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外国会社の日本支店登記の方法

外国会社が日本に進出するときは、次のいずれかの方法を選択します。

 

①日本法人を設立する

②日本支店を設立する

③駐在員事務所を設置する

①、②に関しては、法務局での登記が必要になります。

 

そこで今回は、日本支店を設立した場合の登記の方法について解説します。

1.日本支店における支店代表者の選定

登記をするにあたり、定款作成に必要な事項を決定します。まずは、日本支店の代表者を決めます。代表者は、日本での登記申請権限、外国会社の営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。また、日本における代表者が外国本社の代表者として行った行為は、外国本社に帰属します。外国本社において日本における代表者の権限を制限したとしても、第三者にはそのことは主張できません。

 

この代表者の1人以上は、日本に住所がある代表者であることが必要です。したがって、日本における代表者が2人いる場合は、1人が日本に住所を有していればよいということになります。

 

代表者が外国人である場合は、在留資格に注意が必要です。日本人又は永住権、日本人の配偶者等の経営管理が可能なビザを持っている外国人であれば、問題ありませんが、その他の外国人の場合は、在留資格の取得が必要になります。新たに在留資格を取得する必要がある代表者外国人が取得するビザは通常、「経営管理」もしくは「企業内転勤」になります。

 

日本支店を作る場合、外国本社にいた人を日本における代表者とするのが多いでしょう。そのような場合は「企業内転勤」の在留資格を取得します。ただ、この「企業内転勤」という在留資格は、直近の1年以上の間、社員として在職していることが必要になります。新規で日本における代表者を採用する場合は、経営業務をやってもらうには、「経営・管理」ビザが必要になります。

 

このようにビザを取得する必要がある場合は、日本における代表者選定の段階から、ビザの取得に向けた準備が必要です。ビザの取得と支店設立は、全く別の手続きとは考えず、ビザ取得までを任せられる行政書士にこの段階から相談して進めることをお勧めします。支店設立とビザの取得は、同時進行できる部分があるため、設立から営業までのタイムラグを極力縮めることが肝要です。

2.法務局において同一商号の調査

同一住所に同一の商号がある場合、その商号では登記はできないため、調査します。法務省のオンライン登記情報検索サービスで、インターネットを経由して商号調査が可能です。

3.支店の設置

支店の所在地を決め、設置します。支店は、事務所として自宅とは別に借りる場合は、事務所使用可能な物件であることを確かめて下さい。また、事務所として使用可能であっても、バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは在留資格が許可されない可能性が高くなります。

 

一方、自宅兼事務所で外国人が「経営・管理」ビザを取得する場合は、事務所の独立性が重要になります。自宅のリビングで事務作業をするといった場合に、生活スペースのリビングを事務所として在留資格を申請すると、不許可の可能性が高くなります。

 

したがって、支店事務所に関しては、その後に経営管理ビザを取得する場合、ビザ取得の際の審査対象にもなるので、ビザが取れる事務所であるのかは、経験豊富な行政書士に相談することをお勧めします。

4.支店の設置に関する宣誓供述書の作成

外国法人の日本支店の設置登記申請時には、登記事項について以下の証明文書を提出します。

 

①日本支店の代表者の資格証明書類

②定款

③外国にある本店の存在がわかる書類

 

もっとも、一般的には、これらの証明文書の代わりに、登記に必要な事項を記載した「宣誓供述書」を提出します。

5.宣誓供述書の認証

宣誓供述書は、外国の公証人や在日大使館領事等の認証権限がある人の前で宣誓し署名することによって、認証されます。提出する宣誓供述書は、この認証されたものであることが必要です。なお、宣誓供述書に宣誓・署名する人は、本国の外国会社の代表者または日本における代表者になります。

 

宣誓供述書の作成・認証に必要な書類は、会社ごとに異なってきますが、一般的には、定款、議事録、会社案内、任命書等の書類が必要になります。

6.法務局へ支店設置登記申請

認証された宣誓供述書を添付し、管轄の法務局へ登記申請をします。日本における代表者が登記の申請を行います。登録免許税は、9万円です。このとき、日本支店の代表者印の届出も一緒に行います。

 

登記完了は、時期にもよりますが、およそ1週間~2週間程度で完了します。登記完了後、登記簿謄本の取得が可能になります。

 

登記が完了して初めて、日本において営業活動をすることが可能になります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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