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毎年110万円を生前贈与する時の贈与契約書作成ポイント

自分の子供や孫に、自分が生きているうちにお金をあげることを「生前贈与」といいます。「生前贈与」も「贈与」のうちの1つになりますので、「贈与税」の対象になってきます。

 

「贈与税」には非課税と言って、贈与をしても贈与税がかからない金額というものがあります。それが1年間で110万円までの贈与になります。

 

つまり1年間で110万円までの金額には贈与税がかからないので、それを毎年毎年行えば、自分が生きているうちに、子供や孫に自分の財産を分け与えることができて、しかも贈与税を支払わなくてもよいということが可能になります。

 

そのため、「贈与契約書」を作成して、毎年110万円以下を贈与する人は多いです。

 

毎年110万円の生前贈与する時の贈与契約書作成のポイントについて解説をしていきます。

 

まず、「贈与」というものは、財産をあげる人と貰う人の合意があれば、それだけで成立をしてしまいます。

極端な事を言ってしまえば、財産をあげる人が「財産あげる」と言って、財産を貰う人が「財産もらう」と承諾をすえば、例えそれが単なる口約束だとしても、成立してしまいます!

 

実は「贈与契約書」なんか作成しなくても「贈与」はできるのです。

 

ではなぜ「贈与契約書」をつくるのか?

 

それは「証拠」を残す為に作成するのです。

 

「贈与」は財産をあげる人と財産を貰う人が合意すれば成立をしますが、実際に口約束だけでは、贈与が確実に実行される保証にはなりません。

 

例えば、110万円をあげると言っていた人が、いつまでたってもお金をくれないので、催促をしてところ「そんな事言っていない」と言われた場合、110万円の贈与をされるのでしょうか? 

 

答えとしてはされません。なぜなら「110万円をあげる」と言った証拠がどこにもないからです。

 

後々のトラブル予防の為にも、「贈与契約書」は作成した方が絶対良いです。

 

ではどの様に「贈与契約書」を作成するかというと・・・。

ポイント① 贈与契約書の記載内容は明確に作成する

・贈与を行う日付

・贈与する人と贈与される人の氏名と住所

・贈与する物(例えば現金110万円)

・贈与する方法(例えば銀行振り込み等)

 

以上を記載した「贈与契約書」を作成して、贈与をする人と贈与をされる人の実印での捺印と、直筆での署名を入れる様にしましょう。

 

現金での贈与は記録が残るように銀行振り込みをするようにしましょう。

ポイント② 毎年毎年都度「贈与契約書」を作成するようにする

実はここのポイントが最も重要なことになります。1年間で110万円以内の金額を贈与する場合には、通常贈与税は掛からないのですが、それが始めから複数年に渡って贈与をすることが決まっている場合は贈与税がかかってしまう可能性があります。

 

例えば、自分の息子に毎年110万円ずつ、10年間かけて贈与をするとした場合、年間で110万円以内であったとしても、それを10年間とした贈与契約書にすると、110万円×10年間=1100万円贈与したとして、贈与税がかかるということになります。

 

年数を掛けただけで、結局1100万円の贈与でしょ!?と「税務署」に指摘されてしまうということです。

 

ですから、その予防の為には、毎年110万円を贈与するといった贈与契約書を10年間で贈与の都度10回作成する必要があります。

 

この様に10回贈与契約書を作成すれば、10年後の贈与合計の金額が、1100万円であったとしても、都度の贈与額は年間110万円以下で贈与税を支払う必要はなくなります。

 

仮に、「贈与契約書」を作成しなかった場合どうなるか? ただ単に毎年110万円を10回に分けて贈与をしているが、「最初から1100万円の贈与を計画していた」と税務署からみなされて贈与税を支払わなくてはいけなくなる可能性は高くなります。

 

多少面倒でも、しっかりした内容の「贈与契約書」を毎年作成する必要があります!

ポイント③ 贈与時期は毎年変えた方がベター

毎年毎年贈与契約書を作成しても、贈与時期が毎年同じであった場合は、「最初から決まっていたんじゃないの?」と税務署から疑われやすくなります。

 

折角手間をかけて「贈与契約書」を作成するのであれば、贈与時期が毎年同じにならないように工夫をしておいた方がより安全です。

これらのポイントに気をつけて「贈与契約書」を作成していけば、年間110万円以下のお金を毎年毎年、5年でも10年でも20年でも贈与税がかからず贈与を続けることが可能になります。

 

以上が毎年110万円を生前贈与する時の贈与契約書作成ポイントになりますが、「贈与契約書」の作成は法律的な知識も必要になってきます。

 

確実な贈与契約書の作成をお考えの場合、行政書士の様な専門家にご相談されることをおすすめいたします。