トップページ > 経営管理ビザコラム > スタートアップビザとは?取得の要件や在留資格について詳しく解説

スタートアップビザとは?取得の要件や在留資格について詳しく解説

 

外国人が日本国内で起業するためには、そのためのビザが必要となります。しかしながら、ビザは単に申請すれば取得できるわけではなく、要件を満たし、審査を受け、許可されなければなりません。

一方で世界のさまざまな国や地域では既存の市場には存在しない商品やサービスを提供しようとする外国人が起業できるよう、環境整備が進んでいます。

こうした国際的な潮流に合わせた日本の取り組みが、スタートアップビザ制度です。

スタートアップビザとは

スタートアップビザ制度におけるスタートアップビザとは、外国人が日本国内で起業を準備するためのビザです。

外国人が日本で会社の経営者や管理者となる場合、前提として「経営管理ビザ」を所持していなければなりません。

個人事業主として申請することもできますが、一般的には会社を設立し、経営管理ビザの取得を申請します。しかしながら、日本において外国人が起業するためには銀行口座や事務所を開設するなど、多くの準備が必要です。このため、まずはスタートアップビザを取得することで経営管理ビザ取得の準備期間が確保でき、起業を進めることができます。

つまりスタートアップビザは、経営管理ビザの取得を前提としたビザといえます。

日本国内からも注目が集まるスタートアップビザ制度

スタートアップビザ制度は日本で起業を目指す外国人のみならず、以下のような理由から日本国内でも注目を集めています。

新たな産業の創出が期待できる

日本国内では現在新規開業件数が伸び悩んでいますが、スタートアップビザ制度により外国人が起業すればこれまでにない産業創出が促進される可能性があります。これにより、新たなイノベーションはもちろん、国際的なビジネス交流やビジネスマッチングなどの機会が生まれることが期待されています。

新たな雇用が生まれる

より多くの外国人が日本で起業すれば、相対的に新規開業件数も増加し、そこに新たな雇用も生まれます。このため、外国人の起業促進は雇用確保の観点からもメリットがあるといえます。

スタートアップビザ制度における認定自治体

注目の集まるスタートアップビザ制度ですが、スタートアップビザが申請できるのは現状、特区などとして認定された特定の自治体に限られています。ひとつは「内閣府国家戦略特区」により認定されている自治体、もうひとつは「経済産業省」によって認定されている自治体の2種類です。

このうち、国家戦略特区とは外国人創業人材受入促進事業により、一部地域に設けられている制度です。

また経済産業省制度は 経済産業省による「外国人起業活動促進事業に関する告示」と呼ばれる制度となっています。

そして、それぞれの事業で申請のできる認定自治体は現状以下のとおりです。

国家戦略特区

仙台市、東京都、神奈川県、新潟市、愛知県、広島県、今治市、福岡市、北九州市、京都府

経済産業省制度

福岡市、愛知県、岐阜県、神戸市、大阪市、兵庫県、三重県、北海道、仙台市、横浜市、茨城県、大分県、京都府、渋谷区、浜松市

スタートアップビザ取得の要件

スタートアップビザの場合、後ほど詳しく触れるように、自治体からの認定を受けたうえで、入国管理局の審査を受ける必要があります。審査には自治体との面接も伴います。

また経営管理ビザの取得が可能かどうかに注視して審査が進められるのもスタートアップビザのひとつの特徴です。

そこで、スタートアップビザを取得するために審査される要件をみてみると、以下のようになっています。

審査項目

審査内容

事業規模

500万円以上の資金の準備、あるいは2名以上の常勤職員の雇用しているか

事業内容

経営をおこなううえでビジネスの内容は具体的か

起業準備

起業準備について内容やプランは具体的か

生活費

日本において起業準備をおこなう機関の生活資金は十分か

スタートアップビザを取得するには?

上記要件を満たしたうえで、実際には次のような手順でスタートアップビザを取得します。

自治体に連絡し、事業計画など書類を提出する

スタートアップビザの取得ではまず各認定自治体のスタートアップ事務局へ連絡をおこないます。このとき、自治体ごとに対象となる事業は異なるため、取り扱いのある事業かどうかの確認が必要です。同時に自治体によっては補助金制度などが設けられている場合もあるため、起業内容に該当するものがないか確認しておくとよいでしょう。

また、提出を求められる書類については以下のとおりです。

  • ・起業準備活動確認申請書
  • ・起業準備活動計画書
  • ・申請者の履歴書
  • ・誓約書

なお、これらの書類の様式の多くは各自治体のホームページから取得でき、英語版もありますが、提出は日本語による書類が必須となります。

そして、審査を通過すると認定自治体から創業活動にかかわる次のいずれかの証明書が交付されます。

  • ・創業活動確認証明書
  • ・起業準備活動確認証明書

確認証明書が発行されたら入管へ提出

上記いずれかの証明書は所管する地域の出入国管理局へ提出します。その後在留資格が認定されれば、起業準備を目的として6か月のスタートアップビザが取得できます。

起業の見込みがあればビザを更新する

スタートアップビザは取得から6カ月を経過後、起業の見込みが確実であればさらに6カ月間の更新が可能です。つまり、更新によって最長で1年間起業に向けて準備活動が継続できるということになります。

スタートアップビザを取得するなら在留資格はどうなる?

すでに触れているように、スタートアップビザは最終的に「経営管理ビザ」の取得が前提となるビザです。経営管理ビザは在留資格のうち、「特定活動」に分類されるものです。

そもそも特定活動とは

では特定活動とはそもそもどのようなものでしょう。特定活動はさまざまな在留資格に該当しない外国人の活動の受け皿として、個々の活動を指定したうえで発行される在留資格です。特定活動により政府は「出入国管理及び難民認定法」の改正がなくても、日本に在留可能な外国人の活動の種類を増やすことができます。

また、代表的な特定活動としては「インターンシップ」や「ワーキングホリデー」があげられます。

令和元年5月30日以降、従来制限のあった外国人による販売や接客業務への就労も認可する「46号告示」が施行されたことにより、特定活動は存在感を増しています。

取得要件の厳しい経営管理ビザ

経営管理ビザは特定活動のなかでも、日本において貿易やそのほかの事業において経営をおこない、その事業の管理に従事する活動を目的とした在留資格の取得によって発行される就労ビザのひとつです。以前は「投資・経営ビザ」と呼ばれていましたが、2015年4月1日改正の入管法により、経営管理ビザとなりました。

これにより、要件が緩和され、外国による投資(外国資本との結びつき)を前提とする必要がなくなりました。

しかしながら、手続きが終わったとしても、必ずしもビザが取得できるのではありません。会社設立の準備をおこない、資本金の支払も完了したのちに許可されないということもあります。

このように、経営管理ビザは日本における外国人の活動の受け皿となる特定活動に分類されるものの、実際は取得要件が厳しいのが実情です。

スタートアップビザなら効率的に起業が進められる

取得要件の厳しい経営管理ビザの一方で、スタートアップビザを取得しておけば要件を満たすまでに、最低でも実質6ヵ月間の猶予が与えられます。

つまり、経営・管理ビザを取得したのと同様の資格で、経営・管理ビザと同様に事業を運営することが可能なのです。このため、実質会社を運営しながら、経営管理ビザの取得を目指し、事業の準備しながら、外国人が効率的に起業が進められる在留資格といえます。

ただし、スタートアップビザは起業準備が目的となるビザのため、起業後は速やかに経営管理ビザの取得申請が必要です。

スタートアップビザ取得のポイント

経営管理ビザと比較すると要件が緩和されているスタートアップビザではありますが、取得の際には注意しておかなければならないポイントもあります。

入念に事業計画を準備しておく

スタートアップビザの取得では、さまざまな書類を提出しますが、なかでも書類の起業準備活動計画書の内容は重要です。これは、外国人が日本でビジネスをおこなうことについて問題はないか、さらには実現可能かについて入国管理局がもっとも関心を寄せているからです。このため、起業準備活動計画書を通じて、事業の実現性や安定性、継続性などをしっかりと証明できなければなりません。

虚偽の申請や不正行為をおこなわない

ビザの取得にあたって、正しい情報を申告することは非常に大切です。外国人が起業することやそのためにビザを取得することは簡単ではありませんが、虚偽の申請など不正をおこなうと、その後在留資格の申請が認められることはほぼないと考えた方がよいでしょう。そればかりか、「在留資格不正取得罪」や「営利目的在留資格等不正取得助長罪」に問われる恐れもあります。

取得にあたっては専門家のサポートも検討する

スタートアップビザの申請の際におこなわれる面接は原則として日本語でおこなわれます。自治体によっては英語も認められていますが、日本語が堪能でない場合翻訳者などが必要になるため注意が必要です。

ただし、面接は必ずしも起業する外国人本人がおこなわなければならないわけではありません。委任状を用意すれば申請取次士である行政書士や弁護士であれば代理でおこなうことも可能なため、必要に応じて専門家のサポートも検討するとよいでしょう。

まとめ

経営・管理ビザの要件を満たすのが難しい場合や、時間的な猶予がほしい場合にはスタートアップビザ制度を活用することで外国人は効率のよい起業が目指せます。

しかしながら、認定自治体はまださほど多いとはいえず、認知も十分でないのが現状です。

とはいえ、今後これらの課題が解決されれば、日本国内の産業の活性化も期待できる制度といってもいいでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

必要書類

不許可になった方へ

比較してみました

会社運営サポート

会社運営サポート


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。