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料金表

遺言書作成サービス

【遺言書作成サービス】 報酬額一覧

遺言書作成サービス 遺産総額 報酬額(円表示) 報酬額(円表示) 報酬額(円表示)
  公正証書 秘密証書 自筆証書
1000万未満 120,000+税 90,000+税 60,000+税
1000万~3000万未満 150,000+税 120,000+税 90,000+税
3000万~5000万未満 200,000+税 200,000+税 120,000+税
5000万~1億未満 300,000+税 300,000+税 150,000+税
1億~2億未満 350,000+税 350,000+税 180,000+税
2億~3億未満 400,000+税 400,000+税 210,000+税
3億以上 1億増加毎に
5万+税を追加
1億増加毎に
5万+税を追加
1億増加毎に
5万+税を追加

【遺言書作成サービスの内容 】

①遺言書案の作成及び公証人との調整(公正証書・秘密証書)

②遺言書に記載する相続財産の調査(財産調査5件まで)

③推定相続人の調査(戸籍収集)

④推定財産目録の作成(財産の種類や数が合計で20件まで)

⑤推定相続関係説明図の作成

※公正証書及び秘密証書を作成の場合は、別途公証役場での実費手数料がかかります。

※代理請求した書類の実費(定額小為替代、印紙代、郵送代等)は別途精算させていただきます。

財産目録作成において、財産の種類や数が合計で20件を超える場合は、1件追加毎に2,000円+税が追加で発生いたします。

※推定相続人調査や相続人調査(戸籍収集)について、相続人が4名以上のケース、代襲相続・数次相続が発生しているケース、相続人に直系尊属、傍系血族が含まれるケース、外国籍者(元外国籍も含む)が含まれるケースは別途お見積りとさせていただきます。

【お客様にしていただくこと】

当事務所の案内に従い、遺言者および推定相続人の本籍地や住所等の情報をお知らせいただくこと、財産関係資料をご提出いただくこと等。

遺言書には通常3種類あります。それは、「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」といわれるものになります。自分にはどれがあっているかなどを考えながら作成する遺言書を決めましょう。

公正証書遺言

公証役場で公証人が作成し公証役場で保管してくれる遺言書になります。1番確実で間違いがないのが公正証書遺言ですが、手数料がかかることや証人が2人必要となるなどがあります。

秘密証書遺言

自分で作成した遺言書を公証役場で公証人に「遺言書を作成したという事実」を証明してもらう遺言書になります。遺言書の中身について公証人は確認しないので、現在ではほとんど使用されていないものでもありますね。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、読んで字のごとく自分で書く(自筆する)遺言書のことになります。2019年まではすべてを自分で書かなければいけませんでしたが、2019年1月13日以降からは、財産目録の部分については、パソコンでの作成が認められるように法律が改正されました。また、当然のことながら誰かが代筆したり財産目録以外の箇所をパソコンで作成したりすると無効となります。

自筆証書遺言を作成する場合には、法律の要件を満たさなければ無効となってしまいます。

ご自身で法的に有効な遺言書作成を行うのが困難だと感じたら、ぜひご依頼ください。

 

贈与契約料金表

遺言証人引受料金

遺言書保管料金表料金表

遺言書見直しチェック

 

 

お支払方法

お支払方法 銀行振込 銀行振込 または 現金 または クレジットカード、PayPay
お支払い時期 初回払い
お支払い口座

銀行名:ジャパンネット銀行 すずめ支店

普通 1911039 

名義:さむらい行政書士法人

※振込手数料はお客様負担となります。

 

◆振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合や別に領収書がほしい方はお申し付けください。

◆その他注意事項

• 代理請求した書類の実費(定額子為替代、印紙代、郵送代、交通費等)は残金精算時にご請求させていただきます。

• 業務遂行にあたっての当事務所からの質問に対しては迅速にご回答いただけますようご協力をお願いいたします。迅速にご回答いただけない場合の業務の遅れについては責任を負いかねます。