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経営管理ビザの許可率は低い?2025年最新版・要件やビザ取得のポイントを解説

「日本でビジネスを始めたいが、経営管理ビザの許可率が低いと聞いて不安…」そのようなご相談をいただくことも少なくありません。

 

確かに、経営管理ビザは他の就労ビザに比べて取得のハードルが高いと言われていますが、要点を押さえて申請すれば十分に取得可能です。

 

本記事では、許可率が低いとされる理由や、成功のための要件・対策を行政書士の視点から詳しく解説します。

経営管理ビザとは?基本概要と意義

日本で事業を始めたい外国人にとって、最初のハードルとなるのが「どの在留資格を取得するか」という問題です。その中でも、経営管理ビザの取得は、起業や企業運営を目的とした方にとって重要な選択です。

 

しかし、取得要件や対象者、他のビザとの違いを正しく理解していないと、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうこともあります。

 

ここではまず、経営管理ビザの基本的な役割から、他の在留資格との違い、取得のメリットまで詳しく解説します。

経営管理ビザの役割と対象者

経営管理ビザは、外国籍の方が日本国内で会社を設立・運営、または既存の企業の管理職として経営活動に従事するために必要な在留資格です。対象者は、新規事業を立ち上げる起業家や、外国企業の日本支店・子会社の責任者、日本企業に役員として就任する外国人などが含まれます。

 

このビザは、日本での中長期的な事業活動の基盤となるため、「経営そのもの」に携わる人物に与えられます。そのため、ビザ申請時には事業の実現可能性や継続性、雇用創出といった社会的な貢献度が重視されます。

他の在留資格との違い

経営管理ビザは「会社を動かす立場」の人に向けた在留資格であることから、他の在留資格とは大きく異なります。

 

たとえば、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)は、専門的な知識や技術をもって雇用される労働者向けであり、企業に所属して働くことが前提です。

 

一方、経営管理ビザは自ら会社を設立し、経営の意思決定を担う人物、またはその代表者に与えられるビザであり、ビジネスの主体そのものとしての活動が求められます。

経営管理ビザで得られるメリット

経営管理ビザの最も大きなメリットは、日本国内で合法的に法人設立・経営活動を行えることです。さらに以下のようなメリットもあります。

  • ● 長期滞在が可能:通常1年〜5年の在留期間が認められ、更新も可能。
  • ● 家族の帯同が可能:「家族滞在ビザ」を通じて、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることができます。
  • ● 永住権の取得に繋がる:一定年数の経営活動と安定した収入実績を積むことで、将来的な永住権取得の道が開けます。
  • ● ビジネスの自由度:個人事業ではなく、法人として日本国内での事業展開が自由に行えます。

特に、日本市場に本格参入したい海外の起業家や投資家にとって、経営管理ビザは魅力的だといえるでしょう。

経営管理ビザの許可率が低いと言われる理由とは?

「経営管理ビザは他のビザに比べて許可率が低い」と耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。実際、行政書士として多くのご相談を受けている中でも「許可される見込みがどの程度あるのか分からず不安」という声は非常に多く聞かれます。

 

ただし、注意すべきなのは「許可率が低い=通らないビザ」ではないという点です。ポイントを押さえた準備をすることで、許可率を確実に上げることは可能です。そもそも、なぜ「許可率が低い」と言われているのか、その根拠と背景から確認していきましょう。

申請者によって経験や準備状況が異なるため

経営管理ビザの許可率については、法務省や入管庁から明確な統計データは公表されていません。そのため、「実際にどのくらいの確率で許可されているのか」を正確な数値で把握するのは難しいのが実情です。

 

とはいえ、実務の現場では「経営管理ビザは他の就労ビザに比べて許可されにくい」といった声が多く聞かれます。実際に、多くの行政書士や専門家も、日々の申請支援や入管対応を通じて、「感覚的に他のビザよりもハードルが高い」と感じている方も多いようです。

 

こうした背景には、経営管理ビザが他のビザと異なり、申請者の経歴やビジネスモデルが多様であるという点があります。たとえば、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)などは学歴や職歴の要件が明確に定められているため、審査基準も比較的一定です。

 

一方、経営管理ビザは、申請者によって経験や準備状況が異なるため、事業計画の中身や書類の完成度が許可の可否を大きく左右します。こうした事情から、「申請してみないと通るかどうかが読みにくいビザ」といわれているのです。

入管審査が厳格化しているため

経営管理ビザの許可率が低いと言われるもう一つの理由は、入管による審査が年々厳しくなっていることです。

 

以前は、「とりあえず会社を作ってビザを取る」というような“形だけの起業”や、在留資格の取得が目的の「偽装起業」などのケースが見られました。こうした事例が増えた結果、入管当局は申請内容に対して一層慎重なチェックを行うようになったのです。

 

現在では、申請書類において次のような点が細かく確認されます。

  • ● オフィスが実際に業務を行うためのスペースとして整っているか
  • ● 資本金の出所が明確で、自己資金として問題がないか
  • ● 事業計画が現実的で、継続性・収益性があるか

これらをきちんと準備していなければ、いくら本人にやる気があっても、「日本で真剣に起業する意志があるのか」「単なる在留資格の取得目的ではないか」と疑われてしまいます。

 

つまり、経営管理ビザは“簡単に取れるビザ”ではなく、しっかりと準備しなければ通らないビザであると認識すべきでしょう。

経営管理ビザの不許可となる主な原因

経営管理ビザの審査では「日本で本当に継続的に経営できるかどうか」が厳しく見られます。そのため、形式的には条件を満たしているように見えても、準備の甘さや書類の不備があると容赦なく不許可となることがあります。

 

ここでは、実務上よく見られる「不許可の原因」を4つに分類し、それぞれの注意点と対策を解説します。

原因1.学歴・職歴の要件がなく、申請の質にばらつきがある

経営管理ビザは、「学歴」や「職歴」に関する要件が明文化されていません。これは他の就労ビザと大きく異なる点です。たとえば、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)では大学卒業などの学歴や実務経験年数が審査基準に含まれますが、経営管理ビザではそれらが問われません。

 

その結果、起業の動機や経営スキルの有無に関係なく申請ができてしまうため、申請の質にばらつきが生まれます。審査官も「この人は本当に経営者として適格か?」を判断する材料を慎重に探ることになり、必然的に審査は厳しくなります。

 

実務経験が浅い方こそ、事業計画書や過去の活動実績などで補足説明を丁寧に行う必要があります。

原因2.事業計画の甘さと継続性への不安

経営管理ビザにおいて、最も重視される書類の一つが「事業計画書」です。この計画書には、ビジネスの収益性、安定性、継続性を裏付ける内容が求められます。

 

しかし現実には、以下のような「甘い計画」が不許可の原因になりがちです。

  • ● 売上や利益の見通しが非現実的
  • ● ターゲット顧客や競合分析が不十分
  • ● 起業動機や戦略に具体性がない
  • ● 業種の特性を踏まえていない(例:飲食業で経営者が調理を担当する構成など)

入管は「会社を設立すること」ではなく、「その会社がちゃんと経営され、持続するかどうか」を見ています。したがって、ビジネスモデルの実現性を証明できない計画は不許可となるリスクが高いと考えましょう。

原因3.開業準備の不備

経営管理ビザ申請のポイントは、「準備ができたら申請する」のではなく、「開業できる状態を整えたうえで申請する」ことです。しかしながら、事業所や資本金の準備が中途半端な状態で申請されるケースが多く見られます。

 

準備不足による不備の例としては以下のとおりです。

  • ● 自宅をオフィスとして使用しており、実体がない
  • ● オフィス契約書が居住用になっている
  • ● 資本金の出所があいまい、銀行の入金記録が不十分
  • ● 開業届や許認可の取得が済んでいない

これらは、「事業を行う意思があるのか」「実際に経営できる体制が整っているのか」を疑われる要因になります。オフィス写真や賃貸契約書、資本金の入金記録など、証拠となる書類はすべて揃えましょう。

原因4.必要書類の不足や形式的なミス

経営管理ビザの申請では、多くの書類が必要になります。事業計画書や登記事項証明書、資本金の証明、オフィスの契約書など、多岐にわたる書類を正確かつ整合性のある形で提出しなければなりません

よくある書類の不備としては以下のとおりです。

  • ● 書類の記載内容に抜け漏れがある
  • ● 申請内容と登記内容が一致していない
  • ● 外国語表記のままで日本語訳がない
  • ● ビザの目的と実際の事業内容に相違がある

軽微なミスであっても、入管は重く見ます。特に最初の印象で“準備不足”と判断されると、それだけで不利になることもあるため、細かい部分まで徹底的に見直しを行うことが重要です。

許可率を上げるために知っておくべき5つの要件

経営管理ビザの許可を得るためには、「これさえ満たせばOK」という単純な条件は存在しません。実際には、複数の要件をバランスよく、かつ確実に整える必要があります。

以下では、2025年の制度改正に対応した「許可率を上げるための5つの基本要件」について、それぞれの注意点とポイントを解説していきます。

要件1. 独立した事業所の確保(自宅兼用不可)

 

経営管理ビザでは、会社名義で独立した物理的な事業所を日本国内に確保していることが必須です。

特に2025年改正により、「バーチャルオフィス・レンタルオフィスの利用制限」が明文化され、業務の実態が確認できる常設オフィスが求められるようになりました。

<不許可になりやすい事例>

  • 賃貸契約書の使用目的が「住居」となっている
  • オフィスに看板や事務機器が設置されていない
  • 郵便受けや名刺などで会社の所在が確認できない

審査官は「ここで本当に業務が行われているのか?」を重視します。そのため、オフィスの写真・平面図・光熱契約書などを準備することが重要です。

 

要件2. 700万円以上の出資または1名以上の常勤雇用

 

2025年の改正により、これまでの「500万円以上の出資または2名以上の雇用」から以下のように変更されました。

  • 出資額要件:700万円以上に引き上げ
  • 雇用要件:日本人等を1名以上、継続的に雇用すること

どちらか一方を満たせばよいとされていますが、実務上は依然として出資による要件充足が一般的です。

<注意すべきポイント>

  • 出資金は、会社名義の法人口座に実際に払い込まれていることを証明
  • 出資資金の出所証明(準備資金の貯蓄経緯など)が必要
  • 雇用を選ぶ場合は、社会保険加入の確認や雇用契約書を整備
  • 雇用対象は、日本人・永住者・定住者・配偶者ビザ保持者など

この改正により、「資金力・雇用の継続性」に対する審査がより厳格になっています。

要件3. 具体的かつ5年スパンの事業計画書(改正ポイント)

事業計画書の完成度は、申請の成否に直結します。2025年からは、最低でも5年間の事業見通しの提示が必要となり、より詳細な記載が求められます。

<事業計画書に記載すべき内容>

  • 起業の動機と市場のニーズ
  • 具体的なターゲット顧客・販売戦略
  • 5年間の売上・利益予測(3年では不十分)
  • 提携先、販路、仕入れルートの明示
  • 組織体制と人員計画

希望的観測や抽象的な表現だけの計画書はリスク大です。事実に基づいた数値や調査データ、シナリオの裏付けが必須となります。

要件4. 業種に応じた行政許可の取得

事業の内容によっては、営業開始にあたり許認可が必要となるケースがあります。

<代表的な業種と必要な許可>

  • 飲食業:飲食店営業許可、食品衛生責任者の届出
  • 古物商:警察署への古物商許可申請
  • 建設業:都道府県への建設業許可申請
  • 旅行業:観光庁や都道府県への旅行業登録

これらの許可が取得できていないと、「事業実施の現実性に欠ける」と判断されるため注意が必要です。

要件5. 本人が「実際に経営」する体制の構築

経営管理ビザは、「名ばかり経営者」では許可されません。申請者本人が、日常的に経営判断を下し、指示を出す立場にあることが必要です。

<不許可となるケース例>

  • 代表権を他人に任せている
  • 経営者なのに調理や接客といった現場業務に従事している
  • 出資者であるが実務は別の人物が担当している

登記簿上の役職・代表権に加えて、職務内容・社内での指示系統・勤務体制を明記することで、本人が実質的な経営者であることを明確に示す必要があります。

 

経営管理ビザの取得を専門家に依頼する際のポイント

経営管理ビザは、他のビザに比べて要件が複雑で準備する書類も多く、自力での申請は非常にハードルが高いといえます。したがって、経営管理ビザ取得の際は専門家のサポートを仰ぐケースがほとんどです。

 

ここでは、専門家に依頼するメリットと、数ある専門家の中から最適な依頼先を選ぶポイントをご紹介します。

専門家に依頼することで得られる3つのメリット

書類の整合性とクオリティが保証される

経営管理ビザの審査では、形式的なミスや書類の食い違いが不許可の大きな原因になります。例えば、国際業務に強い行政書士に依頼すれば、必要書類のリストアップから収集、作成、チェックまでを一貫してサポートしてもらえるため、ミスのリスクが大幅に軽減されます。

 

とくに、申請書類と登記簿、オフィスの契約情報、事業計画書の内容などに矛盾がないかどうかは、経験がないと見落としがちです。

入管対応や最新情報への対応力がある

入管の審査基準は年々変化しており、過去には通った形式が現在では通用しないケースも珍しくありません。経験豊富な行政書士は、日々の実務を通じて最新の審査傾向や補足資料の要件、ケースバイケースの判断基準に精通しています。

 

また、入管からの追加書類提出や照会に対しても、代理人として迅速に対応できるのが大きなメリットです。

自分の本業(事業準備)に集中できる

経営管理ビザの準備と、ビジネスの立ち上げは並行して行わなければなりません。しかし、法的書類の準備に時間を取られてしまい、肝心のビジネス準備が疎かになってしまう方も多くいます。

 

専門家に申請業務を委任することで、申請者本人は安心して事業計画やオフィス準備に集中できるというメリットも見逃せません。

専門家選びで失敗しないためのチェックポイント

ビザ申請をサポートする専門家は多数存在しますが、誰に依頼しても同じというわけではありません。特に経営管理ビザは専門性が高いため、次のような点を基準に信頼できる行政書士を選ぶようにしましょう。

 

  • ● 経営管理ビザの取扱実績が豊富であるか:専門家のWebサイトや口コミで確認可能です。
  • ● 相談時に業種や個別状況を丁寧にヒアリングしてくれるか:テンプレート的な対応ではなく、柔軟な提案ができるかが重要です。
  • ● 料金体系が明確で、追加費用の説明があるか:契約前に書面で見積もりを提示してくれるか確認しましょう。
  • ● 入管とのやりとりも含めたトータル対応が可能か:単に書類を揃えるだけでなく、申請後のフォローも大切です。

信頼できる行政書士に出会えるかどうかは、申請成功に直結するポイントです。迷った場合は、一度無料相談を活用し、相性や対応力を見極めるのもおすすめです。

まとめ

経営管理ビザの取得には、事前の計画的な準備が何より重要です。資本金や事業所の整備はもちろん、実現性の高い事業計画書の作成や必要書類の精査など、細部まで戦略的に進めなければなりません。

 

特に、経営管理ビザの審査は想像以上に厳しく、些細なミスが不許可につながるため注意が必要です。そのため、最新情報に基づいた正確な判断と、実務経験のある行政書士などのサポートを活用することが、安心して事業をスタートさせるための最善策といえます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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