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贈与契約書を作ってない場合のデメリット

「生前贈与では贈与契約書を作っていたほうが良いって聞いたけど、作らなかったらどんなデメリットがあるの?」

 

そう疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

贈与契約書を作っていないと、非課税の範囲でコツコツ続けていた贈与に対して贈与税がかかってしまったり、贈与されたと認めてもらえず、相続財産に含まれ相続税申告の対象になってしまう、というデメリットが発生する可能性があります。

 

贈与契約書さえあれば安心!というものではありませんが、その他の対策と一緒に贈与契約書を作成して証拠として残しておくことはこれらのデメリットの回避のためには有効です。

 

では、これから贈与契約書がない場合、作ってない場合のデメリットを詳しく見てみましょう。

相続税対策として行ったはずが、贈与税・相続税の課税対象になってしまう。

生前贈与をする目的の多くは、相続税対策でなないでしょうか?

 

生前贈与をすることで、相続財産を減らして、相続人が支払う相続税を下げたい、そのような思いがあるはずです。

 

ここで、贈与契約書を用意していなかったり、何も対策をしていなかったとしましょう。

 

するとどんなことが起こり得るかと言うと、これまでこつこつ生前贈与をしてきたにも関わらず、いざ相続をした際に、「非課税の贈与と認められない(贈与税がかかる)」もしくは、「そもそも贈与になっていない(相続税がかかる)」と判断される可能性があります。

 

そうなると、これまでの努力が全て水の泡になってしまうわけですから、これは大きなデメリットです。

 

ではまず、なぜ対策をしていないと贈与税がかかってしまうのか、という点については、例えば、おじいちゃんが孫の誕生日に100万円を毎年毎年贈与していたといったケースで、何も契約書を作成していなかったとします。

 

すると、税務署からは、初めからまとまった金額の贈与をするつもりなのを、小分けにしているだけだ、と判断され、毎年の贈与額は110万円以下であっても、まとめた金額に贈与税がかかってしまう可能性があります。

 

次に、そもそも贈与と認めてもらえないパターンとしては、相続税対策に対する税務署のツッコミどころとして、「名義預金」に該当すると判断される場合があります。

 

名義預金とは、「名義人」と「実質の所有者」が異なる預金のことです。

 

例えば、夫が妻に内緒で妻名義の口座に勝手にコツコツお金を積み立てていた場合や、おじいちゃんが内緒で孫名義の口座に定額を積み立てていたようなケースが、名義預金の典型例として挙げられます。

 

一体これの何が駄目なんだ!自分のお金なんだから好きなように人にあげていいじゃないか!もしくは、主人が私のために貯めていたお金なんだから知らなかったとしても私のお金よ!とお怒りの方もいらっしゃるかも知れません。

 

しかし、贈与というものには「あげる」「もらう」の双方の意思表示があってこそ成立するという要件がありますので、それを立証できないと、税務署にとっては知ったこっちゃない、という話になるのです。

 

つまり、もし贈与契約書が無いと、贈与を受ける側のもらう意思が確認できない、という判断になり、名義預金とみなされる可能性が上がります。

 

その他、必要なこととしては実際に贈与を受ける人が使用・管理できる口座にお金を振り込むなどして、有効な贈与の実態を残すことが必要になりますが、その中の一つとして重要な「贈与契約書の作成」を、面倒だからと怠れば上記のような不利益が生じてしまします。

 

逆に、贈与契約書を作成や、その他対策を取れば安心して相続税対策の生前贈与が可能というわけです。

 

では、最後に贈与契約書の作り方についても簡単に見ていきましょう。

 

契約書と聞くと何か難しそうですが、きっと思ったよりもずっと簡単ですよ。

贈与契約書の作成はそこまで負担ではない

では、次に贈与契約書の作り方についても簡単に説明をしておきます。千葉銀行がネット上で提供している、贈与契約書が分かりやすいのでそのまま引用して見てみましょう。(引用元:こちら

 

 

もし不動産を贈与したいという場合には、贈与契約書に200円の収入印紙を添付しないといけない他、登録免許税など所有権移転登記手続に必要な費用をどちらの負担にするかといった条文を入れるとトラブル回避になります。

 

そして、もし可能であれば、この契約書を公証役場へ持っていき、確定日付をもらうことで、その契約の当時に本当に契約書が存在していたことの証拠にもなります。

 

さて、ここまでいかがだったでしょうか?連年贈与であることや名義預金であることを疑われないためには、贈与契約書の作成が重要であることが分かって頂けたかと思います。

 

また、贈与契約書の作成はとてつもなく手間というわけでもなく、手間とデメリットを天秤にかけると、きっとデメリットのほうが怖いですよね。

 

もし、ご自身でこれらの作成を行うことが難しい、不安だと感じるようであれば、行政書士などの専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、将来のリスクや、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等を比較しながら、検討してみてください。