駐在員事務所で働く外国人のビザ|企業内転勤ビザの要件や申請について解説
海外企業が日本市場への進出準備のために、市場調査や情報収集、広告宣伝などの活動を行う拠点として設置される「駐在員事務所」。
企業内転勤ビザは、日本にある駐在員事務所で働くために、外国人が取得できるビザの1つです。
これから日本の事業所に転勤・出向する外国人の方は、「企業内転勤ビザの特徴や取得方法を知りたい!」という方も多いのでは?
そこで本記事では、企業内転勤ビザの取得要件や申請方法について解説します。
企業内転勤ビザで気になることについても、Q&A形式でご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!
駐在員事務所で働く外国人のビザ
駐在員事務所は法人設立に比べて、手続きが比較的簡単で、低コストで設置できます。
そのため、「日本進出に向けて、現地調査や現地企業と関係性を構築したい!」とお考えの海外企業が多いです。
しかし、活動内容や親会社の状況によって、必要となるビザの種類が異なるため、どのビザを取得すればよいのか、選び方が難しいですよね。
ここからは、駐在員事務所の特徴や、駐在員事務所で働く外国人が取得できるビザについて解説します。
本格的な日本進出を目指したい企業の方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックしてくださいね!
駐在事務所とは
駐在員事務所とは、海外企業が日本を拠点としてビジネスを展開する場合に、準備段階として情報収集や市場調査を行うために設置するものです。
では、駐在員事務所で働く外国人は、どのような活動ができるのでしょうか?
次からは、具体的な活動内容について、一緒にチェックしていきましょう!
外国法人が日本で活動する事業所
駐在員事務所では、外国法人が日本進出をする際の準備段階で設置されるものです。
具体的には、以下のような活動を目的とする場合に設置が認められます。
- ・【市場調査】日本市場の動向や競合状況などを調査
- ・【情報収集】日本の法規制、商習慣、取引先の情報などを収集
- ・【広告宣伝】製品やサービスの認知度を高めるための宣伝活動
- ・【物品購入】事務所の設置や運営で必要となるものを購入
- ・【連絡事務】本社と日本の関係者との連絡窓口としての役割
- ・【その他の活動】セミナー開催、展示会への出店、現地企業との関係性の構築
営業活動はできない
駐在員事務所は、売上が発生する営業活動はできません。
そのため、駐在員事務所の名義で「銀行口座の開設」「不動産の賃借」はできないため、本格的に事業展開をしていく場合は、支店や子会社を設立する必要があります。
駐在事務所で働く外国人のビザ
日本の駐在員事務所で働く外国人は、活動内容によって取得できるビザが3種類あります。
それぞれ取得条件や難易度も変わるため、以下の比較表を参考にしてください。
【駐在員事務所で働く外国人が取得できるビザの種類】
|
企業内転勤ビザ |
技術・人文知識・国際業務ビザ |
その他の就労ビザ (告示外特定活動ビザ) |
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|---|---|---|---|
|
特徴 |
海外の企業で働いている従業員が、日本の事業所に転勤・出向する際に必要となるビザ |
大学や専門学校で学んだ知識や技術を活かして、日本で働く外国人向けのビザ |
高度な専門性や特殊な業務に従事する場合に、法務大臣の裁量によって活動を認めるビザ |
|
取得条件 |
海外にある本店、支店、事業所などで継続して1年以上勤務していること、など |
①大学卒業、または日本の専門学校卒業すること ②学んできた専門分野と関連があること、など |
①駐在員事務所の業務内容に必要な専門知識やスキルを持っていること ②日本での滞在費用を自己負担できること、など |
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在留期間 |
最長5年間 (期間限定であること) |
最長5年間 |
原則1年(更新可) |
|
報酬 |
日本人と同等以上の報酬を得ていること |
日本人と同等以上の報酬を得ていること |
日本人と同等以上の報酬を得ていること |
|
難易度 |
比較的簡単 |
比較的難しい |
とても難しい |
企業内転勤ビザ
企業内転勤ビザは、海外の企業で働いている従業員が、日本の事業所に人事異動で転勤や出向する際に必要となるビザです。
転勤直前に母国で1年以上継続して勤務していることや、日本で働ける期間は限定されているものであることが求められます。(最長5年間)
ほかの就労ビザで求められるような学歴や実務経験が不要で、手続きが比較的容易かつ低コストで設置できることから、ビザ取得の難易度は低めです。
就労ビザ|技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザは、大学や専門学校で学んだ知識や技術を活かして、日本で働く外国人向けのビザです。
日本や海外の大学、日本の専門学校を卒業していることや、学んだ専門分野と関連がある仕事に就く場合などに取得できます。
技術・人文知識・国際業務ビザは、学歴・職務経歴・日本語能力など、複数の要素が審査対象となるため、ビザ取得の難易度は高めです。
その他の就労ビザ
上記以外の就労ビザを用いて、駐在員事務所で働く場合は、以下の就労ビザを取得できる可能性があります。
・【経営管理ビザ】
日本で経営者や管理者などの活動を行う場合に取得できるビザ
・【告示外特定活動ビザ】
高度な専門性や特殊な業務に従事する場合に、法務大臣の裁量によって活動を認めるビザ
どちらも取得条件が複数あり、厳格な審査が行われることから、ビザ取得の難易度は非常に高めです。
とくに、告示外特定活動ビザは法務大臣の裁量によって判断されるため、駐在員事務所の設置という理由だけでは、取得のハードルが高い点に注意が必要です。
企業内転勤ビザとは
ここまで、外国人が日本の駐在員事務所で働くには3種類のビザがあり、それぞれ取得要件や難易度が異なることについてお伝えしました。
こちらでは、取得が難しいほかの就労ビザと比べて、比較的簡単に取得できる「企業内転勤ビザ」の特徴を確認しておきましょう。
「企業内転勤ビザ」の仕組みや取得要件について、詳しく解説します。
企業内転勤ビザの仕組み
駐在員事務所で外国人が働く場合に、取得できる「企業内転勤ビザ」。
では、企業内転勤ビザにはどのような特徴があるのでしょうか?
まずは、企業内転勤ビザの仕組みについて、一緒にチェックしていきましょう!
企業内転勤の仕組み
企業内転勤ビザは、外国の会社から日本の事業所に「人事異動」という形で、転勤や出向する場合に取得できるビザです。
日本で雇用された外国人は、企業内転勤ビザではなく、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当します。
「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」の活動内容は同じですが、仕組みが異なるため、対象者や取得要件などに違いがあります。
ほかにも、健康保険や年金については、「企業内転勤ビザ」は外国会社の本国で加入、「技術・人文知識・国際業務ビザ」は日本で加入することとなります。
「海外の経験豊富な社員を、日本で即戦力として活用したい!」という場合は、企業内転勤ビザの取得を目指しましょう。
企業内転勤ビザに該当できる駐在事務所の要件とは
企業内転勤ビザを用いて駐在員事務所を設置する場合、要件をクリアする必要があります。
【駐在員事務所の要件】
- ・本邦の公私の機関であること
- ・資本関係または人事上の支配関係であること
- ・日本にある会社の安定性や継続性に問題がないこと
- ・仕事内容が単純作業、現業労働ではないこと
- ・日本人社員と同等以上の給料を支払うこと
カテゴリーが分かれている
企業内転勤ビザは、上記の要件のほかに、所属機関の規模ごとにいくつかのカテゴリーわけがなされています。
申請書類がカテゴリーによって異なる点にも、留意しておきましょう。
【企業内転勤ビザにおけるカテゴリー】
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カテゴリー |
要件 |
|---|---|
|
カテゴリー1 |
日本の証券取引所に上場している企業、国や地方公共団体、保険業を営む相互会社、独立行政法人、特殊法人・認可法人、公益法人など、安定した組織基盤を持つ企業が該当 |
|
カテゴリー2 |
前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業が該当 |
|
カテゴリー3 |
前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業が該当 |
|
カテゴリー4 |
上記のいずれにも該当しない企業(設立まもない企業など)が該当 |
会社の関連性の範囲や「転勤」の定義とは
企業内転勤ビザを取得するには、転勤を行う会社間において関連性があることが重要です。
具体的には、以下のような範囲を指しています。
- ・本店(社)と支店(社)・営業所間の異動
- ・親会社・子会社間の異動
- ・子会社間・孫会社間・子会社と孫会社間の異動
- ・関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社のみ)
なお、外国会社から日本の事業所に転勤した場合、日本国内で再度転勤はできません。
概要
次に、企業内転勤ビザの概要をチェックしていきましょう!
概要は、以下の通りです。
|
活動内容 |
技術・人文知識・国際業務ビザと同様の業務 |
|---|---|
|
在留期間 |
最長5年(期間が限定されていることが条件) |
|
家族の帯同 |
配偶者と子のみ可能 |
|
日本語能力 |
問われない(日本語能力試験N1、またはN2レベルあると望ましい) |
|
取得の難易度 |
比較的簡単 |
該当する活動
企業内転勤ビザに該当する活動は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」と同様の業務になります。
具体的には、
- ・【技術分野】プログラマー、エンジニア、研究開発など
- ・【人文知識分野】営業、経理、人事、法務、マーケティング、企画など
- ・【国際業務分野】通訳、翻訳、語学指導、海外との交渉、海外向け広報など
なお、転勤先の会社から別の会社への派遣、単純作業は認められません。
在留期間
企業内転勤ビザの在留期間は、出入国管理局が総合的に審査したうえで決定されます。(最長で5年間)
審査ポイントは、以下の通りです。
- ・申請書に記載された「就労予定期間」「希望する在留期間」の内容
- ・転勤・赴任・出向などの契約期間
- ・所属機関となる企業などの規模や安定性、など
家族の帯同
家族の帯同は、申請人の配偶者または子供に限り可能です。
企業内転勤ビザの申請と同時に、「家族ビザ」を申請できます。
家族の帯同によって、企業内転勤ビザで働く従業員の精神的な安定を得られ、人材の定着やパフォーマンス向上に繋がります。
企業内転勤ビザの従業員を雇用する企業は、優秀な人材を確保するためにも、積極的に家族帯同を支援していきましょう。
日本語能力
企業内転勤ビザの取得要件では、日本語能力が必須ではありません。
ただし、業務内容によっては、「日本語能力試験N1またはN2」程度の日本語能力が求められる可能性があります。
- ・日本語能力試験N1…日常会話レベル
- ・日本語能力試験N2…ビジネス会話レベル
必要に応じて、日本語能力試験の成績証明書などを提出して、日本語能力を証明しましょう。
取得要件
企業内転勤ビザの取得要件は、3つあります。
- ・外国にある本店、支店、事業所などで、転勤直前まで継続して1年以上勤務していること
- ・転勤前後ともに、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務であること
- ・日本人と同等以上の報酬を受け取ること
次からは、取得要件について1つずつ、詳しく解説していきます。
外国にある本店、支店、事業所などで継続して1年以上勤務していること
企業内転勤ビザの申請者は、日本の事業所に転勤する直前まで、外国にある本店、支店、事業所などで継続して1年以上勤務していることが必須です。
これには、子会社や関連会社などの勤務実績も合算できます。
転勤前後ともに、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務であること
転勤前後の日本での勤務において、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務であることが求められます。
・【技術業務】
理科系の分野(理学・工学・その他の自然科学など)の技術や知識を必要とする業務
・【人文知識業務】
文化系の分野(法律学・経済学・社会学・その他の人文科学など)の知識が必要となる業務
・【国際業務】
外国文化に基盤を持つ思考・感受性が必要となる分野
転勤前後で従事する業務が同一(関連する業務)である方が、企業内転勤ビザを取得しやすいでしょう。
日本人と同等以上の報酬を受け取ること
具体的な報酬額については、地域や業界、業務内容などによって異なります。
ただし、「日本人と同等以上の報酬を受け取ること」が条件とされており、外国人だからという理由で、報酬を低く設定することは認められません。
企業内転勤ビザの取得申請について
ここまで、企業内転勤ビザの仕組みや取得要件についてご紹介しました。
「日本進出を目指して、早く準備を進めたい!」という企業の方も多いですよね。
次からは、企業内転勤ビザの取得申請について解説します。
申請の流れや必要書類をチェックして、スムーズに申請を済ませましょう!
企業内転勤ビザの取得申請について
外国人が日本に滞在するために取得できる在留資格は、4種類あります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請
ご自身がどの申請方法に該当するのか、一緒に確認していきましょう!
1.在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請は、新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合に、必要となる申請です。
申請人本人以外の方が申請を行う場合は、その方が申請を行えるのかどうかを確認する必要があります。
代理で申請を行う場合は、「会社の身分証明書」など、身分を証明できるものを必ず持参しましょう。
2.在留資格変更許可申請
すでにほかの在留資格を持っており、日本に滞在している方が、活動内容を変更してほかの活動を行う場合に必要となる申請です。
具体的には、企業内転勤ビザを取得して日本で働いていた外国人が、別の企業に転職する場合に必要となります。
在留資格変更許可申請が認められれば、日本から出国することなく、次の活動を日本国内で行えるようになります。
新たな在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するケースが大半です。
3.在留期間更新許可申請
企業内転勤ビザを取得後、定められた在留期間を超えて活動を行う場合には、本人による更新手続きが必須となります。
更新時までに転職したり、従事している業務内容に変更がある場合は、転職先や職務内容などについて説明する資料が必要となる点に注意が必要です。
4.在留資格取得許可申請
在留資格取得許可申請は、日本への上陸手続きを経ずに、日本に在留する外国人の方が、60日を超えて日本に滞在する場合に必要な手続きです。
具体的には、「日本国籍を離脱した場合」「日本で生まれた場合」に該当します。
事由が発生した日から、30日以内に申請を済ませましょう。
申請の流れ
ここでは、「在留資格認定証明書交付申請」を行う際の流れをご紹介します。
在留資格認定証明書交付申請の流れは、以下の通りです。
- 必要書類を集め、作成を行う
- 地方出入国在留管理局へ、「在留資格認定証明書交付申請」を行う
- 審査を待つ(1~3カ月程度)
- 在留資格認定証明書の交付を受け取る
- 住んでいる国の日本大使館へ、必要書類と合わせて「在留資格認定証明書」を提出する
- 審査を待つ(1~2週間程度)
- ビザを取得して、日本に入国する
「在留資格認定証明書」の有効期限は、3カ月となっています。
必ず有効期限内に、日本へ入国しましょう。
必要書類
次に、企業内転勤ビザの取得に必要な書類を、カテゴリー別にご紹介します。
該当するカテゴリーをしっかりとチェックして、必要書類の作成を行いましょう。
全カテゴリーで共通する必要書類
共通して必要となる書類は、以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(切手を貼付)
カテゴリー1の必要書類
カテゴリー1は、上場企業などが該当します。
必要書類は、以下の通りです。
【申請人に関わる書類】
- ・全カテゴリー共通の書類
【企業に関わる書類】
- ・日本の証券取引所への上場が証明できる四季報や文書の写しなど
カテゴリー2の必要書類
カテゴリー2は、前年分の源泉徴収税額1500万円以上の企業が該当します。
必要書類は、以下の通りです。
【申請人に関わる書類】
- ・全カテゴリー共通の書類
【企業に関わる書類】
- ・「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し(前年分)
カテゴリー3の必要書類
カテゴリー3は、前年分の源泉徴収税額1500万円未満の企業が該当します。
必要書類は、以下の通りです。
【申請人に関わる書類】
- ・全カテゴリー共通の書類
- ・履歴書(関連業務に従事したことがわかる機関・内容・期間が明示されたもの)
- ・海外の転勤元企業が発行した文書(転勤直前の過去1年間に従事していた業務内容・地位・報酬が明示されたもの)
【企業に関わる書類】
- ・申請理由書
- ・「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し(前年分)
- ・決算文書の写し( 直近年度)
- ・事務所の不動産賃貸借契約書の写し
- ・パンフレットやホームページ、会社案内の写しなど(主要取引先と取引実績がわかる沿革や役員、組織、事業内容などの詳細がわかるもの)
|
役員として転勤する場合 |
①役員報酬を決議した株主総会議事録の写し |
|---|---|
|
同一法人間での転勤の場合 |
①外国法人の支店の登記事項証明書 ②転勤命令書または辞令の写し |
|
日本法人への転勤の場合 |
①転勤元となる外国法人と日本法人の出資関係がわかるもの ②雇用契約書の写し ③日本法人の登記事項証明書 |
カテゴリー4の必要書類
カテゴリー4は、新設会社などが該当します。
必要書類は、以下の通りです。
【申請人に関わる書類】
- ・全カテゴリー共通の書類
- ・履歴書(関連業務に従事したことがわかる機関・内容・期間が明示されたもの)
- ・海外の転勤元企業が発行した文書(転勤直前の過去1年間に従事していた業務内容・地位・報酬が明示されたもの)
【企業に関わる書類】
- ・申請理由書
- ・事業計画書(新規事業の場合)
- ・開設届出書の写し(給与支払事務所などのもの)
- ・事務所の不動産賃貸借契約書の写し
- ・給与所得あるいは退職所得など、所得税徴収高計算書の写し(直近3ヶ月分)
- ・パンフレットやホームページ、会社案内の写しなど(主要取引先と取引実績がわかる沿革や役員、組織、事業内容などの詳細がわかるもの)
その他提出した方が有利になる書類
その他、提出した方が審査などで有利になる書類は、以下の通りです。
- ・申請人の一日と一週間のスケジュール
- ・申請人が従事する業務内容を証明する資料
- ・申請人の能力・知識・実績などを証明する資料
- ・外国人社員が複数名いる場合、それぞれの担当業務の業務割合を示す資料
- ・転勤先の画像および見取り図(見取り図には申請人の作業場所を明示)
駐在員事務所の立証書類について
法人であれば、「登記事項証明書」の提出ができますが、駐在員事務所は登記ができません。
日本国内に事務所が実在することを立証するためには、「事務所の賃貸借契約書」などを準備する必要があります。
事業所の賃貸借契約書には、契約者の名前・中長期の契約期間・使用目的が記載されています。
事業所が入っているビルの外観や事業所内外の写真と合わせて、事業所の実態を証明しましょう。
企業内転勤ビザで気になること
ここまで、企業内転勤ビザの特徴や取得申請の方法についてご紹介しました。
ビザ申請の流れや必要書類を確認していくなかで、「こういう場合はどうしたらいいの?」と疑問を持たれた方もいるのでは?
そこで、企業内転勤ビザについてよくある質問をまとめました。
次からご紹介するQ&Aをチェックして、一緒に疑問を解決していきましょう!
Q&A|企業内転勤の気になることについて
ここからは、企業内転勤ビザの気になることについて、Q&A形式でご紹介します。
では早速、1つずつチェックしていきましょう!
Q.家族滞在は可能ですか?
家族の帯同は、申請人の配偶者または子供に限り可能です。
あくまで申請者の配偶者または子供が該当するため、両親などは帯同の対象となりません。
家族と一緒に暮らしながら働くことで、精神的な安定を得られ、パフォーマンス向上に繋がります。
企業内転勤ビザの従業員を雇用する企業においても、優秀な人材の確保・定着などのメリットがあります。
従業員が家族帯同を希望する場合は積極的に支援し、企業内転勤ビザの申請と同時に「家族ビザ」を申請しましょう。
Q.事業所が変わったときはビザの変更は必要ですか?
企業内転勤ビザは、外国の会社から、日本にある本店や支店に転勤する外国人に与えられる在留資格です。
あくまでも「企業内転勤」の活動に対して許可されたビザであるため、転勤先の事業所が変わる場合は在留資格の変更が必要です。
在留資格の変更許可がおりる前に、新しい事業所で就労を開始する(資格外活動)と、罰則の対象となる可能性があるため、気を付けましょう!
Q.派遣でも「企業内転勤」ビザは取得できますか?
企業内転勤ビザは、派遣契約のような異なる法人間の契約には適用されません。
企業内転勤ビザの目的は「特定の日本法人における業務遂行」です。そのため、派遣の場合は不許可となる可能性が高くなります。
派遣で働く外国人は、派遣元の会社との雇用契約に基づいて、「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの適切な在留資格を取得しましょう。
申請はできるだけ専門家におまかせしましょう
企業内転勤ビザは、比較的手続きが簡単な就労ビザです。
しかし、事業所開設を伴うケースでは、複雑な必要書類を短期間で作成する必要があり、取得に時間がかかる可能性があります。
日本の公的な申請書類を集めるのは大変で、すべて日本語で作成しなければなりません。
日本語や日本のルールに詳しくない場合は、書類作成や申請手続きに苦戦する方が多いです。
「スムーズに申請を済ませて、早く日本進出への準備を進めたい!」とお考えの方は、ビザに詳しい行政書士に任せるのがおすすめです。
ビザ専門の行政書士に依頼するメリットは、5つあります。
- ・複雑な必要書類の収集・作成を任せられるので、ほかの業務に集中できる
- ・最新情報に詳しいため、スムーズに申請手続きができる
- ・経験が豊富なため、難しい案件でも許可をもらえる可能性がある
- ・ミスなく申請手続きができるため、ビザ取得までの期間が短くなるケースもある
- ・申請手続きにかかる精神的・肉体的な負担を避けられる
申請手続きに少しでも不安を抱いている場合は、ビザ専門の行政書士に依頼しましょう!
まとめ
今回は、企業内転勤ビザの取得要件や申請方法について解説しました。
企業内転勤ビザの取得要件は、3つあります。
- ・外国にある本店、支店、事業所などで、転勤直前まで継続して1年以上勤務していること
- ・転勤前後ともに、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務であること
- ・日本人と同等以上の報酬を受け取ること
企業内転勤ビザは、上記の要件のほかに、所属機関の規模ごとに4カテゴリーにわけられています。
カテゴリーごとに必要書類が異なる点に、注意しましょう。
在留資格認定証明書交付申請は、地方出入国在留管理局への申請と住んでいる国の日本大使館への申請の2回審査があります。そのため、審査が合計4カ月近くかかることもあります。その後、ビザを取得して、3カ月以内に日本に入国しなくてはなりません。早めにかつミスなく申請をする必要があります。
なお、駐在員事務所は法人ではないため、「登記事項証明書」の提出ができません。
日本国内に事務所が実在することを立証するためには、「事務所の賃貸借契約書」などを準備する必要があります。
そこで、事業所が入っているビルの外観や事業所内外の写真と合わせて、事業所の実態を証明していきましょう。
企業内転勤ビザは、比較的手続きが簡単な就労ビザと言われています。
一方で、事業所開設を伴うケースや審査の回数の多さなどの面で、必要書類が複雑で手続きに時間がかかる可能性があります。
「日本語が得意ではなく、日本の公的な書類集めに苦戦している。」
「複雑な申請手続きをお任せして、日本進出の準備に集中したい!」
とお考えの方は、ビザ専門の行政書士の手を借りながら、申請手続きを進めるのもひとつの方法です。
ビザ専門の行政書士に依頼すれば、複雑な必要書類の収集・作成を任せられるので、日本進出に向けた準備を集中して行えます。
ミスなく申請手続きができるため、再度書類を提出する必要がなく、ビザ取得までの期間が短くなるケースもあります。
ビザ申請に関する経験が豊富なので、難しい案件でも許可をもらえる可能性ありです!
ビザの申請手続きに少しでも不安をお持ちの方は、行政書士に依頼して、スムーズにビザを取得してください。
ぜひ今回ご紹介した「企業内転勤ビザの取得要件や申請方法」を参考にして、日本進出を目指しましょう!
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
外国人会社設立・支店設置
経営管理ビザ
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