トップページ > よくある質問 > 包括遺贈と特定遺贈の違いは何ですか?

包括遺贈と特定遺贈の違いは何ですか?

遺言によって相続人以外の第三者に財産を渡したいと考えている方も多いのではないでしょうか?遺贈のやり方がわからないとお困りの方もいらっしゃると思います。

 

今回は包括遺贈と特定遺贈の違いは何ですか?という疑問にお答えするためにご説明していきたいと思います。

 

簡単に言いますと、【包括遺贈】とは財産を指定しないで割合で遺産を渡すことであり、【特定遺贈】とは渡す財産を指定して渡すことをいいます。それではそれぞれ具体的に見ていきましょう。

1、遺贈とは

遺贈(いぞう)とは遺言書によって自分の財産の全部や一部を渡したい人へ渡すことができるものとなります。これは、相続人以外の第三者にも渡すことができるものであるので、お世話になった人や恩がある法人(会社)などにも自分の財産を死んだ後に渡すことができるものになります。ただし、遺留分(いりゅうぶん)を侵害して遺贈することはできませんので、注意が必要です。

 

簡単に遺留分の説明をさせていただきます。相続人には、法律で最低限もらえる相続財産が決められているのです。その名も「遺留分(いりゅうぶん)」です。この遺留分とは、亡くなった人の兄弟姉妹以外の相続人に対して定められています。配偶者や子供、亡くなった人の親が相続人になるときには、この最低限もらえる遺産があるのです。

2、包括遺贈とは

包括遺贈とは遺産のすべてや一部を割合で渡すことを遺言書に記載する方法で遺贈することになります。例えば、「遺産のすべてを〇〇に与える」とか「遺産総額の4分の1を〇〇に与える」などどいったような形です。

 

「遺産のすべてを〇〇に与える」という形を全部包括遺贈といい、「遺産総額の4分の1を〇〇に与える」という形を割合的包括遺贈といいます。どちらも包括遺贈なんですが、この形をとる場合には、遺産を与えられた人は相続人と同じ権利義務を持つことになります。つまり、亡くなった人のプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も渡されるということですので、与えられた人は注意しましょう。

 

与えられた人は、相続人と同じように、遺贈された財産を受け取るのか放棄するのかなどを選択しなければなりません。放棄する場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申し立てをしなければ、受け取ったものと同じ扱いになりますので早めに選択をするようにしましょう。なお、包括遺贈によって与えられた人は、遺産分割協議に参加しなければなりませんので、それも含めてもらうか放棄するかなどを検討しましょう。

3、特定遺贈とは

特定遺贈とは、渡す遺産を指定して遺言書に記載する方法で遺贈することになります。例えば、「東京都台東区~の土地を〇〇に与える」とか「現金1000万円を〇〇に与える」などといったような形です。

 

与えられた人は、包括遺贈の場合と違い相続人としての権利義務はありませんので、家庭裁判所を介すことなく、また原則期限もなく貰うか放棄するかを決めることができます。さらに、遺産をもらう権利のみを与えられますので、もし仮に与えられた財産にマイナスのものがある場合には、その債務を負担する義務もありません。なお、この特定遺贈をされた場合には相続対象財産からはずれますので、遺産分割協議に参加する必要もありません。

4、まとめ

包括遺贈と特定遺贈についての違いを下記の表のとおりにまとめましたのご参照ください。

 

包括遺贈

特定遺贈

遺贈の内容

財産全てまたは割合で遺贈

与える財産を指定して遺贈

マイナスの財産

含まれる

原則含まれない

放棄の方法

家庭裁判所に申し立て

相続人等に連絡

放棄の期限

3ヶ月以内

期限なし

遺産分割協議

参加しなければならない

参加できない

 

いかがでしたでしょうか。今回は包括遺贈と特定遺贈の違いは何ですか?という疑問にお答えするためにご説明させていただきました。

 

包括遺贈と特定遺贈の違いについて少しでも理解することに役立てればと思います。遺贈する場合の遺言書の作成方法について、難しいと感じるような場合には行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は本人の財産によってある程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。