大阪でスタートアップビザを取得する方法をわかりやすく解説!
スタートアップビザは、自治体から支援を受けて日本で起業の準備を進める外国人起業家に向けて、最長1年間の入国・在留を認める制度です。
ただ、申請する自治体によって要件は異なってくるため、事前に情報を得ておく必要があります。そこで当記事では、大阪でスタートアップビザを取得する方法について解説していきます。
スタートアップビザとは
スタートアップビザは、一般的な労働ビザやビジネスビザとは用途が異なっており、新しいビジネスアイデアや技術を持つ外国人起業家を支援するために設立されたものとなります。
これによって、外国人起業家が新しいビジネスを立ち上げるために必要なビザ申請手続きが簡素化され、起業家精神を持つ人がその地域でビジネス展開しやすくなります。
といっても誰でもビザを取得できるわけではなく、いくつかの取得要件を満たしている必要があります。
スタートアップビザ取得の要件
大阪でスタートアップビザを取得するためには、原則として1年以内に大阪市内で新しく事業を始める外国人である必要があります。それ以外に考えられる要件としては下記が挙げられます。
- ・起業家であること
- ・ビジネスプランがあること
- ・資金があること
- ・経済的貢献があること
- ・ニーズがあること
起業家であること
まず、スタートアップビザ取得の前提として「起業家であること」が求められます。そのため、審査をする際にビジネスアイデアや経営経験が重視される場合があります。
ビザの取得を検討する際は、自身がどのようなビジネスを立ち上げたいか明確に示せるようにしておきましょう。
ビジネスプランがあること
スタートアップビザの申請をする際は、詳細なビジネスプランを提出する必要があります。ここはしっかり見られる部分となりますので、ビジネスの将来展望や成長戦略、市場分析については示せるようにしましょう。
事業計画については、書類を準備する際も非常に時間と労力がかかる部分になります。
なお、2025年の法改正後は、事業計画の「実現可能性」「信頼性」を裏付けるために、行政書士や中小企業診断士などの専門家によるチェック・レビューを受けた計画書が推奨されています。可能であれば、専門家による意見書や添付資料も準備するとよいでしょう。
資金があること
外国人起業家がビジネスを始めるにあたって、必要十分な資金を持っているかどうかも見られることがあります。この場合、現地の投資家から資金提供を受けることについて許可される場合もあります。
経済的貢献があること
ただ起業をすれば良いのではなく、地域の経済に対して貢献があるかどうかも要件として考慮される場合があります。
そのため、事業計画において「どのような経済的貢献ができるのか」という点も入れ込んでいくと良いでしょう。
ニーズがあること
その事業について「ニーズがあるかどうか」も要件とされる場合があります。今の市場ニーズにどのように対応しているか、明確に説明できるようにしておきましょう。
大阪でスタートアップビザを取得する流れ
大阪市では、大阪産業創造館の中小企業プラザに「外国人起業促進支援窓口」を設置して、起業準備活動計画の申請を受け付けています。
1.起業準備活動計画書を作成・提出する
スタートアップビザ取得のためにまずすることは、事業計画などの書類を大阪府に提出することです。その際は、事前に「外国人起業促進支援窓口」で起業準備活動計画の作成支援を受け、必要書類を窓口に提出しましょう。
起業準備活動計画の面談による作成支援と申請受付については事前予約が必要です。そして、申請する書類についてはすべて日本語で記載する必要があります。
そのため、資料が日本語で記載されていない場合は、必ず日本語訳を添付しましょう。
専門家による事業計画のチェックを推奨
2025年4月からの制度改正により、スタートアップビザの審査では、提出される事業計画の「実現可能性」と「信頼性」が従来よりも厳しく評価されるようになりました。
具体的には以下の点が評価対象となります。
- ● 収益見込みや支出計画が現実的であること
- ● 起業スケジュールに無理がなく、準備状況が明確であること
- ● 融資・出資などの資金調達に裏付けがあること
- ● 雇用や地域貢献といった社会的な影響が示されていること
そのため、書類を提出する前には、行政書士や中小企業診断士など、第三者の専門家によるレビューを受けることが推奨されています。
さらに、専門家によるレビューコメントや意見書を添付することで、書類全体の信頼性が高まり、審査通過の可能性も向上します。
2.起業準備活動確認証明書が発行されたら入管へ提出
申請書類についての確認が行われ、問題なければ「起業準備活動確認証明書」が発行されます。なお、確認審査では申込者との面談が行われるので、その際は来日する必要があります。
そして、起業準備活動確認証明書を有効期間3ヵ月以内に、大阪出入国在留管理局に提出します。
3.起業ができればビザを更新する
起業ができたら、後はビザを更新します。大阪出入国在留管理局から在留資格「特定活動(起業準備活動)」の取得決定を受けたら、すぐに「外国人促進支援窓口」に報告しましょう。
なお、スタートアップビザ取得後の次のステップとして、在留資格「経営・管理」への変更が目標となる方が多いかと思います。
在留資格への変更に向けては起業後も事業運営の実績を整理し、必要な届出や許認可、資金面の整備を専門家とともに継続的に行う体制が重要です。
スタートアップビザを取得する際の注意点
スタートアップビザを取得する場合は、いくつか注意しなければならないことがあります。その注意点は以下の通りです。
- ・要件を理解できているか
- ・資金は確保できているか
- ・専門家に依頼しているか
- ・余裕をもって申請しているか
- ・文書の適切な翻訳ができているか
要件を理解できているか
スタートアップビザについての要件を理解していないと、スムーズに手続きを進めることが難しくなります。公式サイトの情報を確認して「どのような書類が必要か」「どのような条件が必要か」を理解しておきましょう。
資金は確保できているか
スタートアップの資金がないと円滑にビジネスを行っていくことが難しくなります。
そのため、自己資金だけでなく、投資家や地域から支援を得ることができるかどうか検討しておきましょう。
専門家に依頼しているか
独力でスタートアップビザの取得手続きを行うのは、大きな労力と時間がかかります。また、間違いに気付かず手続きを進めてしまうというリスクもあります。
そのため、ビザの取得手続きに精通している専門家に依頼することによって、これらの労力や時間を無くすことができます。
また2025年以降は、専門家がチェックした事業計画書が審査において高く評価される傾向があるため、計画書の作成段階から行政書士などに相談することで、審査の信頼性や通過率が向上します。
特にスタートアップの段階はやらなければならないことが多くあるので、専門家に依頼して分業化していくことがおすすめです。
余裕を持って申請しているか
スタートアップビザの取得には時間がかかってしまうことがあります。ビザを取得しないと進められないこともあるので、余裕を持って申請手続きを進めていきましょう。
文書の適切な翻訳ができているか
スタートアップビザの申請書類は、適切な翻訳ができていることが重要となります。内容が間違っていると大きな問題となってしまう可能性があるので、翻訳のガイドラインなどはきちんと確認しておきましょう。
大阪でスタートアップビザを取得するなら
大阪でスタートアップビザを取得する場合、独力で申請手続きをしようとすると大きな労力がかかってしまいます。また、書類に誤りがあった場合は申請自体ができなくなってしまう可能性も十分に考えられます。
そのため、スタートアップビザの申請手続きは専門家に依頼することをおすすめします。下記の行政書士事務所はスタートアップビザ取得の実績が多く、依頼することで申請手続きにかかる時間と労力を無くすことができます。
スタートアップビザの取得を検討している場合、まずは相談してみましょう。
●さむらい行政書士
まとめ
ここまで、大阪でスタートアップビザを取得するための方法について解説してきました。
スタートアップビザを取得することで、新しい事業を立ち上げる上で重要な支援を受けることができ、地域の投資家やビジネスパートナーに対しての信頼も得られるようになります。
ただ、スタートアップビザを取得するための審査や申請手続きには時間がかかる場合があるので、専門家に依頼して申請を進めていくことをおすすめします。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
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