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経営管理ビザは3,000万円が必要に!2025年改正の新基準と注意点を解説

2025年10月の制度改正により、経営管理ビザの資金要件が「500万円」から「3,000万円」へ大幅に引き上げられました。

そうした中、外国人起業家の間では、「本当に3,000万円が必要なのか?」「すでにビザを持っている人はどう対応すべきか?」といった疑問を抱く方も少なくありません。本記事では、新基準の内容から資金証明の注意点、既存ビザ保有者への影響まで解説します。

経営管理ビザの資金要件が「3,000万円」へ変更に

経営管理ビザの資金要件が、3,000万円へと正式に引き上げられましたが、大きく変わったのは単なる金額だけではありません。ここでは、改正内容と対象事業のポイントを整理しながら、押さえるべき注意点をわかりやすく解説します。

500万円から3,000万円へ引き上げられた理由

今回の引き上げは、「500万円を形式的に用意するだけで申請できてしまう」という従来制度の限界を改善するために行われました。旧制度では、実際に事業が動いていないにもかかわらず、ペーパーカンパニー化した法人を使って形式的に要件を満たす申請が増加していました。

この状況は制度の信頼性を損ない、本来の目的である「日本で実体のある事業を営む外国人の受け入れ」という趣旨から逸脱していたのです。そこで3,000万円に大きく引き上げ、一定の事業規模を持つ経営者を選別し、健全な事業活動を促すラインとして設定されました。

事業形態ごとの資金要件の違いについて

事業形態によって、3,000万円の確認方法は大きく異なります。

事業形態

判定基準の対象

審査の焦点

株式会社

資本金 3,000万円以上

出資金が適正に払込されているか、資金の出所の透明性

合同会社(持分会社)

出資総額 3,000万円以上

出資者の資金形成の経緯、出資後の運用計画

個人事業主

事業に必要な支出総額が3,000万円

設備投資・人件費など実支出の裏付け資料が必須

 

特に個人事業の場合、資本金という概念がないため、事業所賃料や機器購入費、人件費などの「実際に必要となる支出」が基準になる点に注意が必要です。

一方、どの事業形態でも共通していえるのは、資金の額そのものだけでなく、「その資金が事業として適切に運用される計画があるか」「すでに必要な準備が進んでいるか」という実体性が重視される点です。

3,000万円の立証で注意すべきポイント

新制度のもとでは、3,000万円という金額そのものよりも、「どのように準備され、どのように使われ、事業の実体と整合しているか」が重視されます。

単に口座残高を示すだけでは不十分で、資金の出所・流れ・使途の透明性を示すことがビザ取得の鍵となります。ここでは、審査で特に問われる3つのポイントを解説します。

資金の出所を証明するための資料準備

審査が最も厳しくなるのは、「3,000万円をどのように準備したのか」という資金の出所です。残高証明だけでは足りず、資金が自然に形成されたものであることを示す資料が求められます。

代表的な資料は以下の通りです。

  • ・銀行口座の入出金履歴(12か月程度)
  • ・海外口座からの送金記録(SWIFT情報など)
  • ・給与・事業所得の証明(給与明細、所得証明書)
  • ・親族からの出資の場合:出資契約書、送金証明
  • ・借入金ではないことを示す資料(返済義務がないことの確認)

特に「短期間で不自然に資金が増加している」場合は、見せ金の疑いが強まります。資金の形成過程を見える化することが、審査通過の前提となります。

資金移動の時系列と事業計画との整合性

新制度で重視されるのは、資金が「どのように使われるか」という実体的な運用の部分です。入管は、資金の流れと事業計画に矛盾がないかを細かく確認します。

例えば以下の点が審査対象となります。

  • ・資金が事務所契約、人件費、設備投資などに適切に充当されるか
  • ・見積書・契約書・請求書などの金額が事業計画と一致しているか
  • ・支払いスケジュールと資金の準備状況が矛盾していないか
  • ・事業開始のための準備(契約・発注・採用)が実際に進んでいるか

つまり、「3,000万円を持っているか」よりも「3,000万円をどう使うか」が重視されます。事業計画書の品質が審査結果を大きく左右する点にも注意が必要です。

既存のビザ保有者はどうなる?更新への影響と猶予期間

「すでに経営管理ビザを持っているが、資金が3,000万円に満たない場合はどうなるのか」という疑問を抱く方も多いでしょう。

新基準は新規申請に直ちに適用される一方、既存のビザ保有者には段階的な移行措置が設けられています。ここでは、移行措置の内容と更新時の注意点を解説します。

3年間の猶予期間が設けられている

すでに経営管理ビザを持つ方には3年間の猶予期間(2025年10月16日〜2028年10月16日) が設けられています。この期間中は、資金が3,000万円に満たない会社でも、更新申請が直ちに不許可になることはありません。

猶予期間中の更新申請で求められるポイント

制度改正後の更新申請は、原則として新基準を満たす必要があります。しかし、猶予期間中は資金が3,000万円に満たない場合でも、直ちに不許可になることはありません。

猶予期間中の審査では、以下をチェックされます。

  • ・事業が継続し、雇用が維持・創出されているか
  • ・納税・社保義務を適切に果たしているか
  • ・安定した収益があり、財務状況が健全であるか
  • ・増資の予定や、資金調達の計画が具体的に進んでいるか

したがって、資本金が3,000万円に満たない場合でも、事業の健全性と今後の成長可能性が示せれば、更新できる余地は残されています。ただし、要件が厳格化されていることには変わりはないため、猶予期間内に増資や組織体制の整備を計画的に進めておくことが重要です。

まとめ

経営管理ビザの資金要件が3,000万円へと引き上げられたことで、申請にはこれまで以上に資金の出所と事業実体の裏付けが求められるようになりました。すでにビザをお持ちの方は猶予期間が設けられていますが、早めの増資計画や体制整備を進めておくことが今後の更新において重要です。

最新の基準に沿って確実に準備を進めたい方は、さむらい行政書士法人までお気軽にご相談ください。事業計画の作成から資金証明のサポートまで、実務に基づいた最適なご提案をいたします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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