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留学生はスタートアップビザを取得できる?必要書類も併せて解説

スタートアップビザは通称名ではありますが、日本で起業する際の開業準備のためにもらえるビザとして広く浸透しています。そして、このビザを取得することによって、起業家がビジネスを展開するための特典や支援を受けることができます。

 

ただ、実際にどのようにすればビザを取得できるのかよく分からない人もいるのではないでしょうか。

 

そこで、当記事では、留学生がスタートアップビザを取得するために必要な要件や書類について解説していきます。

スタートアップビザとは

スタートアップビザとは、内閣府や経産省の制度で、海外在住の外国人が日本で起業する際の開業準備のためにもらえるビザを指します。

 

ビザの期間は6ヵ月となっており、その間は日本に住所登録できるので、銀行口座の作成やオフィスを借りるといった準備が可能となります。

 

このスタートアップビザは、一般的なビザとは異なっていて、起業家やスタートアップ企業が持つ特定の条件を満たす必要があります。その条件については、ビジネスの革新性や成長力など、起業家の能力と資格を評価するために設けられています。

 

ビザ取得のためには、下記のうちどちらかの制度を利用することになります。

  • ・東京都を始めとした国家戦略特区の一部で設けられている「外国人創業人材受入推進事業」
  • ・経済産業省で設けられている「外国人起業活動推進事業に関する告知」

 

開業する場所によって使用できる制度が変わるので、まずは開業する場所を決めてから申請を進めるのが望ましいでしょう。

スタートアップビザは留学生でも取得できる?

結論からいうと、スタートアップビザは留学生でも取得できます。ここからは、留学生がビザを取得するための要件について解説していきます。

取得要件

スタートアップビザの対象者は下記の2種類となっています。

  • ・指定された大学を卒業する人
  • ・すでに大学を卒業し、起業活動をしている人

指定された大学を卒業する人

このケースでは、下記の項目に当てはまっている必要があります。

  • ・指定されている学校を卒業する予定の人
  • ・在学している時から起業活動をしている
  • ・卒業した大学で出入国在留管理局への推薦などを得られる
  • ・卒業した後も引き続き起業活動を行う予定となっている

 

なお、指定されている学校は「留学生就職促進プログラム採択校もしくは参画校」もしくは「スーパーグローバル大学創成支援事業採択校」とされています。

 

そのほか、証明しなければならない事項は下記の通りです。

  • ・大学などに在学している時から起業活動を行っていたことについて
  • ・企業活動をすることについて大学等から推薦があること
  • ・ビザを利用する元留学生が起業活動の状況について大学などに報告すること
  • ・元留学生が起業活動を行うのが難しくなった場合に大学などが帰国指導を行うこと

すでに大学を卒業し、起業活動をしている人

日本の大学などを卒業している人で、卒業後に引き続き「外国人起業活動促進事業」もしくは「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を使いながら起業活動をしていた人が当てはまります。

 

外国人起業活動促進事業は、地方公共団体が外国人の起業準備活動の管理や支援を行うというものです。この制度を使うことによって、最大1年間の在留資格を得られます。

 

そして、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業は、国家戦略特区に指定される自治体で認められた制度であり、6ヵ月の在留資格を得られます。

 

また、ビザを取得するためには、下記の要件が求められることがあります。

  • ・技術やビジネスの革新性を持っていること
  • ・資金調達をしている実績(もしくは資金調達の見込みがあること)
  • ・一定レベルの日本語能力があること
  • ・ビジネスプランが提出できること

留学生がスタートアップビザを取得する際の必要書類

ここからは、留学生がビザを取得する際に必要な書類を説明していきます。不備があると、より審査に時間がかかってしまうため、あらかじめチェックしておきましょう。

共通必要書類

「指定された大学を卒業する人」「すでに大学を卒業し、起業活動をしている人」共通で必要となる書類は以下の通りです。

  • ・申請書
  • ・写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • ・パスポート、在留カードの提示
  • ・身分証の提示

指定された大学を卒業する人

指定された大学を卒業する人の場合、下記の書類を追加で提出します。

  • ・在籍していた大学などの卒業を証明する書類
  • ・大学などが「留学生就職促進プログラム採択校もしくは参画校」または「スーパーグローバル大学創成支援事業採択校」にあたることが分かる資料
  • ・大学などによる誓約書(発行から1ヵ月以内)

すでに大学を卒業し、起業活動をしている人

すでに大学を卒業している人の場合、下記の書類を追加で提出します。

  • ・外国人起業活動促進事業または国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用前まで在籍していた大学などの卒業を証明する書類
  • ・申請人を支援していた地方公共団体が発行した評価書(発行から1ヵ月以内)
  • ・地方公共団体または大学などによる誓約書(発行から1ヵ月以内)

留学生がスタートアップビザを取得する際の注意点

留学生がスタートアップビザを取得する際の注意点は以下の通りです。

  • ・要件を確認しておく
  • ・十分な時間を確保する
  • ・日本語能力の向上
  • ・ビジネスプランを具体化しておく
  • ・専門家の助言を受ける
  • ・経済的な準備をしておく

要件を確認しておく

ビザを取得することができる状況なのか、要件は確認しておきましょう。

 

ここで必要書類なども確認しておくことによって、スムーズに手続きを進めることができます。

十分な時間を確保する

ビザの手続きには、予想外の時間がかかってしまうことがあります。

 

そのため、ビザ申請や審査手続きには十分な時間を確保しておくことで、申請期限が切れてしまうトラブルを防げます。

日本語能力の向上

日本でビジネスを展開するにあたって、日本語能力が求められることがあります。

 

日本語の読み書きや会話能力を向上させるために、日本語学校や語学コースの参加も検討してみるとよいでしょう。

ビジネスプランを具体化しておく

ビザを申請する場合、ビジネスプランの提出を求められることがあります。

 

その際は具体的な説明が必要となるので、あらかじめ準備しておきましょう。

専門家の助言を受ける

ビザを取得するためには複雑な手続きが必要になります。正確な情報を持っていなければ進められなくなってしまうこともあるかもしれません。

 

そのため、専門家の助言を受けながら手続きを進めることで、手間や労力を少なくすることができます。

経済的な準備をしておく

ビザを取得する際、資金調達の実績が求められる場合があります。

 

ビジネスの運営資金や生活費を確保するために、経済的な準備を十分に行っておくことが重要です。

まとめ

ここまで、留学生がスタートアップビザを取得するために必要な要件や書類について解説してきました。スタートアップビザを持っていることによって、留学生としてビジネスを展開でき、ビジネスアイデアを実現する機会を得ることができます。

 

より起業活動を計画的に実行できる機会でもあるので、起業を希望する留学生の方は、まずは起業予定の地域を決めて取り組むことをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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