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飲食店経営で経営管理ビザを取得するための完全ガイド

はじめに

日本は国内外から多くの観光客が訪れるほか、国際化に伴って外国の食文化が浸透しつつあり、飲食業界は依然として大きな可能性を秘めています。

そんな中、「自分の国の料理を日本で広めたい」「日本の和食文化を活かしたビジネスを展開したい」といった情熱を持った外国人の方も多いのではないでしょうか。

しかし、外国人が日本で飲食店を経営するためには、在留資格(ビザ)の取得が必須であり、その中でも経営・管理活動を行うための「経営管理ビザ」(旧:投資・経営ビザ)の要件は決して容易ではありません。

 

本コラムでは、そうしたハードルを乗り越えて日本で飲食店経営をスタートしたいと考える皆さまに向けて、経営管理ビザ申請の流れや必要条件、そして成功の秘訣を丁寧に解説します。

店舗物件の契約や事業計画書の作成方法、資本金の使い道、さらに営業許可の取得や税務手続きなど、飲食店ならではの具体的なポイントにも踏み込みますので、「何から始めればよいかわからない」「書類をどうまとめればいいのか不安」という方は、ぜひ最後までお読みください。

 

本コラムでは主に以下の内容を網羅しています。

  • ・経営管理ビザの基本概要と飲食店経営の特徴
  • ・ビザ取得のために押さえておきたい事業計画や資本金、店舗要件等の条件
  • ・営業許可申請、税務署届出など、飲食店開業に必要な実務手続き
  • ・ビザ申請の流れとスケジュール管理のポイント
  • ・実際の成功事例や専門家(行政書士)の活用法

飲食店経営を目指す外国人の方が抱く疑問をできるだけ解消し、スムーズにビジネスをスタートする一助となれば幸いです。それでは、順を追って見ていきましょう。

経営管理ビザとは?

経営管理ビザの基本概要

経営管理ビザの定義

経営管理ビザは、日本国内で事業を経営し、あるいは管理業務に携わる外国人に対して付与される在留資格です。以前は「投資・経営ビザ」と呼ばれていたものが、法改正により現在の名称に変更されました。具体的には、以下のような業務に従事する外国人に与えられる資格です。

新規に会社を設立して経営する場合

● 代表取締役など実質的に経営を行う立場であること。

既存の会社において経営・管理を行う場合

● 役員、部長、支店長など、事業運営上重要なポストについていること。

一般的には「500万円以上の投資(出資)」が一つの目安とされており、それをもとに事業を継続できるだけの経営基盤を持つかどうかが審査されます。

飲食店経営におけるビザ取得の特徴

飲食店経営において経営管理ビザを取得する際には、以下のような特徴があります。

  • ・内装工事や設備投資など初期費用が大きくなりやすい
  • ・保健所や消防署など、所轄官庁の許認可を取得する必要がある
  • ・飲食業特有の衛生基準や安全管理を整備する必要がある

こうした飲食店ならではのポイントを意識しながらビザ申請を行い、事業の安定性や継続性を入国管理局にアピールしなければなりません。

飲食店経営での経営管理ビザのポイント

他業種との違い

飲食店は、サービス業の中でも開業ハードルが比較的高いジャンルといわれています。とくに、キッチンや客席をはじめとした店舗内装、食品衛生に関する設備投資、そして雇用スタッフ(調理人、ホールスタッフなど)をそろえる必要があることから、他業種よりも初期資金がかさむ傾向があります。この点が、入国管理局に対して「本当にその資金で運営が成り立つのか」という説得力を示すためのポイントにもなります。

飲食店ならではの注意事項

  • 飲食店営業許可の取得: 保健所による審査を経て許可を取得しなければ、実際に飲食店をオープンできません。
  • 消防設備: 店舗の規模や構造に応じて消防法令に適合する必要があります。
  • 物件の用途: 住居用物件では飲食店営業が禁止されている場合が多いので、契約段階で用途制限を確認することが必須です。

これらの要件をきちんとクリアし、店舗を円滑に運営できる基盤を証明することが、経営管理ビザ審査においても大きな意味を持ちます。

経営管理ビザ取得の条件

経営管理ビザを取得するには、まず「継続的な事業運営が可能」と判断されなければなりません。飲食店であれば、資金面や集客面、スタッフの雇用計画など、具体的なプランを整えつつ、実行できる体制があることを書類上で証明する必要があります。

事業計画書の重要性

飲食店事業計画書の構成例

事業計画書は、審査官に「この事業は収益性があり、長期的に運営が続く」という信頼感を与えるための重要書類です。以下の要素をバランスよく織り込むことで、説得力が高まります。

事業概要

・コンセプトや提供メニュー、ターゲット顧客層などを明確にする。

市場分析・競合分析

・出店予定エリアでの消費動向や類似店舗、競合店との違いを示す。

店舗運営計画

・営業時間、座席数、サービス提供の流れなど具体的に記載する。

収支見込み

・売上予測、仕入れ費用、家賃、人件費、設備更新費などを時系列で整理。

リスクと対策

・予想以上の出費や売上ダウン時の対策、衛生トラブルへのマニュアルなど。

採算性や事業の継続性を示すポイント

入国管理局にとっては「本当に利益が出るのか」「数ヶ月で資金が尽きてしまわないか」という点が非常に気になるため、具体的な数字で根拠を示すことが重要です。たとえば、座席数×回転数×客単価をもとに算出した売上を詳細に記載し、仕入や家賃、人件費などのコストを差し引いた利益計算を月別に作成しておくと分かりやすいでしょう。繁忙期と閑散期の売上差を意識し、キャッシュフローがマイナスにならない見通しを説明できれば、審査官へのアピールとなります。

資本金500万円の正しい運用法

資本金の用途例(内装、設備、備品購入など)

飲食店では、初期投資として内装工事・厨房設備・食器や調理器具の購入・テーブルや椅子などの備品など、多岐にわたってお金がかかります。資本金として最低500万円が求められるのは、こういった投資を行う余力があることを示すためでもあります。

  • 内装工事費用: 床材や壁材、厨房設備の設置、給排水工事など
  • 厨房機器・備品: 冷蔵庫、コンロ、調理台、食器洗浄機など
  • 家具・インテリア: テーブル、椅子、レジカウンター、照明など
  • 広告宣伝費: チラシ制作、看板設置、ウェブサイトやSNSを利用したプロモーション

資本金と事業規模の関係

もちろん、500万円が絶対額ではありません。店舗規模や立地条件によっては、500万円では足りないケースも少なくありません。一方、カウンター数席の小規模店であれば、余裕を持った運転資金を残せるように投資計画を工夫する必要があります。いずれにせよ、「これだけのお金を、このように使用し、実際に利益を生み出せる事業にする」というプランが明確であれば、審査官に納得してもらいやすくなります。

事務所や店舗の要件

飲食店の物件選びの注意点

経営管理ビザでは「事務所」が要求されることがよく知られています。ただし、飲食店の場合は「店舗兼事務所」として認められるケースがあり、店舗スペース内に事務用スペースやオフィス機能を兼ね備えていることを示す必要があります。以下の点に注意するとよいでしょう。

  • 用途地域: 住居専用地域や物件によっては飲食店が営業不可の場合がある。
  • 賃貸借契約書の用途欄: 「飲食店経営が可能」であると明示的に書かれているか。
  • 設備の適法性: 消防法や建築基準法、食品衛生法をクリアできる構造かどうか。

また、店舗が狭すぎてオフィス業務を行うスペースがない場合は、別途事務所を用意することも検討が必要です。

店舗内装や営業許可の取得プロセス

飲食店営業を始めるにあたっては、管轄の保健所から飲食店営業許可を受ける必要があります。許可を得るためには、厨房の水回りや換気設備、客席と仕切りの設置状況など、法令に適合する設備を整えなければなりません。内装工事の段階で保健所に相談しながら進めると、許可申請時にスムーズです。なお、申請後に保健所の立ち入り検査があり、設備が適合していないと指摘された場合には、再工事や追加費用が発生することもあるので注意しましょう。

従業員雇用の要件

従業員2名以上の雇用規模について

経営管理ビザの審査要件の一つとして「従業員を2名以上雇用する規模の事業であること」という基準があります。これは、法人が一定の社会的信用を得ているかどうかを測るための目安とも言われています。飲食店の場合、調理スタッフやホールスタッフを含めて2名以上の雇用が行われていれば問題ありません。

  • 正社員以外の雇用形態でも可: パートやアルバイトでも、十分な就労時間が確保されていれば審査において考慮されるケースがあります。
  • 雇用契約書や給与台帳の用意: 従業員を雇用する証拠として、契約書や給与支払いを証明する資料を整備しておく必要があります。

従業員雇用の具体例と証明方法

  • 調理人A(正社員)月給:○○万円
  • ホール担当B(パート・週30時間)時給:○○円

上記のように具体的な雇用予定を事業計画書に示したうえで、雇用契約書や源泉徴収義務者としての手続き準備などをきちんと行うことが重要です。

飲食店経営に必要な手続き

営業許可の取得

保健所での手続きの流れ

飲食店を開業する際は、まず保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業ができません。一般的な手続きの流れとしては、下記のとおりです。

  • 1. 事前相談: 物件レイアウトや設備図面を持参して保健所に相談。
  • 2. 店舗改装や設備導入: 保健所の指導を反映しながら内装工事や設備を整備。
  • 3. 開業前検査(現地調査): 保健所職員が店舗を訪れ、設備や衛生面をチェック。
  • 4. 許可証交付: 問題がなければ「飲食店営業許可」が交付される。

許可取得がビザ申請に与える影響

経営管理ビザを申請する段階では、まだ内装工事や許可取得が完了していないケースも多いかと思います。しかし、あらかじめ「保健所と打ち合わせをしており、許可取得が確実に見込まれている」という状態を示しておくと審査で有利に働きます。もし可能であれば、許可証を取得した段階でビザ申請を行うと、審査官にも事業の実在性をより強くアピールできます。

税務署への届出

飲食店に必要な税務手続き一覧

  • 個人事業主の場合: 開業届、青色申告承認申請書など。
  • 法人の場合: 法人設立届出書、青色申告の承認申請書など。
  • 消費税関連: 一定の売上高を超えると課税事業者となる場合があるため注意。

飲食店の場合は、アルコール販売も行う場合はさらに酒類販売業免許が必要になるケースがあります。これは税務署の管轄となりますので、早めに確認しましょう。

税務署への提出書類の準備

  • 法人設立届出書: 登記簿謄本のコピーや定款の写しを添付。
  • 給与支払事務所等の開設届出書: 従業員を雇用する場合に提出。源泉所得税の納付義務が発生します。
  • 消費税関連届出: 売上見込みや設立形態によっては、課税事業者選択届出書などが必要になることがあります。

こうした税務手続きはビザ審査に直接関係しないように見えますが、実際には「事業が正式に運営される体制を整えているか」を判断する際の裏付け資料として重要です。しっかり期限内に届け出を行う姿勢を示すことで、入国管理局にも好印象を与えられるでしょう。

経営管理ビザ申請の流れ

申請に必要な書類

飲食店経営で経営管理ビザを申請する場合、以下のような書類が一般的に求められます。これに加え、事業の実態や進捗状況を補足する資料を適宜用意することがポイントです。

  • 1. 在留資格認定証明書交付申請書(経営・管理)
  • 2. 事業計画書(飲食店のコンセプト、メニュー内容、収支計画など)
  • 3. 会社の定款・登記簿謄本(法人を設立している場合)
  • 4. 資本金の出所を示す書類(銀行口座の残高証明、送金履歴など)
  • 5. 事務所(店舗)賃貸借契約書および物件の概要資料
  • 6. 飲食店営業許可証または取得見込みを示す資料(保健所への相談記録など)
  • 7. 従業員雇用計画や雇用契約書(予定含む)
  • 8. その他補足資料(内装工事の見積書、消防法令適合通知書など)

提出時にありがちなミスの回避策

  • 日本語の記載ミスや不足資料: 入国管理局指定のフォーマットに沿って、漏れなく情報を記入する。
  • 事業計画書の曖昧さ: 数値根拠や具体的な営業戦略を盛り込み、説得力を高める。
  • 契約書の用途不一致: 住居用契約で飲食店を開けないケースが散見されるため、契約内容をよく確認する。

申請スケジュールの立て方

店舗契約からビザ申請までの理想的な流れ

  • 1. 事業計画策定・資金調達: 飲食店のコンセプトやマーケティング戦略を詰める。
  • 2. 店舗物件の選定・契約: 用途変更の有無や設備要件を確認。
  • 3. 会社設立手続き(法人の場合): 定款作成・認証、登記申請、資本金払い込み。
  • 4. 保健所への相談・内装工事: 設計図面をもとに保健所と調整しながら工事を進める。
  • 5. 営業許可取得または見込み: 申請と同時に保健所検査を受け、許可を取得。
  • 6. 経営管理ビザの申請準備: 必要書類を全てそろえ、入国管理局へ提出。

審査期間を見越した計画の立案

通常、在留資格認定証明書の交付には1〜3ヶ月程度要するとされています。追加書類の要求などがある場合はさらに長引く可能性があるため、十分な時間を見込んだスケジュールを組むことが重要です。物件の賃料を支払いながら審査結果を待つことになるため、資金計画をしっかり立てておくと安心です。

飲食店でのビザ取得成功の秘訣

成功事例に学ぶ

実際の飲食店経営者の事例紹介

例えば、日本のある観光地で母国料理レストランをオープンしようとしたAさんの場合、以下の点を明確にしたことで審査に通りやすくなりました。

  • 1. 具体的な市場分析: 観光客が多く訪れるエリアで、母国の料理がまだ出店されていないことをデータで示す。
  • 2. メニュー構成と価格帯: 代表的な料理を写真付きで紹介し、単価を具体的に設定。
  • 3. 内装・設備投資の詳細: 現地調査や工事業者との契約書、見積書を用意し、投資の裏付けを示す。
  • 4. 雇用計画: 調理経験のあるスタッフとホールスタッフを具体的に採用予定とし、労働条件や給与体系を明文化。

結果、観光客の需要が見込める場所に十分な設備と人材を備えた事業計画として評価され、ビザをスムーズに取得できたとのことです。

成功と失敗を分ける要因

  • ・成功要因: 事業計画の具体性、十分な資金、物件契約の用途適合、許可見込みの確実性、雇用計画の明確さ。
  • ・失敗要因: 根拠のない売上予測、契約用途と実際の営業形態との不一致、資金の出所不透明、従業員雇用や許認可手続きを軽視した計画など。

「審査官の視点で、疑問点なく事業を継続できる確信が得られるか」という観点が、最終的な合否を分ける大きなカギです。

行政書士の活用法

専門家に依頼するメリット

経営管理ビザの申請は、会社法や入管法だけでなく、飲食店の許認可法令まで網羅する必要があり、非常に専門的かつ複雑です。行政書士、特に外国人のビザ手続きに精通した事務所に依頼すれば、次のような利点が得られます。

  • 1. 書類作成の効率化: 事業計画書や契約書の整合性を確認しながら、スピーディに書類を整える。
  • 2. 許認可とビザ審査の連携サポート: 保健所の手続きや消防法令適合の確認など、店舗オープンに必要な要件を総合的にサポート。
  • 3. 追加書類要求への即応: 入国管理局から補足説明を求められた場合に、迅速に対応できる。

飲食店経営に強い行政書士の選び方

  • 実績が豊富かどうか: 過去に飲食店の経営管理ビザをサポートした事例の有無を確認する。
  • 複数言語対応: 母国語でコミュニケーションできれば、不安や細かな要望をより正確に伝えられる。
  • 口コミや評判: 実際に利用したクライアントの声を参考に、親身に相談に乗ってくれるかどうかをチェック。

まとめ

日本で飲食店を開業するうえで、経営管理ビザの取得は避けて通れない重要なステップです。本コラムで取り上げたポイントを総括すると、以下のようになります。

  • 1. 経営管理ビザの特徴: 事業を経営・管理する立場にある外国人が対象で、飲食店の場合は初期投資や許認可などの準備が不可欠。
  • 2. 事業計画書や資本金の使い方: 飲食店経営の具体的な数字を示した計画書が審査を左右する。厨房設備や内装費用などへの資金割り振りを明確に。
  • 3. 事務所・店舗要件と従業員雇用: 店舗とオフィス機能が別の物件でも可だが、用途制限と衛生基準をクリアすることが大切。スタッフを2名以上雇用できる規模感が望ましい。
  • 4. 飲食店営業許可や税務署届出: 保健所や税務署への手続きはビザ審査でも重視される。事前相談や書類の整備を怠らない。
  • 5. 申請の流れとスケジュール管理: 会社設立、内装工事、営業許可取得、ビザ申請は並行して進める必要があり、時間に余裕を持った計画が重要。
  • 6. 成功事例や専門家の活用: 実際にビザを取得した飲食店事例に学びつつ、行政書士などプロの知見を得ることで、不許可リスクを最小限に抑えられる。

飲食店ならではの初期投資や許認可申請は大変ですが、一方で日本の食文化と外国の食文化が融合することで独自の魅力を生み出せる分野でもあります。しっかり準備を行い、経営管理ビザの要件をクリアして開業にこぎつければ、きっと大きなやりがいと収益が見込めるでしょう。

「さむらい行政書士法人」への依頼のメリットを強調

経営管理ビザの申請は、ビジネスの将来を左右する重要な手続きです。特に飲食店では、店舗選びや内装、許認可の取得、そして従業員の雇用など、チェックすべき事項が非常に多岐にわたります。「さむらい行政書士法人」では、これまで多くの外国人経営者をサポートしてきた実績をもとに、以下のようなメリットを提供いたします。

  • 経営管理ビザ取得のノウハウ: 飲食業以外も含め、豊富な申請経験を持ち、審査官の視点を踏まえたアドバイスが可能。
  • 包括的なサポート: 法人設立から許認可取得、申請書類作成までワンストップで対応。
  • 言語対応とコミュニケーションのスムーズさ: 必要に応じて多言語でのやり取りにも応じ、複雑な手続きも丁寧にサポート。
  • トラブル対策・更新サポート: もし不許可のリスクが発生した際のリカバリーや、ビザ更新時のフォローも万全。

最後までお読みいただきありがとうございました。日本で飲食店の経営をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。専門家の力を借りて的確に準備を進めれば、夢の実現に向けて確かな一歩を踏み出せるはずです。皆さまの飲食店ビジネスが大きく発展することを心より応援しております。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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