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自筆証書遺言書はどうやって保管しておけばよいか?

自分が亡くなった後に、残された遺族が相続争いにならないように、遺言書を作成する人は徐々に増えてきています。

 

実際に自分で遺言書を書いてみたけど、どこに保管しようか?

そう悩まれる方も多いです。

 

自分一人で書いた遺言書の事を「自筆証書遺言書」といい、自筆証書遺言書の保管方法としてこれまでは、自宅の金庫の中や、銀行の貸金庫、普段から弁護士さんとお付き合いのある人なら弁護士さんに委託しておくという方法もありました。

 

家のタンスにしまっておいて、最悪発見されないと言ったケースもあるかもしれません。自筆証書遺言書の保管方法には決まりは特にないのです。

 

では、自筆証書遺言書の保管はどうするのが一番良いのか??

 

実は2019年に「民法」という法律が変わる事がきまり、2020年7月10日から自筆証書遺言書の保管を法務局でしてもらうことができる様になりました。

 

このことを「自筆証書遺言書の保管制度」といいます。

 

「自筆証書遺言の保管制度」が出来た事により、自筆証書遺言をどこで保管しよう?という悩みが一気に解消されることになります。

自筆証書遺言の保管制度のメリットやデメリットを下記にまとめてみました。

(自筆証書遺言の保管制度のメリット)

①紛失のリスクがない

簡単にいうと、失くすことがなくなったということです。自筆証書遺言書は最悪紛失し、発見されない場合、遺言書を作成した意味がなくなるという最大最悪のリスクがありましたが、自筆証書遺言の保管制度を利用して法務局に保管してもらう事により、紛失をすることがないといえます。

 

②第三者に破棄されたり、隠されたりする心配がない

例えば、家のタンスの中に自筆証書遺言書を保管していて、自分が目を離したすきに、悪意のある第三者に、遺言書を盗まれたり、捨てられたり、隠されたりすることは可能性としてないわけではありません。むしろ相続人が沢山いる場合はそんな可能性も考えて対策をするべきです。

自筆証書遺言書の保管制度を利用すると、法務局で保管され、勝手に持ち出したりすることはできませんので、捨てられたり、隠されたりする心配もなくなります。

 

③裁判所での検認作業が不要になる

自筆証書遺言書は、遺言者が亡くなって遺言書が発見された後、家庭裁判所で検認という確認作業をする必要があります。検認が完了して初めて遺言書の実質的な効果がでると言っても過言でありません。

 

ただ、この検認作業は家庭裁判所に依頼をしてから、完了まで時間がかかるというわずらわしさがありました。

 

自筆証書遺言書の保管制度を利用すれば、このわずらわしい「検認」の作業が不要になります。

 

この様に、自筆証書遺言書の保管制度は、いままで自筆証書遺言書の弱点であった部分の多くを見事に克服させる制度になっています。

 

ただ、この「自筆証書遺言書の保管制度」は良い事ばかりではなく、デメリットもあります。

(自筆証書遺言の保管制度のデメリット)

①法務局に申請をする必要がある。

家のタンスや金庫に保管をするのと違って、法務局に依頼をして保管をしてもらうことになりますから、保管申請をしなくていけません。

 

申請には法務局できまられた様式で遺言書を作成して申請を行わなくてので、自筆証書遺言書の自由度は軽減されることになります。

 

また、法務局に申請をするのは、遺言を書いた人本人が法務局に出向いてお紺わなくてはいけません。

 

自由に書いて、家の金庫で保管!という従来の自筆証書遺言書と比べると少し手間がかかるかもしれませんね。

 

②預けた後に内容を確認するのにお金がかかる

預けた自筆証書遺言書を確認するのに、タダでは見せてくれません。お金を払って閲覧をしないといけません。

 

③遺言書の書き直しが不便

自筆証書遺言書を作成して、法務局に保管したけど、内容を変えたいな・・。と思った時も一度法務局に行って続きを行わないといけませんので、家の金庫やタンスに保管してあるよりは、手間がかかりますね。

 

以上が自筆証書遺言書のメリット・デメリットになります。

 

自筆証書遺言書を保管するには、法務局に預ける「自筆証書遺言書の保管制度」を使う方法が一番安全だとは思います。

 

ただ、法務局は保管をしてくれるだけ、自筆証書遺言書内容の有効・無効までを判定してくれるわけではありませんので、いくら紛失しない様に自筆証書遺言書を法務局に預けていたとしても、自筆遺言書そのものの内容が無効であった場合、保管しておく意味はなくなります。

 

 

遺言書の作成を考えた際、やはり行政書士のような専門家にサポートを依頼することがより確実な遺言書を作成する近道だとおもいます。