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フランチャイズ加盟で経営管理ビザを取得する方法と成功のポイント

フランチャイズ加盟で経営管理ビザを取得する方法と成功のポイントについて、できるだけ詳しく解説いたします。

以下では、フランチャイズ加盟の基本から、経営管理ビザ取得の条件、審査のポイント、加盟前の注意点、事務所要件、申請手続きの流れ、そして専門家(行政書士)の活用について、順を追ってご説明いたします。

フランチャイズ加盟は、外国人経営者が日本でビジネスを始める上で魅力的な選択肢となるケースが多く、正しいプロセスを踏むことで経営管理ビザ取得の成功率を上げることが可能です。本コラムを通じて、今後のご検討にお役立ていただければ幸いです。

フランチャイズ加盟で経営管理ビザを取得する魅力

フランチャイズ加盟は、既に実績を持つビジネスモデルを利用して事業を始める方法です。

これにより、事業計画の策定やブランドの認知度向上が比較的スムーズに進むため、経営管理ビザの審査においても有利に働く場合があります。

以下では、まずフランチャイズ加盟の基本概念と、外国人経営者がこれを選ぶ理由についてご説明いたします。

フランチャイズ加盟とは?その基本概念

フランチャイズ加盟とは、フランチャイズ本部が持つブランドや経営ノウハウ、マニュアル、研修制度などを利用しつつ、一定の契約に基づいて店舗運営を行うビジネス形態です。

加盟店は、フランチャイズ本部に対して加盟金やロイヤリティを支払う代わりに、安定した経営ノウハウやブランド力の活用を得られるというメリットがあります。

外国人経営者がフランチャイズ加盟を選ぶ理由

日本で経営管理ビザを取得し、新たにビジネスを始める外国人経営者にとって、全くのゼロから事業を立ち上げるより、フランチャイズ加盟という確立された仕組みを活用するほうが審査上も心強い材料となりやすいです。

特に、経営の安定性や継続性を入国管理局へ示すための材料が多くなること、事業計画の作成がしやすいことなどが大きな要因です。

本部のサポートが受けられる安心感

フランチャイズ本部は、独自に培ったノウハウや成功事例を活用して、加盟店をサポートしてくれます。

具体的には、出店エリアの選定アドバイス、立地診断、スタッフ研修、マニュアル提供、広告宣伝戦略の策定など、多岐にわたるサポートが受けられます。海外から日本に来て新規事業を立ち上げる場合、文化や商習慣の違いに加え、日本語での手続き対応なども大きな負担となることが少なくありません。

しかし、フランチャイズ本部のサポートがあれば、この負担をかなり軽減することが可能です。

ブランド力を活用した集客の強み

フランチャイズ本部のブランド力を活用できる点も大きなメリットです。無名の新規事業では集客に時間がかかりがちですが、既に知名度のあるブランドが提供する商品やサービスであれば、一定の集客力を見込むことができます。

これにより、開業当初から顧客を獲得しやすく、ビジネスの安定性を担保しやすくなります。入国管理局が求める「継続性のある事業であること」も示しやすいという点で、経営管理ビザの審査において有利になる場合があるのです。

初期準備と運営リスクの軽減

フランチャイズ本部は、ビジネスモデルがある程度確立されており、ノウハウが蓄積されています。そのため、開業前の初期準備や、開業後のオペレーション方法が既に体系化されていることが多く、これを活用することで大きなリスクを避けられます。

特に、日本の法規制や商取引に不慣れな外国人経営者にとっては、フランチャイズシステムが提供するマニュアルや研修、サポートは非常に心強い存在と言えるでしょう。

経営管理ビザ取得の条件とフランチャイズ加盟での対応策

続いて、日本で経営管理ビザを取得するための基本条件を確認しつつ、フランチャイズ加盟という形でどのように条件をクリアできるかについて解説いたします。

経営管理ビザは、一定の投資額や事業規模、安定的な経営が行われる体制を示す必要があります。

ここで鍵となるのが、資本金の準備や事務所の確保、事業の安定性を示す具体的な資料をそろえることです。

経営管理ビザの基本条件と具体的要件

一般に経営管理ビザ(旧「投資・経営ビザ」と呼ばれていた在留資格)は、日本で事業を経営する外国人に付与される在留資格です。主な要件としては、以下が挙げられます。

  • 1. 事業の実体性:事業目的が明確で、事業がしっかりと運営される見込みがあること。
  • 2. 投資額の確保:法令上は「事業を営むために必要十分な規模の投資・体制を整えること」とされ、具体的には最低500万円以上の資本金・投資額が目安となります。
  • 3. 事務所の確保:事業を営む物理的な場所を確保していること。
  • 4. 継続的な経営が可能である証明:しっかりとした事業計画書や契約書を準備し、収支見込みや運営方針が明確であること。

資本金500万円以上の準備方法

経営管理ビザの審査では、資本金(出資額)500万円以上の準備が一つの基準とされています。

フランチャイズ加盟の場合は、本部との契約上、加盟金や開業資金などまとまった資金が必要になるケースも多く、この分を資本金として計上しつつ事業を組み立てることが考えられます。

ビザ申請時には、資金の出所や資金を用意した理由を明確に説明する必要があるため、資本金の投入経路や銀行口座の履歴などをしっかりと整えておきましょう。

事務所の確保とフランチャイズの選び方

 

日本の入国管理局は、事務所の実態を非常に重視します。

バーチャルオフィスやシェアオフィスのように、事業所としての実体が不明確なケースだと不許可になることがあるため注意が必要です。フランチャイズ加盟の場合も、店舗兼事務所として利用できる設備が整っているかどうかが大切です。

選ぼうとしているフランチャイズが、きちんと事務所としての要件を満たす形態をとっているかどうかを事前に確認しましょう。

経営の安定性を証明するための工夫

経営管理ビザ申請で重要なのが、事業が安定して継続できる見込みを示すことです。

フランチャイズ加盟では、過去の実績や本部が提供するサポートプログラムを、事業計画書の中で具体的にアピールできます。

例えば、過去のフランチャイズ加盟店の平均売上や、加盟後に店舗が安定的に運営できている事例などを引用して、ビジネスの堅実性を示すと効果的です。

独自店舗とフランチャイズ店舗の審査基準の違い

独自店舗を開業する場合は、ビジネスモデルの新規性や将来性を細かく説明する必要があります。

一方、フランチャイズ店舗の場合は、既存のシステムやブランドを活用することで、事業の信頼性を示しやすくなる利点があります。そのため、経営管理ビザの審査でも比較的「実現可能性が高い」と判断されやすいと言えるでしょう。

ただし、フランチャイズだからといって必ず許可が出るわけではなく、加盟する本部の実績や契約内容、加盟店のビジネスプラン次第で結果が大きく変わります。

フランチャイズが有利になるポイント

– 本部から提供される売上予測データや研修体制により、ビジネスの安定性を裏付けられる – ブランド力による集客効果が見込まれ、審査官に「実際に収益が見込める事業」であるとアピールしやすい – 事業計画書の作成において、本部のノウハウや成功事例を引用できる

フランチャイズ加盟時の具体的なステップ

ここでは、フランチャイズ本部との契約から経営管理ビザの申請準備までの流れを整理します。

フランチャイズに加盟する際は、単に契約を結べばいいというわけではなく、事業内容の理解や加盟金・ロイヤリティの検討、契約書のチェック、そしてビザ申請用の書類作成など、多くのステップを踏む必要があります。

フランチャイズ本部との契約前に確認すべき事項

フランチャイズ本部と契約する前に、以下の点を十分に検討しましょう。

  • 1. 事業の将来性や収支計画
  • 2. 加盟金やロイヤリティの支払い条件
  • 3. 本部が提供するサポート内容(研修、マニュアル、広告宣伝等)
  • 4. 開業場所の選定と初期投資額
  • 5. 中途解約や契約更新などに関する条項

事業内容の理解と選定基準

フランチャイズ本部ごとに扱う商品・サービスは異なります。自身の経験や興味、そして市場ニーズを総合的に判断し、加盟先を選ぶことが大切です。また、本部が掲げるビジョンや経営方針に共感できるかも重要です。

経営管理ビザを取るためだけに加盟するのではなく、実際に長期的な運営を考えたときに、やりがいや継続性を感じられる事業内容であるかを見極めましょう。

加盟金・ロイヤリティの負担を検討する

フランチャイズに加盟すると、初期費用として加盟金、月々のロイヤリティなどが発生します。

ロイヤリティの計算方法(売上歩合か固定額かなど)や広告分担金の有無などは、加盟店の利益構造に直結します。

経営管理ビザの審査では、適切な収支計画が求められるため、これらの費用がどの程度の負担となるかを事前にしっかりシミュレーションする必要があります。

加盟手続きの流れと必要な書類

フランチャイズ加盟の際は、通常以下のような流れで手続きが進みます。

  • 1. フランチャイズ本部への問い合わせ・資料請求
  • 2. 面談・事業説明会の参加
  • 3. 事業計画のすり合わせ
  • 4. 契約書の締結・加盟金の支払い
  • 5. 開業準備(立地選定、内装工事、スタッフ採用など)

本部との面談と契約書の注意点

本部との面談では、事業内容や運営方針に関する詳細な説明を受けるとともに、疑問点や不安事項を相談する場としても活用しましょう。

契約書は重要な法的書類ですので、言語の問題がある場合は専門家に依頼して翻訳や内容確認を徹底することをおすすめします。

契約の解除条件や紛争解決方法、契約終了後の取り扱い(ノウハウの使用継続可否など)も確認しておきましょう。

ビザ申請に役立つ契約内容の記載

契約書には、フランチャイズ本部からのサポート内容やビジネスモデルの詳細が明確に示されることがあります。

これらの情報は事業計画書を作成する際や、経営管理ビザ申請で「事業の安定性」を説明するうえで有用です。

売上予測やマーケティング戦略などの参考資料も、本部から得られる場合があるため、事前に交渉・確認しておきましょう。

事業計画書作成のポイント

経営管理ビザの申請では、事業計画書の内容が非常に重視されます。フランチャイズ加盟の場合は、本部の資料や実績を活用することで、より説得力のある計画書が作成できます。

売上予測と費用計画の具体化

売上予測は、どのように売上が立ち、費用が発生するのかを具体的に示す必要があります。

本部から提供される標準モデルのデータがあれば、そちらを参照すると良いでしょう。ただし、地域や店舗の広さなど、個別事情を考慮して修正を加えることが大切です。

また、フランチャイズ加盟金やロイヤリティ、広告宣伝費なども漏れなく記載し、キャッシュフローが正しく示されるように注意しましょう。

競合分析と成功シナリオの提示

入国管理局は「他社との競合状況や、自社の独自性、成功の見込み」を審査します。

競合状況を分析することで、自身の店舗が選ばれる理由や、将来的にどのように市場を拡大していくかを示せます。

フランチャイズであれば、本部が培ったマーケティング戦略や差別化要因を踏まえたうえで、地域特性に合わせた成功シナリオを盛り込むと、より信頼性を高められます。

フランチャイズ加盟における事務所の要件

経営管理ビザの申請では、事務所(店舗)の実態が求められます。

フランチャイズ店舗を事務所として利用する場合、どのような点に注意すべきか、また自宅兼事務所が可能なケースはあるのかを解説します。

フランチャイズ店舗として事務所を利用する場合の条件

フランチャイズ店舗を事務所として利用する場合は、以下のような要件を満たす必要があります。

  • 1. 事業の運営実態が確認できる物件であること
  • 2. 通常の営業活動に必要な設備が備わっていること
  • 3. 契約上、事務所として利用することが認められていること

契約時に確認すべき事務所の規模と仕様

フランチャイズ店舗がテイクアウトのみや小規模なスペースの場合、実態として事務所と見なされない可能性があります。

入国管理局の審査では、パソコンや電話、打ち合わせが可能なスペースなど、最低限「オフィス機能」が備わっているかをチェックされます。店舗物件を選ぶ際には、上記の点を考慮し、余裕をもった広さや設備を確保するようにしましょう。

事務所契約で失敗しないためのポイント

事務所としての要件を満たしていても、賃貸借契約で「事務所使用不可」となっている物件もあります。

不動産契約の段階で、事業利用が認められているか、書面で明確に確認しましょう。

フランチャイズの場合は本部が物件斡旋を行うケースもありますが、契約内容を自分自身でしっかり把握しておくことが大切です。

自宅兼事務所は可能か?入管審査での留意事項

経費削減のため、自宅兼事務所を検討する方もいます。しかし入国管理局は、自宅兼事務所の場合、実際に事務所として機能しているかどうかを厳しくチェックします。

事務所と住居を明確に分ける方法

自宅兼事務所を考える場合は、居住スペースと事業スペースを物理的に区切り、事務所として独立していることを示す必要があります。例えば、オフィスエリアが別の部屋になっている、入り口を分けているなどの工夫が必要です。

また、看板や郵便受けなど外部から認識できる形で事業を行っていることも重要な要素です。

許可された事例と不許可となったケースの比較

許可されるかどうかは、個々のケースにより異なります。事務所スペースが十分に確保されており、実際にスタッフを雇用する計画があるなど、業務実態が明確に示されている場合は許可されやすい傾向にあります。

一方、明らかに事務所機能としては不十分であったり、住居と一体化しているだけで事務作業が行われていない場合は、不許可になるリスクが高まります。

経営管理ビザ申請で成功するための準備と注意点

経営管理ビザの申請には、多くの書類が必要になります。ここでは、提出書類とその準備方法、よくある失敗例とその対策をまとめます。

入管への提出書類と準備のコツ

経営管理ビザを申請する際は、以下の書類が主に必要となります。

  • 1. 在留資格認定証明書交付申請書(経営・管理)
  • 2. 事業計画書
  • 3. 会社概要や登記簿謄本(既に法人を設立している場合)
  • 4. 資本金の出所を示す書類(銀行通帳の履歴など)
  • 5. 賃貸借契約書(事務所の証明)
  • 6. フランチャイズ契約書や加盟金に関する領収書等

申請書類のチェックリスト

提出前に以下のポイントを確認しましょう。 – 記入漏れや誤字脱字はないか – 申請書と他の書類内容(資本金額、事業開始時期など)が整合しているか – 事業計画書に記載した計画と、フランチャイズ契約書の内容が一致しているか – すべての書類が最新の情報になっているか

追加資料を求められた場合の対応方法

入国管理局は、申請時に提出された書類だけでは判断が難しい場合、追加で資料提出を求めることがあります。

たとえば、資金の出所をさらに詳細に説明する銀行取引明細や、契約相手とのやり取りを示すメールなどを要求されることがあります。

このような依頼があった場合は、迅速かつ正確に対応することが大切です。

経営管理ビザの申請で失敗しがちなポイント

フランチャイズ加盟であっても、以下のポイントでつまずくケースがあります。

収支計画の甘さによる不許可例

事業計画書が机上の空論になっており、売上見込みや費用計画が現実とかけ離れていると審査に通りません。

フランチャイズ本部のデータをそのまま使うだけでなく、自身の地域特性や営業時間、スタッフ構成などを考慮し、説得力のある数字を示すことが重要です。

事務所に関するトラブルとその防止策

事務所契約が不明確なまま開業してしまい、いざ審査で「実態がない」と判断されるケースや、住居と混在していて業務実態が確認できないケースがあります。

物件を選ぶ段階で入管の要件を満たすかどうかを、十分にチェックすることが大切です。

行政書士によるサポートの重要性

経営管理ビザの申請は、書類の準備や審査のポイントが複雑であり、またフランチャイズ加盟自体も大きな投資・契約を伴うため、多くの方が専門家への相談を検討されることでしょう。

ここでは、行政書士が提供する主なサポート内容と、経営管理ビザ取得後のアフターフォローについてご紹介いたします。

行政書士が提供するサービス内容

行政書士は、入国管理法や会社法などを熟知しており、経営管理ビザ申請のサポートを得意とする専門家です。具体的には以下のような支援を行います。

フランチャイズ加盟の選定アドバイス

行政書士が、過去の事例や業界の動向を踏まえつつ、どのようなフランチャイズであれば入管審査で問題が少ないか、投資リスクが低いかといった観点から助言することがあります。

もちろん最終的な選択はご本人になりますが、専門家の客観的な意見は大いに参考になるでしょう。

事業計画書作成のサポート

事業計画書は、経営管理ビザの合否を大きく左右する重要書類です。

行政書士は、入管審査で着目されるポイントを熟知しているため、売上予測や費用計画、マーケティング戦略、リスクヘッジ策などをバランス良く盛り込むようアドバイスしてくれます。

過去の成功事例と照らし合わせながら、説得力の高い計画書を作成できるのは大きなメリットです。

書類作成から入管対応までの一貫した支援

書類の作成だけでなく、入国管理局への申請手続きや追加資料の提出、審査官とのやり取りなども、行政書士に依頼することが可能です。

特に日本語での説明が難しい場合や、書類に不備が出た場合など、専門家がきめ細かくサポートしてくれるため、トラブルリスクの軽減につながります。

経営管理ビザ取得後のアフターフォロー

経営管理ビザを取得して終わりではなく、継続的な経営と在留資格の更新が必要になります。

経営活動における法的なチェックや、行政手続きは継続的に発生します。

更新手続きや事業拡大のサポート

経営管理ビザは通常1年~5年の在留期間が与えられます。

更新申請には、事業が安定して継続されている証拠として、決算書や追加投資の状況、経営状況を示す資料が求められます。

行政書士は、更新手続きに必要な書類や手続きをサポートするほか、事業拡大に伴う法人設立や契約変更などにも対応できます。

トラブル時の迅速な対応

万が一、事業がうまくいかなかったり、フランチャイズ本部とのトラブルが生じた場合でも、行政書士であれば法的な観点からアドバイスを提供し、問題解決に向けた道筋を示すことが可能です。

日本の法制度や契約観念に不慣れな外国人経営者にとって、信頼できる専門家がそばにいる安心感は非常に大きいでしょう。

まとめ

フランチャイズ加盟と経営管理ビザ取得の重要なポイント

フランチャイズ加盟による経営管理ビザの取得は、多くのメリットがあります。ブランド力や本部のサポートが得られることで、事業計画書の説得力を高めやすく、実際の事業運営にもスムーズに取り組むことが可能となります。

ただし、フランチャイズ本部との契約内容や物件の要件、資本金の準備、そして事業計画書の精度など、クリアしなければならないハードルは多岐にわたります。

審査では特に、事務所の実体や収支計画の現実性、投資額の正当性などが厳しくチェックされるため、十分な準備が必要です。

専門家に依頼することで得られるメリット

経営管理ビザ申請の経験が豊富な行政書士などの専門家を活用すれば、書類作成や契約内容の精査、入管への対応をスムーズに進めることができます。

特に、ビザ申請で必要となる細かな書類チェックや、フランチャイズ契約書の確認などは、時間と労力を要するうえ、言語の問題も絡み合うケースが多いです。

専門家のサポートを受けることで、リスクを最小限に抑え、ビジネス開始後に集中して取り組むための体制を整えることができます。

フランチャイズ加盟を検討中の方へのお問い合わせ案内

日本での経営管理ビザ取得を視野に入れながら、フランチャイズ加盟を検討されている方は、まずはご自身の事業の方向性や投資可能な資金、加盟予定のフランチャイズ本部の信頼性・実績をしっかり見極めることをおすすめいたします。

そのうえで、行政書士などの専門家に相談し、書類の整合性やビジネスプランの妥当性を客観的に確認しながら手続きを進めていくと、トラブルのリスクを格段に減らすことができるでしょう。

もし少しでも不安や疑問がございましたら、ぜひ専門家に問い合わせてみてください。あなたの日本でのビジネス成功と、円滑な経営管理ビザの取得に向けた大きな一歩となるはずです。

上記の内容が、フランチャイズ加盟で経営管理ビザを取得するための一連の流れとポイントになります。

初期投資額の確保や事務所の準備、事業計画書の説得力、そして入管の審査で求められる書類作成など、注意を払うべき点は多岐にわたります。

一方で、フランチャイズの持つブランド力や本部のサポート体制を上手く活用することで、ビザ取得のハードルを低くし、事業成功への可能性を高めることも十分に可能です。ぜひ本コラムをご参考に、安心して日本での新規事業展開に臨んでいただければ幸いです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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