起業したい外国人留学生の在留資格|起業者向け特定活動ビザの申請方法
日本に留学している外国人留学生のなかには、就職という形をとらず、自分の力で何かやりたい、あるいは会社を立ち上げたいと考えている方もいるでしょう。
起業を考えた場合、大学在学中に事業を起こす準備をしたり、実際に起業したりする場合も考えられます。
しかし、在留資格「留学」は基本的に就労が認められていません。
この記事では、起業をしたいと考えている外国人留学生が、起業者向け「特定活動」ビザを取得する方法について、ビザの種類や申請方法を説明しながら詳しく解説します。
起業したい外国人留学生が利用できるビザ
起業を考える外国人留学生が利用できるビザの種類は、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、起業したい外国人留学生が卒業後起業するにあたって利用できるビザについて説明します。
起業希望者向けビザにはどんなものがある?
日本に滞在している外国人のなかで、現在日本に滞在している在留資格が、就労の制限がない方であれば、在留資格変更許可申請をすることなく起業が可能です。
そのほかの在留資格で起業可能な在留資格でない場合には、在留資格変更許可申請を行う必要があり、その活動内容によって申請する在留資格が異なりますので、注意が必要です。
起業可能なビザは以下のとおりです。
在留資格 |
活動内容または身分 |
---|---|
永住者 |
法務大臣が永住を認める者 |
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 |
永住者の配偶者等 |
永住者等の配偶者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者 |
定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
高度専門職 |
高度の専門的な能力を有する人材 |
経営・管理 |
日本において貿易その他の事業の経営を行い、事業の管理に従事する活動(法律・会計関連の有資格で行う事業の経営又は管理に従事する活動を除く) |
法律・会計業務 |
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 |
特定活動 |
【告示44号】外国人起業活動管理支援計画に基づき、起業準備活動計画の確認を受けた者が、1年を超えない範囲で起業準備とその後の経営を行う活動(風俗営業を除く) |
日本では外国人の企業活動を促進するためのさまざまな事業があり、上記のビザ以外にも、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業による、「スタートアップビザ」などの名称で呼ばれているものもあります。
そのほか、起業希望の留学生向けの告示外特定活動ビザには、
・6か月間の起業準備のためのもの
・優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等の卒業者や、そのほかの事業を利用して起業に至らなかった場合に、起業を目的に最長2年間特定活動の在留資格を得ることができるもの
とがあります。
ただし、6か月間の起業準備のためのビザは、取得して6か月後には「経営・管理」の在留資格に変更できる要件をすべて整える必要があり、一時的なビザにすぎないため注意が必要です。
内定待機の「特定活動」について
就職が内定して、就労開始までに期間がある方が申請できるものですが、こちらの在留資格は、あくまでも企業に就労することを要件として内定待機する方のために認められているものです。
そのため、起業希望の方に関しては要件が該当せず、申請することはできません。
起業したい外国人留学生の在留資格「特定活動」ビザ
令和2年7月17日の閣議決定で外国人留学生による日本での起業の円滑化の実現が盛り込まれたことを受け、令和2年11月から大学卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する留学生に「特定活動」の在留資格が最長2年間認められる措置がとられました。
この措置を利用して取得できる、起業したい外国人留学生の「特定活動」ビザはどのようなものなのでしょうか。
概要や滞在できる期間
起業活動に係る措置による「特定活動」ビザには取得要件が2種類あります。
どちらの要件においても、最長2年間の在留が認められます。
取得要件
起業活動に係る措置による、外国人留学生の「特定活動」ビザの詳しい取得要件はそれぞれ以下のとおりです。
大学を卒業後、すぐに起業活動による措置制度を利用する場合
大学を卒業後、すぐに起業活動による措置制度を利用する場合の要件は以下のとおりです。
1.「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校、または「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学、大学院、短期大学又は高等専門学校)を卒業または終了
2.在学中から起業活動を行っていること
3.大学等が起業活動を行うことを推薦すること
4.大学等が企業活動について支援すること
5.大学等へ申請人が企業活動の報告をすること
6.起業活動の継続が難しくなった場合は、大学等が帰国指導・支援を行うこと
「留学生就職促進プログラム」の採択校と参画校は以下のとおりです。
採択校 |
参画校 |
---|---|
北海道大学 |
北海道科学大学 |
東北大学
|
宮城学院女子大学 |
東北工業大学 |
|
東北学院大学 |
|
東北福祉大学 |
|
宮城大学、 |
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仙台高等専門学校 |
|
山形大学 |
東北公益文科大学 |
群馬大学
|
群馬県立女子大学 |
高崎経済大学 |
|
前橋工科大学 |
|
共愛学園前橋国際大学 |
|
関東学園大学 |
|
上武大学 |
|
高崎商科大学 |
|
高崎健康福祉大学 |
|
群馬工業高等専門学校 |
|
東洋大学 |
島根大学 |
金沢星稜大学 |
|
横浜国立大学 |
横浜市立大学 |
金沢大学 |
信州大学 |
静岡大学
|
常葉大学 |
静岡理工科大学 |
|
静岡英和学院大学 |
|
沼津工業高等専門学校 |
|
静岡県立大学 |
|
静岡産業大学 |
|
名古屋大学
|
名古屋工業大学 |
岐阜大学 |
|
名城大学 |
|
南山大学 |
|
愛知県立大学 |
|
関西大学
|
大阪大学 |
大阪市立大学 |
|
大阪府立大学 |
|
愛媛大学 |
|
熊本大学 |
|
東京大学 |
東京理科大学 |
山梨大学 |
|
神戸大学 |
|
「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校は以下のとおりです。
タイプA(トップ型) |
タイプB(グローバル化牽引型) |
---|---|
北海道大学 |
千葉大学 |
東北大学 |
東京外国語大学 |
筑波大学 |
東京藝術大学 |
東京大学 |
長岡技術科学大学 |
東京医科歯科大学 |
金沢大学 |
東京工業大学 |
豊橋技術科学大学 |
名古屋大学 |
京都工芸繊維大学 |
京都大学 |
奈良先端科学技術大学院大学 |
大阪大学 |
岡山大学 |
広島大学 |
熊本大学 |
九州大学 |
国際教養大学 |
慶應義塾大学 |
会津大学 |
早稲田大学 |
国際基督教大学 |
|
芝浦工業大学 |
|
上智大学 |
|
東洋大学 |
|
法政大学 |
|
明治大学 |
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立教大学 |
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創価大学 |
|
国際大学 |
|
立命館大学 |
|
関西学院大学 |
|
立命館アジア太平洋大学 |
外国人起業活動促進事業または国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に制度を利用する場合
外国人起業活動促進事業や、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用後に起業活動による措置制度を利用する場合の要件は以下のとおりです。
1.日本の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程(専門士))を卒業又は修了
2.大学等を卒業又は修了後、引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用して日本に在留していた者であること
3.外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用したが起業に至らなかったが、引き続き日本での起業活動をしようとする者
4.外国人起業活動促進団体(地方公共団体)または国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業における関係地方公共団体が、起業に至らなかった理由を合理的に説明したうえで、今後確実に起業を行うと高く評価していること
5.地方公共団体または大学等が起業活動を行うことについて推薦すること
6.地方公共団体または大学等が企業活動について支援すること
7.地方公共団体または大学等へ申請人が企業活動の報告をすること
8.起業活動の継続が難しくなった場合は、地方公共団体または大学等が帰国指導・支援を行うこと
国家戦略特別区域における、創業外国人材の在留資格に関する規制改革の活用自治体は以下のとおりです。
創業人材の多様な外国人の受入れ促進 |
創業外国人材の事業所確保要件の緩和 |
---|---|
東京都 |
東京都 |
神奈川県 |
京都府 |
京都府 |
兵庫県 |
兵庫県 |
福岡市 |
新潟市 |
北九州市 |
福岡市 |
仙台市 |
北九州市 |
愛知県 |
仙台市 |
|
愛知県 |
|
広島県 |
|
今治市 |
|
申請方法
起業活動に係る措置による「特定活動」へ在留資格を変更する申請方法について説明します。
必要書類
起業活動に係る措置による「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うために必要な書類は以下のとおりです。
誓約書や評価書は発行から1か月以内のものしか有効ではないため、注意が必要です。
大学等や、地方公共団体に用意してもらう書類があるため、事前に大学や地方自治体にそれらの書類を用意してもらえるかどうかを確認しても良いでしょう。
<共通のもの>
在留資格変更許可申請書 |
1通 |
---|---|
写真
<写真の規定> ・縦4センチメートル、横3センチメートル ・申請人本人だけが写っているもの ・縁を除いた部分の寸法が、上の図の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、髪の毛を含む頭の頂点からあごの先まで) ・帽子はかぶらない ・正面を向いているもの ・背景がないもの(影があるものも不可) ・ぼやけずはっきりと写っているもの ・提出する日より前の3か月以内に撮影されたもの ・裏面に氏名が書かれたもの |
1葉 |
パスポート及び在留カード |
提示 |
<大学を卒業後、すぐに起業活動による措置制度を利用する場合>
直前まで在籍していた大学等(大学院、短期大学及び高等専門学校を含む)の卒業(又は修了)証書の写し又は卒業(又は修了)証明書 |
1通 |
---|---|
「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等) |
適宜 |
大学等による誓約書 |
1通 |
<外国人起業活動促進事業または国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に制度を利用する場合>
事業を利用する直前まで在籍していた大学等(大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校の専門課程(専門士)を含む。)の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書 |
1通 |
---|---|
外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体による評価書 |
1通 |
外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体又は大学等による誓約書 |
1通 |
申請先
起業活動に係る措置による「特定活動」の在留資格変更許可申請は、居住する住所地の出入国在留管理官署へ行い、認められると取得することができます。
申請にかかる期間
在留資格変更許可申請の標準処理期間は2週間〜1か月とあります。
<参照:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」>
在留審査の平均処理日数を見ると、特定活動では40日近くかかっているため、早めの申請が必要です。
留学生は卒業後、「留学」の在留資格で日本に滞在することはできませんので、卒業後にすぐ在留資格の変更が許可されるようにするためには、審査期間を見越して在留資格変更許可申請を早めに行う必要があります。
外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業で認められている在留資格も、期限があるため、それを超えないように在留資格変更許可申請を行う必要があります。
申請における注意点
起業活動に係る措置による「特定活動」によって認められる在留期間は、最長2年です。
そのため、2年間のうちに起業活動を完了する必要があり、起業活動が完了した時には「経営・管理」へ在留資格変更許可申請を行います。
また、申請人の扶養を受ける家族(配偶者、子)が日本に帯同しており、引き続き日本での在留を希望するときは、「特定活動」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
その場合の申請に必要な書類等は「家族滞在」の在留期間更新許可申請時と同様です。
まとめ
起業希望の外国人留学生が大学卒業後も引き続き起業活動を行いながら日本に滞在するには、起業活動に係る措置による「特定活動」の在留資格へ在留資格を変更すれば、最長2年間起業活動を行うことができます。
しかし、在籍している大学が「留学生就職促進プログラム」の採択校もしくは参画校、または「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校である必要があり、大学からの推薦や支援が必要となり、対象者が限られます。
外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用して企業を試みるも至らなかったケースでは、在籍している大学の種類にかかわらず、起業活動に係る措置による「特定活動」への在留資格変更が申請できます。
そのため、在籍している大学がどのような大学であるかによって、起業希望の外国人留学生が卒業後どの事業や措置を利用できるかは異なりますが、基本的には「特定活動」の在留資格を取得することが多いといえるでしょう。
もし、起業希望で、どの在留資格に変更するのか悩む場合は、在留資格に詳しい行政書士事務所に相談を行うことをおすすめします。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
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