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外国人が法人設立したらビザはどうなる?

「日本の化粧品を中国に輸出する会社を作りたい」(中国人女性)

「脱サラして、日本でコンピューターソフトウェアの会社を作りたい」(韓国人男性)

 

この他にも外国人の起業に関するお問い合わせを頻繁に頂いております。

 

法人を設立するとビザはどうなるでしょうか。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者などの現在のビザで事業経営ができる方は、法人を設立した場合でも、ビザの変更は必要ありません。

その他の外国人は、法人を設立し、事業を経営していくには、「経営・管理」のビザを取得する必要があります。

 

法人の設立からビザ取得までについて解説します。

1.法人設立

まずどの法人を設立するかを決めます。

 

ご相談が多いのは、「株式会社にしたらいいのか、それとも合同会社にしたらいいのか」という内容です。

 

設立に関しては、株式会社の登録免許税が15万円であるのに対し、合同会社は6万円と合同会社の方が安く済みます。一方で、合同会社はその認知度の低さから、株式会社に比べ信頼度が低くなりがちです。従って、B to Cの場合には、継続的取引でないことが多く、株式会社か合同会社であるのかは、あまり気にしない消費者が多いでしょう。他方、B to Bの場合は、取引も一般消費者に比べ大量かつ高額になるので、合同会社の場合は、信頼性という点で株式会社に比べ、マイナスと評価する企業が多い傾向にあります。

 

従って、誰を対象に取引をするのかによって、株式会社にするのか合同会社にするのかを決めていくというのは、指標の一つとして有効でしょう。

 

では、設立する法人の種類を決定した後は、どのようにすればよいでしょうか。

 

「経営・管理」ビザを取得するために必要な法人の要件を見てみましょう。

 

下記のいずれかの要件を満たしていることが必要になります。

 

① 経営者又は管理者以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員がいること

② 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

③ ①または②に準ずる規模であると認められるものであること

 

インターネットを利用して、一人でできる貿易業など従業員がいなくてもできる経営形態は多いですね。そのような場合は、2人以上の常勤従業員を最初から雇うことは、難しいでしょう。一方、従業員を雇用しなければ事業を行うことができない店舗系ビジネス(飲食店やマッサージ店など)は、2人以上の従業員を確保する必要があります。このような配膳やマッサージをする人がいなければ成り立たないビジネスは従業員を用意していないと、経営者自らが単純作業をすることになるので、ビザは取得できません。

 

次に、従業員が不要な場合は、500万円以上の資本金を振り込むのですが、日本に口座があることが必要です。すでに中長期のビザで日本に在留している方は、日本の口座が作れるので問題ありませんが、日本に口座を作れない海外在住の方の場合は、日本に口座を持っている協力者が必要になります。協力者が一時的に共同代表になり、その協力者の口座に資本金を振り込み、会社を設立します。「経営・管理」ビザを取得後に、協力者に役員を退任してもらえばよいという流れになります。

 

事業所は自宅を利用する場合や賃貸するという場合が多いでしょう。

 

どの場合も事務所は、独立していることが必要になります。ですから、自宅の一部をパーティションで区切ったような事務所やレンタルオフィスではなく、独立した事務所を用意しましょう。特に、自宅兼事務所の場合は、その独立性の判断は、難しいので、経験豊富な行政書士に相談しましょう。

2.ビザ取得

出資金は500万円以上が求められますが、800万円、1000万円と出資金を多くすればするほど、「経営・管理」ビザが許可されやすいということはありません。継続安定して、事業が続けられることの方が必要になります。

 

また、この出資金については、自分で貯蓄したものなのか、家族から贈与されたものなのかを入管庁に説明できることが必要です。一時的に500万円を知人から借りて、銀行口座に記帳し、ビザが取れてから、すぐにそのお金を返すといったことがないことを示す必要があります。もちろん借り入れてもよいのですが、その際は、金銭消費貸借契約書を作るようにしましょう。自分で貯蓄した場合は、給与明細なども提出し、500万円を貯蓄することに問題がないことを示す必要があります。

 

事業計画書の作成は、特に注意が必要です。まだ事業を始めていないので、事業が今後無理なく継続安定して行えるものかどうかを判断してもらうには、この事業計画書しかありません。したがって、大雑把で根拠もないような事業計画書では、不許可になる可能性が極めて高くなります。例えば、貿易業の場合は、取引先名称も出し、どのような商品をどのくらい売っていく予定であるのかを示していく必要があります。

 

事業計画書はビザ取得の要なので、作った経験がない方は、経営管理ビザを専門としている行政書士に任せるのがよいでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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