進む方法が効果的です。4か月ビザにより、住民登録、銀行口座の開設、事務所契約、会社設立登記など、来日後でないと進められない作業をスムーズに行うことができます。

ただし、この4か月間は準備期間であり、資本金3,000万円の移動、常勤職員の確保、事業計画書の専門家確認、事務所の確保など、新基準のすべてを満たしたうえで1年ビザへの更新を行わなければなりません。

申請スケジュールが非常にタイトなため、来日前から資金移動の段取り、事務所候補のリストアップを済ませておくことが重要となります。

中国人が申請時に注意すべきポイント

中国人申請者は、資金の出所証明、海外送金の手続き、事務所要件の充足など、審査で特に厳しく確認される項目があります。これらのポイントを事前に理解して準備を進めることで、不許可リスクを大幅に下げることができます。

資本金の出所証明と中国からの送金

中国人申請者が最も時間を要するのが、資本金3,000万円の出所証明です。入管は資金が申請者の合法的な財産であるかを厳格に確認するため、通帳履歴、給与明細、賞与記録、贈与契約書、金銭貸借契約書など、多くの証明書類が必要です。

また、中国の外貨管理制度の影響で、一度に高額を送金できないケースが多いため、複数回に分けて送金することが一般的です。そのため、為替購入記録や送金証明書を揃えるのに時間を要します。

事務所要件と審査に通る物件選び

事務所は経営管理ビザ審査の中心となる項目です。認められやすいのは、通常の賃貸事務所や個室タイプのレンタルオフィスなど、独立性・専有性が明確な物件です。

一方、バーチャルオフィスや完全共有型コワーキングは事業実態を確認できないため原則不可です。自宅兼事務所も動線の分離や貸主の許可など厳しい条件が必要で、現実的には認められにくいのが実情です。

契約は法人名義で行い、看板の掲示や最低限の設備も評価対象となります。事務所選びは審査の合否を大きく左右するため、早い段階で条件に合う物件を選び、事業運営の実体を示せる環境を整えることが重要です。

まとめ

2025年10月以降、経営管理ビザはこれまで以上に厳格な準備が求められる在留資格となりました。特に中国人申請者は、資金の出所証明や中国からの送金、事務所要件など、審査で重点的に確認されるポイントが多く、早めの計画が欠かせません。

申請を成功させるためには、最新制度に精通した専門家の支援が欠かせません。さむらい行政書士法人では、中国人の経営管理ビザ申請を多数サポートしています。個別状況に合わせた最適なご提案が可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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