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不動産投資で経営管理ビザを取得するための完全ガイド

はじめに

日本で不動産投資を行いたいと考える外国人投資家の方は年々増えています。東京や大阪などの主要都市では依然として不動産価値が安定または上昇傾向にあり、地方都市でも観光需要や新たな企業進出などで賃貸需要が高まりを見せるケースが少なくありません。また、日本の治安の良さやインフラ整備の行き届いた環境は、海外の投資家から見るととても魅力的に映ります。

しかし、日本で実際に不動産投資を継続的に行うためには、単に物件を購入するだけでは十分ではありません。賃貸経営やリノベーション、転売など、事業としての活動を安定的に行っていくのであれば、日本国内に長期間滞在する在留資格が必要となります。ここで注目されるのが「経営管理ビザ」です。経営管理ビザを取得することで、日本に腰を据えて不動産投資事業を運営できるだけでなく、将来的に物件を増やしたり拡大路線を取ったりする際もスムーズに対応できるようになります。

本コラムでは、不動産投資と経営管理ビザがどのように関係するのか、そしてどのようにビザを取得すれば良いのかを詳しく解説します。具体的には、事業計画書の作り方や資本金の運用法、事務所の要件、宅建業免許の必要性など、不動産投資で押さえておくべきポイントを網羅的に取り上げます。これから日本で不動産投資を本格化させようと考えている外国人投資家の皆さまに、少しでもお役に立てれば幸いです。

経営管理ビザとは?

経営管理ビザの基本概要

経営管理ビザの定義と目的

経営管理ビザ(旧称:投資・経営ビザ)とは、日本国内で事業を経営または管理する外国人に対して与えられる在留資格です。主に次のような活動を対象としています。

  • ・1. 新たに会社を設立し、代表取締役など経営責任者として事業を運営する場合
  • ・2. 既に設立された会社において、重要な経営ポジション(取締役・役員クラス)に就き、経営・管理を行う場合

この在留資格を取得することで、外国人が日本でオフィスや店舗を構え、従業員を雇用し、事業を展開していくことが可能になります。日本の経済活動に貢献する人材を受け入れるための資格という位置づけから、審査では「安定的かつ継続的に事業を運営できるかどうか」を重視されます。

不動産投資との関連性

不動産投資の形態にも様々なものがありますが、単なる「物件を購入し、自分で住む」だけでは、当然経営管理ビザの対象とはなりません。経営管理ビザが求められるのは、不動産投資を事業として継続的に運営する場合、例えば「法人を設立して賃貸事業を行う」「不動産管理会社を設立して複数の物件を運営する」といったケースです。安定した収益モデルを確立し、スタッフを雇用し、オフィスとして使う事務所を確保するなど、不動産投資を“本格的なビジネス”として行う人にとって、経営管理ビザは非常に有効な手段となります。

不動産投資で経営管理ビザを取得するメリット

日本での長期的な滞在が可能

経営管理ビザを取得すれば、原則として1年から5年の在留期間を得ることができます。継続的な事業運営と納税・雇用などの実績が認められれば、在留期間の延長も期待できます。これは投資家にとって大きなメリットであり、定期的に日本を訪れる必要がある不動産投資家にとっても、長期のビザなしで頻繁に入国するという煩わしさを解消できます。

不動産事業の拡大や合法的運営のサポート

法人として不動産ビジネスを行う場合、経営管理ビザがあると金融機関や取引先からの信用度が高まりやすいという側面もあります。「日本で正式に在留資格を得て事業を営む投資家」というステータスは、不動産購入時や賃貸借契約の締結、法人名義でローンを組む際などに有利になることがあります。また、法令に基づき適切に会社を運営していることが証明できれば、将来的な事業拡大の可能性も大いに開けるでしょう。

経営管理ビザ取得の条件

経営管理ビザを取得するうえで重要なのは、「事業としての実体があること」を示すことです。不動産投資の場合、具体的な収益モデルや事務所の設置、投資資金の正当性、そして安定的な運営計画が求められます。ここでは、特に押さえておきたい4つのポイントを解説します。

事業計画書の重要性

不動産投資事業計画書の作成ポイント

事業計画書は、経営管理ビザ申請において最も重要視される書類の一つです。以下の内容をしっかり盛り込み、審査官に対して説得力のある計画を提示しましょう。

1. 投資目的とビジネスモデル

・どのような形態の不動産投資(賃貸、転売、民泊など)を行うのか、収益源は何か。

2. 市場調査と戦略

・賃貸需要があるエリアを調べた結果や、対象顧客(ファミリー、学生、オフィス、観光客など)の分析。

3. 具体的な収支計画

・賃料収入、空室リスク、維持管理費、修繕費などを踏まえた損益計算書を作成。

4. 運営体制と役員構成

・代表者の責任範囲、どのようなメンバーを雇用する予定か、管理会社との連携など。

5. リスクとリスクヘッジ

・天災や経済状況の変化による資産価値の変動、入居率が下がった場合の対策など。

収益モデルや投資計画の具体的記載例

例えば、「都心のワンルームマンションを5戸購入し、管理会社と契約して年間稼働率90%を目標にする。想定家賃は○○円で、維持管理費として毎月○○円を見込む。その結果、年単位のキャッシュフローは○○万円を想定」というように、数字を使って具体的に示しましょう。曖昧な表現では審査官の印象も弱くなり、投資リスクを十分考慮していないと判断される可能性があります。

資本金500万円の運用法

資本金の用途例(物件購入費、管理費、設備投資)

経営管理ビザの取得には、一般的に500万円以上の投資が目安とされています。これは法律上の厳密な規定ではありませんが、安定した事業運営にはそれ相応の投資額が必要という考え方から来ています。不動産投資においては、物件購入費やリフォーム・リノベーション、管理費用など多額の出費が想定されるため、資本金をどのように使うのかを明確にしておくことが肝要です。

  • ・物件購入費: 頭金としての活用。
  • ・リノベーション・設備投資: 物件価値向上のための改修や設置工事。
  • ・管理費や共益費の先払い: 空室リスクに備えて十分な運転資金を確保。

資本金と事業規模のバランス

投資額が大きければ良いというわけではありませんが、極端に少ない金額で不動産投資事業を行おうとしても、審査官から「本当に十分な事業運営ができるのか?」と疑問を抱かれる可能性があります。資本金と計画している事業規模が見合っているかを、事業計画書の中でわかりやすく説明することが重要です。例えば、物件数を増やして大規模運営を狙うのに資本金が極端に低いと、現実性が疑われるおそれがあります。

不動産管理事務所の確保

事務所の設置要件(自宅との区別、賃貸契約の注意点)

経営管理ビザの要件の一つに「事業所として使用するオフィスや事務所を確保していること」が挙げられます。単に物件を購入するだけでなく、日常的な管理や運営、スタッフとの打ち合わせ、書類作業などを行う拠点が必要です。自宅兼事務所という形も場合によっては認められますが、壁や扉で明確に区切られたスペースであるなど、実体のある事務所機能を持たせることが求められます。

  • ・物件の賃貸契約書: 契約内容が「事務所利用可」となっているか、管理規約と矛盾していないかを確認。
  • ・住所がわかる看板や表示: 必ずしも大きな看板が必要なわけではありませんが、入国管理局が「事務所としての実態がある」と判断できる程度には、オフィス機能を備えたスペースを用意することが望ましい。

ビザ申請時に求められる事務所の条件

事務所とは言っても、実態がなければ認められません。バーチャルオフィスだけでは審査が厳しくなる場合があります。郵便のやり取り、面談・会議スペース、電話やインターネット環境などのビジネスインフラが整っていること、そして業務を行う人が常駐または定期的に利用できる状況が重要です。

不動産事業の安定性と継続性の証明

継続性を示す収益計画の作成方法

経営管理ビザでは「将来も継続して利益を生み出し、日本国内の経済活動に寄与する見込みがあるか」が審査の重点項目です。ここでは、最低限3年間程度の収支予測を用意し、入居率や運営コスト、ローンの返済計画などを盛り込むことが大切です。

  • ・月別・年別の収支表: シミュレーションに基づき、利益が安定して残ることを示す。
  • ・空室対策の具体策: 入居率が下がった際にどのようにリカバリーするか、管理会社の協力体制などを説明。

入居率や運営の信頼性を示す資料

もし既に保有物件や契約済みの入居者がいる場合は、その証拠資料として賃貸借契約書や入居者リスト、管理会社との契約内容などを提示すると、より信頼度が高まります。今後購入を予定している物件に関しても、候補の資料や調査結果などを示すことで「真剣に投資計画を進めている」とアピールできます。

不動産投資に必要な許認可

宅建業免許の取得が必要か?

投資形態による宅建業免許の必要性の判断基準

不動産投資といっても、単に自分の所有する物件を賃貸するだけであれば、宅地建物取引業法上の免許(通称:宅建業免許)は必ずしも必要ではありません。しかし、以下のような場合には宅建業免許が求められる可能性が高いです。

  • ・1. 他人が所有する物件を転貸または仲介し、継続的に報酬を得る場合
  • ・2. 複数の物件を仕入れて売却する、いわゆる“転売業”を業務として行う場合
  • ・3. 第三者から不動産の売買や交換、賃貸の代理・媒介を行い報酬を得る場合

投資目的やビジネスモデルによっては、宅建業免許を取得して正式に不動産取引業者として活動することが望ましいケースも多いです。

免許取得の流れと注意点

宅建業免許は都道府県知事免許または国土交通大臣免許のいずれかで、事務所の所在地や業務範囲によって取得すべき免許が変わります。また、免許を取得するためには一定数の専任の宅地建物取引士を配置するなどの要件が課されます。

  • ・専任の宅地建物取引士の確保: 事務所ごとに必要数を配置する(常勤である必要がある)
  • ・財産的基礎: 保証金や保証協会への加入など、万一の取引トラブルに備える仕組みを整備
  • ・事務所使用権限: 自社名義で事務所を確保していること

不動産投資を積極的に進め、仲介業務や不動産売買を含む形で拡大していく予定がある場合は、早い段階で宅建業免許取得も視野に入れましょう。

不動産管理の法的要件

賃貸経営や管理業務に必要な手続き

オーナーとして賃貸経営を行う際にも、入居者との賃貸借契約や敷金の取り扱い、退去時の原状回復など、民法や借地借家法などの法令を遵守する必要があります。違法な契約や不適切な取り扱いがあると、入国管理局から「適切な事業運営がなされていない」と判断されるリスクもゼロではありません。

  • ・契約書の作成と保管: 日本語版の契約書を備え、後からトラブルを避けるための環境整備。
  • ・金銭トラブル回避: 敷金や礼金の扱い、家賃滞納時の対応などをルール化。

法令遵守がビザ申請に与える影響

不動産投資事業は高額な取引や複雑な契約が伴うことが多いため、法令を守って活動しているかは入国管理局にとって非常に重要なポイントです。適切な管理を行っていれば、ビザ更新時にも有利に働きやすく、逆に違反行為やトラブルが頻発すれば信用を失うおそれがあります。法令遵守の姿勢を明確に示すことが、長期にわたる安定した在留資格維持につながります。

経営管理ビザ申請の流れ

必要書類のリストアップ

不動産投資特有の書類(契約書、物件管理計画書)

経営管理ビザを申請する際には、通常の法人設立や投資計画に関する書類に加え、不動産投資ならではの資料を提出するとより説得力が高まります。例えば、以下のような書類が考えられます。

  • ・1. 不動産売買契約書や賃貸借契約書: 既に購入済み、または契約予定の物件がある場合に提示。
  • ・2. 管理契約書: 管理会社との契約内容(委託範囲、管理費用、入居者対応など)。
  • ・3. 物件概要資料: 物件所在地、構造、築年数、間取り、相場賃料などをまとめた資料。
  • ・4. 将来の物件購入計画: まだ契約前の候補物件がある場合、その候補を示す資料やエリア分析。

提出時に注意すべき点

  • ・書類の正確性: 記載されている住所や面積、金額などに誤りがないように注意。
  • ・翻訳文の用意: 外国語契約書しか手元にない場合は、専門的な日本語翻訳を添付する。
  • ・契約内容の実現可能性: 賃貸借契約書に書かれている条件が事業計画書と矛盾していないか確認。

申請スケジュールの立て方

物件契約からビザ申請までの流れ

  • ・1. 事業計画の策定: 投資予算や収支シミュレーション、購入・賃貸対象物件の選定。
  • ・2. 会社設立や資本金の準備: 日本で法人を立ち上げる、出資の払い込み、登記など。
  • ・3. 物件の売買契約または賃貸契約: 可能であれば契約書を取り交わし、権利関係を整理。
  • ・4. 事務所の確保: 法人事務所として使用するスペースの賃貸借契約を締結。
  • ・5. 経営管理ビザの書類準備: 事業計画書、各種契約書、資本金証明、賃貸管理資料などを整える。
  • ・6. 入国管理局への申請: 書類を一括して提出し、審査を受ける。追加書類要求があれば迅速に対応。

スケジュール管理で失敗しないポイント

  • ・審査期間を考慮: 通常1〜3ヶ月程度かかるため、早めに準備を進める。
  • ・追加書類への対応力: 審査官が疑問を持った場合、書面での説明や追加資料の提出を求められることも多い。
  • ・事前の専門家への相談: 物件契約後にビザ申請が通らないリスクを軽減するためにも、行政書士など専門家への相談を早い段階で行うのが望ましい。

不動産投資でビザ取得を成功させる秘訣

成功事例に学ぶ

実際の不動産投資家の成功例

例えば、ある外国人投資家は、東京の都心に数部屋のマンションを購入し、賃貸事業を展開する計画を立てました。彼は以下のポイントを押さえて申請書類を準備したことが決め手となり、経営管理ビザを取得しスムーズに事業をスタートできたといいます。

  • ・1. 十分な資本金: 500万円以上を法人資本として明確に準備し、投資先の計画を具体的に示した。
  • ・2. 安定収益の見込み: 賃貸管理会社との契約書を用意し、都心部の需要が高いエリアで安定した入居率が期待できることを詳細に説明。
  • ・3. 事務所としてのスペース確保: 購入したマンションの一室を事務所兼倉庫として使用するプランを整え、契約書面でも事務所利用が許可されていることを明示。
  • ・4. 長期運用計画: 3〜5年後に追加物件を購入する見通しや、今後のリノベーション計画を含めた中長期的なシミュレーションを提示。

このように、ビザ申請時に「事業の現実性」「計画の具体性」「オフィス機能の明確化」「将来展望」の4点を的確に示すことで、高い評価を得ることができたのです。

経営管理ビザ取得のポイントと注意事項

  • ・書類不備や矛盾に注意: 少しの誤字脱字や計算ミスで審査が長引く可能性あり。
  • ・財務基盤の証明: 銀行通帳の写しや送金証明など、資金源が正当であることの提示が必須。
  • ・不動産におけるリスク対策: 空室リスクや修繕コストを無視した計画は説得力が低い。

行政書士のサポートの活用法

書類準備や手続き代行のメリット

経営管理ビザの申請には、多岐にわたる書類と厳格な審査が伴います。特に不動産投資は専門的な知識を要する場面が多く、物件の契約形態や宅建業免許の有無、税務面での考慮など注意点が山積みです。そこで、行政書士のサポートを受けることで以下のようなメリットが得られます。

  • ・1. 複雑な書類の整合性確認: 契約書や事業計画書の整合性をチェックし、スムーズに申請を行う。
  • ・2. 追加書類要求への迅速対応: 入国管理局から補足資料を求められた際も、専門家が内容を精査して迅速に提出できる。
  • ・3. 最新の法改正や審査傾向の把握: ビザ審査は運用や基準が変更されることがある。行政書士は常に最新情報を収集している。

不動産投資に強い行政書士の選び方

  • ・過去の不動産投資案件の実績: 実際に不動産投資での経営管理ビザ申請をサポートした経験があるか。
  • ・多言語対応能力: 投資家本人の母国語や英語でコミュニケーション可能なら、細かいニュアンスのすれ違いを避けられる。
  • ・トータルサポートの範囲: 会社設立や税務手続き、宅建業免許取得など、関連作業をどこまでサポートしてもらえるか。

まとめ

不動産投資で経営管理ビザを取得し、安定的な日本滞在を実現するためには、「ビジネスとしての継続性」が明確に示されていることが何よりも大切です。単なる物件購入ではなく、法人を設立し、資本金を適切に運用し、事務所を構えて本格的に不動産投資事業を展開していくという姿勢が、入国管理局の審査で高く評価されます。

具体的には次のポイントをしっかりと押さえておきましょう。

  • ・1. 事業計画書の充実: 不動産投資の形態、収支シミュレーション、リスク対策などを詳しく記載し、現実的な運営モデルを示す。
  • ・2. 資本金500万円の意義: 物件購入費やリノベーション、管理費などに充当できるだけの十分な資金を用意し、使い道を明確にする。
  • ・3. 事務所機能の確保: オフィスとして認められる物件契約を結び、内外装や設備を整えてビジネス拠点としての実態を示す。
  • ・4. 不動産事業の継続性の証明: 3年以上の長期収支計画、空室対策、管理体制などを検討し、安定した投資事業であることを強調。
  • ・5. 許認可や法令遵守: 必要に応じて宅建業免許を取得し、賃貸契約や管理業務を適切に行い、トラブル回避の体制を整備。

これらのポイントをクリアしつつ、最終的には申請書類や追加資料を揃えて入国管理局の審査に臨むことになります。手続きはかなり複雑であり、特に不動産投資に関わる専門的な知識を要することもあるため、専門家のサポートが欠かせません。

「さむらい行政書士法人」への依頼のメリットをアピール

不動産投資で経営管理ビザを取得するには、事業計画書の作成や法人設立手続き、宅建業免許の検討など、多面的な準備が求められます。「さむらい行政書士法人」は、これまで多くの外国人投資家や企業を支援してきた実績があり、不動産業界に強いスタッフも在籍しております。下記のようなメリットを提供できる点が特徴です。

  • ・経験豊富な専門家による書類作成サポート: 事業計画や契約書類の整合性を確認し、審査官の視点に立った申請書を作成します。
  • ・ワンストップでの対応: 不動産投資にかかわる法令相談や、宅建業免許取得のアドバイス、各種登記手続きなどを一括してサポート。
  • ・多国語でのコミュニケーション: 英語はもちろん、他の言語にも対応できる体制で、投資家の方の不安を解消します。
  • ・更新・追加投資のフォロー: 経営管理ビザは取得後も定期的に更新が必要です。追加物件の取得や事業の拡大時にもサポートを継続いたします。

日本での不動産投資を安全かつ長期的に行い、安定した賃貸収益や資産運用を実現するためには、適切な在留資格の確保と法令遵守が不可欠です。ぜひ専門家の力を活用してスムーズに手続きを進め、日本でのビジネスチャンスを大きく広げてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。不動産投資による経営管理ビザの取得についてご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。私たち「さむらい行政書士法人」が、皆さまの日本でのビジネス成功を全力でサポートいたします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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