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経営管理ビザ厳格化の変更点とは? 新基準のポイントと申請時の注意点を解説

2025年10月に施行された経営管理ビザの制度改正により、外国人が日本で会社を設立し、経営活動を行うための要件はこれまで以上に厳しくなりました。資本金の大幅な引き上げ、経営経験の証明、事務所要件の強化、事業計画書への専門家関与の義務化など、従来に比べて「事業の実態」や「継続性」が問われます。

本コラムでは、厳格化の背景、新基準の内容、不許可になりやすいポイント、既存のビザ保持者への影響、そして許可率を高めるための実務対応について解説します。

経営管理ビザが厳格化される背景

経営管理ビザの厳格化は、実体にないペーパーカンパニーやブローカー案件の急増により、制度の信頼性が揺らいでいたことが大きな要因です。入管当局は、本来の趣旨である「日本で安定的に事業を行う外国人経営者を受け入れる」仕組みへ立ち返るべく、審査基準の見直しに踏み切りました。

制度の趣旨に反した利用が増加したため

従来の経営管理ビザでは、資本金500万円を形式的に満たすだけで、実態のない会社でも申請が通ってしまうケースが散見されていました。例えば、実際には事業活動を行わず、売上ゼロのまま更新だけを繰り返す企業や、他者名義の事務所を転用するなど、制度の盲点を突く申請が増えていました。

また、ブローカーが作成した虚偽の事業計画書をもとに、申請者本人が内容を全く把握していないまま面談に臨むケースも問題とされ、制度の趣旨に反する利用が多すぎることが問題視されていました。

質の高い外国人経営者の選別のため

今回の厳格化の背景には、単に「外国人起業家の数」を増やすのではなく、日本経済に貢献する「質の高い経営者」を選別したいという政府の意図があります。

具体的には、一定の資本力を有し、事業の継続性・成長性を示すことができ、雇用や投資を通じて地域経済に寄与できる経営者像が想定されています。

そのため、事業計画の実現性や経営者の経験など、定量的な立証がこれまで以上に求められています。

経営管理ビザの変更点

2025年10月の制度改正では、資本金や経営経験といった数値基準の引き上げに加え、日本語能力、事務所要件、事業計画書への専門家関与など、実質的な事業運営を確認するための要件が追加されました。

区分

旧基準

新基準(2025年10月〜)

変更の狙い

資本金要件

500万円以上

3,000万円以上(6倍)

資金力の乏しい空会社の排除

経営者の適格性

要件なし

3年以上の経営経験 または 関連分野の修士号以上

経営能力を明確に確認するため

雇用要件

なし(または資本金の代替要件)

常勤職員1名以上を雇用義務化

経営体制の実在性を重視

日本語能力

要件なし

申請者 or 常勤職員のいずれかが JLPT N2相当

国内での事業遂行能力の確認

事務所要件

自宅兼事務所可(条件付き)

原則不可・専有性ある事務所が必須

バーチャルオフィス等の排除

事業計画書

申請者が作成すればOK

専門家(診断士・税理士等)の確認が義務化

事業の実現性を第三者が担保

証拠の厳格性

曖昧な部分が多い

数値の整合性・時系列の一体性が必須

虚偽申請・ブローカー案件を排除

 

経営管理ビザ申請で注意すべきポイント

経営管理ビザの厳格化により、今後は「実体のある事業かどうか」が審査のポイントになります。ここでは、それぞれの要件でどのような点がリスクになるのかを整理します。

資金要件で注意すべき不許可リスク

新基準で最も厳格化されたのが資金の立証です。単に3,000万円が口座にあるだけでは認められず、資金形成 → 送金 → 払込 → 入金 → 残高 → 支払までの流れを、通帳や送金記録をもとに時系列として一貫している必要があります。

出所の説明が矛盾していたり、証拠資料が不足していたりすると、入管に「見せ金ではないか」という疑念を与えてしまい、不許可になってしまうでしょう。

経営者要件で注意すべき不許可リスク

経営者要件では、3年以上の経営経験または関連分野の修士号以上の学位を、客観的な証憑で示す必要があります。不許可になりやすい例としては、次のようなケースが挙げられます。

  • ・在籍証明書や職務内容証明の内容だけでは、経営責任が立証できない
  • ・経営経験があると主張しているが、実際は現場スタッフだった
  • ・大学の学位と事業内容が関連しておらず、関連性の説明が弱い

このように、経営者の適格性の基準が厳しくなったことで、経歴の説明には以前よりも高い精度が求められます。

事務所要件で注意すべき不許可リスク

事務所要件の厳格化により、自宅兼事務所は原則不可となりました。また、シェアオフィスやバーチャルオフィスは事業の実態が確認できないため不許可の可能性が高いです。その他、不適切と判断されやすい例は以下の通りです。

  • ・専有スペースがなく、他社と同一区画を共有している
  • ・机と椅子しかないなど、事業活動ができる設備が整っていない
  • ・契約書に事業利用が明記されていない
  • ・看板・固定電話・光熱契約など、ビジネスの恒常性を証明できない

このように、事業の本拠地としての事務所を契約する必要があります。

すでに経営管理ビザを保有する方の注意点

今回の新基準は新規申請者だけでなく、すでに経営管理ビザを持つ方にも影響します。主な注意点を3つ解説します。

経過措置期間における更新審査

新基準には「施行後3年間の経過措置」が設けられており、すぐに新基準を満たしていなくても直ちに不許可にはなりません。

ただし、経過措置は「猶予期間」であって、免除ではありません。更新審査が緩くなるわけではなく、次の点が重点的に確認されます。

  • ・現在の事業が実際に動いているか
  • ・売上・経費・雇用などに継続性があるか
  • ・新基準に適合する可能性があるか(資本金・体制など)

特に、事業が停滞している場合や赤字が続く場合は、次回更新までに改善計画を示す必要があります。

税金・社会保険・労働保険の履行状況の確認

更新審査で厳しくチェックされるのが、公租公課(税金・社保・労保)の履行状況です。次のようなケースは更新不許可につながりやすくなります。

  • ・法人税・消費税・住民税の未納
  • ・社会保険に本来加入すべきなのに未加入
  • ・労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き漏れ
  • ・社会保険料の滞納や遅延

入管は「適切に義務を果たしているか」を、経営者の信用力として重視します。いくら事業の経営状態が良くても、公租公課の履行がされていない場合は、更新を否認されるリスクがあります。

活動実態の不足による更新不許可のリスク

更新時には「申請者本人が日本で経営管理活動を行っているか」が重要な判断基準になります。以下のようなケースは活動実態がないとみなされるおそれがあります。

  • ・長期間の海外滞在が続いている
  • ・主要業務を外部の業者に丸投げしている
  • ・代表者が別会社の業務で日本不在が多い
  • ・会社に常駐せず、事務所が形骸化している

入管は「経営者が事業に関わっていない=経営管理ビザの趣旨に反する」と考えるため、活動が疎かになると更新は困難になります。代表者自身の役割や活動状況を明確に示す必要があります。

まとめ

2025年の厳格化により、経営管理ビザを取得するには事業の実態を丁寧に立証することが不可欠になりました。「自分の場合はどうなのだろうか?」といった方や、申請手続きに不安がある方は、あらかじめ専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。

さむらい行政書士法人では、経営管理ビザの新基準に対応した申請サポートをご提供しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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