経営・管理ビザの要件はどうなる?緩和・引き上げに関するこれまでの変遷とポイントを解説
「経営管理ビザの取得要件が緩和されて取りやすくなるって本当?」このような疑問をお持ちではありませんか?
外国人の方が日本で会社を作ってビジネスを始めるためには、「経営・管理」という在留資格(ビザ)が必要です。しかし、これまでは出資金やオフィスの準備など、いくつかの条件があり、多くの方にとってハードルが高いものでした。
そうしたなか、日本政府は外国人の起業を応援するために、経営管理ビザの取得要件を少しずつ緩和する取り組みを始めています。
本コラムでは、経営管理ビザの取得に関して、制度変更のポイントをわかりやすく解説します。日本で起業を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
経営管理ビザとは
「経営管理ビザ(在留資格『経営・管理』)」は、外国人が日本で会社を経営する際や、企業の管理職として働くために必要なビザです。以前は「投資・経営ビザ」と呼ばれていましたが、現在では外国の資本が入っていなくても取得が可能となっています。
経営管理ビザを取得することで、日本国内で起業し、経営者としてビジネスを行うことが可能です。ただし、このビザを得るためには一定の条件を満たす必要があり、その審査は他の在留資格に比べても厳しめです。
まず、ここでは経営管理ビザを取得するために必要な要件についてご紹介。さらに、従来の制度における課題と、現在進んでいる「要件緩和」の内容について解説します。
経営管理ビザの取得要件
経営管理ビザを取得するためには、主に以下の3つの条件を満たすことが求められます。
1. 独立した事業所を確保していること
ビザ申請の時点で、日本国内にオフィス(事務所)を構えている必要があります。バーチャルオフィスやシェアオフィス、自宅の一室などは原則として認められていません。明確に区切られた空間で、事業が運営されている実態があることが求められます。
2. 資本金500万円以上、または常勤職員2名以上の雇用
事業の「一定規模」を示す指標として、以下のいずれかを満たす必要があります。
- ・500万円以上の資本金を出資して会社を設立している
- ・日本に住んでいる常勤職員(※技術・人文知識・国際業務などの一部ビザ保持者は除く)を2名以上雇用する
3. 事業の適正性・継続性・安定性があること
申請者が立ち上げる事業について、将来にわたって適切に継続できる計画と体制があるかどうかが審査されます。具体的には、事業内容、ビジネスモデル、収支見込み、業種に応じた人員体制などが挙げられます。
従来の経営管理ビザ取得で課題だったこと
経営管理ビザは、就労系ビザの中でも最も取得が難しい在留資格のひとつとされ、多くの外国人起業家にとって「高い壁」となっていました。以下に、主な課題を整理してご紹介します。
ビザ申請時点ですべて揃える必要がある
経営管理ビザの申請は、「計画段階」ではなく、すでに会社が設立され、事業所も整っている状態であることが前提です。そのため、会社設立・オフィス契約・資本金の用意など、すべてをビザ取得前に完了させなければならないという、非常に大きな先行投資が求められます。
しかも、仮に不許可となった場合、その準備にかけた時間とお金は戻ってきません。リスクの高い「先行投資型ビザ」とも言えます。
事業所の確保が難しい
原則として、独立した物理的オフィスが必要とされ、バーチャルオフィスや自宅兼用オフィスでは認められないケースが多くあります。店舗型ビジネスであれば、厨房・ホール・事務スペースのすべてが備わった状態でなければ申請できません。
さらに、申請中はオープンできないため、長期間「空家賃」が発生するリスクもあります。特に申請者が海外にいる場合、物件探しから契約、内装工事に至るまで、日本国内の協力者なしに進めることはほぼ不可能でした。
事業計画書は高い「再現性」と「信頼性」が必要
審査官は、提出された事業計画が実現可能であるか、持続可能な収益モデルであるかを厳しくチェックします。売上見込みが非現実的であったり、事業内容に法的リスクがあったりすれば、たちまち不許可になってしまうでしょう。
実際には、審査官は大量の事業計画を見てきた経験を持ち、見込みの甘さや形式的な書類はすぐに見抜かれてしまうため、説得力のある事業計画書の提出が欠かせません。
海外在住者にとっては「協力者」の存在が不可欠
申請者がまだ日本に入国していない場合、会社の設立や資本金の入金、事務所の契約などは、すべて日本国内の「協力者」が代行する必要があります。
しかし、資金を預けて動いてくれる協力者を見つけることは簡単ではありません。中には資金を持ち逃げされるトラブルも起きています。
審査期間が長く、時間的な負担が大きい
経営管理ビザの審査期間は、通常で3ヶ月以上かかるとされています。そのため、準備期間まで含めると半年〜1年がかりになることも珍しくありません。その間に賃貸契約の更新や資金の流出などもあり、時間・お金・労力の三重苦になりがちです。
経営管理ビザ制度の再編とスタートアップビザの活用
近年、日本では外国人の起業家誘致を積極的に進める一方で、制度の悪用を防ぐための厳格化も行われています。このような中で、2025年10月に経営管理ビザの取得要件が大きく見直され、従来よりも取得難易度が高くなったのは間違いありません。
その一方で、スタートアップビザ制度を活用すれば、準備期間を確保しながら日本での起業を進めることも可能です。ここでは、制度変更のポイントと、スタートアップビザを活用する上での留意点について整理します。
全国どこでもスタートアップビザの申請が可能に
これまでスタートアップビザ(起業ビザ)は、東京都、福岡市、京都市など国家戦略特区に限られた制度でした。しかし2025年1月より、制度が一本化され、全国の自治体で利用可能となりました。
これにより、地方創生を目的とした外国人起業家の分散化が進み、東京や大阪などの都市部から地方での起業にもシフトする可能性があります。
出資金や事務所要件が「2年間」猶予される
スタートアップビザは、経営管理ビザとは異なり、事業の準備段階にある外国人起業家に向けた特例制度です。
本来、経営管理ビザを取得するには「3000万円の出資」「常勤職員の雇用」「事業所の確保」などが必要ですが、スタートアップビザではこれらの要件を最大2年間猶予できます。
【スタートアップビザ猶予期間にできること】
- ・事業計画の実行と実地検証
- ・出資金(3000万円)の調達
- ・日本語能力や専門家確認の準備
- ・常勤職員の確保や採用活動
- ・オフィス物件の選定・契約
- ・許認可取得(飲食・運輸など)
【注意点】要件は免除ではなく「猶予」されるだけ
スタートアップビザで日本に入国・滞在できたとしても、それはあくまで「経営管理ビザ取得の準備期間」でしかありません。
要件が一時的に免除されたわけではなく、いずれは新基準(3000万円、常勤職員、日本語、学歴・職歴など)をすべて満たす必要があります。
また、審査の流れも2段階となっており、それぞれ順番に通過する必要があります。
【審査の流れ】
- 1. 自治体(または委託事業者)による事業計画の審査・確認
- 2. 入国管理局(出入国在留管理庁)によるスタートアップビザの在留資格審査
あくまで、スタートアップビザは「経営管理ビザの取得を前提とした準備ビザ」です。最終的なゴールは「本申請での要件充足」であることを念頭に置く必要があります。
【2025年10月施行】資本金要件の正式引き上げ
2025年10月16日、日本政府は経営・管理ビザの要件として、出資額を従来の500万円から「3000万円」に正式に引き上げました。
この大幅な見直しには、以下のような背景があります。
- ・民泊や無店舗型ビジネスを通じた制度の濫用が急増
- ・他国(例:韓国 約3000万円、中国 約2000万円)と比べた要件の緩さ
- ・高度な外国人起業家を優先的に受け入れ、経済波及効果を狙う
今後、スタートアップビザを使わずに経営管理ビザを直接申請する場合、「3000万円の出資」または「常勤職員の雇用」等すべての新要件が適用されます。
経営管理ビザを取得するまでの流れ
ここでは、経営管理ビザを取得するまでの流れを手順に沿って解説します。
STEP1:事業計画の策定
取得準備の最初のステップは、持続可能な事業計画書の作成です。審査では「事業の継続性」「実現可能性」が重視されるため、それらを証明するために次のような書面を準備する必要があります。
- ・事業計画やビジネスモデルの説明
- ・収益見込みや支出計画
- ・競合分析やマーケティング戦略
- ・組織図・人員計画・設備計画など
とくに入管庁では、ペーパーカンパニーを排除するために、事業の実態を厳しく審査しているため、計画書は事実と整合性のある内容で構成しましょう。
STEP2:事務所の確保
次に必要なのは、日本国内に事業所(オフィス)を確保することです。
- ・住居との完全分離が必要(例:マンションの一室は原則NG)
- ・契約名義が法人または申請者個人であること
- ・バーチャルオフィスや短期契約の物件は基本的に不可
オフィスは、法人登記や営業許可にも関連するため、将来的な運営も見据えて選定する必要があります。
STEP3:会社の設立手続き(株式会社の場合)
法人(株式会社)として事業を運営する場合、以下の流れで会社設立を行います。
- ・商号・所在地・資本金・役員などの決定
- ・定款の作成・公証役場での認証
- ・資本金の払い込み(通常、日本の金融機関口座へ)
- ・法務局での登記申請(法人格取得)
- ・税務署への各種届出(設立届、給与支払事務所届出など)
※資本金500万円以上が必要(あるいは従業員2名以上雇用)というビザ要件に適合するよう、登記時の資本設計には注意しましょう。
STEP4:必要な営業許可の取得
事業内容によっては、営業開始前に行政からの営業許可・登録が必須です。
<営業許可の例>
|
業種 |
必要な許認可 |
|---|---|
|
飲食店経営 |
食品営業許可(保健所) |
|
リサイクルショップ |
古物商許可(警察) |
|
不動産業 |
宅地建物取引業免許(都道府県) |
|
旅行業 |
旅行業登録(観光庁/都道府県) |
また、許可取得には時間がかかる場合もあるため、会社設立と並行して準備を開始しましょう。
STEP5:ビザ申請書類の準備
会社が設立され、オフィスや許認可の準備が整ったら、入管への申請に必要な書類を整えます。書類の不備や説明不足があると不許可になることも多く、慎重な確認が必要です。
<共通書類例>
- ・事業計画書
- ・定款の写し
- ・登記事項証明書
- ・賃貸契約書
- ・資本金の出所証明(通帳写し、送金証明)
- ・在留資格認定証明書交付申請書 など
STEP6:出入国在留管理庁(入管)に申請
すべての準備が整ったら、地方出入国在留管理局に対してビザ申請を行います。提出後、通常1〜3ヶ月程度で審査結果が通知されます。
※在留期間は3ヶ月/4ヶ月/1年/3年/5年から指定されます。とくに、初回は4ヶ月や1年など短期になる場合もあり、更新前提で申請を組み立てるケースが一般的です。
このように、経営管理ビザの取得はステップが多く、ひとつでも不備があると申請が通らない可能性があります。行政書士などの専門家の支援を受けることで、成功率を高められるでしょう。
経営管理ビザについてよくある質問
経営管理ビザの更新要件は?
更新時には「安定・継続性のある事業運営」「納税義務の履行」「労働・社会保険法令の遵守」などが重要です。とくに書類不備や赤字経営が続いている場合、許可が下りにくくなる可能性があります。
経営管理ビザで副業アルバイトはできますか?
原則として、経営管理ビザでの副業やアルバイトは禁止されています。資格外活動許可を取得していない範囲での就労は違法とみなされ、ビザ更新や永住申請にも悪影響を与える可能性があります。
経営管理ビザで永住権を取得できますか?
取得は可能ですが、直近5年以上の就労資格での在留や年収300万円以上、3年以上の在留期間を含む安定した経営が必要です。納税状況や社会保険加入の有無も審査対象になります。
経営管理ビザの在留期間はどれくらいですか?
3ヶ月/4ヶ月/1年/3年/5年から指定されます。初回は4ヶ月や1年といった短期で付与されることが一般的です。安定した黒字経営や法令順守を継続することで、3年・5年といった長期ビザへの更新も可能になりなす。
経営管理ビザの許可率はどれくらいですか?
全国平均では許可率は約50〜60%とされ、決して高くはありません。特に会社の実体や事業継続性、事務所の確保などの条件を満たしていない場合は、不許可になることも多いです。
まとめ
経営管理ビザは日本で起業したい外国人にとって非常に魅力的なビザですが、取得要件や手続きには多くの注意点が存在します。そのハードルの高さから徐々に制度の緩和が進みつつありますが、その一方で制度を悪用しているケースも増えています。
今後は、資本金要件の引き上げなど新たな動きも見られ、最新情報に基づいた的確な対応が不可欠です。スムーズなビザ取得のためには、制度を正しく理解し、事業計画や申請準備を丁寧に進めることが成功の鍵となるでしょう。
不安や疑問を感じたときは、経験豊富な専門家の力を借りることが重要です。さむらい行政書士法人では、経営管理ビザの取得から更新・永住まで、一人ひとりの状況に合わせたサポートを提供しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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