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経営管理ビザを確実にとるための事務所(オフィス)要件

経営管理ビザを取得するためには、事業計画書の作成、資本金の用意などいくつか気を付けるべき点があります。そのような注意すべき点の一つに挙げられる事務所(オフィス)の要件について見てみましょう。

1.事務所を用意する時期

会社や法人を設立するにあたって、事業の目的や出資金等を決めていく中で、事務所探しもしていくことでしょう。定款が必要な場合、主たる事務所の所在地は、最小行政区まで定めれば良いこととなっています。必ずしも地番までは必要ありません。『東京都○○区』という表記までで問題ありません。したがって、具体的にこの事務所というところまでは決定しなくても定款は作成できます。

 

ただし、事務所契約前に先に定款に所在地を明記してしまうとその地域内で探さなければならず、探せない場合または変更する場合は定款の変更が必要になり余計な出費がかかってしまいます。したがって、できれば定款作成段階である程度事務所を決めておくとよいでしょう。もっとも、設立日から経営管理ビザの申請までの時間がかなりあるような場合は、賃料を節約する観点から、いったん自宅を会社住所にしておくのもよいでしょう。

2.バーチャルオフィスで経営管理ビザはとれるか

バーチャルオフィスという住所だけ借りる事務所形態があります。自宅に法人登記したいが事務所開設可能なマンションではない場合や、オフィスがいらない形態のビジネスの場合に利用されます。初期費用が安いという点がメリットです。

 

しかし、バーチャルオフィスでは経営管理ビザは取得できません。バーチャルオフィスでは事業所を日本で確保したとはみなされないのです。

3.レンタルオフィスで経営管理ビザはとれるか

レンタルオフィスで経営管理ビザはとれる場合ととれない場合があります。レンタルオフィスを考えている場合は、次の条件を備えているレンタルオフィスが必要です。

 

①明確な区切りがあること

②看板、標識を掲げていること

 

「明確な区切り」というのは、パーテンションのような上部が空いている状態の区切りで作ったオフィスでは許可が下りないということになります。壁やドアで他のオフィスから明確に隔絶されていることが必要です。

 

「看板、標識を掲げていること」というのは、郵便受けや入口に会社名や店舗名が入った看板や標識を掲げていることということになります。実際に看板や標識を掲げていることがわかる写真を添付し、経営管理ビザの申請をします。

 

したがって、レンタルオフィスでよくあるフリーデスクプランでは、個室が確保されておらず、看板や標識も掲げられませんので、経営管理ビザは許可されません。

 

レンタルオフィスといっても、さまざまなものがあるので、現地を実際に見て、迷った場合はビザ専門の行政書士に相談するとよいでしょう。

4.自宅兼事務所で経営管理ビザはとれるか

自宅兼事務所の場合もレンタルオフィス同様、とれる場合と取れない場合があります。

 

経営管理ビザは取得条件として、「住む場所と事務所を分けること」を要求しています。したがって、自宅兼事務所では、多くの場合経営管理ビザは取得できません。

 

ただし、生活する場所を通らずに事務所となる隔絶された部屋に行くことができる場合は、許可される可能性があります。

 

例えば、自宅兼事務所が1戸建の場合で1階は事務所、2階は住居スペースといった場合です。1階が自宅で2階が事務所にしてしまうと、事務所に行くためには自宅部分を通らなければならないため不許可の可能性が高くなります。

 

マンションの場合は、どうしても生活スペースを通る必要があるので、3LDKであっても不許可の可能性が高くなります。

5.共同事務所でも経営管理ビザはとれるか

友人が会社の事務所の一角を貸してくれるから、そこを事務所としたいというご相談を多くいただきます。

 

共同事務所や間借りでは、原則として経営管理ビザは取得できませんが、完全に隔絶された間取りで、他の事務所スペースを通らずに行ける事務所であれば許可される可能性があります。

6.経営管理が許可された「事務所」の例

では、実際に許可された事務所はどのような事務所でしょうか。自宅兼事務所の場合を見てみましょう。

 

販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行い、会社事務所と住居部分の入り口は別となっており、事務所入り口には、会社名を表す標識が設置されていた。また、事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認された事例

 

このような事例では事務所と住居部分が隔絶されていることが一見してわかるため、「会社の事務所」として認められています。

 

経営管理ビザを確実にとるためには事務所は自宅とは別に契約することをお勧めします。上記のような経営管理ビザを取得するための「会社の事務所」といえるかどうかは、ビザ専門の行政書士に相談することをお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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