定住者ビザをもつ外国人は個人事業主(自営業)で働ける?要件・必要書類を解説
定住者ビザをもつ外国人は個人事業主(自営業)で働ける?要件・必要書類を解説
定住者ビザで在留している外国人の方の中には、
「定住者ビザは個人事業主になれる?」
「定住者ビザで開業する方法は?」
「個人事業主として働く際の注意点は?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、定住者ビザをお持ちの外国人の方が、個人事業主として働く方法について詳しく解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
定住者ビザとは
定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮して在留を認める場合に取得できる査証です。
いわゆる身分系ビザの1つで、在留資格「定住者」に分類されます。
ここでは、定住者ビザの概要について見ていきましょう。
定住者ビザの要件は?
定住者ビザの取得の要件は、以下のとおりです。
- ・ 告示定住者または告示外定住者に当てはまる
- ・ 素行が善良である
- ・ 生計がたてられる
定住者ビザの対象者
定住者には、以下の2つのタイプがあります。
- ・1. 告示定住者
あらかじめ告示によって指定されている者で、以下の1〜8号までに分類されます。
- ・ 1号
以下の国内に一時的に滞在しており、難民として保護が必要と認められる者です。
|
インド |
インドネシア |
カンボジア |
シンガポール |
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スリランカ |
タイ |
韓国 |
中国 |
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ネパール |
パキスタン |
バングラデシュ |
東ティモール |
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フィリピン |
ブータン |
ブルネイ |
ベトナム |
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マレーシア |
ミャンマー |
モルディブ |
モンゴル |
|
ラオス |
ー |
ー |
ー |
- ・ 2号
現在は、削除されています。
- ・ 3号
日本人の子どもとして生まれた者の実子です。
いわゆる日系2世・3世の方が当てはまります。
- ・ 4号
日本人の子どもとして生まれた者で、かつて日本国民として本籍を有していた者の実子の実子です。
いわゆる日系3世の方が当てはまります。
- ・ 5号
以下に当てはまる者です。
- ・1. 「日本人の配偶者等」で在留する者で、日本人の子どもとして生まれた者の配偶者
- ・2. 1年以上の在留期間がある「定住者」として在留する者の配偶者
- ・3. 3号・4号の者で、1年以上の在留期間がある「定住者」として在留する者の配偶者
- ・ 6号
以下に当てはまる者です。
- ・ 日本人・永住者・特別永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- ・ 1年以上の在留期間がある「定住者」として在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- ・ 3号・4号の者で、1年以上の在留期間がある「定住者」として在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- ・ 日本人・永住者・特別永住者・1年以上の在留期間がある「定住者」として在留する者の配偶者で、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」で在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- ・ 7号
以下に当てはまる者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子です。
- ・ 日本人
- ・ 永住者
- ・ 1年以上の在留期間がある定住者
- ・ 特別永住者
- ・ 8号
以下に当てはまる者です。
- ・A. 中国地域における昭和20年8月9日以降の混乱の状況下で、日本に引き揚げずに同年9月2日以前から継続して中国に居住しており、日本国民として日本に本籍を有していた者
- ・B. 上記A.を両親として昭和20年9月3日以降に中国で生まれ、継続して中国に居住している者
- ・C. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進、ならびに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律に該当する者
- ・D. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進、ならびに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律で規定する永住帰国により日本に在留する者とその家族(配偶者・実子など)
- ・E. 6歳になる前から継続して上記A・B・Cのいずれかに該当する者と同居して扶養を受けている者(養子・配偶者の婚姻前の子どもを含む)
- 2. 告示外定住者
告示には定められていないが、例外的に在留が認められる者です。
例えば、以下のような方が当てはまります。
- ・ 「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者」で配偶者と離婚・死別をしたあとも日本に滞在する者
- ・ 日本人との間の実子を日本で扶養する者
在留期限があるため更新が必要
在留期間は、以下のいずれかの期間が付与されます。
- ・ 5年
- ・ 3年
- ・ 1年
- ・ 6カ月
- ・ 法務大臣が個々に指定する期間
在留期間のない永住権と違って、定住者ビザには必ず在留期間が設定されます。
定住者ビザは、在留期限が切れる前に更新する必要があるため、注意しましょう。
定住者ビザから永住許可を申請することも可能
定住者ビザは、条件を満たせば永住許可の申請が可能です。
永住許可申請するための条件
永住許可の申請条件は、以下のとおりです。
- ・ 素行が善良である
法律を守り、住民として社会的に非難されることがない生活を営む必要があります。
- ・ 独立の生計を営めるレベルの資産または技能がある
日常生活で公共の負担にならず、有する資産や技能で将来的にも安定して生活が送れる必要があります。
- ・ その者の永住が日本の利益になると認められる
日本の利益として認められるには、以下の要件を満たさなければなりません。
- ・1. 原則として継続して10年以上日本に在留しており、その期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留している
- ・2. 罰金刑や懲役刑を受けておらず、公的義務を適正に果たしている
- ・3. 現に有している在留資格の最長の期間をもって在留している
- ・4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない
加えて、定住者ビザには、上記で挙げた10年以上の在留に関する特例措置もあります。
定住者ビザの場合、5年以上継続して日本に在留していれば、永住権の申請が可能です。
日本の永住権があるとできること
日本の永住権を取得すると、以下のようなメリットがあります。
- ・ 在留期間の更新が不要になる
永住権には在留期間がないので、更新の手続きは不要です。
- ・ 就労の制限がない
永住権には、就労の制限がありません。
日本人と同じように、自由に仕事を選んで働けます。
- ・ 社会的信用度が向上する
日本人と同じように、住宅ローンや融資などの審査が受けられます。
- ・ 離婚時のビザの変更が不要
配偶者ビザなどの場合、日本人の配偶者と離婚や死別をすると、6カ月以内に別のビザに変更しなければなりません。
永住権の場合は、離婚をしても変更の手続きは不要です。
家族滞在ビザとの違いについて
家族滞在ビザとは、就労ビザで働く外国人の配偶者(夫・妻)や子どもが、日本で一緒に暮らすための査証です。
以下で、定住者ビザと家族滞在ビザの違いについて解説します。
家族滞在ビザでの就労は認められていない
家族滞在ビザでは、基本的に就労は認められていません。
働きたい場合は、資格外活動許可を取得する必要があります。
資格外活動許可とは、現に有している在留資格の範囲内の活動以外に、収入を伴う事業や報酬を受ける活動をする場合に必要な許可です。
資格外活動許可を得れば、家族滞在ビザの方でも働けます。
ただし、1週間28時間以内の就労制限があるため、注意しましょう。
一方、定住者ビザには、就労の制限がありません。
日本人と同じように、自由に仕事も働き方も選択できます。
家族滞在ビザから定住者ビザに変更できる要件とは
家族滞在ビザで在留している子どもは、要件を満たせば定住者ビザへの変更ができます。
あくまでも子どもを対象とした措置であり、家族滞在ビザで在留する父親や母親は変更ができないため、注意しましょう。
家族滞在ビザから定住者ビザに変更する要件は、以下のとおりです。
- ・ 入国時に18歳未満である
- ・ 日本の義務教育(小学校・中学校)を修了している
- ・ 日本の高等学校(定時制・通信制を含む)を卒業している、または卒業見込みである
- ・ 入国後、継続して在留資格「家族滞在」で日本に在留している
- ・ 就職先が決定しいてる(内定を含む)
- ・ 公的義務(住居地の届出など)を果たしている
定住者ビザの外国人が個人事業主として働ける?
ここでは、定住者ビザの外国人の方が、個人事業主として働く方法について見ていきましょう。
定住者ビザには就労制限がない
前述したように、定住者ビザには就労制限がありません。
就労制限がないので、個人事業主としても開業できます。
ほかの就労ビザには、就労制限があります。
基本的に、ビザの種類と活動の範囲はリンクしていなければなりません。
例えば、技人国ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の場合、技人国ビザで認められた範囲内の職種・業務内容の仕事にしか就けません。
技人国ビザは、個人事業主として申請することも可能です。
ただし、企業などで正社員として契約している場合と比べて、取得の難易度は非常に高いと言えます。
加えて、ビザを取得するには、学歴や職歴の要件を満たす必要もあります。
一方、定住者ビザには就労制限がないため、職種も働き方も自由です。
ほかの就労ビザにあるような、学歴や職歴の要件もありません。
ただし、定住者ビザは、身分や収入状況が変わる場合に注意が必要です。
例えば、家族と離れて単身赴任をしたり、長期間の海外出張をしたりすると、定住者ビザの範囲から外れる可能性があります。
日本人と同じように個人事業主として開業できる!
定住者ビザは、日本人と同じように個人事業主として開業できます。
開業するには、開業届を提出しなければなりません。
開業届とは、個人が事業をスタートしたことを税務署に報告するための書類です。
こちらの書類は提出をしなくても、特に罰則などはありません。
しかし、開業届は事業を行っている証明ができるので、提出することをおすすめします。
詳しい開業の流れについては後述するので、ぜひ参考にしてください。
定住者ビザで個人事業主として開業する流れ
ここでは、定住者ビザで個人事業主として開業する流れについて見ていきましょう。
個人事業主として開業するための手続き
個人事業主として働くには、開業届を提出しなければなりません。
開業する手続きの流れは、以下のとおりです。
- ・1. 事業のコンセプトを作成
「誰に(顧客)・何の(商品やサービス)・どうやって」といったポイントを中心に、事業のコンセプトを決めます。
加えて、開業費用・人材や設備の確保・マーケティング戦略など、より詳細な事業計画をたてましょう。
- ・2. 開業の準備
事業計画を基に、開業の準備をします。
必要に応じて、以下の事柄を決めましょう。
- ● 屋号
個人事業主が自社の名称に使用するもので、法人で言うところの、会社名にあたります。
屋号に法的な効力はありませんが、屋号があれば、金融機関で屋号と氏名を組み合わせた口座の開設ができます。
事業用とプライベート用で資金を分けて管理したい場合などに、屋号があると便利です。
- ● 商号
法務局に登記されている会社などの正式名称です。
株式会社は、商号を付け、登記することが義務付けられています。
- ● 商標
事業者が自社の取り扱う商品やサービスを、他者のものと区別するために使用する識別標識(マーク)です。
商標権は先願主義を採用しているため、似た商標があった場合は、原則として先に出願した方を登録します。
商標を登録する際は、早めに出願しましょう。
加えて、事業内容によっては、許認可や免許が必要なケースも多いです。
必要な手続きがある場合は、事業開始のタイミングに合わせて準備を進めましょう。
- ・3. 手続きの準備
開業届に向けて、必要書類の作成や収集をします。
必要書類については後述するので、ぜひ参考にしてください。
開業届の作成方法は、以下の2パターンがあります。
- A. 手書きで作成する
- B. 開業届ソフトを利用して、オンラインで作成する
- ・4. 開業届の提出
準備した書類を税務署に提出します。
原則、開業してから1カ月以内に提出してください。
以下の3パターンの提出方法があるので、自分にあった方法で提出しましょう。
- ・A. 税務署の窓口に持参する
納税地を所轄する税務署の窓口に、必要書類を持参します。
- ・B. 郵送
納税地を所轄する税務署宛に、必要書類を郵送します。
郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
- ・C. e-Tax
国税庁のオンラインサービス(e-Tax)を利用して、必要書類を提出します。
- ・5. 開業届の控えを保管
開業後の手続きで、開業届の控えが必要となるケースがあります。
以下の手続きでは、控えの提示が求められるため、大切に保管してください。
- ・ 事業用の銀行口座の開設
- ・ 事業用のクレジットカードの開設
- ・ 小規模企業共済の加入
- ・ 金融機関の融資
- ・ 給付金、補助金、助成金などの申請
開業する際に必要な書類
開業届に必要な書類は、以下のとおりです。
- ・ 個人事業の開業・廃業等届出書
- ・ 本人確認書類
- ・ マイナンバーがわかる書類
必要に応じて、以下の書類も一緒に提出します。
- ・ 所得税の青色申告承認申請書
確定申告を青色申告で行うための書類です。
一定の要件を満たせば、税金面で優遇措置が受けられます。
青色申告をしたい場合は、確定申告を行う年の3月15日までに、開業届と一緒に提出してください。
確定申告を行う年の1月16日以降に開業届を提出する場合は、開業届の提出日から2カ月以内に提出してください。
- ・ 青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告で確定申告をする事業者が、配偶者や親族に対して支払った給料を経費として計上するための書類です。
- ・ 各職種の許認可に関する書類
事業内容によっては、許認可や免許などが必要です。
例えば、以下のような許認可・免許が挙げられます。
- 1.) 飲食店営業許可
- 2.) 酒類の販売業免許
- 3.) 菓子製造業許可
- 4.) 防火管理者選任届
- 5.) 動物取扱責任者
- 6.) 旅館業営業許可
- 7.) 宅地建物取引業
- 8.) 風俗営業許可
- ・ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉徴収者が、税務署から承認を受けると利用できる制度です。
承認を受けると、源泉徴収税の納付を年2回にまとめられます。
- ・ 消費税課税事業者選択届出書
免税事業者が、自ら課税事業者になるための書類です。
- ・ 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
棚卸資産の評価方法を選択するための書類です。
棚卸資産の金額の評価方法には複数の種類がありますが、届出書を提出すると、任意の方法で評価ができます。
- ・ 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
引っ越しなどで納税地に異動があった方や、納税地の変更をする方が提出する書類です。
- ・ 個人事業開始申告書
個人の事業を開始したことを、事業所がある都道府県に報告するための書類です。
上記以外には、以下の書類が必要となるケースもあります。
- ・ 返信用封筒と返信用切手(郵送で提出する場合)
- ・ 印鑑(訂正が必要な場合)
外国人が定住者ビザで個人事業主として働く際の注意点
ここでは、定住者ビザで個人事業主として働く際の注意点について見ていきましょう。
日本人と同じように確定申告が必要
個人事業主として働く外国人の方も、日本人と同じように確定申告をしなければなりません。
会社員として企業に勤める外国人の方は、年末調整を受けるので、確定申告は不要です。
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と所得税の金額を計算して、税務署に申告する手続きです。
日本では、所得税の納税に申告納税制度を採用しているため、納税者自身が納税額の計算から納税までの手続きを行わなければなりません。
ただし、以下に当てはまる方は、確定申告は不要です。
- ・ 会社員で給与が2,000万円以下、かつ副業などの所得が20万円以下
- ・ 年金にかかる雑所得が400万円以下、かつ年金以外の所得が20万円以下
- ・ 個人事業主などによる事業所得が48万円以下
上記に当てはまらない外国人の方は、日本人と同様に確定申告をする必要があります。
確定申告をする必要があるケースは、以下のとおりです。
- ・ 給与以外(副業など)の所得の金額が計20万円以上
- ・ 2カ所以上から給料を得ていて、年末調整されなかった給料の金額と給与所得の金額が計20万円以上
- ・ 個人事業主などによる事業所得が48万円以上
- ・ 給与所得が2,000万円以上の会社員
- ・ 年金収入が400万円以上
日本居住者の外国人は海外で得た報酬も含めて申告する
外国人の方は、居住形態によって課税される所得の範囲が異なります。
居住形態は、以下の4つです。
- ・1. 居住者
- ・2. 永住者
- ・3. 非居住者
- ・4. 非永住者
日本にお住まいの外国人の方は、海外で得た収入も含めて申告しなければなりません。
各居住形態の課税の範囲は、以下の表のとおりです。
⚪︎は課税、×は対象外
|
形態 |
国内源泉所得 (国内払い) |
国内源泉所得 (国外払い) |
国外源泉所得 (国内払い) |
国外源泉所得 (国内送金された部分) |
国外源泉所得 (国内送金されない部分) |
|---|---|---|---|---|---|
|
居住者 |
⚪︎ |
⚪︎ |
⚪︎ |
⚪︎ |
⚪︎ |
|
永住者 |
⚪︎ |
⚪︎ |
⚪︎ |
⚪︎ |
⚪︎ |
|
非居住者 |
⚪︎ |
⚪︎ |
× |
× |
× |
|
非永住者 |
⚪︎ |
⚪︎ |
⚪︎ |
⚪︎ |
× |
確定申告をしないとペナルティがある
確定申告を怠った場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生します。
延滞税は、税金が期限内に納付されなかったときに課される税金です。
金額は、期限の翌日から納付されるまでの日数に応じて計算されます。
無申告加算税は、税務署から調査があった後に申告した場合と、調査がある前に自主的に申告した場合で、ペナルティの重さが異なります。
無申告加算税とは、本来納付すべき税金にプラスで課される税金です。
税務署から調査があった後に申告した場合は、本来納付すべき税金の金額によって、加算される割合が異なります。
- ・ 本来納付すべき税金の50万円未満の部分:15%
- ・ 本来納付すべき税金の50万円を超える部分:20%
税務署の調査がある前に自主的に申告した場合は、期限後申告として処理されます。
無申告加算税は課されますが、税率は5%です。
加えて、納税手続きを怠ると、在留資格の更新や永住権の申請などで不許可となるリスクが高まります。
必ず、期限内に確定申告の手続きを行いましょう。
定住者ビザを更新できない可能性がある
定住者ビザには、必ず在留期間が設定されます。
在留期間が過ぎたあとも継続して日本に滞在したい場合は、期間の更新をしなければなりません。
更新の手続きは、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局にて行います。
手続きの流れは、以下のとおりです。
- ・1. 手続きの準備
- ・2. 在留期間更新許可申請
- ・3. 審査
- ・4. 許可
ビザの種類によっても異なりますが、更新の審査にかかる期間は2週間〜1カ月です。
6カ月以上の期間が残っている方は、期間が満了する3カ月前から手続きを受け付けています。
在留期間が切れる前に、更新の手続きを行いましょう。
ただし、更新の手続きは、不許可となる可能性もあるため、注意が必要です。
更新が拒否される理由とは
更新が拒否される理由には、以下のようなケースが挙げられます。
- ・ 定住者ビザの要件を満たせなくなった
- ・ 法律違反による懲役・禁錮・罰金などの刑罰を受けた
- ・ 納税の義務を果たしていない(未納や納税の遅れがある)
- ・ 無職や休職中などで生計をたてられていない
- ・ 提出書類に不備や矛盾がある
ビザの更新が拒否された場合の対処法
ビザの更新が拒否された場合、在留期間内に再申請が可能です。
ただし、同じ内容で申請をしても、許可はおりません。
1度「不許可」となってしまうと、再申請ではより厳しく審査されます。
再申請の際は、不許可となった原因について検討し、問題を解消しなければなりません。
不許可となった場合は、出入国在留管理局に不許可となった原因を聞きに行けます。
ただし、聞きに行けるのは1度のみのため、注意しましょう。
再申請は自力でも行えますが、難易度は非常に高いと言えます。
許可率を上げたい方は、再申請の経験がある行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
まとめ
この記事では、定住者ビザで個人事業主として働く方法について解説しました。
定住者ビザには就労制限がないため、個人事業主としても働けます。
個人事業主として働くには、開業届を税務署に提出する必要があります。
働き方は自由ですが、個人事業主として働く場合は、確定申告をしなければなりません。
申告を怠ると、外国人でもペナルティが課されるため、注意しましょう。
加えて、定住者ビザには在留期間があるため、定期的に更新をする必要があります。
更新手続きに関して不安のある方は、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
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経営管理ビザ
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