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駐在員事務所と海外支店の違いは?それぞれに必要なビザについて解説

日本の技術力や安定したビジネス環境により、グローバル展開の足掛かりとして、日本進出を目指す海外企業が増えてきました。

 

海外進出を行う場合の形態として、

  • ・駐在員事務所
  • ・海外支店
  • ・現地法人

の3つの形態がありますが、自社にふさわしい進出形態を選ぶことが重要です。

 

しかし、形態ごとに活動できる範囲やビザの種類が異なるため、どの形態を選べばよいのか迷いますよね。

 

そこで本記事では、進出形態による違いや企業内転勤ビザの取得方法をご紹介します。

企業内転勤ビザに関するよくある質問についても、Q&A形式でご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!

駐在員事務所と海外支店、現地法人とは?

近年、日本の高い技術力やノウハウを獲得し、安定した日本市場で新たなビジネスチャンスの発掘を狙う海外企業が増えてきました。

 

日本進出を行うには、

  • ・駐在員事務所
  • ・海外支店
  • ・現地法人

の3つの形態があります。

 

それぞれの形態によって、事業内容や法的地位などが異なるため、「どの進出形態が自社にふさわしいのか、特徴やビザの種類を詳しく知りたい!」という方も多いのでは?

 

ここからは、3つの進出形態における特徴や、業務活動、取得できるビザについて解説します。

駐在員事務所とは

駐在員事務所とは、海外企業が日本を拠点としてビジネスを展開する場合に、準備段階として情報収集や市場調査を行うために設置するものです。

 

では、駐在員事務所で働く外国人は、どのような活動ができるのでしょうか?

次からは、具体的な活動内容や取得できるビザの種類について、一緒にチェックしていきましょう!

概要

日本での本格的な営業活動を始める前の、準備段階で設置される「駐在員事務所」。

一般的には海外企業の社員を日本に派遣し、マーケティング調査などを通じて、日本進出の適否を調査することとなります。

 

事務所名義での銀行口座開設や、不動産の賃借ができないなどの制限はありますが、手続きが比較的容易で、低コストで設置が可能です。

 

収入を伴う活動ができないため、本格的に事業展開をしていく場合は、支店や子会社を設立しましょう。

駐在員事務所の業務活動

駐在員事務所は、以下のような活動を目的とする場合に設置が認められます。

 

  • ・【市場調査】日本市場の動向や競合状況などを調査
  • ・【情報収集】日本の法規制、商習慣、取引先の情報などを収集
  • ・【広告宣伝】製品やサービスの認知度を高めるための宣伝活動
  • ・【物品購入】事務所の設置や運営で必要となるものを購入
  • ・【連絡事務】本社と日本の関係者との連絡窓口としての役割
  • ・【その他の活動】セミナー開催、展示会への出店、現地企業との関係性の構築

 

売上が発生する営業活動はできない点に、気を付けましょう。

支店とは

支店とは、外国会社と同一の経営であり、日本で事業活動を行う拠点となります。

 

次からは、支店にはどのような特徴があるのか、詳しく解説していきます。

概要

外国会社の日本における営業所として位置づけられている「支店」は、設置コストが低く、日本での事業活動を比較的自由に行えるというメリットがあります。

 

一方で、設立登記が必要となり、日本支店の活動による責任は外国会社に直接帰属します。

なお、支店は法人と比べると課税の範囲が異なるため、場合によっては税負担が大きくなるケースもあることを留意しておきましょう。

支店の業務活動

日本支店では日本の代表者を選び、法務局に登記することで、日本国内での営業活動を行えるようになります。

 

具体的な活動内容は、以下の通りです。

  • ・【営業活動】商品の販売・サービス提供・契約締結など
  • ・【市場調査】日本市場の動向や競合状況などを調査し、本社に報告する
  • ・【情報収集】日本の法律や規制、業界情報などを収集し、本社に提供する
  • ・【広告宣伝】日本国内で自社製品やサービスの広告・宣伝活動を行う
  • ・【物品購入】日本国内で必要な物品を購入する
  • ・【その他】本社からの指示に基づき、様々な業務を行う

 

日本支店は「外国会社の一部」として扱われるため、意思決定の自由度は低く、外国会社の方針や指示に大きく左右されます。

現地法人とは

現地法人とは、日本に設立される独立した法人格を持つ会社を指します。

 

続いて、現地法人にはどのような特徴があるのか、詳しく解説していきます。

概要

現地法人は、親会社から独立した別の会社であるため、設立手続きや登記、税務処理などはすべて日本の法律に基づいて行わなければなりません。

 

そのほか、子会社として法人税が課税されたり、社内規定を整備する必要があるため、設立時に手間とコストが掛かかります。

 

一方で、安定した市場と高い購買力を持つ日本に法人を設立することにより、

  • ・新たなビジネスチャンスを創出できる
  • ・高度な知識や経験を持つ人材を確保しやすい

というメリットがあります。

 

世界的に評価が高い日本で子会社を設立することで、銀行や取引先からも信用を得やすく、企業のブランドイメージの向上も狙えるでしょう。

現地法人の業務活動

日本国内で独立した法人格を持つ日本法人は、幅広い活動が可能です。

 

具体的な活動内容は、以下の通りです。

  • ・事業活動全般(製造・販売・サービス提供など)
  • ・契約締結
  • ・従業員の雇用
  • ・資産の保有
  • ・日本法人独自の戦略立案・実行

 

ただし、日本法人の活動によって生じる債権債務は、すべて日本法人自身が責任を負うことになります。

駐在員事務所・支店・法人が取得できる3つのビザの違い

駐在員事務所で働く外国人が取得できるビザは、主に3種類あります。

 

  1. ・企業内転勤ビザ
  2. ・経営者ビザ
  3. ・技術・人文知識・国際業務ビザ

 

3つのビザの違いは、以下の表を参考にしてください。

 

1.企業内転勤ビザ

2.経営者ビザ

3.技術・人文知識・国際業務ビザ

特徴

海外の企業で働いている従業員が、日本の事業所に転勤・出向する際に必要となるビザ

日本で会社を設立し、経営を行う場合に取得できるビザ

大学や専門学校で学んだ知識や技術を活かして、日本で働く外国人向けのビザ

取得条件

①海外にある本店、支店、事業所などで継続して1年以上勤務していること

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること、など

①事業所(事務所)の確保

②500万円以上の出資、または2名以上の常勤職員の雇用、など

①大学卒業、または日本の専門学校卒業すること

②学んできた専門分野と関連があること、など

在留期間

最長5年間

最長5年間

最長5年間

難易度

比較的簡単

難しい

比較的難しい

 

3.「技術・人文知識・国際業務ビザ」は学歴要件や専門性を求められ、2.「経営者ビザ」は支店長などの管理職の方が取得できるビザです。

 

これらのビザに比べて、2.「企業内転勤ビザ」は学歴要件や実務経験などが求められないことから、取得難易度が比較的簡単となっています。

 

「設置にかかる費用やリスクを最小限に抑えながら、日本進出の準備を進めたい!」という場合は、企業内転勤ビザの取得がおすすめです。

駐在員事務所と支店の違いとは?

ここまで、日本進出を行う際の、3つの進出形態における特徴をご紹介しました。

それぞれの特徴や業務活動について、おわかりいただけたでしょうか?

 

進出形態によって特徴に違いがありますが、どれも似ていてわかりにくいですよね。

そこで次からは、駐在員事務所と支店の違いについて詳しくまとめましたので、一緒にチェックしていきましょう!

駐在員事務所と支店の大きな違い

駐在員事務所と支店の大きな違いは、3つあります。

 

  1. ・登記の有無
  2. ・営業活動ができるかどうか
  3. ・事業体として認められるかどうか

 

では早速、1つずつ詳しく解説していきます。

登記の有無

駐在員事務所は支店と違い、登記の必要がありません。重要なのは、「転勤先の事業所が実際に事業活動を行っている実態があるかどうか」です。

 

そのため、法人登記されていない駐在員事務所でも、実態が伴っていれば「企業内転勤ビザ」を取得でき、比較的簡単に駐在員事務所の設置が可能です。

営業活動ができるかどうか

駐在員事務所は、売上が発生する営業活動はできませんが、支店は営業活動が可能です。

 

なお、駐在員事務所の名義では「銀行口座の開設」「不動産の賃借」はできないため、本格的に事業展開をしていく場合は、支店や子会社の設立を検討しましょう。

事業体として認められるかどうか

支店は事業体として認められますが、駐在員事務所は認められていません。

 

ただし、支店はあくまでも『外国会社と同一の事業体』となるため、日本支店で発生する債権・債務はすべて外国会社が負担することになります。

駐在員事務所と支店のメリットとデメリット

次に、駐在員事務所と支店の、メリット・デメリットを比較していきましょう。

 

メリット・デメリットは、以下の通りです。

 

メリット

デメリット

駐在員事務所

①設置・撤去が容易

②設立費用や撤去時のリスクが低い

③就労ビザ取得の足掛かりとなる

①収入を伴う営業活動ができない

②銀行口座の開設や融資を受けられない

③本社への依存度が高くなる

支店

①取引先からの信用を得やすく、長期的な取引関係を築きやすくなる

②支店名義で、不動産の賃貸借契約や銀行口座の開設が可能

③倒産時のリスクが分散できる

①設立コストや税負担がかかる

②社会保険や労働保険への加入が義務付けらる

③金融機関からの融資が受けにくい

 

駐在員事務所は登記の必要がないため、比較的簡単に設立でき、撤退時のリスクも少ないです。

一方で、営業活動にも制限があるため収益はあげられず、法人格にも該当しないため銀行口座の開設や融資を受けられないといった面もあります。

 

支店は日本法人のように扱われ、国内の取引先から信用を得やすく、長期的な取引関係を築きやすい傾向にあります。

支店が倒産した場合でも、原則として外国会社は日本支店の負債を負わずに済むため、倒産時のリスクを分散できるのがメリットです。

 

一方で、登記費用や定款作成などのコストの発生や、日本で発生した所得に対して法人税が課税されること、法人に比べると金融機関からの融資が受けにくいなどのデメリットもあります。

駐在員事務所における企業内転勤ビザの取得

外国会社が日本進出をする場合に設置できる「駐在員事務所」は、支店や法人設立に比べると登記の必要がなく、比較的容易に設置できます。

 

営業活動ができないなどの制限がありますが、設置や撤退にかかる経費やリスクを、最小限に抑えられるのがメリットです。

 

駐在員事務所で働く外国人が取得できる「企業内転勤ビザ」についても、ほかの就労ビザで求められるような学歴や実務経験が不要なことから、取得しやすい就労ビザとなっています。

 

そこで、ここからは「企業内転勤ビザ」の特徴や取得方法について解説します。

必要書類や企業内転勤ビザに関するよくある質問についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!

企業内転勤ビザの取得がおすすめ

駐在員事務所の設置を検討している場合、「企業内転勤ビザ」の取得がおすすめです。

 

ここでは、「企業内転勤ビザ」の取得をおすすめする理由を2つご紹介します。

 

では早速、1つずつチェックしていきましょう!

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務ビザ」よりも取得しやすい

企業内転勤ビザは、海外の事業所と雇用契約があるため、日本で新たな雇用契約を結ぶ必要がありません。

海外の親会社との間で、安定した雇用関係がなければ取得できないビザであることから、不法就労のリスクが低いとみなされ、審査上有利になることもあります。

 

このことから、ほかの就労ビザよりも手続きが比較的簡単で、取得しやすくなっています。

就労ビザのように学歴要件や実務経験歴は求められない

ほかの就労ビザと比べると、企業内転勤ビザには

  • ・学歴要因
  • ・高度な専門性
  • ・実務経験

これらが不要なことから、ビザ取得の難易度が低めです。

 

ただし、転勤直前に母国で1年以上継続して勤務していることや、日本で働けるのは期間限定(最長5年間)であることに注意が必要です。

企業内転勤ビザの仕組み

企業内転勤ビザは、外国の会社から日本の事業所に「人事異動」という形で、転勤や出向する場合に外国人が取得できるビザです。

 

日本で雇用された外国人は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当し、企業内転勤ビザとは仕組みが異なるため、対象者や取得要件などに違いがあります。

 

ほかにも、健康保険や年金については、「企業内転勤ビザ」は外国会社の本国で加入、「技術・人文知識・国際業務ビザ」は日本で加入することとなります。

 

「外国会社の優秀な社員を、日本で即戦力として活用したい!」という場合は、企業内転勤ビザの取得を目指しましょう。

概要

次に、企業内転勤ビザの概要をチェックしていきましょう!

 

概要は、以下の通りです。

活動内容

技術・人文知識・国際業務ビザと同様の業務

在留期間

最長5年(期間が限定されていることが条件)

家族の帯同

配偶者と子のみ可能

日本語能力

問われない(日本語能力試験N1、またはN2レベルあると望ましい)

取得の難易度

比較的簡単

取得要件

企業内転勤ビザの取得要件は、3つあります。

 

  • ・外国にある本店、支店、事業所などで、転勤直前まで継続して1年以上勤務していること
  • ・転勤前後ともに、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務であること
  • ・日本人と同等以上の報酬を受け取ること

 

次からは、取得要件について1つずつ、詳しく解説していきます

外国にある本店、支店、事業所などで継続して1年以上勤務していること

企業内転勤ビザの申請者の要件としては、以下の内容が求められます。

  • ・転勤の直前に外国にある本店、支店、事業所において1年以上継続して勤務している
  • ・「技術」または「人文知識・国際業務」の活動内容と同様の業務に従事していること

これらが求められます。

 

これには、子会社や関連会社などの勤務実績も合算できます。

転勤前後ともに、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務であること

転勤前後の日本での勤務において、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務であることが求められます。

 

  • ・【技術業務】
    理科系の分野(理学・工学・その他の自然科学など)の技術や知識を必要とする業務

  • ・【人文知識業務】
    文化系の分野(法律学・経済学・社会学・その他の人文科学など)の知識が必要となる業務

  • ・【国際業務】
    外国文化に基盤を持つ思考・感受性が必要となる分野

 

転勤前後で従事する業務が同一(関連する業務)である方が、企業内転勤ビザを取得しやすいです。

日本人と同等以上の報酬を受け取ること

具体的な報酬額については、地域や業界、業務内容などによって異なります。

 

ただし、「日本人と同等以上の報酬を受け取ること」が条件とされており、外国人だからという理由で、報酬を低く設定することは認められません。

企業内転勤ビザの取得申請について

外国人が日本に滞在するために取得できる在留資格は、4種類あります。

在留資格の種類

申請

注意点

①在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合に、必要となる申請

代理で申請を行う場合は、「会社の身分証明書」などの身分を証明できるものを必ず持参すること

②在留資格変更許可申請

すでにほかの在留資格を持っており、日本に滞在している方が、活動内容を変更してほかの活動を行う場合に必要となる申請

企業内転勤ビザを取得して日本で働いていた外国人が、別の企業に転職する場合に必要

③在留期間更新許可申請

企業内転勤ビザを取得後、定められた在留期間を超えて活動を行う場合に、本人が手続きを行う申請

更新時までに転職したり、従事している業務内容に変更がある場合は、転職先や職務内容などについて説明する資料が必要となる

④在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請は、日本への上陸手続きを経ずに、日本に在留する外国人の方が、60日を超えて日本に滞在する場合に必要な申請

「日本国籍を離脱した場合」「日本で生まれた場合」には、事由が発生した日から、30日以内に申請を行うこと

 

ご自身がどの申請方法に該当するのか、申請前にしっかりと確認しておきましょう。

申請手続きの流れ

ここでは、「在留資格認定証明書交付申請」を行う際の流れをご紹介します。

 

在留資格認定証明書交付申請の流れは、以下の通りです。

 

  1. ・必要書類を集め、作成を行う
  2. ・地方出入国在留管理局へ、「在留資格認定証明書交付申請」を行う
  3. ・審査を待つ(1~3カ月程度)
  4. ・在留資格認定証明書の交付を受け取る
  5. ・住んでいる国の日本大使館へ、必要書類と合わせて「在留資格認定証明書」を提出する
  6. ・審査を待つ(1~2週間程度)
  7. ・ビザを取得して、日本に入国する

 

「在留資格認定証明書」の有効期限は、3カ月となっています。

必ず有効期限内に、日本へ入国しましょう。

必要書類

企業内転勤ビザは、所属機関の規模ごとにいくつかのカテゴリーわけがなされています。

申請書類がカテゴリーによって異なる点に注意しましょう。

 

【企業内転勤ビザにおけるカテゴリー】

カテゴリー

要件

カテゴリー1

日本の証券取引所に上場している企業、国や地方公共団体、保険業を営む相互会社、独立行政法人、特殊法人・認可法人、公益法人など、安定した組織基盤を持つ企業が該当

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業が該当

カテゴリー3

前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業が該当

カテゴリー4

上記のいずれにも該当しない企業(設立まもない企業など)が該当

 

次からは、企業内転勤ビザの取得に必要な書類を、カテゴリー別にご紹介します。

 

該当するカテゴリーをしっかりとチェックして、必要書類の作成を行いましょう。

全カテゴリーで共通する必要書類

共通して必要となる書類は、以下の通りです。

 

  • ・在留資格認定証明書交付申請書
  • ・証明写真(縦4cm×横3cm)
  • ・返信用封筒(切手を貼付)

カテゴリー1の必要書類

カテゴリー1は、上場企業などが該当します。

必要書類は、以下の通りです。

 

【申請人に関わる書類】
  • ・全カテゴリー共通の書類

 

【企業に関わる書類】
  • ・日本の証券取引所への上場が証明できる四季報や文書の写しなど

カテゴリー2の必要書類

カテゴリー2は、前年分の源泉徴収税額1,500万円以上の企業が該当します。

必要書類は、以下の通りです。

 

【申請人に関わる書類】
  • ・全カテゴリー共通の書類

 

【企業に関わる書類】
  • ・「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し(前年分)

カテゴリー3の必要書類

カテゴリー3は、前年分の源泉徴収税額1500万円未満の企業が該当します。

必要書類は、以下の通りです。

 

【申請人に関わる書類】
  • ・全カテゴリー共通の書類
  • ・履歴書(関連業務に従事したことがわかる機関・内容・期間が明示されたもの)
  • ・海外の転勤元企業が発行した文書(転勤直前の過去1年間に従事していた業務内容・地位・報酬が明示されたもの)

 

【企業に関わる書類】
  • ・申請理由書
  • ・「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し(前年分)
  • ・決算文書の写し( 直近年度)
  • ・事務所の不動産賃貸借契約書の写し
  • ・パンフレットやホームページ、会社案内の写しなど(主要取引先と取引実績がわかる沿革や役員、組織、事業内容などの詳細がわかるもの)

役員として転勤する場合

①役員報酬を決議した株主総会議事録の写し

同一法人間での転勤の場合

①外国法人の支店の登記事項証明書

②転勤命令書または辞令の写し

日本法人への転勤の場合

①転勤元となる外国法人と日本法人の出資関係がわかるもの

②雇用契約書の写し

③日本法人の登記事項証明書

カテゴリー4の必要書類

カテゴリー4は、新設会社などが該当します。

必要書類は、以下の通りです。

 

【申請人に関わる書類】
  • ・全カテゴリー共通の書類
  • ・履歴書(関連業務に従事したことがわかる機関・内容・期間が明示されたもの)
  • ・海外の転勤元企業が発行した文書(転勤直前の過去1年間に従事していた業務内容・地位・報酬が明示されたもの)

 

【企業に関わる書類】
  • ・申請理由書
  • ・事業計画書(新規事業の場合)
  • ・開設届出書の写し(給与支払事務所などのもの)
  • ・事務所の不動産賃貸借契約書の写し
  • ・給与所得あるいは退職所得など、所得税徴収高計算書の写し(直近3ヶ月分)
  • ・パンフレットやホームページ、会社案内の写しなど(主要取引先と取引実績がわかる沿革や役員、組織、事業内容などの詳細がわかるもの)

その他提出した方が有利になる書類

ここでは、申請審査を有利に進めたい場合に、提出しておきたい書類をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

 

  • ・申請人の一日と一週間のスケジュール
  • ・申請人が従事する業務内容を証明する資料
  • ・申請人の能力・知識・実績などを証明する資料
  • ・外国人社員が複数名いる場合、それぞれの担当業務の業務割合を示す資料
  • ・転勤先の画像および見取り図(見取り図には申請人の作業場所を明示)

駐在員事務所の立証書類について

法人であれば、「登記事項証明書」の提出ができますが、駐在員事務所は登記ができません。

日本国内に事務所が実在することを立証するためには、「事務所の賃貸借契約書」などを準備する必要があります。

 

事業所の賃貸借契約書には、契約者の名前・中長期の契約期間・使用目的が記載されています。

事業所が入っているビルの外観や事業所内外の写真と合わせて、事業所の実態を証明しましょう。

企業内転勤にあたるケース例

ここまで、企業内転勤ビザの取得方法や必要書類についてご紹介しました。

 

では、どのようなケースであれば、企業内転勤ビザを取得できるのでしょうか?

次からは、企業内転勤ビザにあたるケースをご紹介します。

ケース①

ケース②

ケース③

日本で新しい人材を獲得するよりも、外国会社から優秀な社員を派遣したほうが即戦力となる場合

現地の外国人開発責任者を、期間限定で転勤によって日本に呼ぶ場合

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の学歴の要件を満たしていないが、海外の子会社や関連会社で継続して1年以上勤務した外国人社員を日本に転勤させたい場合

 

企業内転勤ビザは、「人事異動で外国会社から日本へ働きに来る外国人社員が対象」であることを留意しておきましょう。

Q&A|企業内転勤の気になることについて

企業内転勤ビザ申請の流れや必要書類を確認していくなかで、「こういう場合はどうしたらいいの?」と疑問を持たれた方もいると思います。

 

しかし、ネットにはさまざまな情報があふれているので、正確な情報を探し出すのが大変ですよね。

 

そこで、企業内転勤ビザについてよくある質問をまとめました。

次からご紹介するQ&Aをチェックして、一緒に疑問を解決していきましょう!

Q.企業内転勤ビザから就労ビザに変更はできますか?

企業内転勤ビザから就労ビザに変更は可能です。

 

ただし、転職先の企業で働くためには、新しい就労ビザを取得する必要があります。

在留資格変更許可申請を行い、自身が該当する就労ビザを取得しましょう。

Q.期間内であれば一時帰国は可能ですか?回数制限はありますか?

企業内転勤ビザを利用して日本に滞在している外国人は、「再入国許可」または「みなし再入国許可」を取得すれば、一時帰国が可能です。

 

・【再入国許可】

出国日から1年以内に再入国する場合に該当する

 

・【みなし再入国許可】

出国日から1年を超えて再入国する場合に該当する

 

どちらも回数制限はありませんが、出国前に最寄りの地方出入国在留管理官署で手続きを行いましょう。

家族を呼ぶことはできますか?

家族の帯同は、申請人の配偶者または子供に限り可能です。(両親や兄弟は不可)

「家族滞在」の在留資格を申請し、家族を呼び寄せましょう。

 

家族滞在ビザでは、申請者との家族関係を証明する書類が必要となります。

  • ・戸籍謄本
  • ・婚姻証明書
  • ・子供の出生証明書、など

 

なお、家族滞在ビザは「企業内転勤ビザ」の申請と同時(後からでも可)に申請が可能です。

まとめ

今回は、駐在員事務所と支店の違いについて解説しました。

 

駐在員事務所と支店の大きな違いは、3つあります。

 

  1. ・登記の有無
  2. ・営業活動ができるかどうか
  3. ・事業体として認められるかどうか

 

駐在員事務所は登記の必要がなく、支店と比べると、比較的簡単かつ低コストで設置できます。

しかし、売上が発生する営業活動ができないため、本格的に日本で事業展開をしていく場合は、支店や子会社の設立を検討しましょう。

 

支店は登記が必要となり、書類作成や手続きに手間がかかりますが、日本での事業活動を比較的自由に行えます。

ただし、支店は「外国会社の一部」として扱われるため、意思決定の自由度は低く、外国会社の方針や指示に大きく左右される点を留意しておきましょう。

 

駐在員事務所を設置する場合は、「企業内転勤ビザ」の取得がおすすめです。

その理由は以下の2つです。

 

  1. ・海外の事業所と雇用契約があるため、日本で新たな雇用契約を結ぶ必要がなく、申請許可が下りやすい
  2. ・学歴要因や高度な専門性、実務経験が不要なことから、ビザ取得の難易度が低め

 

ただし、企業内転勤ビザを取得するには、

①「外国会社(本店、支店、事業所など)で、転勤直前まで継続して1年以上勤務していること」

②「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務であること」

③「日本人と同等以上の報酬を受け取ること」

これらが求められます。

 

「設置コストや撤去時のリスクを最小限に抑えながら、日本進出への準備を進めたい!」という場合は、企業内転勤ビザを取得しましょう。

 

ぜひ今回ご紹介した内容を参考にして、日本進出を成功させてくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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