外国人の個人事業主が確定申告する方法や必要書類をわかりやすく解説
外国人の個人事業主が確定申告する方法や必要書類をわかりやすく解説
個人事業主として働く外国人の方の中には、
「確定申告は必要?」
「確定申告の方法は?」
「開業届の方法は?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、外国人の個人事業主の方が確定申告をする方法について詳しく解説します。
さらに、開業届の方法についても解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
外国人個人事業主が確定申告する際の基礎知識
ここでは、外国人の個人事業主の方が確定申告をする際の基本情報について確認しましょう。
外国人が日本で仕事をした場合の税金はどうなる?
外国人の方でも、一定の要件に当てはまると、日本に税金を納めなければなりません。
例えば、下記のようなケースでは、税金を納める必要があります。
- ・ 日本国内で働いて給料を得た(所得税)
- ・ 1月1日現在で日本に住所がある(住民税)
住民税や所得税を払う必要がある
外国人の方が日本で仕事をして給料をもらうと、住民税や所得税を支払う必要があります。
住民税とは、1日1日現在で住所がある(あった)都道府県と市町村に納める税金です。
住民税は、前年の所得に応じて納めます。
所得税とは、1月1日〜12月31日までの1年間に稼いだお金にかかる税金です。
会社員として働く場合は給料から天引きされる
企業に勤めて会社員として働くケースでは、原則として毎月の給料から所得税が徴収されます。
住民税も同様に、支払われる給料から徴収されます。
会社員の方は、年度末に行う年末調整によって精算されるため、確定申告は不要です。
外国人は確定申告の義務はありますか?
確定申告とは、下記のステップで行う手続きです。
- ・1. その年に稼いだ金額と、それに対する所得税の金額を自分で計算する
- ・2. 申告期限までに税務署に確定申告書を提出する
- ・3. 源泉徴収された所得税などとの過不足を精算する
下記に当てはまる外国人の方は、確定申告をしなければなりません。
- ・ 給与以外の所得の金額が合計20万円を超える
- ・ 2カ所以上から給料の支払いを受けていて、年末調整されなかった給料の金額と給与所得の金額の合計が20万円を超える
- ・ 給与以外の事業・株取引などから所得を得ていて、所得税の計算をすると税金が発生する
外国人の区分と課税について
外国人の方の所得税の対象となる所得の範囲は、居住形態によって判断します。
居住形態の分類は、下記の4つです。
- 1. 居住者
日本国内に「住所」がある、もしくは今までに継続して1年以上「居所」がある者を指します。
課税の範囲は、国外源泉所得を含むすべての所得が対象です。
- 2. 非居住者
日本国内に「住所」や「居所」がない、または国内に「住所」がなく、かつ「居所」を有している期間が1年未満の者を指します。
課税の範囲は、日本国内で働いた給料・日本国内での人的役務の提供による報酬など、国内源泉所得のみが対象です。
- 3. 永住者
居住者のうち日本国籍がある、または過去10年以内に日本国内に「住所」または「居所」を有している期間が計5年以上である者を指します。
課税の範囲は、国外源泉所得を含むすべての所得が対象です。
- 4. 非永住者
居住者のうち日本国籍がなく、かつ過去10年以内に日本国内に「住所」または「居所」を有した期間が計5年以下である者を指します。
課税の範囲は、すべての国内所得と国外源泉所得で、日本国内において支払われた所得、または海外から日本へ送金された所得が対象です。
国内、国外の所得について申告が必要
「国内源泉所得」の課税の範囲は、下記の表のとおりです。
⚪︎は課税、×は対象外
|
居住形態 |
国内払い |
国外払い |
|---|---|---|
|
居住者 |
⚪︎ |
⚪︎ |
|
非居住者 |
⚪︎ |
⚪︎ |
|
永住者 |
⚪︎ |
⚪︎ |
|
非永住者 |
⚪︎ |
⚪︎ |
「国外源泉所得」の課税の範囲は、下記の表のとおりです。
⚪︎は課税、×は対象外
|
居住形態 |
国内払い |
国外払い (国内に送金された部分) |
国外払い (国内に送金されない部分) |
|---|---|---|---|
|
居住者 |
⚪︎ |
⚪︎ |
⚪︎ |
|
非居住者 |
× |
× |
× |
|
永住者 |
⚪︎ |
⚪︎ |
⚪︎ |
|
非永住者 |
⚪︎ |
⚪︎ |
× |
外国人 個人事業主が確定申告する方法
企業に勤めている外国人の方は、原則として毎月の給与から所得税が徴収されます。
年度末に「給与所得者の扶養控除申告書」を企業に提出して、年末調整を行うため、確定申告は不要です。
個人事業主の方や、年末調整で控除が計算に反映されない方は、確定申告をします。
ここでは、外国人の個人事業主の方が確定申告をする方法について見ていきましょう。
確定申告の流れ
確定申告の手順は、下記のとおりです。
- 1. 書類の準備
確定申告の内容によって、必要書類や添付書類は異なります。
内容によっては多くの書類が必要となるため、早めに準備しておくのがおすすめです。
書類の作成方法は、下記のとおりです。
- ・ 手書きで作成
- ・ 確定申告書ソフトの利用
- ・ 税理士に依頼する
- 2. 確定申告書の提出
準備した書類を税務署に提出します。
提出方法は、下記の3パターンです。
- ・ 税務署の窓口
- ・ 郵送
- ・ オンライン(e-Tax)
確定申告の期限は毎年2月16日〜3月15日、申告分の納税の期限は3月15日です。
例えば、2023年分の確定申告をするケースでは、2024年の3月15日までに行います。
3月15日が土曜・日曜・祝日などにあたる場合は、翌日以降の平日が期限です。
- 3. 納税
確定申告により納める税金がある方は、期限までに各種税金を納付します。
納付方法は、下記のとおりです。
- ・ 口座振替
- ・ ダイレクト納付やインターネットバンキング
- ・ インターネット上でのクレジットカード納付
- ・ スマートフォンを利用した納付
- ・ 現金納付
外国人が確定申告をする時に必要な書類
必要書類は、下記のとおりです。
- ・ 確定申告書
- ・ 青色申告決算書
青色申告をする個人事業主の方は、上記の確定申告書に「青色申告決算書」を添付してください。
- ・ 収支内訳書
開業届の際に青色申告を申請しなかった方は、白色申告で確定申告をします。
白色申告をする個人事業主の方は、上記の確定申告書に「収支内訳書」を添付してください。
- ・ 在留カードまたは外国人登録証明書のコピー
- ・ 居住形態等に関する確認書
- ・ 銀行口座の情報がわかる資料
所得税の還付を受ける方は、預金通帳など銀行口座の情報がわかる資料を用意しましょう。
- ・ 所得を証明できる資料
個人事業主の方は、事業所得の内訳がわかる書類を作成します。
企業に勤める会社員の方は、源泉徴収票を用意しましょう。
- ・ 所得控除や税額控除の適用を証明する資料
例えば、下記のような資料です。
- 1. 医療費控除の明細書
- 2. 住宅ローン控除のための資料(登記事項証明書・住宅借入金等特別控除額の計算明細書など)
- 3. 雑損控除のための資料(計算書・災害に関連する支出を証明する領収書など)
- 4. ふるさと納税の受領書
海外に扶養親族がいて控除を受けるケースでは、下記の書類も用意しましょう。
- ● 親族関係書類
下記のいずれかの書類を添付します。
- ・ 戸籍の附票のコピー・国外居住親族のパスポートのコピー
- ・ 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書など)
- ・ 送金関係書類
海外に生活費などを送金していることを証明する書類です。
外国送金依頼書の控え・クレジットカードの利用明細書などを用意しましょう。
外国人が確定申告をしないとどうなる?
ここでは、確定申告をしなかったケースでのペナルティについて見ていきましょう。
確定申告を怠った場合のペナルティ
確定申告をしなければならない人が怠った場合、下記のペナルティが課されます。
- ・ 延滞税
金額は、期限の翌日から納付するまでの日数に応じて計算されます。
- ・ 無申告加算税
本来納付すべき税金にプラスして課されます。
金額は、確定申告で納付する金額が50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算されます。
外国人であっても、日本人と同様にペナルティがあるため、注意しましょう。
加えて、故意に確定申告を怠ったケースや悪質なケースは、脱税の刑事罰の対象となる可能性もあります。
刑罰は、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方を併科」と定められています。
所得税が免除となる条件とは
所得税は、原則として納税義務がある人のすべての所得に対して課税されますが、所得の中には課税されない非課税所得もあります。
主な非課税所得は、下記のとおりです。
- ・ 給与所得にかかるもの
例えば、会社員の出張費・通勤手当・職務上必要と定められた現物の支給(制服など)が挙げられます。
- ・ 利子や配当所得にかかるもの
例えば、当座預金の利子(年利1%を超えない部分)などが挙げられます。
- ・ 譲渡所得にかかるもの
例えば、生活用動産(家具・衣服・電化製品など)の譲渡が挙げられます。
日常生活で使う物は非課税の対象ですが、宝石など1品あたり30万円を超える物は課税の対象です。
加えて、年間の世帯収入が103万円以下だと、所得税は非課税対象となるため、課税されません。
外国人が個人事業主として開業する方法
外国人の方が個人事業主として働くには、開業届を提出する必要があります。
ここでは、開業届について見ていきましょう。
開業届の提出
開業届とは、法人や個人が事業を開始したことを税務署に報告するための書類です。
事業主体によって、下記のように提出する書類が異なります。
- ・ 法人:「法人設立届出書」
- ・ 個人:「個人事業の開業・廃業等届出書」
以下で、手続きの手順と必要書類について解説します。
開業届提出の流れ
開業届の提出の手順は、下記のとおりです。
- 1. 在留資格の取得
個人事業主として働くには、適切な在留資格が必要です。
在留資格の種類については後述するので、ぜひ参考にしてください。
- 2. 手続きの準備
開業届に必要な書類の作成と収集をします。
- 3. 開業届の提出
外国人本人が、税務署に対して届出書を提出します。
事業をスタートした日から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署に提出してください。
提出方法は、下記の3パターンです。
- ・1. 税務署の窓口
- ・2. 郵送
- ・3. オンライン(e-Tax)
- ・4. 控えを保存
開業届の控えは、開業後の各種手続きで提示が必要となるケースが多いです。
下記の手続きは、開業届の控えの提示が求められます。
- ・ 事業用の銀行口座の開設
- ・ 事業用のクレジットカードの開設
- ・ 小規模企業共済の加入
- ・ 金融機関の融資
- ・ 給付金、補助金、助成金などの申請
必要な書類
必要な書類は、下記のとおりです。
- ・ 個人事業の開業・廃業等届出書
- ・ 本人確認書類
- ・ マイナンバーがわかる書類
- ・ 印鑑(訂正が必要なケース)
郵送で提出する場合は、下記の書類も必要です。
- ・ 返信用封筒
- ・ 返信用切手
状況に応じて、開業届と一緒に下記の書類も提出します。
- ・ 所得税の青色申告承認申請書
- ・ 青色事業専従者給与に関する届出書
- ・ 各職種の許認可に関する書類
- ・ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- ・ 消費税課税事業者選択届出書
- ・ 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
- ・ 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
- ・ 個人事業開始申告書
外国人が日本で開業する際の注意点
以下で、外国人の方が日本で開業する際の注意点について解説します。
在留資格について
日本には、いわゆるフリーランス専用のビザはありません。
外国人の方が個人事業主として日本で働くには、適切な就労ビザを取得する必要があります。
個人事業主として開業できる在留資格(ビザ)には、下記の種類が挙げられます。
- ●「技術・人文知識・国際業務」
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、いわゆるホワイトカラー向けの就労ビザです。
「公私の機関との契約に基づいて行う活動」と定義されていますが、契約の種類は雇用契約だけでなく、委任・委託・嘱託なども認められます。
ただし、許可される業務は「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲です。
例えば、語学学校と委託契約をした語学講師の方や、IT企業と委託契約をしたエンジニアの方などは、フリーランスとして働けます。
- ● 「経営・管理」
在留資格「経営・管理」は、外国人の方が企業の経営や管理を行える就労ビザです。
個人事業主も対象のビザですが、500万円以上の出資・事務所の確保・事業計画書の要件を満たさなければなりません。
法人設立やビザの疑問点は行政書士に相談しよう
外国人の方が個人事業主として日本で働くには、上記で挙げたビザが必要です。
日本のビザは、要件が複雑で、必要書類も多岐にわたります。
ビザの情報はインターネットでも調べられますが、古くなっていたり、間違っていたりするケースも多いです。
法人設立やビザに関する疑問がある方は、行政書士などの専門家に相談するのをおすすめします。
まとめ
この記事では、個人事業主の外国人の方が確定申告をする方法について解説しました。
日本で個人事業主として働いて所得を得ている外国人の方は、確定申告の義務があります。
決められた期限内に確定申告を行い、税金を納めなければなりません。
加えて、個人事業主として働くには、開業届の提出も必要です。
確定申告の義務を怠ると、延滞税や加算税などのペナルティが課されます。
さらに、罰則が科される可能性もあるため、注意しましょう。
確定申告が初めての方や簿記の知識に不安がある方などは、確定申告書ソフトを利用したり、税理士などに相談したりするのがおすすめです。
ご自分にあった方法で、必ず期限内に確定申告をしましょう。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
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