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自筆証書遺言書が無効になる最多パターン5選

死後、ご自身の意思をご家族等に伝えたいと考えた場合、最も簡単に作成できる遺言書として自筆証書遺言を選択される方は多いです。

 

しかしながら、自筆証書遺言は簡単に作成できる分、不備等によって無効となってしまうケースも多いです。

 

今回は確実にご自身の意思を遺すことができるよう、自筆証書遺言書が無効になる最多パターン5選をご紹介します。

自筆証書遺言が無効になるパターンその1:日付の記載がない

自筆証書遺言に作成日の記載がない場合は、その自筆証書遺言は無効になります。また、複数の自筆証書遺言が発見された場合には、その作成日が最も新しいものが有効な遺言書として採用されます。

 

よって、自筆証書遺言の作成にあたり日付の記載は必須ですので、必ず作成した日付を書くようにしましょう。

自筆証書遺言が無効になるパターンその2:本人の自筆でない

自筆証書遺言は、すべて遺言者本人が手書きで作成しなければなりません。パソコン等で作成された場合は、たとえ署名捺印をしていたとしてもその遺言書は無効になります。

 

署名だけでなく、遺言の内容や日付等、すべてを遺言者本人が自筆するようにしましょう。

 

ただ、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、その財産目録だけはパソコンで作成されたものでも良いことになりました。(2018年1月13日以降)

自筆証書遺言が無効になるパターンその3:加筆修正の方法が違う

自筆証書遺言は全て手書きで作成しなければなりませんので、書いている途中で書き間違えてしまうことがあるかと思います。ただ、この時に単に二重線を引いて訂正しただけではその効力は生じません。

 

もし、自筆証書遺言書を加筆修正したい場合には、次の方法で修正しなければなりません。

 

①二重線を引いて削除

②その場所に訂正印を押印

③空いているスペースに「〇行目〇文字削除し、〇文字追加した」と変更した旨を追記して署名しなければなりません。

 

この方法を取らなければ、有効に訂正することができません。

 

もし、自筆証書遺言を書いている途中で間違った記載をしてしまったときは、このような方法で訂正するか、最初から書き直すしかありません。

 

確実に遺言を遺すためにも、できる限りはじめから書き直す方法をとる方が良いでしょう。

自筆証書遺言が無効になるパターンその4:内容が不明確

自筆証書遺言は遺言者本人だけで作成することが可能です。ただ、内容について第三者に確認してもらう必要がなく、財産に関する書類について準備する必要もない分、内容が不明確だという理由で無効になってしまう可能性があります。

 

自筆証書遺言を作成する場合には、相続させたい財産や相続させたい人について正確に特定できるよう、必ず書類等を見ながら正確に記載するように気を付けましょう。

 

たとえば、不動産を相続させたいのであれば、登記簿を取得して、その所在、地番、地目、地積等を明確に記載します。

また、相続させたい人についても、戸籍謄本を取得して、正しい氏名、生年月日等を記載して確実に特定できるようにしておくと良いでしょう。

自筆証書遺言が無効になるパターンその5:本人の意思でない

自筆証書遺言に書類上の不備がなかったとしても、本人の意思で作成されたものでなければその遺言書は無効になります。

 

たとえば、遺言者が認知症を患っている場合等です。たとえその遺言書を本人の手書きで作成していたとしても、その内容を家族が指示していた場合にはその遺言書は無効です。

 

認知症を患っている場合等、遺言能力がないと疑われる可能性がある場合には、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言で作成する等、対策を取っておいた方が良いでしょう。

 

いかがでしたでしょうか。

自筆証書遺言は作成するにあたって、公証人に依頼する必要もありませんし、必要な書類も特にありません。そのため、簡単に作成できるのが自筆証書遺言のメリットなのですが、その手軽さゆえに、不備があり無効となってしまうことも多いです。

 

大げさかもしれませんが、それが無効になってしまえば相続人であるご家族の人生を変えてしまうこと可能性もあります。

 

ですから遺言書を作成するにあたっては行政書士等専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。

 

 

専門家のサポートを受けること不備のない有効な遺言書を作成することができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、確実に遺言をするために利用を検討してみてください。