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外国人取締役は経営管理ビザ取得が必須です

外国人取締役は経営管理ビザ取得が必須です

取得困難な在留資格の一つである「経営管理ビザ」。外国人取締役であれば必ず取得しなければならないビザということをご存知でしょうか?今回は、経営管理ビザの概要から申請方法までざっくりとお伝えしていきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。

経営管理ビザとは?

経営管理ビザとは、事業の「経営」や「管理」に携わることができる在留資格のことです。既存の事業への参画はもちろん、経営管理ビザを取得すれば日本で新たなビジネスを始めることもできます。そして冒頭でお伝えしたとおり、外国人取締役が日本で事業を行いたい!という場合は経営管理ビザの取得が必須となっています。

 

ではさっそく、経営管理ビザ取得の要件や必要書類を見ていきましょう。

経営管理ビザの3つの要件

はじめに経営管理ビザの要件を確認していきましょう。

1.要件1|事業用の事業所を確保していること

ここでは、仕事用のきちんとしたオフィスがあるか?が問われています。要は、“本当にちゃんとビジネスやるの?”ということですね。賃貸借契約書などを提出する必要があるため、新規ビジネスを検討している方は事業用のオフィスを事前に用意しておきましょう。※自宅兼オフィス・バーチャルオフィスなどはNGです。

2.要件2|資本金が500万円以上あること

(もしくは、2人以上の常勤職員が従事していること)

ここでは、基準を満たす事業規模であるかどうか?が問われています。資本金が500万円以上ない場合は、常勤職員(日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に該当する人)が2人以上いれば問題ありません。

3.要件3|事業の継続性があること

ここでは、“ビジネスがちゃんと続くのか?”ということが求められています。そして、これを証明するためには「事業計画書」という書類が必要です。どういうビジネスモデルでどういった経営を行っていくのか細かく記載しなければなりません。

 

このように、経営管理ビザの取得はなかなかハードルが高いのです。

では次に、申請の際に必要な書類を見ていきましょう。

経営管理ビザの申請に必要な書類

経営管理ビザの申請に必要な書類は下記のとおりです。

<共通>

在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・返信用封筒(392円分の切手を貼付したもの)

・事業の経営または管理について3年以上の経験があることを証明する文書

(履歴書など)

・事業内容が分かる資料(登記事項証明書の写しや会社案内書など)

・事業規模が分かる資料(従業員の賃金支払に関する文書など)

・事業所の存在を証明する書類

(不動産登記簿謄本・賃貸借契約書)

・事業計画書の写し

・直近の年度の決算文書の写し

(日本法人の会社役員に就任する場合)

・役員報酬を定める定款の写し・役員報酬を決議した株主総会の議事録

(外国法人の日本支店の役員に就任する場合)

・地位(担当業務)・期間・支払われる報酬額が分かる書類

(日本で管理者として雇用される場合)

・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

まとめ

今回は、経営管理ビザの概要から申請方法までざっくりとお伝えしていきました。事業を行うことができる在留資格なだけに、やはり取得のハードルも高いことがお分かりいただけたかと思います。経営管理ビザの取得を検討している方は、まず取得の要件を満たしているかどうか確認しておいてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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