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公正証書遺言書を作成したい!必要書類リスト

相続に備えて遺言書を作成したいと思ったとき、どうせ遺言書を作るなら公証人に確認してもらって「公正証書遺言書」にしておきたいと考えておられる方もいるかと思います。

 

ここでは、公正証書遺言書を作成するときの手続きや必要書類リストについて解説していきます。

遺言書の種類

遺言書は作成方法によっていくつかの種類がありますが、主に使われる遺言書は次の二つです。

 

①自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、公証人が関与せず、遺言書を作成する本人が自筆で遺言書を作成したものです。

 

②公正証書遺言

公正証書遺言とは公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう遺言書のことです。

 

自筆証書遺言はただ自分で作成して保管しておけばいいだけですので、公正証書遺言に比べて作成するのに手間がかからず、また費用もかかりません。

 

しかし、自筆証書遺言の場合は亡くなった後に相続人が裁判所で遺言の検認をしなければならない等、その後の手続が大変になります。

 

また、自筆証書遺言の場合は、作成後、ご自身で管理しなければならず、紛失の危険性があったり、作成時に不備があることで無効になってしまったりする危険性があります。

(2020年7月からは自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。)

 

一方、公正証書遺言は作成こそ大変ですが、亡くなった後の裁判所での検認は必要なく、公証人が関与しているため無効になる可能性も低いです。また、公証役場で管理されるため紛失の危険がありません。

 

確実に遺言書を遺したいと考えている方は、公正証書遺言の作成をお勧めします。

公正証書遺言書作成の流れ

公正証書遺言書の作成は、以下のような流れで進めます。

 

① 誰に何を相続してもらうか、遺言内容を考える

② 公証役場に連絡して、公証人に①の遺言内容を伝える

③ 必要書類を公証役場に提出する

④ 遺言者、証人2名で公証役場行く

⑤ 公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする

⑥ 手数料を支払い、公正証書遺言書の完成

 

これらの手続きをすべて完了させるには、公証役場との日程調整にもよりますが、おおむね1か月程度とみておくと良いでしょう。

公正証書遺言を作成する場合には、必ず証人が2名必要になります。

 

この証人は、未成年者や相続人になる人、公証人の関係者はなることができませんので、あらかじめ証人になってくれる人を探しておきましょう。

必要な書類は?

公正証書遺言書を作成するのに、公証役場に提出を求められる書類は以下の通りです。

ここで挙げているもの以外に、公証役場から提出を求められる場合もありますので、必ず事前に確認するようにしましょう。

 

①遺言する人の実印

②遺言する人の印鑑登録証明書

③遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本

④相続人以外の人に遺贈する場合は、遺贈を受ける人の住民票

⑤不動産の登記簿謄本

⑥その他相続財産がわかる資料(銀行預金の残高証明や有価証券の資料)

⑦証人の本人確認書類

⑧証人の認印

必要書類のうち、③の戸籍謄本の収集はなかなか大変で、以下の例でいうと6通も必要になります。

 

戸籍① 故人の生まれた日

戸籍② 結婚し、別の戸籍に入籍

戸籍③ 家督相続(昭和22年5月までの制度)

戸籍④ 法務省令による新たな戸籍編制

戸籍⑤ 転籍

戸籍⑥ 法務省令による改製(死亡が記載されたもの)

 

これらの戸籍を集めるには、基本的にはその当時本籍地のあった役所に請求をすることで取得できます。戸籍謄本には「従前戸籍」と記載のある箇所があります。これが一つ前の本籍地ですので、一つずつさかのぼって取得していく必要があります。

 

なお、上の図の戸籍⑤と③を取るためには、改製原戸籍という別の種類の戸籍を取得する必要があります。

 

このように、公正証書遺言を作成するための必要書類を集めるだけでもかなり大変ですので、全ての手続を自分で行うのが難しいと思うときは、行政書士等の専門家に依頼をすることで、必要書類の収集を代行してもらえたり、公証人とのやり取りを代わりに行ってもらったりすることもできます。

 

いかがでしたでしょうか。公正証書遺言書を作成したい場合の手続、必要書類について見てきました。もし、自分で公証役場とのやり取りを行うのが難しいと感じたり、戸籍謄本の収集を手伝ってもらいたいと考えている場合は、行政書士等の専門家に相談してみると良いでしょう。