トップページ > 公正証書遺言書の作成費用はいくらかかるの?

公正証書遺言書の作成費用はいくらかかるの?

万が一の場合に備えて遺言書を用意しておこうと考えたとき、遺言書を作成するにはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。

 

遺言書は大きく2つの種類があります。

 

遺言書は作成方法によっていくつかの種類がありますが、主に使われる遺言書は次の二つです。

①自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、公証人が関与せず、遺言書を作成する本人が自筆で遺言書を作成したものです。自筆証書遺言の場合も行政書士等の専門家に文案を作成してもらうことはできます。

②公正証書遺言

公正証書遺言とは公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう遺言書のことです。

 

自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて作成するのに手間がかからず、また費用もかかりません。しかし、自筆証書遺言の場合は亡くなった後に相続人が裁判所で遺言の検認をしなければならない等、その後の手続が大変になります。

 

また、自筆証書遺言の場合は、作成後、ご自身で管理しなければならず、紛失の危険性があったり、作成時に不備があることで無効になってしまったりする危険性があります。

(2020年7月からは自筆証書遺言を法務局で保管できるようになります。)

 

一方、公正証書遺言は作成こそ大変ですが、亡くなった後の検認は必要なく、公証人が関与しているため無効になる可能性も低いです。また、公証役場で管理されるため紛失の危険がありません。

 

確実に遺言書を遺したいと考えている方は、公正証書遺言の作成をお勧めします。

公正証書遺言の作成費用は?

A 公正証書遺言の場合に必ず必要な費用

①必要書類の交付手数料

+

②作成手数料

+

③遺言書正謄本の交付手数料

+

④証人手数料

 

+

B 遺言の文案の作成や公証人とのやり取りを専門家に依頼する場合の報酬

⑤専門家への報酬(行政書士等)

 

上記のとおり、公正証書遺言を作成する場合に係る費用は大きく二つに分けることができます。

A 公正証書遺言の場合に必ず必要な費用

Aの分類は、公正証書遺言の作成特有のもので、公正証書遺言を作る際に求められる書類の交付手数料や公証役場に支払うお金です。

 

①必要書類の交付手数料

公正証書遺言を作るためには、印鑑証明書や戸籍謄本、住民票の写し並びに遺産ごとの登記簿謄本や固定資産評価証明書を収集しなければなりません。

 

これらそれぞれの発行手数料は300円~600円とそれほど高いものではありませんが、相続人の数や転籍の回数、遺産の量によってかなりの部数になることが考えられます。

 

②作成手数料

これは公正証書遺言を作成してもらうために公証人に支払うお金です。手数料は公証人手数料令というもので定められています。

相続人ごとに相続させる財産の価格を基準に計算し、それらの総額を支払うことになります。

 

(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

(引用:日本公証人連合会

 

例えば、総額3000万の遺産を相続させる遺言書を作成する場合を考えてみます。

 

この3000万円の遺産を妻ひとりに相続させる場合の作成手数料は、23000円です。

 

ただ、妻と子供(1人)に半分ずつ相続させる場合はどうなるでしょうか。
妻に1500万、子供に1500万の相続をさせる場合は、23000+23000=46000円の手数料がかかることになります。

 

また、遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない時には公証人に出張してもらって公正証書遺言を作成することができるのですが、この場合には、出張費(旅費の実費および報酬)が別途かかります。

 

③遺言書正謄本の交付手数料

公正証書遺言を作成すると、原本、正本および謄本が各一部交付されます。交付手数料は遺言書の枚数×500円です。ただ、遺言書の枚数が縦書きで4枚、横書きで3枚を超える場合は、超えた枚数×250円を加算することになります。

 

原本は公証役場に保管されるもの。

 

正本は原本と同じ効力をもつもので、亡くなった後に相続人が手続きをする際などに使用するもの。

 

謄本は、原本と同じような効力は持たないため、手続きにしようすることはできないが、内容を確認するために交付されるもの。

 

④証人手数料

公正証書遺言を作成するためには、2人以上の証人の立ち合いが必要です。この証人は自分で手配することも可能ですが、公証役場に紹介してもらう場合には、証人1人ごとに6000円程度の手数料を支払う必要があります。

 

なお、遺言書の作成を行政書士等の専門家に依頼した場合には、その専門家や事務所のスタッフが証人を引き受けてくれます。(遺言書の作成費用に含まれているか否かは事務所によって異なる。)

B 遺言の文案の作成を専門家に依頼する場合の報酬

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に行って公正証書にしてもらう前に遺言書を作成しておかなければなりません。

 

このとき、ご自身で作成されても問題がないのですが、内容に不備があれば作り直さなければなりません。

 

公正証書遺言を作成する場合は遺言書の作成を行政書士等に専門家に依頼することがおすすめです。

行政書士等の専門家に依頼する場合は、遺言書の作成にあたり必要になる戸籍等の必要書類の収集も代行してもらえます。報酬額は各事務所によって異なりますが、金額は10万円前後で、遺産の額が多ければそれに比例して報酬額も高くなることがほとんどです。報酬体系も事務所によって異なりますので、付帯サービスの内容等にも注意して検討されるとよいと思います。