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認知症でも公正証書遺言書は作成できるのか?

ご自身やご家族が認知症と診断されている場合、遺言書の作成はできるのでしょうか?

 

認知症であったとしても遺言書の作成をできる可能性はあります。ただ、亡くなった後に認知症であったことを理由に遺言書が無効になってしまうという事例もあります。

 

今回は、どうすれば認知症の方が有効な遺言書を作成できるのかについてご説明します。

遺言ができる条件は?

有効な遺言ができる人の条件は次の二つです。これらの条件が満たされていなければその遺言は無効になります。

 

①15歳以上

②遺言能力があること

 

遺言は代理人によってすることができず、この条件を満たしていなければ未成年者の親等であっても代理で遺言をすることはできません。

①の条件を満たしているかについてはだれでも簡単に判断ができますが、②についてはどうでしょうか?

 

遺言能力とは、遺言をする時点で、遺言に関しての判断能力があるかどうかということです。

 

これは、病状や心身の状況等によって総合的に判断されるもので、認知症であることのみを持って判断されるものではありません。

遺言能力の有無の判断要素は?

亡くなった後に遺言者に遺言能力があるかどうかが争われた場合、遺言者に遺言能力があったかどうかは、病状や発病時と遺言作成時の時期的関係、遺言作成時前後の言動、日頃の遺言についての意向、遺言の内容等から判断されることになります。

 

そして、この時に重要な資料となるのが、医師の診断書や看護日誌等の医療記録です。認知症と一言に言っても、その病状の進行具合や症状は人それぞれです。

 

もし、亡くなった後に遺言書の有効性が争われた場合には、診断書やその他遺言能力を判断するさまざまな資料を基に判断が行われることになります。

 

遺言の内容が比較的複雑であったことや、遺言作成時に公証人が遺言内容を読み上げたものに対して、「はい」等の簡単な言葉しか口にしなかったことを理由に無効となった公正証書遺言があります。

認知症の人が遺言をしたいときは公正証書遺言に!

遺言を遺す方法は自筆証書遺言や公正証書遺言がありますが、認知症の方が遺言をする場合は公正証書遺言をお勧めします。

 

公正証書遺言は証人二人の前で遺言者が遺言をし、その内容を公証人に公正証書にしてもらうことによって作成する遺言書です。

 

遺言者が認知症でなくても確実に遺言を遺したい場合には公正証書遺言を選ぶのが賢明です。

 

特に認知症の場合は、公証人と証人二人が必要となる公正証書遺言という形で遺言を遺すことによって、死亡後にその遺言書が無効とされることを防止することが可能です。

公正証書遺言書を作るときには医師の診断書をもらっておく

公正証書遺言にすることで、遺言書が無効になるのを防ぐことができるといいましたが、公正証書であることで遺言能力があることが担保されるわけではありません。

 

つまり、公正証書遺言であったとしても、その後の裁判で遺言能力がなかったと判断されればその遺言書は無効となってしまいます。

そうしたリスクを防ぐために、公正証書遺言書を作成する際には、医師に遺言を作成する能力があるかどうかを診断してもらうことをお勧めします。

 

遺言が無効か否かの争いになったには、遺言作成時近くの医師の診断書等が判断材料になります。遺言作成の時に診断書をもらっておくことで、争いを未然に防ぐだけでなく、裁判になったときのために証拠をのこしておくことができます。

 

また、遺言作成時およびその前後の遺言者の状態を動画等で残しておくのも良いでしょう。遺言作成時やその前後の状況を動画という形で残しておくことができれば、強力な証拠となります。

まずは専門家に相談してみましょう

認知症と診断されている人やその疑いがあるひとが遺言を遺したい場合は、まず行政書士等の専門家に相談してみると良いでしょう。

 

実際に公正証書遺言を作成するにあたっての必要書類の収集や遺言書の文面の作成をサポートしてもらえるだけでなく、その人がそもそも遺言を遺せるのかどうかを客観的に判断してもらうことができます。

 

依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、将来のリスクや、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等を比較しながら、検討してみてください。