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民泊事業で経営管理ビザを取得するための完全ガイド

はじめに

近年、日本では訪日外国人観光客が増加し、ホテルや旅館といった従来の宿泊施設だけでは需要をカバーしきれないケースが増えてきました。これに伴い、一般住宅を活用した民泊(ホームシェアリング)事業が注目を集めています。一方で、新たに日本で民泊事業を始めたいと考える外国人の方にとっては、在留資格(ビザ)取得のハードルが非常に大きいという現実があります。

なかでも、日本での経営・管理活動を行うためには「経営管理ビザ(旧称:投資・経営ビザ)」が必要であり、この在留資格を取得するまでには、事業計画や設備投資、許認可手続きなど、多岐にわたる準備をしっかりと行わなければなりません。本コラムでは、民泊事業を日本で展開したい外国人の方に向けて、経営管理ビザの基本から申請プロセス、そして実際に不許可とならないための注意点や成功事例などを網羅的に解説いたします。

これをお読みいただくことで、以下の点を把握することが可能です。

  • 1. 経営管理ビザとは何か?
  • 2. 民泊事業にフォーカスした場合のビザ取得条件や注意点
  • 3. 事業計画書や資本金・事務所要件などの具体的な要件
  • 4. 許認可手続きとビザ審査への影響
  • 5. 申請のステップとスケジュール管理
  • 6. 成功事例や専門家活用のメリット

これから日本で民泊事業を立ち上げたいとお考えの方は、ぜひ本コラムを最後までご覧ください。皆様のビジネスの成功と円滑なビザ取得のお役に立てれば幸いです。

経営管理ビザとは?

経営管理ビザの基本概要

経営管理ビザの定義と目的

経営管理ビザは、日本で事業を運営する外国人経営者や管理者が取得すべき在留資格です。旧称は「投資・経営ビザ」でしたが、現在は「経営管理」という在留資格名に統一されています。主な対象者は以下の通りです。

  • 新しく日本で会社を設立し、事業を運営・管理する方
  • 既存の会社(日本法人)において経営または管理業務に携わる役職者

このビザの目的は、日本国内での事業活動が適切に行われるように管理するため、必要な資金や事務所、継続性のある事業計画を確認し、安易な投資や怪しい事業が行われるのを防ぐことです。審査では、ビジネスの実体や収益見込み、事務所の確保状況などが多角的にチェックされます。

民泊事業での取得可能性

民泊ビジネスにおいても、経営管理ビザの取得は十分に可能です。ただし、他業種よりも許認可や地域規制の影響を受けやすい点に注意が必要です。民泊事業は、住宅宿泊事業法(いわゆる“民泊新法”)や旅館業法といった法規制に則って行わなければならず、運営する物件や営業形態によって求められる手続きが異なります。これらの許認可をしっかりと取得した上で、具体的な事業計画と投資額(資本金)、事務所をはじめとする施設の確保状況などを入国管理局に示すことで、経営管理ビザを得る道が開けるのです。

民泊事業で経営管理ビザを取得する際のポイント

民泊業特有の条件や特徴

1.法令順守と営業日数の管理

・住宅宿泊事業法では営業日数に上限(年間180日以内)が定められており、これをどのようにクリアして収益を得るかがビジネスの安定性に影響します。

2.地域独自の条例や規制

・自治体によっては民泊を行うエリアや営業形態にさらに厳しい制約が課される場合があります。

3.物件選びと許認可手続きの難易度

・一般的なテナント契約や住宅賃貸契約では、民泊として使用不可のケースもあるため、物件の契約段階で大きなハードルが生じやすいです。

他業種との違い

民泊事業は、飲食店経営など他のビジネスと比べても、社会的注目度が高く、違法営業に対する取り締まりも厳格化しているジャンルです。そのため、事業計画や物件契約、運営方法において、より明確かつ適切な運営プランを示す必要があります。入管も「実際に民泊として適法に運営できる体制があるか」を厳しくチェックします。営業許可を得た物件が実際に用意されているかどうかは、審査時に極めて大きなウェイトを占めると言っても過言ではありません。

経営管理ビザ取得に必要な条件

民泊事業で経営管理ビザを取得しようとする場合、一般的な経営管理ビザの要件に加え、許認可や物件の実態を示す資料、安定した経営見込みの証明が求められます。ここでは、そのために必要となる具体的な条件を確認していきましょう。

民泊事業の事業計画書作成のポイント

許可されやすい事業計画書の内容

事業計画書は、経営管理ビザ申請の際に最も重要視される書類のひとつです。以下の項目をしっかりと織り込むことで、審査官に対して“本気で民泊事業を行う準備がある”とアピールできます。

1. 事業概要と目的

・どのような形態の民泊を行うのか(戸建て・マンションの一室・ホステルタイプなど)、ターゲットは国内旅行者か海外旅行者か、など具体的に述べます。

2. マーケット分析と競合状況

・対象地域や観光客の需要、稼働率、近隣の競合民泊やホテルの状況などをデータを用いて説明します。

3. サービス内容と差別化要因

・特別な体験や地域ならではの文化交流、外国語対応の強化など、単なる宿泊にとどまらない付加価値を示すと審査でも好印象となります。

4. 収支計画

・民泊営業日数の上限(年間180日以内)や、物件賃料、運用コスト(清掃費、人件費、広告費など)を踏まえ、どの程度の収益を見込むかを数値で示します。

5. リスクと対策

・規制の変更や予約キャンセル率、利用者同士のトラブルなどを想定し、それに対する対応策を明確にします。

民泊事業に必要な具体的情報の例(物件概要、集客方法など)

  • 物件概要: 物件の住所、間取り、築年数、消防設備状況、近隣環境など
  • 集客方法: OTA(オンライン・トラベル・エージェント)や自社サイトの開設、SNS活用、旅行代理店との提携など
  • 運営体制: ホストやスタッフの配置、言語対応、チェックイン・チェックアウトのシステムなど
  • 利用者ターゲット: ビジネス利用者、家族連れ、バックパッカー、長期滞在希望者など

これらの情報を網羅した事業計画書は、具体性や信頼性が高く、審査官の疑問を解消するうえで大いに役立ちます。

資本金500万円と事務所の確保

民泊事業での資本金の使い方

経営管理ビザでは、一般的に500万円以上の投資が必要とされています。民泊事業の場合、下記のような使途を想定しておくと良いでしょう。

  • 1. 物件賃貸料や購入費用(デポジット含む)
  • 2. リフォーム・改装費
  • 3. インテリア・備品調達費
  • 4. 許認可申請費用や行政書士への報酬
  • 5. 広告宣伝費(ウェブサイト制作、SNS広告等)
  • 6. 清掃用具や衛生用品、リネンの定期購入費

事業計画書や資金計画でこれらの項目を整理し、資本金の投入目的をわかりやすく示すことが大切です。とくに物件取得に大きく資金を投下するケースが多いため、その後の運転資金が不足しないようキャッシュフローの見積もりにも注意を払う必要があります。

資本金と物件取得費用のバランス

もし物件を購入するのであれば、数千万円以上の費用が必要なケースもあります。その場合、資本金の500万円はあくまでも最低限の目安に過ぎず、購入資金として十分な額を準備し、銀行口座の残高証明などで「実際に購入可能な資金がある」ことを入管に示す必要があります。賃貸であっても、一時金(敷金・礼金)が大きい場合やリフォームを行う場合には、同様にまとまった資金が必要となります。こうした費用の内訳をしっかりと書類で示すことが、ビザ取得の成否を大きく左右します。

必要な事務所や施設の基準

経営管理ビザの審査では、単なる居住用物件を「事務所」として申請するのは認められにくい傾向にあります。オーナーまたは管理者として実際に事業を運営するためには、次のポイントを考慮しましょう。

  • 1. 管理オフィスを別途用意する: 物件の運営管理やスタッフのシフト調整、顧客対応などを行うオフィススペースを確保する。
  • 2. 賃貸借契約上の用途許可: 借りる場合は契約書で「民泊用途」や「事業用途」での利用が可能である旨を明確にしておく。
  • 3. 看板や郵便受けの設置: 事業所として認識される最低限の設備を整え、入管が実態を確認しやすいようにする。

許認可と必要な手続き

民泊営業に必要な許認可一覧(住宅宿泊事業法、旅館業法など)

民泊には、主に以下の法律・条例が関わります。それぞれの要件を満たしているかを確認し、事前に関係行政機関への届出・申請を行うことが必須です。

住宅宿泊事業法(民泊新法)

・年間180日以内の営業が条件。物件の規模や設備により、簡易宿所としてではなく「住宅宿泊事業法」に基づく届出が必要。

旅館業法(簡易宿所の許可)

・住宅宿泊事業法ではなく、旅館業法上の「簡易宿所営業許可」を取得する場合は、365日運営が可能になるが、物件設備や建築基準、消防法令への適合が厳しく求められる。

特区民泊

・一部の自治体が独自の条例で定める「特区民泊」を活用するケースもあり。営業日数や物件要件などが独自に設定される。

また、自治体独自の条例がある場合は、更に細かい規定が追加される可能性があります。いずれの場合も、許認可の取得が遅れると経営管理ビザの審査にも影響を及ぼすため、早めに確認・準備を進めることが重要です。

許認可がビザ申請に与える影響

経営管理ビザの審査では、「実際に事業を行うことができるかどうか」が厳密にチェックされます。民泊事業に必須となる許認可を取得できる見込みがないまま申請してしまうと、不許可となるリスクが高いです。少なくとも、役所への事前相談や書類準備が進んでいる段階で申請するなど、許認可取得が現実的であることを示す必要があります。可能であれば、事前に許認可を取得済み、または“ほぼ取得決定”という状況にしてから、経営管理ビザを申請する方が望ましいです。

経営管理ビザ申請の流れとスケジュール

申請に必要な書類

経営管理ビザの申請には、下記の基本書類に加え、民泊事業に関連する許認可証や物件契約書、設備概要書などを提出する必要があります。

1. 在留資格認定証明書交付申請書(経営・管理)

・所定のフォーマットに従い、事業概要や経営者本人の経歴などを記入。

2. 事業計画書

・市場分析、収支計画、サービス内容、運営体制などを具体的に記載。

3. 会社の定款・登記簿謄本(既に設立済みの場合)

・株式会社や合同会社として登記していることを示すための必須書類。

4. 資本金の出所を示す書類

・銀行口座の残高証明、送金証明、貸借契約書など。

5. 事務所(オフィス)や物件の賃貸借契約書

・実際の契約事実と用途を確認するため、契約書のコピーが必要。

6. 許認可証明書または申請中であることを示す書類

・民泊営業に関連する許認可の取得状況が分かる資料。

7. その他、補足資料(物件の写真、消防設備の図面、近隣説明資料 など)

審査官が「事業内容を詳細に把握できるか」「書類に整合性があるか」を重視するため、不備が無いように作り込むことが大切です。

ビザ取得までの具体的なステップ

経営管理ビザを取得するまでの流れは、概ね以下のステップを踏みます。民泊事業特有のポイントとしては、許認可取得や物件選定が絡むため、通常よりも時間がかかる可能性が高いです。

1.ビジネスプランの策定と物件選定

・民泊事業の形態や物件の候補を洗い出し、収支シミュレーションを行います。自治体の規制を確認しながら、適切な物件を探します。

2.会社設立手続き

・定款の作成・認証、資本金の払い込み、法務局への登記申請などを行い、正式に法人を設立します。

3.許認可の準備・取得

・住宅宿泊事業法に基づく届出、または旅館業法(簡易宿所)の許可などが必要。自治体の保健所などへ事前相談を行い、必要書類を揃えます。

4.必要書類の作成・収集

・事業計画書の完成、物件契約書や資本金の出所証明、許認可証明書などを準備します。

5.経営管理ビザの申請

・入国管理局(在留資格認定証明書交付申請の場合は日本に代理人が申請)に必要書類を提出します。

6.審査・追加書類の提出

・不明点や補足説明が必要な場合は、入管から追加書類の要求があります。速やかに対応します。

7.在留資格認定証明書の交付・ビザ取得

・審査に合格すると在留資格認定証明書が交付され、それをもとに在外公館(日本大使館や領事館)でビザを取得します。

8.日本入国・在留カード受領

・日本に入国すると空港等で在留カードが発行されます。これで正式に経営管理ビザ保持者として民泊事業を始めることが可能です。

スケジュール管理を怠ると、許認可取得が申請に間に合わなかったり、追加書類提出が遅れることで審査が長引き、不許可リスクが高まります。余裕をもった計画を立てることが肝心です。

民泊事業におけるビザ取得成功の秘訣

成功事例から学ぶポイント

実際に、民泊事業で経営管理ビザを取得した例には、以下のような共通点があります。

1. 物件の法的位置づけが明確

・物件の用途区分や賃貸借契約書、管理規約(マンションの場合)など、あらゆる面で「民泊として使用可能である」ことが証明されている。

2. 許認可取得にぬかりがない

・住宅宿泊事業法の届出、旅館業法の簡易宿所許可など、該当する法制度をしっかりクリアしている。場合によっては消防設備の改修や補強を済ませてから申請している。

3. 安定収支が立証できる

・年間180日の営業制限がある場合でも、複数物件を運営する形態にして総合的な売上を確保するなど、利益モデルが明確である。

4. 事務所の要件を満たす専用スペースを確保

・ホスト本人の滞在場所(オフィス)やスタッフが常勤するスペースなど、運営実態を裏付ける環境を用意している。

反対に、不許可となるケースとしては、物件が住居専用契約で民泊利用が禁止されていたり、必要な許認可を取得していない状態で申請してしまったりする事例が目立ちます。「計画が曖昧」「実施体制が不十分」と判断されると、審査官は事業継続の信頼性を疑問視し、ビザを発給しない方針をとることが多いのです。

行政書士を活用するメリット

書類準備や手続き代行の利点

民泊事業を行うためには、自治体とのやり取りや法的手続き、物件契約の内容確認など、多岐にわたる手続きが必要です。日本語の書類作成や役所への対応に不慣れな外国人経営者の方が、独力で全てを進めるのは非常に負担が大きいと言えます。行政書士のサポートを受けると、以下のようなメリットを享受できます。

1. 煩雑な役所手続きをスムーズに

・許認可申請の書類作成や自治体との折衝を代行してもらえる。

2. ビザ審査の最新傾向や法改正情報の把握

・行政書士が常にアップデートしている情報を活かし、効率的かつ正確な申請を行える。

3. 書類の整合性チェック

・事業計画書と許認可書類、契約内容に不整合がないかを専門的視点で確認し、不許可リスクを低減させる。

民泊事業に強い行政書士の選び方

行政書士によって得意分野や経験分野は異なります。民泊事業のビザ申請を相談したい場合は、過去に民泊や宿泊業に関わる許認可手続き・経営管理ビザの取得サポートを行った実績を持つ事務所を選ぶとよいでしょう。具体的には、「住宅宿泊事業法や旅館業法に精通しているか」「物件契約のノウハウや消防設備基準の知識を有しているか」などがチェックポイントになります。また、英語や他の外国語でコミュニケーションできる行政書士が在籍していると、スムーズなやり取りが期待できます。

まとめ

日本で民泊事業を展開する際に必要となる経営管理ビザについて、ここまで多角的に解説してきました。以下に本コラムの要点を簡潔に整理します。

1. 経営管理ビザは、日本で事業を営む外国人経営者・管理者向けの在留資格

・民泊事業も対象となるが、他業種以上に許認可や物件規制が厳しいため、十分な準備が必要。

2. 民泊事業でビザを取得するには、事業計画書が要

・民泊特有の営業日数制限や消防法対応、地域の条例などを踏まえた収支計画やリスク管理を明確に示す。

3. 資本金500万円と事務所の確保が大きなポイント

・必須とされる最低水準を満たしつつ、実際に事業を継続できるだけの余力を示すことが大切。物件契約や改修費、備品購入費とのバランスにも注意。

4. 許認可の取得状況が審査に直結

・住宅宿泊事業法、旅館業法(簡易宿所)など、どの制度を利用するにせよ、行政手続きをクリアした根拠を提示する必要がある。

5. スケジュール管理と実務サポートが成功の鍵

・会社設立、許認可、ビザ申請を適切な順序とタイミングで行い、不備や遅延を極力なくすようにする。

6. 行政書士など専門家を活用する価値

・日本語による書類作成や役所との折衝は、外国人にとって大きな負担。実績ある専門家の力を借りれば、スムーズで失敗リスクの低い申請が可能。

「さむらい行政書士法人」への依頼のメリット

経営管理ビザ申請はもちろんのこと、民泊事業に関わる許認可申請や物件契約のサポートにも経験豊富な専門家が対応するため、安心感が違います。「さむらい行政書士法人」では、過去に多くの民泊事業案件を扱ったノウハウを活かし、ヒアリングから資料作成、行政対応まで一貫してお手伝いいたします。

  • 法制度に精通したアドバイス: 複雑な住宅宿泊事業法や旅館業法、自治体条例の要件に合わせた具体的なアドバイスを得られます。
  • 多言語対応可能なスタッフ: 必要に応じて、英語など他言語でのサポートも可能な体制を整えています。
  • 最新のビザ審査動向の把握: 入国管理局の審査方針や運用は時期によって変わることがあるため、常に最新情報をアップデートして申請に反映します。

このように、民泊事業で経営管理ビザを取得するには、多くの手続きを並行して進めつつ、適切に書類を整備し、入管審査で説得力のある事業計画を提示しなければなりません。しかし、ポイントを押さえた正しい手順で準備すれば、決して不可能な道ではありません。しっかりと戦略を立て、専門家と協力しながら進めることで、スムーズにビザを取得し、日本での民泊事業を軌道に乗せることができるでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。民泊事業の経営管理ビザについてご不明点や具体的なご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。皆様の日本でのビジネス展開を心より応援しております。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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