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外国人1人で会社設立できる?
外国人1人で会社設立できるのか?
会社法上、外国人1人で株式会社を設立することもできますし、合同会社を1人で設立することもできます。特に就労ビザ・家族滞在・留学で既に日本に住んでいる外国人は、日本に住所もありますし、日本の銀行口座もありますから会社設立手続きはスムーズに進めることができます。また、近年法改正があり法的には海外居住の外国人代表取締役1人だけでも日本で会社設立手続が可能になりました。
しかし、海外居住の外国人が日本で会社を1人で設立できるかというと現実的には難しいのが現状です。海外居住の外国人が日本で会社を設立する時の問題は日本の銀行口座がないことと、不動産契約上の問題です。
日本の銀行口座がない(会社設立のためには手続き上個人口座がないとできません)
まず「日本の銀行口座がない」という問題ですが、もし過去に日本に留学などしていて個人口座をもっているなら使用できますので問題ありません。しかしながら、個人口座を持っていない場合は、出資金を振り込む先がないので実質会社設立が不可能になります。観光で日本に入国しても銀行は正規の在留資格をもっていない外国人に対してはマネーロンダリング防止の観点から個人口座が開けないようになっています。そうなると500万円を出資するための口座を用意するため協力者が必要な場合が多くあります。協力者は一時的に役員に入り、出資の受けをしますが、本人が正規の経営管理ビザを取得し、来日した際には役員を下りることになります。
事務所(店舗)の不動産物件の契約ができない
日本で会社設立するには、会社住所を定めなければなりません。経営管理ビザを取得するためには自宅と会社事務所の住所を別にしなければなりません。ですので、外国人が会社設立する際には必ず事務所(店舗)を確保しなければならないのですが、日本で不動産の賃貸借契約を行うには通常、日本の印鑑証明書や身分証明書が必要です。物件によっては保証会社を使う場合もありますが、連帯保証人を求められる物件もあります。日本の印鑑証明書は日本に住所がないと取得できません。海外居住の外国人は自分の身分証明書としてはパスポートくらいしかありませんから、不動産賃貸の慣習上はなかなか入居審査は通りません。通常の物件はなかなか契約が難しいですが、レンタルオフィスですとパスポートだけで契約できるオフィスもなかにはあります。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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